○茨城県生活保護法施行細則
昭和36年3月22日
茨城県規則第20号
茨城県生活保護法施行細則を次のように定める。
茨城県生活保護法施行細則
茨城県生活保護法施行細則(昭和28年茨城県規則第43号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)の施行については,法,生活保護法施行令(昭和25年政令第148号。以下「施行令」という。)及び生活保護法施行規則(昭和25年厚生省令第21号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか,この規則の定めるところによる。
(昭51規則41・一部改正)
(備付書類)
第2条 地方総合事務所長は,被保護者につき,次に掲げる書類を作成し,常にその記載事項について整理しておかなければならない。
(1) 面接記録票 (様式第1号)
(2) 保護台帳 (様式第2号)
(3) 保護決定調書 (様式第3号)
(4) 保護金品支給台帳 (様式第4号)
(5) ケース記録票 (様式第5号)
2 地方総合事務所長は,次に掲げる書類を作成し,常にその記載事項について整理しておかなければならない。
(1) 受付簿 (様式第7号)
(2) ケース番号索引簿 (様式第8号)
(3) ケース番号登載簿 (様式第9号)
(4) 保護申請書受理簿 (様式第10号)
(5) 医療券交付処理簿 (様式第11号)
(6) 介護券交付処理簿 (様式第12号)
(7) 扶養義務者調査委託処理簿 (様式第13号)
(8) 扶養義務者調査受託処理簿 (様式第14号)
(昭38規則7・昭43規則46・昭51規則41・平13規則12・平17規則32・一部改正)
2 被保護者がその居住地を他の福祉事務所長の所管区域内に移転したときは,旧居住地を所管する地方総合事務所長は速やかに必要な決定を行い,前項の例により新居住地を所管する福祉事務所長に通知しなければならない。
(昭51規則41・平17規則32・一部改正)
2 前項の書面には,次に掲げる書類のうち,地方総合事務所長が必要と認めるものを添付するものとする。
(1) 給与証明書 (様式第19号)
(2) 扶養義務者状況申告書 (様式第20号)
(3) 住宅補修計画書 (様式第21号)
(4) 生業計画書 (様式第22号)
(5) 在学証明書 (様式第23号)
(昭57規則25・平17規則32・一部改正)
(決定通知書)
第5条 法第24条第1項(同条第5項において準用する場合を含む。),第25条第2項及び第26条の書面は,様式第24号によるものとする。
(昭43規則46・平17規則32・一部改正)
(昭51規則41・平17規則32・一部改正)
(平17規則32・一部改正)
(扶養照会書)
第7条の2 地方総合事務所長は,扶養義務者の扶養の可否を確認するために,要保護者の扶養義務者に対して扶養義務の履行について照会するときは,扶養照会書(様式第31号の2)によつてしなければならない。
(昭63規則46・追加,平13規則12・平17規則32・一部改正)
(入所依頼書)
第8条 法第30条第1項ただし書の規定により被保護者を救護施設,更正施設若しくはその他の適当な施設に入所させ,若しくはこれらの施設に入所を委託し,又は私人の家庭に養護を委託するときは,その施設の長又は私人に対して入所等依頼書(様式第32号)を発行しなければならない。
(平17規則32・一部改正)
(保護金品の支給方法等)
第9条 地方総合事務所長は被保護者に対して保護金品を交付する場合においては,当該被保護者等から保護決定(変更)通知書又はこれに代るものの提出を求めなければならない。ただし,口座振替払で交付する場合は,この限りでない。
2 地方総合事務所長が法第19条第7項の規定により,被保護者等に対する保護金品の交付を町村長に依頼して行う場合においては,指定された交付日の3日前までに支給明細書(様式第33号)2部を送付するとともに,その交付に要する資金をその町村長に交付しなければならない。
(昭51規則41・平6規則51・平17規則32・一部改正)
第10条 削除
(平13規則12)
(保護施設設置認可申請書)
第11条 法第41条第2項の規定による認可の申請は,保護施設設置認可申請書(様式第39号)によらなければならない。
(昭61規則5・平17規則32・一部改正)
(保護施設変更認可申請書)
第12条 法第41条第5項の規定による認可の申請は,保護施設変更認可申請書(様式第41号)によらなければならない。
(昭51規則41・平13規則12・平17規則32・一部改正)
(保護施設事業開始届書等)
第13条 保護施設が事業を開始したときは,その施設の管理者は,保護施設事業開始届書(様式第42号)により,その旨を速やかに知事に届け出なければならない。
(昭51規則41・平13規則12・一部改正)
第14条 削除
(平13規則12)
(改善命令等による措置結果報告書)
第15条 市町村,地方独立行政法人,社会福祉法人又は日本赤十字社は,法第45条第1項又は第2項の規定によつて保護施設の設備若しくは運営の改善,その事業の停止又は保護施設の廃止を命ぜられたときは,これに基づいてとつた措置について措置結果報告書(様式第46号)を,その処分を受けた日から30日以内に知事に提出しなければならない。
(昭51規則41・平17規則32・一部改正)
(利用被保護者状況変更届書)
第16条 法第48条第4項の規定による届出は利用被保護者状況変更届書(様式第47号)によらなければならない。
(平17規則32・一部改正)
(保護施設休止報告書等)
第17条 法第42条の規定による認可の申請は,保護施設休止(廃止)認可申請書(様式第49号)によつてしなければならない。
(昭51規則41・昭61規則5・一部改正)
第18条 削除
(昭38規則7)
第19条 削除
(平13規則12)
第20条 削除
(平13規則12)
(繰替支弁)
第21条 保護施設,指定医療機関その他これに準ずる施設が法第72条第1項に規定する厚生労働大臣の指定を受けようとするときは,繰替支弁施設指定申請書(様式第55号)を知事に提出しなければならない。
(昭51規則41・平12規則202・平13規則12・一部改正)
第22条から第24条まで 削除
(平13規則12)
第25条 削除
(昭51規則41)
(医療扶助関係様式)
第26条 法第34条による医療扶助の給付決定に関する手続書類等の様式は,別に告示する。
(昭57規則25・一部改正)
第27条及び第28条 削除
(平13規則12)
(県費負担)
第29条 知事は,法第73条第1号及び第2号の規定による費用を支弁した市長に対し,各四半期終了後の翌月15日までに生活保護費県負担金請求書(様式第63号)の提出を求めるものとする。
(昭51規則41・平13規則12・一部改正)
付則
(施行期日)
1 この規則は,昭和36年4月1日から施行する。
2 この規則施行前,改正前の茨城県生活保護法施行細則の規定に基づいてした申請,報告,通知その他の手続きは,この規則の当該規定に基づいてした手続とみなす。
付則(昭和38年規則第7号)
1 この規則は,公布の日から施行し,昭和37年10月1日から適用する。
2 この規則による改正前の茨城県生活保護法施行細則に基づく様式第24号から様式第26号までの様式は,前項の規定にかかわらず,当分の間所要の補正を行ない使用することができる。
付則(昭和38年規則第20号)
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 この規則による改正前の茨城県生活保護法施行細則に基づく,文書の様式は前項の規定にかかわらず,その残部を限度として,当分の間,所要の補正を行ない使用することができる。
付則(昭和39年規則第16号)
この規則は,昭和39年4月1日から施行する。
付則(昭和40年規則第40号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(昭和41年規則第8号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和40年11月1日から適用する。
付則(昭和41年規則第57号)
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 この規則の施行前に改正前の茨城県生活保護法施行細則の規定に基づいてした申請,報告及びその他の行為は,この規則の相当規定に基づいてなされたものとみなす。
付則(昭和43年規則第46号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和43年4月1日から適用する。
付則(昭和44年規則第54号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(昭和47年規則第3号)
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 改正後の茨城県生活保護法施行細則の規定にかかわらず,現に使用中の改正前の旧様式による用紙は,その残部を限度として所要の補正を行ない使用することができる。
付則(昭和51年規則第41号)
この規則は,昭和51年6月1日から施行する。
付則(昭和57年規則第25号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(昭和60年規則第54号)
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 この規則による改正前の茨城県生活保護法施行細則の規定により現に使用中の用紙については,その残部を限度として所要の訂正を施したうえ,なお使用することができる。
付則(昭和61年規則第5号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(昭和61年規則第43号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(昭和63年規則第46号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成元年規則第12号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成6年規則第51号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成12年規則第202号)
この規則は,平成13年1月6日から施行する。
付則(平成13年規則第12号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成17年規則第32号)
この規則は,平成17年4月1日から施行する。
付則(平成18年規則第33号)
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
付則(平成19年規則第19号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
(平6規則51・全改)
(昭60規則54・全改,平17規則32・平18規則33・一部改正)
(平13規則12・全改,平17規則32・一部改正)
(昭60規則54・全改)
(平6規則51・全改)
(昭60規則54・全改)
様式第6号 削除
(昭43規則46)
(昭60規則54・全改)
(昭60規則54・全改)
(昭60規則54・全改)
(昭60規則54・全改,平6規則51・平17規則32・一部改正)
(平13規則12・全改,平19規則19・一部改正)
(平13規則12・全改,平19規則19・一部改正)
(平17規則32・一部改正)
様式第15号 削除
(平13規則12)
(昭57規則25・全改,昭61規則43・平元規則12・平6規則51・平17規則32・一部改正)
(平元規則12・平17規則32・一部改正)
様式第18号 削除
(昭57規則25)
(昭47規則3・全改,昭60規則54・平6規則51・一部改正)
(平元規則12・平6規則51・平17規則32・一部改正)
(平6規則51・一部改正)
(平6規則51・一部改正)
(平元規則12・平6規則51・平17規則32・一部改正)
(平6規則51・全改,平17規則32・一部改正)
(平13規則12・追加,平17規則32・一部改正)
(平6規則51・追加,平13規則12・旧様式第24号(イ)繰下,平17規則32・一部改正)
様式第25号 削除
(昭43規則46)
様式第26号 削除
(昭43規則46)
(昭43規則46・全改,昭60規則54・一部改正)
(平6規則51・全改)
(昭57規則25・全改,平元規則12・平6規則51・平17規則32・一部改正)
(平6規則51・追加,平17規則32・一部改正)
(平6規則51・追加,平17規則32・一部改正)
(平6規則51・全改,平17規則32・一部改正)
(平6規則51・全改,平17規則32・一部改正)
(平6規則51・全改,平17規則32・平18規則33・一部改正)
(平6規則51・全改,平17規則32・一部改正)
(平6規則51・全改)
様式第34号から様式第36号まで 削除
(平13規則12)
様式第37号 削除
(昭51規則41)
様式第38号 削除
(昭61規則5)
(昭61規則5・平元規則12・平6規則51・平17規則32・一部改正)
様式第40号 削除
(平13規則12)
(平元規則12・平6規則51・一部改正)
(昭61規則5・平元規則12・平6規則51・一部改正)
(平12規則202・平17規則32・一部改正)
様式第44号及び様式第45号 削除
(平13規則12)
(昭61規則5・平元規則12・平6規則51・平17規則32・一部改正)
(平6規則51・全改,平17規則32・一部改正)
様式第48号 削除
(昭61規則5)
(平元規則12・平6規則51・平13規則12・平17規則32・一部改正)
様式第50号 削除
(昭38規則7)
様式第51号 削除
(平13規則12)
様式第52号 削除
(平13規則12)
様式第53号 削除
(昭44規則54)
様式第54号 削除
(平13規則12)
(平6規則51・全改,平12規則202・平17規則32・一部改正)
様式第56号から様式第58号まで 削除
(平13規則12)
様式第59号 削除
(昭41規則57)
様式第60号及び様式第61号 削除
(平13規則12)
様式第62号 削除
(昭51規則41)
(平元規則12・平13規則12・一部改正)