○茨城県総合福祉会館の設置及び管理に関する条例

平成3年10月24日

茨城県条例第30号

茨城県総合福祉会館の設置及び管理に関する条例を公布する。

茨城県総合福祉会館の設置及び管理に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき,茨城県総合福祉会館の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(平17条例54・一部改正)

(設置)

第2条 生きがいのある福祉社会づくりを推進するため,茨城県総合福祉会館(以下「会館」という。)を水戸市千波町に設置する。

(平17条例54・一部改正)

(管理の基本)

第3条 会館は,常に良好な状態において管理し,その設置目的に従い,最も効率的な運用を図らなければならない。

(開館日等)

第4条 会館の開館日及び開館時間は,次の表に定めるとおりとする。

開館日

開館時間

12月29日から翌年1月3日までの日を除く毎日

午前9時から午後9時まで

2 知事は,特別の事由があると認めるときは,開館日及び開館時間を臨時に変更することができる。

(平17条例54・全改)

(利用者の責務)

第5条 会館を利用する者(以下「利用者」という。)は,知事が別に定める会館の利用に関する規程を遵守しなければならない。

(利用の制限等)

第6条 知事は,利用者が次の各号のいずれかに該当するとき,又は会館の管理上支障があると認めるときは,利用者の利用を制限し,若しくは禁止し,又は会館からの退去を命ずることができる。

(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則その他の規程又はこれらに基づく処分に違反したとき。

(2) 公の秩序を乱し,若しくは善良な風俗を害し,又はそのおそれがあるとき。

(3) 会館の施設を損傷するおそれがあるとき。

(平17条例54・一部改正)

(使用の承認等)

第7条 別表に掲げる会館の施設及び付属設備(以下「施設等」という。)を使用しようとする者は,あらかじめ知事に申請し,その承認を受けなければならない。

2 知事は,次の各号のいずれかに該当するときは,前項の承認をしないことができる。

(1) 施設等を使用しようとする者が,公の秩序を乱し,又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設等の管理上支障があると認めるとき。

3 第1項の承認には,施設等の管理上必要な条件を付することができる。

(使用の承認の取消し等)

第8条 知事は,前条第1項の規定により使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当するとき,又は施設等の管理上支障があると認めるときは,その承認を取り消し,又は承認の内容若しくは条件を変更することができる。

(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則その他の規程又はこれらに基づく処分に違反したとき。

(2) 公の秩序を乱し,若しくは善良な風俗を害し,又はそのおそれがあるとき。

(3) 前条第3項の規定による承認の条件に違反したとき。

(4) 偽りその他不正な手段により使用の承認を受けたとき。

(平17条例54・一部改正)

(指定管理者による管理)

第9条 会館の管理は,法人その他の団体であって知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(平17条例54・全改)

(指定管理者が行う業務)

第10条 指定管理者は,次に掲げる業務(以下「指定管理業務」という。)を行うものとする。

(1) 会館の開館日及び開館時間の臨時の変更に関する業務

(2) 会館の利用の制限等に関する業務

(3) 施設等の使用の承認に関する業務

(4) 施設等の使用の承認の取消し等に関する業務

(5) 会館の維持管理(知事が必要と認める事項に限る。第14条第3号において同じ。)に関する業務

(6) 前各号に掲げるもののほか,知事が会館の管理上必要と認める業務

2 前項第1号の規定による変更は,あらかじめ知事の承認を得て行わなければならない。

(平17条例54・全改)

(指定管理者の申請)

第11条 第9条の規定による指定を受けようとするもの(以下「団体」という。)は,規則で定める申請書に次に掲げる書面を添えて,知事に申請しなければならない。

(1) 指定管理業務に係る計画書

(2) 定款その他これに準ずる書面

(3) 法人にあっては,登記事項証明書

(4) 申請の日の属する事業年度の前事業年度(以下「前事業年度」という。)における財産目録,貸借対照表,損益計算書その他団体の財務状況を明らかにする書面

(5) 前事業年度における事業報告書その他団体の業務内容を明らかにする書面

(6) 前各号に掲げるもののほか,知事が特に必要と認める書面

(平17条例54・全改,平26条例7・一部改正)

(指定管理者の指定)

第12条 知事は,前条の規定による申請があったときは,次に掲げる基準により最も適切に会館の管理を行うことができると認める団体を指定管理者に指定するものとする。

(1) 前条第1号に掲げる計画書(以下「計画書」という。)による会館の管理が県民の平等な利用を確保することができるものであること。

(2) 計画書の内容が会館の効用を最大限に発揮させるとともに,その管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(3) 計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有するものであること。

(平17条例54・全改)

(指定管理者の公表)

第13条 知事は,指定管理者を指定し,若しくは指定を取り消したとき,又は期間を定めて指定管理業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは,遅滞なく,その旨を公示するものとする。

(平17条例54・追加)

(管理の基準)

第14条 指定管理者は,第3条に規定するもののほか,次に掲げる基準により,指定管理業務を行わなければならない。

(1) 関係法令及び条例の規定を遵守し,適正な管理を行うこと。

(2) 利用者に対して平等かつ適切なサービスの提供を行うこと。

(3) 会館の維持管理を適切に行うこと。

(4) 指定管理業務に関連して取得した個人に関する情報を適切に取り扱うこと。

(平17条例54・追加)

(利用料金の納付等)

第15条 使用者は,規則で定めるところにより,指定管理者に利用料金を納付しなければならない。

2 利用料金は,別表に掲げる額の範囲内において,あらかじめ知事の承認を得て,指定管理者が定める。

(平17条例54・追加)

(利用料金の収受)

第16条 知事は,指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。

(平17条例54・追加)

(利用料金の減免)

第17条 指定管理者は,公益上必要があると認めるときは,規則で定めるところにより,利用料金を減免することができる。

(平17条例54・追加)

(利用料金の返還)

第18条 使用者が既に納付した利用料金は,返還しない。ただし,その責めに帰することができない事由により使用ができなくなったとき,その他指定管理者が特に必要と認めるときは,納付した利用料金の全部又は一部を返還することができる。

(平17条例54・追加)

(指定管理者の指定を取り消した場合等の特例)

第19条 法第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消し,又は期間を定めて指定管理業務の全部若しくは一部(利用料金の収受を含む場合に限る。)の停止を命じた場合等で,知事が臨時に会館の管理を行うときに限り,新たに指定管理者を指定し,又は当該停止の期間が終了するまでの間,知事は,別表に掲げる額の範囲内において,知事が定める使用料を徴収する。

2 前項の場合においては,第15条第1項第17条及び前条の規定を準用する。この場合において,これらの規定中「指定管理者」とあるのは「知事」と,「利用料金」とあるのは「使用料」と読み替えるものとする。

(平17条例54・追加)

(委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(平17条例54・旧第13条繰下)

(施行期日)

1 この条例は,平成3年11月1日から施行する。

(社会福祉施設等の設置及び管理に関する条例の一部改正)

2 社会福祉施設等の設置及び管理に関する条例(昭和39年茨城県条例第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成4年条例第13号)

この条例は,平成4年4月1日から施行する。

(平成7年条例第59号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成8年条例第9号)

1 この条例は,平成8年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の茨城県総合福祉会館の設置及び管理に関する条例の規定により使用の承認を受けている者に係る使用料の額については,なお従前の例による。

(平成9年条例第9号)

1 この条例は,平成9年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の茨城県総合福祉会館の設置及び管理に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後における使用に対して徴収すべき使用料の額について適用する。

3 この条例の施行の際既にこの条例による改正前の茨城県総合福祉会館の設置及び管理に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により施行日以後における使用に対して改正前の条例の規定による使用料を納付している者は,当該納付に係る使用料の額と改正後の条例の規定による使用料の額との差額を使用するときまでに納付しなければならない。

(平成11年条例第8号)

この条例は,平成11年4月1日から施行する。

(平成12年条例第17号)

1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の茨城県総合福祉会館の設置及び管理に関する条例の規定により使用の承認を受けている者に係る使用料の額については,なお従前の例による。

(平成12年条例第61号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成16年条例第32号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成17年条例第54号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例による改正前の茨城県総合福祉会館の設置及び管理に関する条例第9条から第12条まで及び別表の規定は,平成18年9月1日(同日前にこの条例による改正後の茨城県総合福祉会館の設置及び管理に関する条例第12条の規定により指定管理者を指定した場合にあっては,当該指定の日)までの間は,なおその効力を有する。

(平成26年条例第7号)

(施行期日)

第1条 この条例は,平成26年4月1日から施行する。

(茨城県総合福祉会館の設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第20条 第20条の規定による改正後の茨城県総合福祉会館の設置及び管理に関する条例(以下この条において「改正後の条例」という。)の規定は,この条例の施行の日以後における使用に対して茨城県総合福祉会館の設置及び管理に関する条例の規定により徴収すべき利用料金及び使用料の額について適用する。

2 茨城県総合福祉会館の設置及び管理に関する条例第9条に規定する指定管理者は,この条例の施行の際既に第20条の規定による改正前の茨城県総合福祉会館の設置及び管理に関する条例(以下この条において「改正前の条例」という。)の規定によりこの条例の施行の日以後における使用に対して改正前の条例の規定による利用料金又は使用料を納付している者から,あらかじめ知事の承認を得て,当該納付に係る利用料金又は使用料の額と改正後の条例の規定による利用料金の額との差額を使用するときまでに納付させることとすることができる。

3 この条例の施行の日以後における使用に対して知事が茨城県総合福祉会館の設置及び管理に関する条例第19条第1項の規定により使用料を徴収する場合は,この条例の施行の際既に改正前の条例の規定により同日以後における使用に対して改正前の条例の規定による利用料金又は使用料を納付している者は,当該納付に係る利用料金又は使用料の額と改正後の条例の規定により納付すべき使用料の額との差額を使用するときまでに知事に納付しなければならない。

4 知事は,この条例の施行の日前においても,改正後の条例別表に掲げる額の範囲内において,茨城県総合福祉会館の設置及び管理に関する条例第15条第2項の規定による同日以後の使用に係る利用料金の承認及び第2項の規定による差額の納付の承認をし,又は同条例第19条第1項の規定により同日以後の使用に係る使用料を定めることができる。

(平成31年条例第5号)

(施行期日)

第1条 この条例は,平成31年10月1日から施行する。ただし,付則第2条第4項から第7項まで,付則第3条第3項,付則第4条第6項,第7項,第9項及び第10項,付則第5条第3項,付則第6条第3項,第4項及び第6項から第8項まで,付則第11条第2項,付則第12条第2項,第3項,第5項及び第6項,付則第14条第3項及び第5項,付則第15条第2項,第3項,第5項及び第6項,付則第18条第5項,付則第19条第2項から第5項まで,付則第20条第2項から第5項まで,付則第21条第2項,第3項,第5項及び第6項,付則第25条第4項,付則第26条第3項,付則第27条第2項,付則第28条第2項,付則第29条第2項,付則第30条第2項から第5項まで,付則第31条第2項,付則第32条第2項並びに付則第33条第2項から第5項までの規定は,公布の日から施行する。

(茨城県総合福祉会館の設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第20条 第20条の規定による改正後の茨城県総合福祉会館の設置及び管理に関する条例(以下この条において「改正後の条例」という。)の規定は,施行日以後における使用に対して茨城県総合福祉会館の設置及び管理に関する条例の規定により徴収すべき利用料金及び使用料の額について適用する。

2 茨城県総合福祉会館の設置及び管理に関する条例第9条に規定する指定管理者(以下この条において「指定管理者」という。)は,施行日前においても,改正後の条例別表に掲げる額の範囲内において,あらかじめ知事の承認を得て,茨城県総合福祉会館の設置及び管理に関する条例第15条第2項の規定により施行日以後における使用に係る利用料金の額を定めることができる。

3 指定管理者は,施行日前においても,施行日以後における使用に係る利用料金を施行日前に納付する者から,前項の規定により定める額の利用料金を納付させることとすることができる。

4 知事は,施行日前においても,改正後の条例別表に掲げる額の範囲内において,茨城県総合福祉会館の設置及び管理に関する条例第15条第2項の規定による施行日以後の使用に係る利用料金の承認をし,又は同条例第19条第1項の規定により施行日以後の使用に係る使用料の額を定めることができる。

5 施行日前において,施行日以後における使用に対して知事が茨城県総合福祉会館の設置及び管理に関する条例第19条第1項の規定により使用料を徴収する場合は,当該使用に係る使用料を納付する者は,前項の規定により定める額の使用料を知事に納付しなければならない。

(令和6年条例第24号)

1 この条例は、令和6年10月1日から施行する。ただし、付則第3項及び第4項の規定は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の茨城県総合福祉会館の設置及び管理に関する条例の規定により使用の承認を受けている者に係る利用料金又は使用料の額については、なお従前の例による。

3 茨城県総合福祉会館の設置及び管理に関する条例第9条に規定する指定管理者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、この条例による改正後の茨城県総合福祉会館の設置及び管理に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表に掲げる額の範囲内において、あらかじめ知事の承認を得て、茨城県総合福祉会館の設置及び管理に関する条例第15条第2項の規定により施行日以後における使用に係る利用料金の額を定めることができる。

4 知事は、施行日前においても、改正後の条例別表に掲げる額の範囲内において、茨城県総合福祉会館の設置及び管理に関する条例第15条第2項の規定による施行日以後の使用に係る利用料金の承認をし、又は同条例第19条第1項の規定により施行日以後の使用に係る使用料の額を定めることができる。

別表(第7条,第15条,第19条関係)

(令6条例24・全改)

この表における社会福祉関係者の欄は,社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第1項に規定する社会福祉事業を経営する者又は県民の福祉の増進を目的とする団体で知事の指定するものがその事業を行うために会館の施設又は付属設備を使用する場合に適用する。

1 施設利用料金

その1

(単位 円)

施設の名称

社会福祉関係者

その他の者

午前

(午前9時から正午まで)

午後

(午後1時から午後5時まで)

夜間

(午後6時から午後9時まで)

午前・午後

(午前9時から午後5時まで)

午後・夜間

(午後1時から午後9時まで)

全日

(午前9時から午後9時まで)

午前

(午前9時から正午まで)

午後

(午後1時から午後5時まで)

夜間

(午後6時から午後9時まで)

午前・午後

(午前9時から午後5時まで)

午後・夜間

(午後1時から午後9時まで)

全日

(午前9時から午後9時まで)

コミュニティホール

1,740

2,320

2,200

4,060

4,520

6,260

6,970

9,270

8,810

16,240

18,080

25,050

楽屋

290

400

400

690

800

1,090

1,140

1,610

1,610

2,750

3,210

4,360

大研修室

1,460

1,940

1,860

3,400

3,800

5,260

5,830

7,770

7,430

13,610

15,210

21,040

中研修室

980

1,320

1,260

2,290

2,580

3,550

3,900

5,260

5,040

9,160

10,300

14,200

小研修室(A)

690

920

860

1,610

1,770

2,460

2,750

3,660

3,430

6,420

7,090

9,850

小研修室(B)

290

400

400

690

800

1,090

1,140

1,610

1,610

2,750

3,210

4,360

多目的ホール

1,290

1,690

1,600

2,980

3,290

4,580

5,150

6,750

6,410

11,900

13,150

18,300

高齢者研修室

830

1,120

1,030

1,950

2,150

2,980

3,330

4,470

4,120

7,780

8,580

11,910

その2

(単位 円)

施設の名称

社会福祉関係者

その他の者

ギャラリー

1日につき 2,720

1日につき 10,860

2 付属設備利用料金

(単位 円)

付属設備の名称

単位

社会福祉関係者

その他の者

備考

「午前(午前9時から正午まで)」,「午後(午後1時から午後5時まで)」又は「夜間(午後6時から午後9時まで)」の使用につき

「午前(午前9時から正午まで)」,「午後(午後1時から午後5時まで)」又は「夜間(午後6時から午後9時まで)」の使用につき

舞台設備

ピアノ

1台

730

2,920

「午前・午後(午前9時から午後5時まで)」又は「午後・夜間(午後1時から午後9時まで)」の使用については,左の額の2倍に相当する額とし,「全日(午前9時から午後9時まで)」の使用については,左の額の3倍に相当する額とする。

反響板

1式

1,040

4,140

演壇

1台

140

590

譜面台

1台

30

100

平台

1枚

60

230

金びょうぶ

1双

340

1,350

照明設備

調光装置

1式

740

2,940

ボーダーライト

1列

210

850

シーリングフライダクト(ライト付)

1列

770

3,070

サスペンションフライダクト(ライト付)

1列

770

3,070

アッパーホリゾントライト

1式

770

3,070

ロアホリゾントライト

1式

370

1,490

フットライト

1式

310

1,220

フォロースポットライト

1台

100

380

音響設備

音声調整卓

1式

370

1,490

音声装置

1式

950

3,800

ビデオデッキ

1式

370

1,490

テープレコーダー

1式

370

1,490

マイクロホン

1本

190

740

コンデンサーマイクロホン

1本

370

1,490

ワイヤレスマイクロホン

1本

770

3,070

つりマイクロホン装置

1式

190

740

マイクスタンド

1本

30

100

映写機

映写機(16ミリメートル)

1式

1,140

4,550

ビデオプロジェクター

1式

370

1,490

OHP

1式

370

1,490

OAプロジェクター

1式

370

1,490

スライドプロジェクター

1式

370

1,490

その他

インターカム

1式

610

2,440

シャワー室

1回

370

1,490

持込機器

1キロワットまでごとに

60

240

茨城県総合福祉会館の設置及び管理に関する条例

平成3年10月24日 条例第30号

(令和6年10月1日施行)

体系情報
第6編 生/第1章 会/第6節の2 県民福祉
沿革情報
平成3年10月24日 条例第30号
平成4年3月27日 条例第13号
平成7年12月25日 条例第59号
平成8年3月28日 条例第9号
平成9年3月28日 条例第9号
平成11年3月19日 条例第8号
平成12年3月28日 条例第17号
平成12年7月10日 条例第61号
平成16年6月16日 条例第32号
平成17年6月27日 条例第54号
平成26年3月26日 条例第7号
平成31年3月28日 条例第5号
令和6年3月29日 条例第24号