○茨城県知的障害者福祉法による知的障害者の更生援護に関する相談所の判定に関する規則
昭和37年4月1日
茨城県規則第49号
〔茨城県精神薄弱者福祉法施行細則〕を次のように定める。
茨城県知的障害者福祉法による知的障害者の更生援護に関する相談所の判定に関する規則
(平11規則27・平21規則71・改称)
(判定の依頼)
第1条 市町村長は,知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第9条第6項又は第16条第2項の規定により判定を求めるときは,判定依頼書(様式第1号)を福祉相談センター(茨城県行政組織条例(昭和38年茨城県条例第45号)第9条の2に規定する福祉相談センターをいう。第3条において同じ。)の長に提出しなければならない。
(平15規則35・全改,平21規則71・旧第2条繰上・一部改正)
(判定書)
第2条 知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号)第1条に規定する判定書は,判定書(様式第2号)によるものとする。
(平12規則76・全改,平15規則35・一部改正,平21規則71・旧第3条繰上・一部改正)
(相談判定記録票)
第3条 福祉相談センターの長は,相談判定記録票(様式第3号)を備え,必要な事項を記載しなければならない。
(昭59規則35・旧第11条繰下・一部改正,平12規則76・一部改正,平15規則35・旧第12条繰上・一部改正,平21規則71・旧第4条繰上)
付則
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(様式に関する経過規定)
2 この規則施行の際,現にある様式は,なお,当分の間,相当の補正をして使用することができる。
付則(昭和47年規則第62号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和47年4月1日から適用する。
付則(昭和59年規則第35号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(昭和61年規則第37号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(昭和61年規則第53号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(昭和62年規則第38号)
この規則は,昭和62年4月1日から施行する。
付則(昭和63年規則第49号)
この規則は,昭和63年7月1日から施行する。
付則(平成元年規則第12号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成5年規則第64号)
この規則は,公布の日から施行し,平成5年7月1日から適用する。
付則(平成7年規則第76号)
この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の茨城県精神薄弱者福祉法施行細則の規程は,平成7年7月1日から適用する。
付則(平成8年規則第58号)
この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の茨城県精神薄弱者福祉法施行細則別表第1及び別表第2の規定は,平成8年7月1日から適用する。
付則(平成11年規則第27号)
この規則は,平成11年4月1日から施行する。
付則(平成12年規則第76号)
この規則は,平成12年4月1日から施行する。
付則(平成15年規則第35号)
この規則は,平成15年4月1日から施行する。
付則(平成17年規則第116号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成21年規則第71号)
この規則は,公布の日から施行する。
(昭47規則62・昭59規則35・平5規則64・平11規則27・平12規則76・平15規則35・平21規則71・一部改正)
(平8規則58・全改,平11規則27・平12規則76・一部改正,平15規則35・旧様式第3号繰上・一部改正,平21規則71・一部改正)
(平元規則12・平5規則64・一部改正,平15規則35・旧様式第21号繰上・一部改正,平21規則71・一部改正)