○茨城県立聴覚障害者福祉センターやすらぎ管理規則

昭和57年12月1日

茨城県規則第58号

茨城県立聴覚障害者福祉センターやすらぎ管理規則

(趣旨)

第1条 この規則は,社会福祉施設等の設置及び管理に関する条例(昭和39年茨城県条例第10号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき,茨城県立聴覚障害者福祉センターやすらぎ(以下「福祉センターやすらぎ」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(平17規則80・一部改正)

(事業の内容)

第2条 福祉センターやすらぎは,その目的を達成するため次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 聴覚障害者に対する研修及び講習を行うこと。

(2) 聴覚障害者の更生相談に応じること。

(3) 聴覚障害者と地域住民との交流を図ること。

(4) 手話通訳者及び要約筆記奉仕員の養成をし,これを派遣すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか,聴覚障害者福祉に関する事業を行うこと。

(平17規則80・一部改正)

(使用対象者)

第3条 福祉センターやすらぎを使用できる者は,身体障害者,身体障害者の付添人及び身体障害者福祉関係者とする。ただし,使用定員に余裕がある場合に限り,それ以外の者であつても使用できるものとする。

(使用日及び使用時間)

第4条 福祉センターやすらぎの使用日及び使用時間は,次の表に定めるとおりとする。

使用日

使用時間

毎週火曜日,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日,1月2日,同月3日及び12月29日から同月31日までの日を除く毎日

午前9時から午後10時まで(月曜日にあつては,午前9時から正午まで)

2 知事は,特別の理由があると認めるときは,使用日及び使用時間を変更することができる。

(平17規則80・追加)

(使用期間)

第5条 福祉センターやすらぎを引き続き使用できる期間は,3日を限度とする。ただし,特別の理由がある場合は,この限りでない。

(平17規則80・旧第4条繰下)

(使用の手続)

第6条 条例第3条の規定により福祉センターやすらぎを使用しようとする者は,使用しようとする日(2日以上引き続いて使用しようとする場合は,その初日)の10日前までに,次に掲げる事項を知事に申し出て,その承認を受けなければならない。ただし,知事がやむを得ない理由があると認めたときは,この限りでない。

(1) 使用する者の住所及び氏名(団体にあつては,所在地並びに名称及び代表者の氏名)並びに連絡先

(2) 使用期間

(3) 使用目的

(4) 使用人員及びその男女の別

2 知事は,福祉センターやすらぎの使用を承認したときは使用承認書(様式第1号)を,その使用を承認しないときは使用不承認書(様式第2号)を申出者に交付するものとする。

(平17規則80・旧第5条繰下・一部改正)

(使用の取消し及び変更)

第7条 前条第2項の規定により使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は,その使用を取り消し,又は変更しようとするときは,使用日(2日以上引き続いて使用する場合は,その初日)の2日前までに知事に申し出なければならない。

(平17規則80・旧第6条繰下・一部改正)

(条例第8条の規則で定める申請書)

第8条 条例第8条の規則で定める申請書は,指定管理者指定申請書(様式第3号)とする。

(平17規則80・追加)

(利用料金の納入)

第9条 利用料金は,福祉センターやすらぎを使用した後に納入するものとする。

(平17規則80・追加)

(利用料金の承認の申請)

第10条 条例第12条第2項の規定による利用料金の承認の申請は,利用料金承認申請書(様式第4号)により行うものとする。

(平17規則80・追加)

(利用料金の減免)

第11条 条例第5条第3項の規定により福祉センターやすらぎの利用料金の減免を受けようとする者は,第6条の使用の申出の際に利用料金減免申請書(様式第5号)を指定管理者に提出しなければならない。

(平17規則80・旧第7条繰下・一部改正)

(使用後の点検)

第12条 使用者は,福祉センターやすらぎの使用を終つたときは,速やかにその旨を知事に届け出て,その点検を受けなければならない。

(平17規則80・旧第8条繰下・一部改正)

(損傷及び滅失の届出)

第13条 使用者及びその使用目的によつて使用する者は,福祉センターやすらぎの施設を損傷し,又は滅失したときは,遅滞なく,その旨を知事に届け出て,その指示に従わなければならない。

(平17規則80・旧第9条繰下・一部改正)

(臨時の福祉センターやすらぎの管理に関する準用)

第14条 第10条及び第11条の規定は,条例第14条第1項の規定により知事が使用料を徴収する場合について準用する。この場合において,これらの規定中「利用料金」とあるのは「使用料」と,「指定管理者」とあるのは「知事」と読み替えるものとする。

(平17規則80・追加)

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか,福祉センターやすらぎの管理に関し必要な事項は,知事が定める。

(平17規則80・旧第10条繰下・一部改正)

この規則は,昭和57年12月1日から施行する。

(平成17年規則第80号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則による改正前の茨城県立聴覚障害者福祉センターやすらぎ管理規則第7条及び別記様式の規定は,平成18年9月1日(同日前に社会福祉施設等の設置及び管理に関する条例第9条の規定により指定管理者を指定した場合にあつては,当該指定の日)までの間は,なおその効力を有する。

(平17規則80・旧別記様式・全改)

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(平17規則80・追加)

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(平17規則80・追加)

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(平17規則80・追加)

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(平17規則80・追加)

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茨城県立聴覚障害者福祉センターやすらぎ管理規則

昭和57年12月1日 規則第58号

(平成17年8月1日施行)