○茨城県行旅病人及び行旅死亡人取扱規則

昭和62年3月31日

茨城県規則第36号

茨城県行旅病人及び行旅死亡人取扱規則

茨城県行旅病人及び行旅死亡人取扱規則(昭和38年茨城県規則第26号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号。以下「法」という。)に規定する行旅病人,行旅死亡人及びそれらの同伴者の取扱いに関しては,法令に規定するもののほか,この規則の定めるところによる。

(行旅病人等引取通知書等)

第2条 法第3条(法第8条第2項において準用する場合を含む。)又は第10条の規定による県に対する通知は,行旅病人等引取通知書(様式第1号)又は行旅死亡人取扱通知書(様式第2号)により行われなければならない。

2 前項の場合において,被救護者又は行旅死亡人が外国人であるときは,外国人であると認めた書類の写しを添付しなければならない。

(費用弁償の範囲)

第3条 法第5条(法第8条第2項において準用する場合を含む。以下次条において同じ。)又は第13条第1項の規定に基づき県が弁償する費用の種目及び限度額は,別表のとおりとする。

(費用弁償の請求)

第4条 市町村長は,法第5条又は第13条第1項の規定に基づき県の費用弁償の請求をしようとするときは,費用弁償請求書(様式第3号)次の各号に掲げる書類を添えて行わなければならない。

(1) 計算書(様式第4号)

(2) 警察官が市町村長に送付した死体に関する報告書の写し

(3) 死体及び所持金の引取りに関する書類の写し

(4) 死体検案書又は死亡診断書の写し

(5) 経費支払証拠書類の写し

この規則は,昭和62年4月1日から施行する。

別表(第3条)

費用の種目

費用の限度額

医師診察料,手術料,往診料,診断書料,入院料,薬剤及び治療材料費

生活保護法(昭和25年法律第144号)第52条の規定により算定される診察報酬の額

助産費

生活保護法による出産扶助の額

看護費

生活保護法による看護料の額

食料費

必要最少限度の実費

死体番人費

必要最少限度の実費

被服・寝具費

必要最少限度の実費

薪炭油費,借家料及び小屋掛料

必要最少限度の実費

護送費

必要最少限度の実費

死体検案料及び検案書料,死体運搬費,仮土葬及び火葬に関する諸費並びに墓標費

生活保護法による葬祭扶助の額

公告料

必要最少限度の実費。ただし,官報又は新聞1回の公告料に限る。

知事が特に必要と認める費用

必要最少限度の実費

画像

画像

画像

画像

茨城県行旅病人及び行旅死亡人取扱規則

昭和62年3月31日 規則第36号

(昭和62年3月31日施行)

体系情報
第6編 生/第1章 会/第10節 行旅病人死亡人
沿革情報
昭和62年3月31日 規則第36号