○児童福祉施設管理規程
昭和36年4月21日
茨城県訓令第17号
児童福祉施設管理規程を次のように定め昭和36年4月1日から施行する。
児童福祉施設管理規程
(目的)
第1条 この訓令は,児童福祉法(昭和22年法律第164号)第38条,第39条第1項,第41条から第43条まで,第43条の3及び第44条の規定により県が設置する児童福祉施設(以下「施設」という。)の適正な管理と施設に入所している者(以下「入所者」という。)の福祉の増進を図ることを目的とする。
(規律)
第2条 施設の長は入所者が日常生活の規律を保ち相互の親密を深めるため,次の各号に掲げる事項について,それぞれ規程を設けなければならない。
(1) 設備及び備品の使用並びに貸与に関する事項
(2) 火気の取締に関する事項
(3) 旅行,外泊,面会等に関する事項
(4) 健康管理に関する事項
(5) その他入所者相互の守るべき事項
(健康診断)
第3条 施設の長は,嘱託医による入所者及び職員の健康診断を毎年4月及び10月に行なわなければならない。
(給食)
第4条 施設の長は,入所者の給食にあたつては献立の内容及び調理の方法について常に保健所の助言を受け,その維持改善に努めるとともに,調理する者が疾患,創傷等を有するときはその配置及び衛生等を考慮する等入所者に事故のないように注意を払わなければならない。
(日用品の給与又は貸与並びに差別的取扱の禁止)
第5条 施設の長は入所者の日常生活に必要な物品を給与し,又は貸与するにあたつては,その生活の向上を図るように努めるとともに差別的取扱いをしてはならない。
(施設の使用)
第6条 施設の長は,当該施設の一部又は,その備品を入所者以外の者に一時使用させるときは,あらかじめ知事の承認を受けなければならない。
(事故等の報告)
第7条 施設の長は次の各号の1に該当するときは,直ちに知事に報告しなければならない。
(1) 入所者が疾病にかかつたため医療機関に収容し,又は隔離する必要があると認めたとき。
(2) 入所者が施設から無断で外出したとき。
(3) 入所者を旅行させようとするとき。