○茨城県心身障害者扶養共済条例

昭和45年3月31日

茨城県条例第14号

茨城県心身障害者扶養共済条例を公布する。

茨城県心身障害者扶養共済条例

(目的)

第1条 この条例は,心身障害者の保護者の相互扶助の精神に基づき,保護者死亡後の心身障害者に年金を支給するため,茨城県心身障害者扶養共済制度(以下「制度」という。)を設け,もつて心身障害者の生活の安定と福祉の増進に資するとともに,心身障害者の将来に対し保護者の抱く不安の軽減を図ることを目的とする。

(機構との契約)

第2条 県は,この制度の円滑な運営を図るため,独立行政法人福祉医療機構(以下「機構」という。)と独立行政法人福祉医療機構法(平成14年法律第166号。以下「法」という。)第12条第3項に規定する保険約款に基づく保険契約(以下「心身障害者扶養保険契約」という。)を締結するものとする。

(昭58条例67・平7条例41・平15条例61・一部改正)

(定義)

第3条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 心身障害者 次のいずれかに該当する者であつて,将来独立自活することが困難であると認められるものをいう。

 知的障害者

 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める身体障害者障害程度等級表の1級から3級までに該当する障害を有する者

 精神又は身体に永続的な障害を有する者で,その障害の程度が及びに掲げる者と同程度と認められるもの

(2) 保護者 次のいずれかに該当する者であつて,現に心身障害者を扶養しているものをいう。

 心身障害者の配偶者(婚姻の届出をしていないが,事実上婚姻と同様の事情にある者を含む。)

 心身障害者の父母,兄弟姉妹,祖父母又はその他の親族(親族ではないが,事実上親族と同様の関係にある者を含む。)

(3) 重度障害 次のいずれかに該当する状態をいう。ただし,規則で定める場合を除く。

 両眼の視力を全く永久に失つたもの

 そしやく又は言語の機能を全く永久に失つたもの

 両上肢を手関節以上で失つたもの

 両下肢を足関節以上で失つたもの

 1上肢を手関節以上で失い,かつ,1下肢を足関節以上で失つたもの

 両上肢の用を全く永久に失つたもの

 両下肢の用を全く永久に失つたもの

 10手指を失つたか又はその用を全く永久に失つたもの

 両耳の聴力を全く永久に失つたもの

(4) 心身障害者扶養共済制度 法第12条第2項に定める共済制度をいう。

(昭57条例23・昭59条例67・平7条例41・平11条例9・平15条例61・一部改正)

(加入資格)

第4条 この制度に加入することができる者は,心身障害者の保護者であつて,加入時において次に掲げる要件に該当するものとする。

(1) 県の区域内に住所を有すること。

(2) 65歳未満であること。

(3) 特別の疾病又は障害を有せず心身障害者扶養保険契約の対象となることができること。

2 この制度の発足後転入(あらたに県の区域内に住所を有することとなつたことをいう。以下同じ。)した者で,その直前まで,他の地方公共団体の実施する心身障害者扶養共済制度(機構と心身障害者扶養保険契約を締結している場合の制度に限る。以下同じ。)の加入者であつて,転入後直ちにこの制度に加入するものは,前項第2号及び第3号の規定にかかわらず,この制度に加入することができる。

(昭54条例34・昭59条例67・平15条例61・一部改正)

(加入)

第5条 この制度に加入しようとする者は,規則で定めるところにより,知事に対し加入を申し込み,その承認を受けなければならない。

2 知事は,次の各号のいずれかに該当する場合を除いては,加入の承認をしなければならない。

(1) 加入の申込者が前条に定める加入資格を有しない者であるとき。

(2) 同一の心身障害者について,既に前項の規定による加入の承認を受けた者(以下「加入者」という。)があるとき又は同時に2人以上の者から加入の申込みがあつたとき。

(昭54条例34・一部改正)

(口数による加入)

第6条 この制度への加入は,口数単位によるものとし,同一の心身障害者について加入者が加入できる口数は,1口とする。

(平7条例41・全改)

(口数の追加)

第7条 前条の規定にかかわらず,加入の申込者又は加入者は,口数の追加の加入時に第4条第1項第2号に掲げる要件に該当するときは,規則で定めるところにより,知事に口数の追加(以下「口数追加」という。)を申し込むことができる。この場合において,同一の心身障害者について口数追加の申込みができる口数は,1口を限度とする。

2 知事は,前項の規定による申し込みがあつた場合は,次の各号のいずれかに該当するときを除き,口数追加の承認をしなければならない。

(1) 口数追加の申込者が,口数追加時に特別の疾病又は障害を有するため心身障害者扶養保険契約の対象となることができないとき。

(2) 口数追加の対象となる心身障害者について,既に口数が追加されているとき。

(昭54条例34・追加,平7条例41・一部改正)

(掛金の納付)

第8条 加入者(第18条第1項第2号ただし書の規定に該当するため,重度障害の状態となつたが加入者としての地位を失わない者を除く。)は,加入を認められた日の属する月から,規則で定めるところにより,加入時の年齢に応じ別表に定める掛金を県に納付しなければならない。ただし,65歳に達した日以後最初に到来するこの制度の加入の承認を受けた日の年単位の応当日に達している加入者で,この制度に20年以上継続して加入しているものは,掛金の納付を要しない。

2 前条第2項の規定による口数追加の承認を受けた者(以下「口数追加加入者」という。)は,口数追加を認められた日の属する月から,規則で定めるところにより,口数追加加入者となつたときの年齢に応じ別表に定める口数追加に係る掛金を県に納付しなければならない。ただし,65歳に達した日以後最初に到来する口数追加の承認を受けた日の年単位の応当日に達している加入者で,口数追加を20年以上継続しているものは,口数追加に係る掛金の納付を要しない。

3 第1項ただし書及び前項ただし書の規定の適用に当たつては,第4条第2項の規定の適用を受けて加入者となつた者については,当該他の地方公共団体の実施する心身障害者扶養共済制度の加入期間又は口数追加の期間は,すべてこの制度の加入期間又は口数追加の期間とみなす。

4 第1項本文及び第2項本文の規定にかかわらず,知事は,生活の困窮により掛金又は口数追加に係る掛金を納付することが困難な者で規則で定めるものについては,規則で定めるところにより,納付すべき掛金又は口数追加に係る掛金の全部又は一部を減免することができる。

(昭54条例34・全改・旧第6条繰下,昭57条例23・昭61条例8・平7条例41・一部改正)

(年金の給付)

第9条 加入者が死亡し,又は重度障害の状態となつたときは,その死亡し,又は重度障害の状態となつた日の属する月から,規則で定めるところにより,その者が扶養していた心身障害者に対し,茨城県心身障害者年金(以下「年金」という。)を支給する。

2 年金の額は,月額2万円とする。

3 口数追加加入者については,前項の額に2万円を加算する。ただし,年金の給付が重度障害による場合であつて,その重度障害が規則で定めるものであるときは,この限りでない。

4 第1項及び前項の規定にかかわらず,加入者,加入者の扶養する心身障害者又は次条に規定する年金管理者の故意又は重大な過失により,県が機構から当該加入者に係る年金給付保険金の全部又は一部の支給を受けられなかつたときは,当該加入者の扶養していた心身障害者に対しては,年金の全部又は一部を支給しない。

(昭46条例42・一部改正,昭54条例34・旧第7条繰下・一部改正,昭57条例23・昭59条例67・平7条例41・平15条例61・一部改正)

(年金管理者)

第10条 加入者は,その扶養する心身障害者が年金を受領し管理することが困難であると認めるときは,その心身障害者に代わつて年金を受領し,これを管理する者(以下「年金管理者」という。)1人を,あらかじめ,その者の同意を得て指定しておかなければならない。

2 次の各号のいずれかに該当する者は,年金管理者となることができない。

(1) 心身の故障により年金の受領及び管理を適正に行うに当たつて必要な認知,判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

(2) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

3 加入者は,年金管理者を変更することができる。

4 年金管理者が次の各号のいずれかに該当するにいたつた場合には,加入者は,直ちに,年金管理者を変更しなければならない。

(1) 死亡したとき。

(2) 所在が不明になつたとき。

(3) 第2項各号のいずれかに該当する者となつたとき。

(4) 辞退の申出をしたとき。

5 知事は,年金管理者が次の各号のいずれかに該当する場合には,当該年金管理者を変更することができる。

(1) 前項各号のいずれかに該当するにいたつた場合において,加入者が変更をしないとき又は死亡その他の理由により変更できないとき。

(2) 第13条の規定に違反したとき。

(3) 正当な理由がなくて,第19条第4項に規定する届書を提出しないとき。

6 知事は,年金管理者が指定されていない場合において,心身障害者が年金を受領し管理することが困難であると認めるときは,年金管理者を指定することができる。

7 年金管理者が指定されている場合においては,年金給付の支払いは,当該年金管理者に対して行なうものとする。

(昭54条例34・旧第8条繰下・一部改正,平12条例6・令元条例19・一部改正)

(年金の支給停止)

第11条 第9条第1項の規定により年金を支給される心身障害者(以下「年金受給権者」という。)が,次の各号のいずれかに該当するときは,その該当する期間,年金の支給を停止する。

(1) 所在が1月以上不明のとき。

(2) 懲役又は禁固の刑に処せられ,刑の執行を受けているとき。

(3) 日本国内に住所を有しないとき。

(昭54条例34・旧第9条繰下・一部改正)

(支払いの一時差止め)

第12条 年金受給権者又は年金管理者が,正当な理由がなくて,第19条第4項に規定する届書を提出しないときは,年金給付の支払いを一時差し止めることができる。

(昭54条例34・旧第10条繰下・一部改正)

(年金の使途の制限)

第13条 年金は,年金受給権者の生活の安定と福祉の増進のために使用されなければならない。

(昭54条例34・旧第11条繰下)

(年金受給権の消滅)

第14条 年金受給権は,年金受給権者が死亡したときは,その死亡の日の属する月の翌月から消滅する。

(昭54条例34・旧第12条繰下)

(弔慰金の給付)

第15条 加入者の生存中にその扶養する心身障害者が死亡したときは,規則で定めるところにより,当該加入者であつた者(当該加入者であつた者がその扶養する心身障害者と同時に死亡したときは,当該加入者の遺族)に弔慰金を支給する。ただし,その死亡の日まで継続する加入期間(次項において単に「加入期間」という。)が1年に満たないときは,この限りでない。

2 弔慰金の額は,加入期間に応じ,それぞれ次の各号に掲げる額とする。

(1) 加入期間が1年以上5年未満のとき 50,000円

(2) 加入期間が5年以上20年未満のとき 125,000円

(3) 加入期間が20年以上のとき 250,000円

3 口数追加加入者(その扶養する心身障害者の死亡時において,第18条第1項第2号ただし書の規定に該当するため重度障害の状態となつたが加入者としての地位を失つていない者を除く。)については,前項の額に,その死亡の日まで継続する口数追加加入者であつた期間(以下この項において「口数追加期間」という。)に応じ,それぞれ次の各号に掲げる額を加算する。ただし,口数追加期間が1年に満たないときは,この限りでない。

(1) 口数追加期間が1年以上5年未満のとき 50,000円

(2) 口数追加期間が5年以上20年未満のとき 125,000円

(3) 口数追加期間が20年以上のとき 250,000円

4 前3項の規定の適用に当たつては,第8条第3項の規定を準用する。

5 第1項本文及び第3項本文の規定にかかわらず,加入者又は加入者の扶養する心身障害者の故意又は重大な過失により,県が機構から当該加入者に係る弔慰金給付保険金の支給を受けられなかつたときは,弔慰金を支給しない。

(昭54条例34・全改・旧第13条繰下,昭57条例23・昭59条例67・昭61条例8・平7条例41・平15条例61・平19条例64・一部改正)

(特別弔慰金の給付)

第16条 第9条第4項の規定により年金の全部又は一部の支給を受けられない場合であつて,規則で定める事由に該当するときは,年金受給権者に特別弔慰金を支給する。この場合において,第10条第7項の規定を準用する。

2 特別弔慰金の額は,既に納付された掛金及び口数追加に係る掛金の額(第8条第4項の規定による減免額を含む。)に相当する額の範囲内の額で,機構から支払われた特別弔慰金給付金の額に相当する額とする。

(昭46条例42・全改,昭54条例34・旧第14条繰下・一部改正,昭59条例67・平7条例41・平15条例61・一部改正)

(脱退一時金の給付)

第16条の2 加入者が次の各号のいずれかに該当するときは,規則で定めるところにより,当該加入者に脱退一時金を支給する。ただし,加入者であつた期間(第2号に規定する口数の減少が口数追加加入者となつたときの口数に係る減少である場合には,口数追加加入者であつた期間)が5年に満たないとき又は加入者が転出(新たに県の区域外に住所を有することとなつたことをいう。以下同じ。)をしたことに伴い,転出後の住所を管轄する他の地方公共団体の実施する心身障害者扶養共済制度の加入者となつたときは,この限りでない。

(1) 加入者が脱退の申出をしたとき。

(2) 口数追加加入者が口数の減少の申出をしたとき。

2 前項第1号の場合における脱退一時金の額は,脱退した日まで継続する加入者であつた期間(以下この項において「加入期間」という。)に応じ,それぞれ次の各号に掲げる額とする。

(1) 加入期間が5年以上10年未満のとき 75,000円

(2) 加入期間が10年以上20年未満のとき 125,000円

(3) 加入期間が20年以上のとき 250,000円

3 口数追加加入者については,前項の額に,脱退した日まで継続する口数追加加入者であつた期間(以下この項において「口数追加期間」という。)に応じ,それぞれ次の各号に掲げる額を加算する。

(1) 口数追加期間が5年以上10年未満のとき 75,000円

(2) 口数追加間間が10年以上20年未満のとき 125,000円

(3) 口数追加期間が20年以上のとき 250,000円

4 第1項第2号の場合における脱退一時金の額は,口数を減少した日まで継続する加入者であつた期間又は口数追加加入者であつた期間に応じ,それぞれ次の各号に掲げる額とする。

(1) 加入者となつたときの口数を減少するとき 第2項各号に規定する加入期間に応じた額

(2) 口数追加加入者となつたときの口数を減少するとき 前項各号に規定する口数追加期間に応じた額

5 前4項の規定の適用に当たつては,第8条第3項の規定を準用する。

(平7条例41・追加,平19条例64・一部改正)

(年金等の返還)

第17条 知事は,偽りその他不正の手段により年金,弔慰金又は特別弔慰金の給付を受けていた者があるときは,その者にすでに支給された年金,弔慰金又は特別弔慰金の額の全部又は一部を返還させることができる。

(昭46条例42・一部改正,昭54条例34・旧第15条繰下)

(加入者の地位の喪失等)

第18条 加入者は,次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは,その事由の生じた日の属する月の翌月から,加入者としての地位を失うものとする。

(1) 加入者が死亡したとき。

(2) 加入者が重度障害の状態となつたとき。ただし,口数追加加入者が重度障害の状態となつた場合において,その重度障害が規則で定めるものであるときは,この限りでない。

(3) 加入者の扶養する心身障害者が死亡したとき。

(4) 加入者が脱退の申出をしたとき。

(5) 加入者が,2月以上であつて規則で定める期間,掛金を滞納したとき。

(6) 加入者が転出をしたことに伴い,転出後の住所を管轄する他の地方公共団体の実施する心身障害者扶養共済制度の加入者となつたとき。

2 口数追加加入者は,次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは,その事由の生じた日の属する月の翌月から,口数追加加入者としての地位を失うものとする。

(1) 口数追加加入者が口数の減少の申出をしたとき。

(2) 口数追加加入者が,2月以上であつて規則で定める期間,口数追加に係る掛金を滞納したとき。

3 前2項の規定により加入者又は口数追加加入者としての地位を失つた者に対しては,既に納付された掛金又は口数追加に係る掛金は返還しない。

(昭54条例34・全改・旧第16条繰下,昭57条例23・平7条例41・一部改正)

(届出義務等)

第19条 加入者は,次の各号のいずれかに該当する場合には,規則で定めるところにより,直ちに,その旨を知事に届け出なければならない。

(1) 加入者,加入者の扶養する心身障害者又は年金管理者が氏名又は住所を変更したとき。

(2) 加入者の扶養する心身障害者又は年金管理者が死亡したとき。

(3) 年金管理者を指定し,又は変更したとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか,掛金若しくは口数追加に係る掛金の納付又は年金若しくは弔慰金の給付に影響を及ぼす事実が生じたとき。

2 年金受給権者又は年金管理者は,次の各号のいずれかに該当する場合には,規則で定めるところにより,直ちに,その旨を知事に届け出なければならない。

(1) 加入者が死亡し,又は重度障害の状態となつたとき。

(2) 年金受給権者が氏名又は住所を変更したとき。

3 年金管理者は,次の各号のいずれかに該当する場合には,規則で定めるところにより,直ちに,その旨を知事に届け出なければならない。

(1) 年金の支給開始後において,年金管理者が氏名又は住所を変更したとき。

(2) 年金受給権者が死亡したとき。

(3) 年金受給権者に第11条各号のいずれかに該当する事実が発生し,又は消滅したとき。

4 年金受給権者又は年金管理者は,規則で定めるところにより,毎年,年金受給権者の現況に関する届書を知事に提出しなければならない。

5 加入者,加入者の扶養する心身障害者,年金受給権者及び年金管理者は,この制度の適正な運営を図るため,知事の行なう調査に協力しなければならない。

(昭54条例34・旧第17条繰下・一部改正,昭57条例23・平7条例41・一部改正)

(加入者の年齢)

第20条 この条例において,加入者の年齢は,毎年度(4月1日から翌年の3月31日まで)の初日における年齢とする。

(昭54条例34・追加)

(掛金額の調整)

第21条 第8条第1項及び第2項に定める掛金の額は,法第12条第3項に規定する保険約款に定める保険料額が改定されたときは,速やかに変更すべきものとする。

(昭54条例34・追加,昭59条例67・平7条例41・平15条例61・一部改正)

(委任)

第22条 この条例に規定するもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(昭54条例34・旧第18条繰下)

(施行期日)

1 この条例は,昭和45年4月1日から施行する。

(暫定措置)

2 この条例の施行の日から昭和46年7月31日までの間に,この制度に加入しようとする者については,第4条第1項第2号中「45歳」とあるのは,「65歳」と読み替えるものとする。

(昭46条例7・一部改正)

3 この条例の施行の日前に転入した者であつて,他の地方公共団体の実施する心身障害者扶養共済制度の加入者が引き続いてこの制度に加入する場合においては,第4条第2項中「制度の発足後」とあるのは「制度の発足前」と,「その直前まで」とあるのは「この制度に加入する直前まで」と,「転入後」とあるのは「制度の発足後」とそれぞれ読み替えるものとする。

(昭和46年条例第7号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和46年条例第42号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和54年条例第34号)

1 この条例は,昭和54年11月1日から施行する。

2 改正前の茨城県心身障害者扶養共済条例の規定に基づく加入者は,改正後の茨城県心身障害者扶養共済条例の規定の適用に当たつては,すべて45歳未満で加入したものとみなす。

(昭和57年条例第23号)

この条例は,昭和57年10年1日から施行する。

(昭和59年条例第67号)

この条例は,昭和60年1月1日から施行する。

(昭和61年条例第8号)

1 この条例は,昭和61年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の茨城県心身障害者扶養共済条例(以下「新条例」という。)第8条第1項の規定にかかわらず,この条例の施行の日の前日においてこの制度に加入している者及び同日において他の地方公共団体の実施する心身障害者扶養共済制度に加入している者であつてこの条例の施行後に新条例第4条第2項の規定によりこの制度に加入したもの(新条例第18条第1項第2号ただし書の規定に該当するため重度障害の状態となつたが加入者としての地位を失わない者及び昭和54年10月1日以後加入者となつた者であつてその加入時の年齢が45歳以上であつたものを除く。)は,新条例第8条第1項の規則で定めるところにより,その者の昭和61年4月1日における年齢に応じて,それぞれ次の表の右欄に定める掛金を県に納付しなければならない。ただし,65歳に達した日以後最初に到来するこの制度の加入の承認を受けた日の年単位の応答日に達している加入者で,この制度に25年以上継続して加入しているものは,掛金の納付を要しない。

昭和61年4月1日における年齢区分

掛金月額(円)

35歳未満の者

1,400

35歳以上40歳未満の者

1,900

40歳以上45歳未満の者

2,600

45歳以上の者

3,200

3 前項の規定の適用に当たつては,新条例第20条の規定を準用し,同項ただし書の規定の適用に当たつては,新条例第8条第3項の規定を準用する。

4 この条例の施行前の心身障害者の死亡に係る弔慰金の額については,なお従前の例による。

(平成7年条例第41号)

1 この条例は,平成8年1月1日から施行する。ただし,第2条,第3条及び第21条の改正規定は,公布の日から施行する。

2 平成8年1月1日(以下「施行日」という。)の前日においてこの条例による改正前の茨城県心身障害者扶養共済条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により茨城県心身障害者扶養共済制度(以下「この制度」という。)に加入している者及び同日において改正前の条例第4条第2項に規定する他の地方公共団体の実施する心身障害者扶養共済制度(以下「他の制度」という。)に加入している者であって施行日以後にこの条例による改正後の茨城県心身障害者扶養共済条例(以下「改正後の条例」という。)第4条第2項の規定によりこの制度に加入したものに関しては,改正後の条例第8条第1項及び第2項の規定の適用については,次の各号に定めるところによる。

(1) 昭和54年10月1日以後に加入者となった者であって加入時の年齢が45歳以上であったもの及び昭和61年4月1日以後に加入者となった者であって加入時の年齢が45歳未満であったものについては,改正後の条例第8条第1項中「加入を認められた日の属する月から,規則で定めるところにより」とあるのは「規則で定めるところにより」と,「別表」とあるのは「付則別表第1」とする。

(2) 前号に定める者以外の加入者については,改正後の条例第8条第1項中「加入を認められた日の属する月から,規則で定めるところにより,加入時の」とあるのは「規則で定めるところにより,昭和61年4月1日における」と,「別表」とあるのは「付則別表第2」と,「20年」とあるのは「25年」とする。

(3) 改正前の条例の規定による特約付加入者及び口数追加付加入者(以下「特約付加入者等」という。)並びに他の制度による特約付加入者及び口数追加付加入者(以下「他の特約付加入者等」という。)については,改正後の条例第8条第2項中「前条第2項の規定による口数追加の承認を受けた者(以下「口数追加加入者」という。)は,口数追加を認められた日の属する月から,規則で定めるところにより,口数追加加入者と」とあるのは「特約付加入者又は口数追加付加入者は,規則で定めるところにより,特約付加入者又は口数追加付加入者と」と,「別表」とあるのは「付則別表第1」と,「口数追加に係る掛金」とあるは「掛金」と,「到来する口数追加」とあるのは「到来する特約条項又は口数追加条項の付加」と,「口数追加を20年」とあるのは「特約条項又は口数追加条項の付加を20年」とする。

3 施行日の前日においてこの制度に加入している特約付加入者等及び他の特約付加入者等であって施行日以後に改正後の条例第4条第2項の規定によりこの制度に加入した者についての改正後の条例の規定(第8条第1項及び第2項を除く。)の適用については,次のとおりとする。

(1) 改正後の条例の規定中「口数追加」とあるのは「特約条項又は口数追加条項の付加」と,「口数追加加入者」とあるのは「特約付加入者又は口数追加付加入者」とそれぞれ読み替える。

(2) 改正後の条例の規定による口数追加期間の算定に当たっては,特約付加入者等であった期間及び他の特約付加入者等であった期間を通算する。

4 施行日の前日までに加入者による脱退の申出又は特約付加入者若しくは口数追加付加入者による特約条項若しくは口数追加条項の付加の取消しの申出があった場合には,改正後の条例第16条の2の規定は適用しない。

付則別表第1

加入時又は特約付加入者等若しくは他の特約付加入者等となったときの年齢区分

掛金の月額(円)

平成8年1月1日から平成9年3月31日まで

平成9年4月1日から平成10年3月31日まで

平成10年4月1日以降

35歳未満の者

2,100

2,800

3,500

35歳以上40歳未満の者

2,800

3,700

4,500

40歳以上45歳未満の者

3,800

4,900

6,000

45歳以上50歳未満の者

4,600

6,000

7,400

50歳以上55歳未満の者

5,700

7,300

8,900

55歳以上60歳未満の者

7,200

9,000

10,800

60歳以上65歳未満の者

9,000

11,200

13,300

付則別表第2

昭和61年4月1日における年齢区分

掛金の月額(円)

平成8年1月1日から平成9年3月31日まで

平成9年4月1日から平成10年3月31日まで

平成10年4月1日以降

35歳未満の者

2,100

2,800

3,500

35歳以上40歳未満の者

2,800

3,700

4,500

40歳以上45歳未満の者

3,800

4,900

6,000

45歳以上の者

4,600

6,000

7,400

(平成11年条例第9号)

この条例は,平成11年4月1日から施行する。

(平成12年条例第6号)

1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。

2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの条例による改正規定の適用については,なお従前の例による。

3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。

(平成15年条例第61号)

この条例は,次の各号に掲げる区分に従い,それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 次号から第5号までに掲げる規定以外の規定 平成15年10月1日

(平成19年条例第64号)

(施行期日)

1 この条例は,平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてこの条例による改正前の茨城県心身障害者扶養共済条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により茨城県心身障害者扶養共済制度(以下「この制度」という。)に加入している者及び同日において改正前の条例第4条第2項に規定する他の地方公共団体の実施する心身障害者扶養共済制度(以下「他の制度」という。)に加入している者であって施行日以後にこの条例による改正後の茨城県心身障害者扶養共済条例(以下「改正後の条例」という。)第4条第2項の規定によりこの制度に加入した者(以下「改正前加入者」という。)に対する改正後の条例第8条第1項及び第2項の規定の適用については,次に定めるところによる。

(1) 昭和54年10月1日以後に加入の承認を受けた者であって加入時の年齢が45歳以上であった者及び昭和61年4月1日以後に加入の承認を受けた者であって加入時の年齢が45歳未満であった者については,改正後の条例第8条第1項中「加入を認められた日の属する月から,規則で定めるところにより」とあるのは「規則で定めるところにより」と,「別表」とあるのは「付則別表第1」とする。

(2) 前号及び次号に定める者以外の者については,改正後の条例第8条第1項中「加入を認められた日の属する月から,規則で定めるところにより,加入時の」とあるのは「規則で定めるところにより,昭和61年4月1日における」と,「別表」とあるのは「付則別表第2」と,「20年」とあるのは「25年」とする。

(3) 改正前の条例の規定による口数追加の承認を受けた者及び他の制度による口数追加の承認を受けた者については,改正後の条例第8条第2項中「前条第2項の規定による口数追加の承認を受けた者(以下「口数追加加入者」という。)は,口数追加を認められた日の属する月から,規則で定めるところにより」とあるのは「口数追加加入者は,規則で定めるところにより」と,「別表」とあるのは「付則別表第1」とする。

3 改正前加入者に対する改正後の条例第15条第2項及び第3項の規定の適用については,これらの規定中「50,000円」とあるのは「30,000円」と,「125,000円」とあるのは「75,000円」と,「250,000円」とあるのは「150,000円」とする。

4 改正前加入者に対する改正後の条例第16条の2第2項及び第3項の規定の適用については,これらの規定中「75,000円」とあるのは「45,000円」と,「125,000円」とあるのは「75,000円」と,「250,000円」とあるのは「150,000円」とする。

5 この制度による施行日前の心身障害者の死亡に係る弔慰金並びにこの制度による施行日前の脱退の申出及び口数の減少の申出に係る脱退一時金の額については,なお従前の例による。

付則別表第1(付則第2項関係)

加入時又は口数追加の承認を受けた時の年齢区分

掛金及び口数追加に係る掛金の月額

35歳未満の者

5,600円

35歳以上40歳未満の者

6,900円

40歳以上45歳未満の者

8,700円

45歳以上50歳未満の者

10,600円

50歳以上55歳未満の者

11,600円

55歳以上60歳未満の者

12,800円

60歳以上65歳未満の者

14,500円

付則別表第2(付則第2項関係)

昭和61年4月1日における年齢区分

掛金の月額

35歳未満の者

5,600円

35歳以上40歳未満の者

6,900円

40歳以上45歳未満の者

8,700円

45歳以上の者

10,600円

(令和元年条例第19号)

この条例は,令和元年12月14日から施行する。

別表(第8条関係)

(平19条例64・全改)

加入時又は口数追加加入者となつた時の年齢区分

掛金及び口数追加に係る掛金の月額

35歳未満の者

9,300円

35歳以上40歳未満の者

11,400円

40歳以上45歳未満の者

14,300円

45歳以上50歳未満の者

17,300円

50歳以上55歳未満の者

18,800円

55歳以上60歳未満の者

20,700円

60歳以上65歳未満の者

23,300円

茨城県心身障害者扶養共済条例

昭和45年3月31日 条例第14号

(令和元年12月14日施行)

体系情報
第6編 生/第1章 会/第4節 身体障害者福祉
沿革情報
昭和45年3月31日 条例第14号
昭和46年3月15日 条例第7号
昭和46年10月18日 条例第42号
昭和54年10月31日 条例第34号
昭和57年7月10日 条例第23号
昭和59年12月24日 条例第67号
昭和61年3月26日 条例第8号
平成7年9月28日 条例第41号
平成11年3月19日 条例第9号
平成12年3月28日 条例第6号
平成15年10月1日 条例第61号
平成19年12月25日 条例第64号
令和元年10月1日 条例第19号