○茨城県行旅病人及び行旅死亡人取扱規則
昭和62年3月31日
茨城県規則第36号
茨城県行旅病人及び行旅死亡人取扱規則を次のように定める。
茨城県行旅病人及び行旅死亡人取扱規則
茨城県行旅病人及び行旅死亡人取扱規則(昭和38年茨城県規則第26号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号。以下「法」という。)に規定する行旅病人,行旅死亡人及びそれらの同伴者の取扱いに関しては,法令に規定するもののほか,この規則の定めるところによる。
2 前項の場合において,被救護者又は行旅死亡人が外国人であるときは,外国人であると認めた書類の写しを添付しなければならない。
(1) 計算書(様式第4号)
(2) 警察官が市町村長に送付した死体に関する報告書の写し
(3) 死体及び所持金の引取りに関する書類の写し
(4) 死体検案書又は死亡診断書の写し
(5) 経費支払証拠書類の写し
付則
この規則は,昭和62年4月1日から施行する。
別表(第3条)
費用の種目 | 費用の限度額 |
医師診察料,手術料,往診料,診断書料,入院料,薬剤及び治療材料費 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)第52条の規定により算定される診察報酬の額 |
助産費 | 生活保護法による出産扶助の額 |
看護費 | 生活保護法による看護料の額 |
食料費 | 必要最少限度の実費 |
死体番人費 | 必要最少限度の実費 |
被服・寝具費 | 必要最少限度の実費 |
薪炭油費,借家料及び小屋掛料 | 必要最少限度の実費 |
護送費 | 必要最少限度の実費 |
死体検案料及び検案書料,死体運搬費,仮土葬及び火葬に関する諸費並びに墓標費 | 生活保護法による葬祭扶助の額 |
公告料 | 必要最少限度の実費。ただし,官報又は新聞1回の公告料に限る。 |
知事が特に必要と認める費用 | 必要最少限度の実費 |