○茨城県立聴覚障害者福祉センターやすらぎ管理規則
昭和57年12月1日
茨城県規則第58号
茨城県立聴覚障害者福祉センターやすらぎ管理規則を次のように定める。
茨城県立聴覚障害者福祉センターやすらぎ管理規則
(趣旨)
第1条 この規則は,社会福祉施設等の設置及び管理に関する条例(昭和39年茨城県条例第10号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき,茨城県立聴覚障害者福祉センターやすらぎ(以下「福祉センターやすらぎ」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(平17規則80・一部改正)
(事業の内容)
第2条 福祉センターやすらぎは,その目的を達成するため次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 聴覚障害者に対する研修及び講習を行うこと。
(2) 聴覚障害者の更生相談に応じること。
(3) 聴覚障害者と地域住民との交流を図ること。
(4) 手話通訳者及び要約筆記奉仕員の養成をし,これを派遣すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか,聴覚障害者福祉に関する事業を行うこと。
(平17規則80・一部改正)
(使用対象者)
第3条 福祉センターやすらぎを使用できる者は,身体障害者,身体障害者の付添人及び身体障害者福祉関係者とする。ただし,使用定員に余裕がある場合に限り,それ以外の者であつても使用できるものとする。
(使用日及び使用時間)
第4条 福祉センターやすらぎの使用日及び使用時間は,次の表に定めるとおりとする。
使用日 | 使用時間 |
毎週火曜日,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日,1月2日,同月3日及び12月29日から同月31日までの日を除く毎日 | 午前9時から午後10時まで(月曜日にあつては,午前9時から正午まで) |
2 知事は,特別の理由があると認めるときは,使用日及び使用時間を変更することができる。
(平17規則80・追加)
(使用期間)
第5条 福祉センターやすらぎを引き続き使用できる期間は,3日を限度とする。ただし,特別の理由がある場合は,この限りでない。
(平17規則80・旧第4条繰下)
(使用の手続)
第6条 条例第3条の規定により福祉センターやすらぎを使用しようとする者は,使用しようとする日(2日以上引き続いて使用しようとする場合は,その初日)の10日前までに,次に掲げる事項を知事に申し出て,その承認を受けなければならない。ただし,知事がやむを得ない理由があると認めたときは,この限りでない。
(1) 使用する者の住所及び氏名(団体にあつては,所在地並びに名称及び代表者の氏名)並びに連絡先
(2) 使用期間
(3) 使用目的
(4) 使用人員及びその男女の別
(平17規則80・旧第5条繰下・一部改正)
(使用の取消し及び変更)
第7条 前条第2項の規定により使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は,その使用を取り消し,又は変更しようとするときは,使用日(2日以上引き続いて使用する場合は,その初日)の2日前までに知事に申し出なければならない。
(平17規則80・旧第6条繰下・一部改正)
(平17規則80・追加)
(利用料金の納入)
第9条 利用料金は,福祉センターやすらぎを使用した後に納入するものとする。
(平17規則80・追加)
(平17規則80・追加)
(平17規則80・旧第7条繰下・一部改正)
(使用後の点検)
第12条 使用者は,福祉センターやすらぎの使用を終つたときは,速やかにその旨を知事に届け出て,その点検を受けなければならない。
(平17規則80・旧第8条繰下・一部改正)
(損傷及び滅失の届出)
第13条 使用者及びその使用目的によつて使用する者は,福祉センターやすらぎの施設を損傷し,又は滅失したときは,遅滞なく,その旨を知事に届け出て,その指示に従わなければならない。
(平17規則80・旧第9条繰下・一部改正)
(平17規則80・追加)
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか,福祉センターやすらぎの管理に関し必要な事項は,知事が定める。
(平17規則80・旧第10条繰下・一部改正)
付則
この規則は,昭和57年12月1日から施行する。
付則(平成17年規則第80号)
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 この規則による改正前の茨城県立聴覚障害者福祉センターやすらぎ管理規則第7条及び別記様式の規定は,平成18年9月1日(同日前に社会福祉施設等の設置及び管理に関する条例第9条の規定により指定管理者を指定した場合にあつては,当該指定の日)までの間は,なおその効力を有する。
(平17規則80・旧別記様式・全改)
(平17規則80・追加)
(平17規則80・追加)
(平17規則80・追加)
(平17規則80・追加)