○茨城県身体障害者福祉法施行細則
平成5年3月31日
茨城県規則第36号
茨城県身体障害者福祉法施行細則を次のように定める。
茨城県身体障害者福祉法施行細則
茨城県身体障害者福祉法施行細則(昭和45年茨城県規則第10号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は,身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行に関し,身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「施行令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(告示)
第3条 知事は,指定をし,又は第5条の規定による届出を受理し,若しくは施行令第3条第3項の規定により指定を取り消したときは,その旨を告示するものとする。
(平12規則111・平15規則36・一部改正)
(標示)
第4条 指定を受けた医師(以下「指定医」という。)は,別表第1の標示を,診療行為を行う場所の見やすい箇所に掲示しなければならない。
(届出)
第5条 指定医は,第2条の申請内容に変更があつたとき又は施行令第3条第2項の規定により指定医を辞退しようとするときは,身体障害者福祉法指定医内容変更・辞退届を知事に提出しなければならない。
(平12規則111・平15規則36・一部改正)
(手帳の申請書)
第6条 施行規則第2条第1項に規定する申請書は,身体障害者手帳交付申請書によるものとする。
(平12規則111・一部改正)
(医師の診断書等)
第7条 施行規則第2条第1項第1号に規定する医師の診断書及び同項第2号に規定する意見書は,身体障害者診断書・意見書によるものとする。
(平12規則111・一部改正)
(手帳交付台帳)
第8条 施行令第9条第1項に規定する台帳は,身体障害者手帳交付台帳によるものとする。
(平12規則111・平15規則36・一部改正)
(居住地等の変更)
第9条 施行令第9条第2項又は第4項の規定による届出は,身体障害者居住地・氏名変更届によるものとする。
2 施行令第9条第6項の規定による通知は,身体障害者居住地・氏名変更通知書により行うものとする。
(平12規則111・平15規則36・一部改正)
第10条 知事は,施行令第9条第2項の規定による届出又は同条第6項の規定による通知を受けたとき又は施行規則第11条の規定による届出を受けたときは,速やかに,旧居住地を管轄する福祉事務所長等(市町村の設置する福祉事務所)(社会福祉法(昭和26年法律第45号)に定める福祉に関する事務所をいう。以下同じ。)の長及び福祉事務所を設置しない町村の長をいう。以下同じ。)に通知するものとする。この場合の通知は,前条第2項の規定を準用する。
(平12規則111・平15規則36・平17規則53・一部改正)
(手帳再交付の申請)
第11条 施行規則第7条第1項又は第8条第1項の規定による申請は,身体障害者手帳再交付申請書によるものとする。
(平12規則111・一部改正)
(却下の通知)
第12条 法第15条第5項の規定による通知は,却下決定通知書によるものとする。
(平15規則36・全改)
(判定依頼)
第13条 福祉事務所長等は,法第9条第6項の規定により判定を求めるときは,判定依頼書を福祉相談センター(茨城県行政組織条例(昭和38年茨城県条例第45号)第9条の2に規定する福祉相談センターをいう。以下同じ。)の長(以下「福祉相談センター長」という。)に提出しなければならない。
(平12規則111・平15規則36・平17規則53・一部改正)
(相談記録票)
第14条 福祉相談センター長は,法第11条第2項又は第3項の規定により相談,判定等を行ったときは,相談記録票を調製しておかなければならない。
(平12規則111・一部改正)
(適合判定印)
第15条 福祉相談センター長は,法第11条第2項の規定による補装具の適合判定を行ったときは,当該判定の対象となった者の補装具交付・修理券に適合判定印(別表第2)を押印しなければならない。
(平12規則111・一部改正)
(身体障害者相談員)
第16条 知事は,法第12条の3第1項の規定による業務を委託する者を選定するときは,福祉事務所長等に推薦を求めることができる。
(平12規則111・平17規則53・一部改正)
第17条 知事は,前条の規定により業務を委託する者を決定したときは,その者に対し,業務委託書及び身体障害者相談員証を交付するものとする。
2 前項の規定により業務の委託を受けた身体障害者相談員は,業務受託書を知事に提出するものとする。
(平12規則111・一部改正)
第18条 身体障害者相談員は,その委託を受けた業務を行ったときは,身体障害者相談員業務記録票を調製しておかなければならない。
2 身体障害者相談員は,毎月,身体障害者相談員活動状況報告書を作成し,各四半期終了後10日以内にその住所地を管轄する地方総合事務所長(茨城県行政組織条例第4条に規定する地方総合事務所の長をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。
(平12規則111・平17規則53・一部改正)
(指定の申請書)
第18条の2 施行規則第11条から第11条の3まで及び第11条の5に規定する申請書は,指定居宅支援事業者・指定身体障害者更生施設等指定申請書によるものとする。
(平15規則36・追加)
(指定の標示)
第18条の3 法第17条の17第1項及び第17条の24第1項の規定による指定を受けた者は,その旨の標示を当該指定に係る事業所又は施設の見やすい場所に掲示しなければならない。
(平15規則36・追加)
(変更等の届出)
第18条の4 法第17条の20及び第17条の27の規定による届出は,施行規則第11条の4第1項及び第11条の6に掲げる事項の変更に係るものにあっては指定居宅支援事業所・指定身体障害者更生施設等変更届出書により,廃止,休止又は再開に係るものにあっては指定居宅支援事業者に係る事業の廃止・休止・再開届出書により,それぞれ行うものとする。
(平15規則36・追加)
(指定の辞退)
第18条の5 法第17条の29の規定による指定の辞退は,指定身体障害者更生施設等指定辞退届出書によるものとする。
(平15規則36・追加)
(指定の公示)
第18条の6 法第17条の23及び第17条の31の規定による公示は,次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 事業所番号
(2) 指定に係る事業所又は施設の名称及び所在地
(3) 事業者又は施設の設置者の名称及び主たる事務所の所在地
(4) 指定,事業所の名称若しくは所在地の変更,事業の廃止,指定の辞退又は指定の取消しの年月日
(5) サービスの種類
(平15規則36・追加)
(市町村等への情報提供)
第18条の7 知事は,指定居宅支援事業者又は指定身体障害者更生施設等に関し,次に掲げる事項についての情報を,市町村その他知事が必要と認める者に対して提供するものとする。
(1) 事業所番号
(2) 指定に係る事業所又は施設の名称及び所在地
(3) 事業者又は施設の設置者の名称及び主たる事務所の所在地
(4) 指定年月日
(5) 事業開始年月日
(6) その他知事が必要と認める事項
(平15規則36・追加)
(指定医療機関指定申請書)
第19条 施行規則第13条の3第1項の規定による申請書は,指定医療機関指定申請書によるものとする。
(指定医療機関台帳)
第20条 知事は,指定医療機関台帳を備え,必要な事項を記載するものとする。
(身体障害者居宅生活支援事業等の届出)
第21条 法第26条第1項又は第2項の規定による届出は,身体障害者居宅生活支援事業等開始・変更届によるものとする。
2 法第26条第3項の規定による届出は,身体障害者居宅生活支援事業等廃止・休止届によるものとする。
(平7規則54・平12規則111・平17規則53・一部改正)
(申請書等の様式)
第22条 この規則に定める申請書等の様式は,別表第3のとおりとする。
(平12規則111・旧第24条繰上,平15規則36・旧第23条繰上)
付則
(施行期日)
1 この規則は,平成5年4月1日から施行する。
(経過規定)
2 この規則の施行の際,この規則による改正前の茨城県身体障害者福祉法施行細則の規定により既になされた手続その他の行為は,この規則の規定によりなされたものとみなす。
付則(平成7年規則第54号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成7年規則第59号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成10年規則第25号)
この規則は,平成10年4月1日から施行する。
付則(平成11年規則第30号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成12年規則第111号)
この規則は,平成12年4月1日から施行する。
付則(平成15年規則第36号)
この規則は,平成15年4月1日から施行する。
付則(平成16年規則第69号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成17年規則第53号)
この規則は,平成17年4月1日から施行する。
付則(平成17年規則第116号)
この規則は,公布の日から施行する。
別表第1(第4条)
標示の規格は,縦230ミリメートル,横70ミリメートル程度とし,その材料は金属又は木材とする。 |
別表第2(第15条)
(平12規則111・一部改正)
適合判定印ひな型 |
直径25ミリメートル |
別表第3(第22条)
(平10規則25・平12規則111・平15規則36・平17規則53・一部改正)
様式番号 | 様式名 | 規定条文 |
身体障害者福祉法指定医指定申請書 | ||
身体障害者福祉法指定医内容変更・辞退届 | ||
身体障害者手帳交付申請書 | ||
身体障害者診断書・意見書(肢体不自由障害用) | ||
身体障害者診断書・意見書(視覚障害用) | ||
身体障害者診断書・意見書(聴覚・平衡機能・音声機能・言語機能・そしゃく機能障害用) | ||
身体障害者診断書・意見書(心臓機能障害の18歳以上用) | ||
身体障害者診断書・意見書(心臓機能障害の18歳未満用) | ||
身体障害者診断書・意見書(呼吸器機能障害用) | ||
身体障害者診断書・意見書(じん臓機能障害用) | ||
身体障害者診断書・意見書(ぼうこう機能・直腸機能障害用) | ||
身体障害者診断書・意見書(小腸機能障害用) | ||
身体障害者診断書・意見書(脳原性運動機能障害用) | ||
身体障害者診断書・意見書(ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害の13歳以上用) | ||
身体障害者診断書・意見書(ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害の13歳未満用) | ||
身体障害者手帳交付台帳 | ||
身体障害者居住地・氏名変更届 | ||
身体障害者居住地・氏名変更通知書 | ||
身体障害者手帳再交付申請書 | ||
却下決定通知書 | ||
判定依頼書 | ||
相談記録票 | ||
削除 |
| |
業務委託書 | ||
身体障害者相談員証 | ||
業務受託書 | ||
身体障害者相談員業務記録票 | ||
身体障害者相談員活動状況報告書 | ||
指定居宅支援事業者・指定身体障害者更生施設等指定申請書 | ||
指定居宅支援事業所・指定身体障害者更生施設等変更届出書 | ||
指定居宅支援事業者に係る事業の廃止・休止・再開届出書 | ||
指定身体障害者更生施設等指定辞退届出書 | ||
指定医療機関指定申請書 | ||
指定医療機関台帳 | ||
身体障害者居宅生活支援事業等開始・変更届 | ||
身体障害者居宅生活支援事業等廃止・休止届 |
(平10規則25・平12規則111・一部改正)
(平10規則25・一部改正)
(平11規則30・一部改正)
(平7規則59・一部改正)
(平15規則36・全改)
(平15規則36・全改)
(平15規則36・全改)
(平15規則36・全改)
(平17規則53・一部改正)
(平11規則30・一部改正)
(平12規則111・平17規則53・一部改正)
(平11規則30・全改)
(平12規則111・一部改正,平15規則36・旧様式第22号繰上・一部改正,平17規則53・一部改正)
(平12規則111・平15規則36・平17規則53・一部改正)
様式第12号 削除
(平12規則111)
(平12規則111・一部改正)
(平16規則69・一部改正)
(平16規則69・平17規則53・一部改正)
(平15規則36・追加)
(平15規則36・追加,平17規則116・一部改正)
(平15規則36・追加)
(平15規則36・追加)
(平7規則54・平11規則30・平12規則111・平17規則53・一部改正)
(平11規則30・平12規則111・平17規則53・一部改正)