○茨城県立あすなろの郷管理規則
昭和48年12月1日
茨城県規則第85号
〔茨城県立コロニーあすなろ管理規則〕を次のように定める。
茨城県立あすなろの郷管理規則
(平15規則21・改称)
(趣旨)
第1条 この規則は,社会福祉施設等の設置及び管理に関する条例(昭和39年茨城県条例第10号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき,茨城県立あすなろの郷(以下「あすなろの郷」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(平15規則21・平17規則69・一部改正)
(運営方針)
第2条 知事は,社会適応及び身辺自立の比較的困難な心身障害児及び心身障害者(以下「障害者」という。)について次に定める事業を実施し,あすなろの郷を利用している者(以下「利用者」という。)及びその家族の福祉の増進を図るよう運営しなければならない。
(1) 障害者を入所させ,独立自活に必要な指導訓練を行うこと。
(2) 障害者及びその保護者を一定期間入所させ,家庭での療育に必要な知識及び技能を習得させること。
(3) 障害者を介護している保護者が,疾病等の事由により一時的に介護が困難になつた場合,障害者を短期間入所させ,その保護を行うこと。
(昭52規則40・全改,平15規則21・平17規則69・一部改正)
(施設の種類と定員)
第3条 あすなろの郷の施設の種類及び定員は,別表のとおりとする。
(平15規則21・一部改正)
(平17規則69・追加)
(予算書等の提出)
第5条 指定管理者は,あすなろの郷の管理に係る予算書,決算書,事業計画書,事業実績報告書その他知事が指示する書類を,その指示する期日までに,知事に提出しなければならない。
(平15規則21・一部改正,平17規則69・旧第4条繰下・一部改正)
(災害対策)
第6条 知事は,非常災害に備え,あらかじめ,対策を樹立し,これに対する不断の注意と訓練をするよう努めなければならない。
(平17規則69・旧第5条繰下・一部改正)
(健康管理)
第7条 知事は,利用者の健康について常に留意するとともに,第2条第1号の障害者については,定期に健康診断及び必要な検査を行わなければならない。
(昭51規則68・昭52規則40・平15規則21・平17規則69・一部改正)
(衛生管理)
第8条 知事は,施設の換気,採光,照明,防湿,清潔その他利用者の衛生管理に必要な措置を講じなければならない。
(平15規則21・平17規則69・一部改正)
(指導計画)
第9条 知事は,利用者に対する適切な指導訓練を行うため,指導計画を作成しなければならない。
(昭51規則68・平15規則21・平17規則69・一部改正)
(事故等に対する措置及び報告)
第10条 指定管理者は,次の各号のいずれかに該当する事態が発生した場合は,速やかに,知事に報告するとともに,適切な措置を講じなければならない。
(1) 利用者が死亡したとき。
(2) 感染症が発生したとき。
(3) 施設が滅失し,又は損傷したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか,指定管理者が特に報告を要すると認める事故が発生したとき。
(平17規則69・追加)
(保護者等との連携)
第11条 指定管理者は,保護者及び福祉に関する事務所の長又は児童相談所長と連絡を密にし,あすなろの郷の運営について,理解と協力を深めるよう努めなければならない。
(平15規則21・一部改正,平17規則69・旧第10条繰下・一部改正)
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか,あすなろの郷の管理に関し必要な事項は,知事が定める。
(平15規則21・一部改正,平17規則69・旧第11条繰下・一部改正)
付則
この規則は,公布の日から施行する。
付則(昭和49年規則第36号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(昭和49年規則第67号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(昭和51年規則第33号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(昭和51年規則第68号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(昭和52年規則第40号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成11年規則第27号)
この規則は,平成11年4月1日から施行する。
付則(平成11年規則第54号)
この規則は,平成11年4月1日から施行する。
付則(平成13年規則第13号)
この規則は,平成13年4月1日から施行する。
付則(平成15年規則第21号)
この規則は,平成15年4月1日から施行する。
付則(平成17年規則第69号)
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 この規則による改正前の茨城県立あすなろの郷管理規則第4条,第6条及び第10条の規定は,平成18年9月1日(同日前に社会福祉施設等の設置及び管理に関する条例第9条の規定により指定管理者を指定した場合にあっては,当該指定の日)までの間は,なおその効力を有する。
付則(平成21年規則第44号)
この規則は,平成21年4月1日から施行する。
付則(平成24年規則第8号)
この規則は,平成24年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(平21規則44・全改,平24規則8・一部改正)
施設の種類 | 定員 |
障害者支援施設 | 462人 |
重症心身障害児施設 | 40人 |
(平17規則69・追加)