○茨城県特定非営利活動促進法施行条例
平成10年9月28日
茨城県条例第35号
茨城県特定非営利活動促進法施行条例を公布する。
茨城県特定非営利活動促進法施行条例
(趣旨)
第1条 この条例は,特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平24条例9・一部改正)
(設立の認証申請)
第2条 法第10条第1項の規定による認証を受けようとする者は,次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出するものとする。
(1) 設立しようとする特定非営利活動法人の名称
(2) 代表者の氏名
(3) 主たる事務所の所在地
(4) その他の事務所の所在地
(5) 定款に記載された目的
2 法第10条第1項第2号ハに規定する条例で定める書面は,次に掲げるとおりとする。
(1) 当該役員が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の適用を受ける者である場合にあっては,同法第12条第1項に規定する住民票の写し
(2) 当該役員が前号に該当しない者である場合にあっては,当該役員の住所又は居所を証する権限のある官公署が発給する文書
3 前項第2号に掲げる書面が外国語で作成されているときは,翻訳者を明らかにした訳文を添付するものとする。
4 第2項各号に掲げる書面は,申請の日前6月以内に作成されたものとする。
5 法第10条第1項に規定する書類のうち,同項第1号,第2号イ,第5号,第7号及び第8号に掲げるものには,それぞれ副本1通を添えるものとする。
(平15条例17・平24条例9・一部改正)
(縦覧期間中の補正)
第3条 法第10条第4項に規定する条例で定める軽微な不備は,客観的に明白な誤記,誤植又は脱字に係るものであって,内容の同一性を失わない範囲のものとする。
2 法第10条第4項の規定による補正は,次に掲げる事項を記載した補正書に補正した申請書又は法第10条第1項に規定する書類を添付して知事に提出してするものとする。
(1) 補正の内容
(2) 補正の理由
(平24条例9・追加,令3条例8・一部改正)
(社員総会の議事録)
第4条 法第14条の9の規定により社員総会の決議があったものとみなされた場合の社員総会の議事録は,次に掲げる事項を内容としなければならない。
(1) 社員総会の決議があったものとみなされた事項の内容
(2) 前号の事項の提案をした者の氏名又は名称
(3) 社員総会の決議があったものとみなされた日
(4) 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名
(平24条例9・追加)
(平15条例17・追加,平20条例31・旧第2条の2繰下・一部改正,平24条例9・旧第2条の3繰下)
(定款の変更の認証申請)
第6条 法第25条第3項の規定による定款の変更の認証の申請は,次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出してするものとする。
(1) 変更の内容
(2) 変更の理由
2 前項の申請書に添付する書類のうち,法第25条第4項の規定により添付する変更後の定款,当該定款の変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書及び活動予算書並びに法第26条第2項の規定により添付する法第10条第1項第2号イの書類には,それぞれ副本1通を添えるものとする。
3 第3条の規定は,法第25条第4項の規定により提出された申請書及び当該申請書に添付された書類について準用する。
(平15条例17・一部改正,平24条例9・旧第3条繰下・一部改正)
(定款の変更の届出)
第7条 法第25条第6項の規定による届出は,次に掲げる事項を記載した届出書を知事に提出してするものとする。
(1) 変更の内容
(2) 変更の理由
(平24条例9・旧第4条繰下・一部改正)
(事業報告書等の提出)
第8条 法第29条の規定による書類の提出は,毎事業年度初めの3月以内に行うものとする。
2 法第29条の規定により提出する書類には,それぞれ副本1通を添えるものとする。
(平15条例17・一部改正,平24条例9・旧第5条繰下・一部改正)
区分 | 提出すべき書類 | 提出すべき時期 |
(1) 設立又は合併の認証を受けた場合 | 当該設立又は合併の認証に係る法第10条第1項第1号及び第2号イの書類,法第13条第2項(法第39条第2項において準用する場合を含む。以下この表において同じ。)の登記に関する書類の写し並びに法第14条又は第35条第1項の財産目録 | 法第13条第2項の規定による届出書の提出時に併せて |
(2) 役員の変更の届出をした場合 | 当該変更の届出に係る変更後の役員名簿 | 法第23条第1項の規定による届出書の提出時に併せて |
(3) 定款の変更の認証を受けた場合 | 当該変更の認証に係る変更後の定款及び登記に関する書類の写し(登記を要する定款の変更の場合に限る。) | 定款の変更の認証を受けた後(登記を要する定款の変更の場合にあっては,定款の変更に係る登記をした後),遅滞なく |
(4) 定款の変更の届出をした場合 | 当該変更の届出に係る変更後の定款及び登記に関する書類の写し(登記を要する定款の変更の場合に限る。) | 法第25条第6項の規定による届出書の提出時に併せて(登記を要する定款の変更の場合にあっては,定款の変更に係る登記をした後,遅滞なく) |
(平15条例17・平20条例31・一部改正,平24条例9・旧第6条繰下・一部改正)
(事業報告書等の閲覧及び謄写)
第10条 法第30条の規定による閲覧及び騰写は,知事が定める場所において行うものとする。
(平24条例9・旧第7条繰下・一部改正)
(事業の成功の不能による解散の認定の申請)
第11条 法第31条第2項の規定による解散の認定の申請は,次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出してするものとする。
(1) 事業の成功の不能となるに至った理由及び経緯
(2) 残余財産の処分方法
(平24条例9・旧第8条繰下)
(解散の届出等)
第12条 法第31条第4項の規定による届出は,次に掲げる事項を記載した届出書に解散及び清算人の登記をしたことを証する登記事項証明書を添付して知事に提出してするものとする。
(1) 解散の理由
(2) 残余財産の処分方法
2 法第31条の8の規定による届出は,次に掲げる事項を記載した届出書に新たに就任した清算人の登記をしたことを証する登記事項証明書を添付して知事に提出してするものとする。
(1) 清算人の氏名及び住所又は居所
(2) 清算人が就職した年月日
(平15条例17・平17条例51・平18条例41・平20条例31・一部改正,平24条例9・旧第9条繰下)
(残余財産の譲渡の認証申請)
第13条 清算人は,法第32条第2項の規定による認証を受けようとするときは,次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出するものとする。
(1) 譲渡すべき残余財産
(2) 残余財産の譲渡を受ける者
(平24条例9・旧第10条繰下)
(清算結了の届出)
第14条 法第32条の3の規定による届出は,清算結了の登記をしたことを証する登記事項証明書を添付した届出書を知事に提出してするものとする。
(平17条例51・平18条例41・平20条例31・一部改正,平24条例9・旧第11条繰下)
(合併の認証申請)
第15条 法第34条第3項の規定による合併の認証の申請は,次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出してするものとする。
(1) 合併後の特定非営利活動法人の名称
(2) 合併後の特定非営利活動法人の代表者の氏名
(3) 合併後の特定非営利活動法人の主たる事務所の所在地
(4) 合併後の特定非営利活動法人のその他の事務所の所在地
(5) 合併後の特定非営利活動法人の定款に記載された目的
3 第3条の規定は,法第34条第4項の規定により提出された申請書及び当該申請書に添付された書類について準用する。
(平24条例9・旧第12条繰下・一部改正)
(合併の場合の貸借対照表等の作成及び備置き)
第16条 法第35条第1項に規定する貸借対照表及び財産目録は,合併する各特定非営利活動法人について作成し,同条第2項の規定により債権者が異議を述べることができる期間が満了するまでの間,それぞれの事務所に備え置くものとする。
(平24条例9・旧第13条繰下・一部改正)
(認定申請)
第17条 法第44条第1項の規定による認定の申請は,次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出してするものとする。
(1) 設立年月日
(2) 現に行っている事業の概要
(3) その他参考となるべき事項
(平24条例9・追加)
(認定の有効期間の更新申請)
第18条 法第51条第2項の規定による認定の有効期間の更新の申請は,次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出してするものとする。
(1) 認定の有効期間
(2) 更新申請期間
(3) 現に行っている事業の概要
(4) その他参考となるべき事項
(平24条例9・追加)
2 第6条第1項の規定は,法第52条第2項の規定による提出について準用する。
(平24条例9・追加)
(役員報酬規程等の提出)
第20条 法第55条第1項の規定による書類の提出は,毎事業年度初めの3月以内に行うものとする。
2 法第55条第2項の規定による書類の提出は,助成金の支給後遅滞なく行うものとする。
3 法第55条第1項又は第2項の規定により知事が所轄する認定特定非営利活動法人が提出する書類には,それぞれ副本1通を添えるものとする。
(平24条例9・追加,平29条例12・一部改正)
区分 | 提出すべき書類 | 提出すべき時期 |
法第44条第1項の認定,同項の認定の有効期間の更新,特例認定,認定特定非営利活動法人と認定特定非営利活動法人でない特定非営利活動法人との合併の認定又は特例認定特定非営利活動法人と特例認定特定非営利活動法人でない特定非営利活動法人(認定特定非営利活動法人であるものを除く。)との合併の認定(以下この表において「認定等」と総称する。)を受けた場合 | 当該認定等に係る法第44条第2項第2号及び第3号(法第51条第5項,第58条第2項(法第63条第5項において準用する場合を含む。)及び第63条第5項において準用する場合を含む。)の書類 | 認定等を受けた後,遅滞なく |
(平24条例9・追加,平29条例12・一部改正)
(役員報酬規程等の閲覧及び謄写)
第22条 第10条の規定は,法第56条の規定による閲覧及び謄写について準用する。
(平24条例9・追加)
(特例認定申請)
第23条 第17条の規定は,法第58条第1項の規定による特例認定を受けようとする特定非営利活動法人について準用する。
(平24条例9・追加,平29条例12・一部改正)
(平24条例9・追加,平29条例12・一部改正)
(合併の認定申請)
第25条 法第63条第1項又は第2項の規定による合併の認定の申請は,次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出してするものとする。
(1) 認定又は特例認定年月日
(2) 認定又は特例認定の有効期間
(3) 現に行っている事業の概要
(4) その他参考となるべき事項
(平24条例9・追加,平29条例12・一部改正)
(委任)
第26条 この条例に定めるもののほか,法の規定を施行するために必要な事項は,規則で定める。
(平24条例9・旧第15条繰下・一部改正)
付則
この条例は,平成10年12月1日から施行する。
付則(平成15年条例第17号)
この条例は,平成15年5月1日から施行する。
付則(平成17年条例第51号)
この条例は,公布の日から施行する。
付則(平成18年条例第41号)抄
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
付則(平成20年条例第31号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成20年12月1日から施行する。
付則(平成24年条例第9号)
1 この条例は,平成24年4月1日から施行する。ただし,第1条中茨城県特定非営利活動促進法施行条例第2条の改正規定は,平成24年7月9日から施行する。
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。
付則(平成29年条例第12号)
この条例は,平成29年4月1日から施行する。
付則(令和3年条例第8号)
この条例は、令和3年6月9日から施行する。