○茨城県立聴覚障害者福祉センターやすらぎの使用日及び使用時間
昭和58年6月6日
茨城県告示第874号
茨城県立聴覚障害者福祉センターやすらぎ管理規則(昭和57年茨城県規則第58号)第10条の規定に基づき,茨城県立聴覚障害者福祉センターやすらぎの使用日及び使用時間を次のように定める。
1 使用日
次に掲げる日を除く毎日
(1) 火曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日,1月3日及び12月29日から12月31日まで
2 使用時間
午前9時から午後10時まで(月曜日は,午前9時から正午まで)