○消費生活協同組合法施行細則
昭和36年3月1日
茨城県規則第9号
消費生活協同組合法施行細則を次のように定める。
消費生活協同組合法施行細則
消費生活協同組合法施行細則(昭和23年茨城県規則第54号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は,消費生活協同組合法(昭和23年法律第200号。以下「法」という。)の規定により知事の所管に属する消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会(以下「組合」という。)に関し,法令に定めのあるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(平20規則21・平24規則29・一部改正)
(諸届)
第2条 組合は,総会又は総代会が終了したときは,2週間以内にその議事録を添付して知事に届け出なければならない。
2 前項の届出は,法第40条第1項第4号,第5号及び第7号に掲げる事項に係る議決書の謄本を添付してしなければならない。
(1) 設立,解散,合併又は清算結了の登記の手続を完了したとき。
(2) 選任,解任,任期満了,辞任その他の事由により理事又は監事の氏名又は住所の変更があつたとき。
(3) 組合を代表する理事及び常務に従事する理事又は清算人を定めたとき。
(4) 事務所の変更があつたとき。
(5) 総会議事規則,事務執行に関する規程その他の諸規程を制定し,又は改廃したとき。
(6) 定款に定めた時期に通常総会又は総代会を開催することができないとき。
(7) 組合が事業を休止しようとするとき,又は休止したとき。
(8) 破産手続開始の申立てがあつたとき,又は破産手続開始の決定があつたとき。
(9) 定款に定めた解散の事由が発生したとき。
(10) 法第35条第2項の規定による総会招集の請求又は法第33条第1項の規定による役員解任の請求があつたとき。
(平20規則21・平20規則75・平24規則29・一部改正)
(試算表の提出)
第3条 組合は,毎年4月にその前月末日現在の残高試算表を作成して,10日までに知事に提出しなければならない。
(共済金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準)
第4条 法第50条の5の規定による共済金等(同条に規定するものをいう。)の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準は,同条第1号に掲げる額を,同条第2号に掲げる額に2分の1を乗じて得た額で除して得た比率が100分の200以上であることとする。
(平24規則29・追加)
(自治監査)
第5条 監事は,法令又は定款の定めるところにより,監査を行なつたときは,監査報告を作成し,監査終了の日から2週間以内に知事に報告しなければならない。
(平20規則21・一部改正,平24規則29・旧第4条繰下)
(事務引継)
第6条 組合を代表する理事又は常務に従事する理事に異動があつたときは,監事立会いの上,事務の引継ぎを行い,その引継書を主たる事務所に備えて置かなければならない。
(平20規則21・一部改正,平24規則29・旧第5条繰下)
付則
この規則は,昭和36年4月1日から施行する。
付則(平成20年規則第21号)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
付則(平成20年規則第75号)抄
(施行期日)
1 この規則は,平成20年12月1日から施行する。
付則(平成24年規則第29号)
この規則は,公布の日から施行する。