○児童福祉法施行細則
昭和23年5月14日
茨城県規則第14号
児童福祉法施行細則を次のように定める。
児童福祉法施行細則
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行については,児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,この規則の定めるところによる。
(昭32規則47・追加,昭62規則37・平15規則34・平26規則58・一部改正)
第2条から第8条まで 削除
(平19規則63)
第9条 規則第10条第1項の規定による療育の給付の申請は,療育給付申請書(様式第7号の1)によらなければならない。
(昭44規則33・全改,昭56規則66・平7規則51・平19規則63・平28規則11・一部改正)
第10条 指定療育機関の担当医師は,当該療育について療育券の有効期限を延長する必要があると認める場合は,療育給付報告書(継続)(様式第8号)により報告しなければならない。
(昭44規則33・追加,昭56規則66・平7規則51・一部改正)
第11条 療育券を亡失し,又は汚損したときは,療育券再交付申請書(様式第5号)により再交付の申請をしなければならない。
(昭44規則33・追加)
第12条 療育の給付を受ける者が死亡し,又は医療を中止したときは,当該給付を受けていた者に係る親権を行う者又は未成年後見人は,当該給付を受けていた者の居住地を管轄する保健所長を経て知事に対し,当該療育券を返還しなければならない。
(昭44規則33・追加,昭57規則50・平12規則66・一部改正)
第13条 法第22条第2項前段に規定する申込書は,助産施設入所申込書(様式第9号)によるものとする。
(平19規則63・全改)
第13条の2 法第23条第2項前段に規定する申込書は,母子生活支援施設入所申込書(様式第10号)によるものとする。
(平19規則63・追加)
第14条 市町村長は,市町村の負担する法第22条第1項の規定による助産の実施及び法第23条第1項の規定による母子保護の実施に要する費用並びに法第24条第1項の規定による保育の実施に要する保育費用に対する県費負担金交付申請書を作成し,市町村歳入歳出予算の抄本(当該費用に関係ある分)を添え,毎年度4月10日までに知事に提出しなければならない。
(昭32規則47・一部改正,昭44規則33・旧第11条繰下・一部改正,平10規則35・平15規則34・一部改正)
第14条の2 法第26条第1項第2号の規定により児童福祉司(法第12条の3第2項第6号に規定する児童福祉司をいう。以下同じ。)又は児童委員に児童又はその保護者を指導させるときは,児童相談所長は,児童福祉司又は児童委員に,その指導について参考となる事項を指示しなければならない。
(昭62規則37・追加,平12規則126・平19規則63・令6規則31・一部改正)
第14条の3 前条の場合においては,児童相談所長は,指導を担当する児童福祉司又は児童委員の住所,氏名及びその指導に付する旨を児童又はその保護者に告げなければならない。
2 児童に対し,前項の規定による措置を採るときは,児童相談所長は,児童の保護者の立会いを求めなければならない。ただし,保護者がないとき,又はこれに立会いを求めることが不適当なときは,この限りでない。
(昭62規則37・追加,平19規則63・一部改正)
第14条の4 前2条の規定は,法第25条の8第2号又は第27条第1項第2号の規定により,福祉事務所長又は県民センター長が当該福祉事務所又は県民センターの知的障害者福祉司(知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第9条第6項に規定する知的障害者福祉司をいう。以下同じ。)若しくは社会福祉主事に,又は知事が児童福祉司,知的障害者福祉司,社会福祉主事若しくは児童委員に,児童又はその保護者を指導させる場合について,これを準用する。
(昭62規則37・追加,平11規則27・平12規則126・平19規則63・平21規則40・平26規則58・一部改正)
第15条 児童福祉司又は児童委員は,4半期ごとに法第26条第1項第2号又は法第27条第1項第2号の規定により指導している児童の状況報告書(様式第11号)を作成し,意見を付して児童相談所長に提出しなければならない。
(昭28規則62・昭32規則47・昭44規則33・昭57規則50・平19規則63・一部改正)
第16条 知事は,法第27条第1項第3号若しくは第2項又は第27条の2第1項の規定により,児童を小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託し,若しくは児童福祉施設に入所させ,又は児童につき指定発達支援医療機関(法第7条第2項に規定する指定発達支援医療機関をいう。以下同じ。)に治療等の委託をする措置を採ろうとするときは,委託しようとする小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親若しくは入所させようとする児童福祉施設又は治療等の委託をしようとする指定発達支援医療機関及び在所中又は委託されている間の費用に関する事項に関し,児童又はその保護者に告げなければならない。法第31条第2項又は第3項に規定する変更の措置を採ろうとするときも,同様とする。
2 知事は,法第33条の6第1項の規定により,児童自立生活援助対象者(同項に規定する児童自立生活援助対象者をいう。以下同じ。)に児童自立生活援助事業を行おうとするときは,入居させようとする住居及び入居中の費用に関する事項に関し,当該児童自立生活援助対象者又はその保護者に告げなければならない。
(昭62規則37・全改,平10規則35・平19規則63・平26規則58・平28規則11・平30規則81・令6規則31・一部改正)
第16条の2 規則第36条の41第1項及び第2項に規定する申請書(規則第36条の47の規定により準じて提出することとされているものを含む。)並びに規則第36条の41第3項に規定する申請書は,里親登録申請書(様式第12号)によるものとする。
2 前項の申請書は,居住地を管轄する児童相談所長を経由して知事に提出しなければならない。
3 第1項の申請書を受理した児童相談所長は,当該申請者が里親として適当であるかどうかについて必要な調査をし,意見を付して知事に進達しなければならない。
(平26規則58・全改,平30規則81・一部改正)
第16条の3 規則第36条の43第1項の規定による届出(規則第36条の47の規定により準じて行うこととされているものを含む。)は,死亡等届(様式第12号の2)を居住地を管轄する児童相談所長を経由して知事に提出して行わなければならない。
2 規則第36条の43第2項の規定による届出(規則第36条の47の規定により準じて行うこととされているものを含む。)は,里親登録事項変更届(様式第12号の3)を居住地を管轄する児童相談所長を経由して知事に提出して行わなければならない。
(平26規則58・全改)
第16条の4 規則第36条の44第1項第1号の規定による申出(規則第36条の47の規定により準じて行うこととされているものを含む。)は,里親登録消除申出書(様式第12号の4)を居住地を管轄する児童相談所長を経由して知事に提出して行わなければならない。
(平26規則58・全改)
第16条の5 規則第36条の46第1項の規定による登録の更新の申請(規則第36条の47の規定により準じて行うこととされているものを含む。)及び規則第36条の46第3項の規定による登録の更新の申請は,里親登録更新申請書(様式第12号の5)を居住地を管轄する児童相談所長を経由して知事に提出して行わなければならない。
(平26規則58・全改,平30規則81・一部改正)
第17条 削除
(平19規則63)
第18条 法第29条に規定する証票は,様式第13号の2によるものとする。
(昭62規則37・全改)
第18条の2 法第30条第1項の規定による届出は,児童福祉法第30条第1項の規定による届出書(様式第13号の3)によらなければならない。
(昭62規則37・追加)
第18条の3 法第30条第2項の規定による届出は,児童福祉法第30条第2項の規定による届出書(様式第13号の4)によらなければならない。
(昭62規則37・追加)
第18条の4 児童相談所長は,法第33条第1項又は第2項の規定により,一時保護を行い,又は行わせたときは,速やかに,一時保護の開始の期日及び場所とともに,その旨を児童の保護者に通知しなければならない。
(昭62規則37・追加,平30規則81・一部改正)
第18条の5 法第33条の2の2第2項の規定により売却を必要とする物で高価と認められるものは,公告して競売に付さなければならない。ただし,即時に売却しなければ腐敗し,若しくは滅失するおそれがあるもの又は公告の後競売人がないものについては,この限りでない。
2 前項に規定する公告は,競売に付する物の名称,種類,数量,形状,担当職員の氏名,競売の場所及び日時その他必要な事項を記して,7日間当該児童相談所の又は最寄りの掲示板に掲示して行うものとする。
(昭62規則37・追加,平19規則63・平26規則58・一部改正)
第18条の6 法第33条の2の2第4項に規定する公告は,物の名称,種類,数量,形状及び児童がその物を所持するに至つた経緯等その物を知るに足りる事項を記して,14日間当該児童相談所の又は最寄りの掲示場に掲示して行うものとする。ただし,貴重と認められる物については,茨城県報に登載することにより行うものとする。
(昭62規則37・追加,平28規則11・一部改正)
第18条の7 前2条の規定は,法第33条の3第2項において準用する法第33条の2の2第2項の規定による売却及び同条第4項の規定による公告について,これを準用する。
(昭62規則37・追加,平28規則11・一部改正)
第19条から第22条まで 削除
(平19規則63)
第23条 次に掲げる費用の基準は,別にこれを定める。
(1) 法第22条第1項の規定による助産の実施若しくは法第23条第1項の規定による母子保護の実施に要する費用又は法第27条第1項第3号若しくは第27条の2第1項の規定による措置に要する費用
(2) 一時保護に要する費用
(昭44規則33・旧第24条繰上・一部改正,昭62規則37・平10規則35・平15規則34・平19規則63・一部改正)
(1) 法第22条第1項の規定による助産又は法第23条第1項の規定による母子保護を実施した助産施設及び母子生活支援施設(いずれも法第35条第3項又は第4項の規定により設置されたものに限る。)の設置者 当該助産又は母子保護の実施に要する費用
(2) 法第27条第1項第3号又は第31条第2項の規定による委託を受けた小規模住居型児童養育事業を行う者及び里親並びにそれらの規定により児童を入所させ,又は在所させた乳児院,児童養護施設,障害児入所施設,児童心理治療施設及び児童自立支援施設(いずれも法第35条第3項又は第4項の規定により設置されたものに限る。)の設置者 当該委託する措置又は入所させ,若しくは在所させる措置に係る養育又は入所若しくは在所に要する費用
(3) 法第33条第1項又は第2項の規定による委託を受けて一時保護を行つた者 当該委託する措置に係る一時保護に要する費用
(4) 法第33条の6第1項の規定による委託を受けた児童自立生活援助事業を行う者 当該委託する措置に係る児童自立生活援助事業の実施に要する費用
2 前項のほか,特別の費用を支出したときは,その都度証拠書類を添え,知事に請求することができる。
(昭44規則33・全改,昭57規則50・昭62規則37・平10規則35・平15規則34・平19規則63・平26規則58・平30規則81・一部改正)
第25条 法第22条第1項の規定による助産の実施若しくは法第23条第1項の規定による母子保護の実施をした場合,法第27条第1項第3号若しくは第2項の規定による措置(法第31条第2項の規定による措置を含む。次項において同じ。)若しくは第27条の2第1項の規定による措置を採つた場合又は法第33条の6第1項の規定による児童自立生活援助事業の実施をした場合において,知事は,法第56条第2項の規定に基づき,被措置児童(助産施設にあつては入所妊産婦,母子生活支援施設にあつては入所世帯,児童自立生活援助事業にあつては児童自立生活援助対象者とする。以下この条及び別表第1において同じ。)又はその扶養義務者から,その負担能力に応じて,その措置等に要する費用の全部又は一部を徴収するものとする。
(昭61規則54・追加,昭62規則37・平10規則35・平15規則34・平19規則63・平26規則58・平30規則81・令2規則63・令6規則31・一部改正)
第26条 法第20条に規定する措置を採つた場合において,知事は,法第56条第2項の規定に基づき,被措置児童又はその扶養義務者から,その負担能力に応じ,その措置に要する費用の全部又は一部を徴収するものとする。
(昭62規則37・追加,平10規則35・平12規則126・平19規則63・平26規則58・令2規則63・一部改正)
付則
この規則は,昭和23年1月1日から,これを適用する。ただし,法第63条ただし書に掲げる規定に関する部分は,昭和23年4月1日から,これを施行する。
少年救護法施行細則及び児童虐待防止法施行規則はこれを廃止する。
付則(昭和29年規則第53号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和29年6月23日から適用する。
付則(昭和36年規則第45号)
1 この規則は,公布の日から施行し,昭和36年4月1日から適用する。
2 この規則施行前,改正前の児童福祉法施行細則(以下「細則」という。)の規定に基づいてなされた申請その他の手続きは,改正後の細則の相当規定に基づいてなされたものとみなす。
付則(昭和38年規則第53号)
1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,第23条の規定は,昭和38年8月1日から施行する。
2 この規則の施行前に,この規則による改正前の規則(以下「旧規則」という。)に定める様式によりなされた手続きその他の行為は,この規則による改正後の規則に定める相当様式によりなされた手続きその他の行為とみなす。
3 旧規則に定める様式による用紙は,残部を限度として当分の間使用できるものとする。
付則(昭和44年規則第33号)
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 この規則の施行前に,この規則による改正前の児童福祉法施行細則(以下「旧規則」という。)に定める様式によりなされた手続きその他の行為は,この規則による改正後の規則に定める相当様式によりなされた手続きその他の行為とみなす。
3 旧規則に定める様式による用紙は,残部を限度として当分の間使用できるものとする。
付則(昭和56年規則第66号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(昭和57年規則第50号)
この規則は,昭和57年10月1日から施行する。
付則(昭和61年規則第54号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(昭和62年規則第37号)
この規則は,昭和62年4月1日から施行する。
付則(昭和63年規則第27号)
この規則は,昭和63年4月1日から施行する。
付則(昭和63年規則第47号)
この規則は,昭和63年7月1日から施行する。
付則(平成5年規則第63号)
この規則は,公布の日から施行し,平成5年7月1日から適用する。
付則(平成7年規則第51号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成8年規則第3号)
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の児童福祉法施行細則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成7年4月1日から適用する。ただし,改正後の規則別表第1(備考第1項第2号及び第3号規定を除く。)及び別表第2の規定は,平成7年7月1日から適用する。
付則(平成8年規則第65号)
この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の児童福祉法施行細則の規定は,平成8年7月1日から適用する。
付則(平成10年規則第35号)
この規則は,平成10年4月1日から施行する。
付則(平成11年規則第18号)
この規則は,平成11年4月1日から施行する。
付則(平成11年規則第27号)
この規則は,平成11年4月1日から施行する。
付則(平成12年規則第66号)
1 この規則は,平成12年4月1日から施行する。
2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの規則による改正規定の適用については,第4条の規定による薬剤師法施行細則第2条の改正規定及び第5条中茨城県中小企業高度化資金貸付規則第7条の改正規定を除き,なお従前の例による。
付則(平成12年規則第126号)
この規則は,平成12年4月1日から施行する。
付則(平成15年規則第34号)
この規則は,平成15年4月1日から施行する。
付則(平成17年規則第116号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成19年規則第63号)
この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の児童福祉法施行細則別表第1の規定は,平成18年10月1日から適用する。
付則(平成20年規則第19号)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
付則(平成21年規則第8号)
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の児童福祉法施行細則の規定は,平成20年7月1日以後に行われた措置等に要する費用の徴収について適用し,同日前に行われた措置等に要する費用の徴収については,なお従前の例による。
付則(平成21年規則第40号)
この規則は,平成21年4月1日から施行する。
付則(平成26年規則第58号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成28年規則第11号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成30年規則第81号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(令和2年規則第63号)
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の児童福祉法施行細則(以下「改正後の規則」という。)別表第2の規定(同表備考第6項及び第7項の規定を除く。)は令和元年6月1日から,改正後の規則別表第2備考第6項及び第7項の規定は同年10月1日から適用する。
付則(令和2年規則第83号)
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は,調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。
付則(令和6年規則第31号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第25条第2項)
(令2規則63・全改)
徴収金基準額表
各月初日の被措置児童の属する世帯の階層区分 | 施設種別 | |||
入所施設 | 母子生活支援施設,児童自立支援施設通所部,児童心理治療施設通所部及び児童自立生活援助事業 | |||
階層区分 | 定義 | 徴収金基準月額 (単位 円) | 徴収金基準月額 (単位 円) | |
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成19年法律第127号)による支援給付受給世帯 | 0 | 0 | |
B | A階層を除く当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 2,200 | 1,100 | |
C | A階層を除く当該年度分の市町村民税の課税世帯であつて,その市町村民税の額が均等割の額のみの世帯(所得割の額のない世帯) | 4,500 | 2,200 | |
D1 | A階層及びC階層を除く当該年度分の市町村民税の課税世帯であつて,その所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 9,000円以下 | 6,600 | 3,300 |
D2 | 9,001円から27,000円まで | 9,000 | 4,500 | |
D3 | 27,001円から57,000円まで | 13,500 | 6,700 | |
D4 | 57,001円から93,000円まで | 18,700 | 9,300 | |
D5 | 93,001円から177,300円まで | 29,000 | 14,500 | |
D6 | 177,301円から258,100円まで | その月のその被措置児童に係る措置費の支弁額(ただし,その額が41,200円を超えるときは41,200円とする。) | 20,600 | |
D7 | 258,101円から348,100円まで | その月のその被措置児童に係る措置費の支弁額(ただし,その額が54,200円を超えるときは54,200円とする。) | その月のその被措置児童に係る措置費の支弁額(ただし,その額が27,100円を超えるときは27,100円とする。) | |
D8 | 348,101円から456,100円まで | その月のその被措置児童に係る措置費の支弁額(ただし,その額が68,700円を超えるときは68,700円とする。) | その月のその被措置児童に係る措置費の支弁額(ただし,その額が34,300円を超えるときは34,300円とする。) | |
D9 | 456,101円から583,200円まで | その月のその被措置児童に係る措置費の支弁額(ただし,その額が85,000円を超えるときは85,000円とする。) | その月のその被措置児童に係る措置費の支弁額(ただし,その額が42,500円を超えるときは42,500円とする。) | |
D10 | 583,201円から704,000円まで | その月のその被措置児童に係る措置費の支弁額(ただし,その額が102,900円を超えるときは102,900円とする。) | その月のその被措置児童に係る措置費の支弁額(ただし,その額が51,400円を超えるときは51,400円とする。) | |
D11 | 704,001円から852,000円まで | その月のその被措置児童に係る措置費の支弁額(ただし,その額が122,500円を超えるときは122,500円とする。) | その月のその被措置児童に係る措置費の支弁額(ただし,その額が61,200円を超えるときは61,200円とする。) | |
D12 | 852,001円から1,044,000円まで | その月のその被措置児童に係る措置費の支弁額(ただし,その額が143,800円を超えるときは143,800円とする。) | その月のその被措置児童に係る措置費の支弁額(ただし,その額が71,900円を超えるときは71,900円とする。) | |
D13 | 1,044,001円から1,225,500円まで | その月のその被措置児童に係る措置費の支弁額(ただし,その額が166,600円を超えるときは166,600円とする。) | その月のその被措置児童に係る措置費の支弁額(ただし,その額が83,300円を超えるときは83,300円とする。) | |
D14 | 1,225,501円から1,426,500円まで | その月のその被措置児童に係る措置費の支弁額(ただし,その額が191,200円を超えるときは191,200円とする。) | その月のその被措置児童に係る措置費の支弁額(ただし,その額が95,600円を超えるときは95,600円とする。) | |
D15 | 1,426,501円以上 | その月のその被措置児童に係る措置費の支弁額 | その月のその被措置児童に係る措置費の支弁額 | |
備考 | 1 この表のC階層における「均等割の額」とは,地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい,C階層からD15階層までにおける「所得割の額」とは,同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には,同法第314条の7,第314条の8並びに同法附則第5条第3項,第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。 なお,同法第323条に規定する市町村民税の減免があつた場合には,その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。 2 所得割の額を算定する場合には,被措置児童及びその被措置児童の属する世帯の扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下この表及び別表第2において同じ。)の区域内に住所を有するものであるときは,これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有するものとみなして,所得割の額を算定するものとする。 3 この表の「入所施設」とは,児童養護施設,児童自立支援施設,児童心理治療施設,乳児院,助産施設,小規模住居型児童養育事業及び里親をいう。 4 被措置児童の属する世帯の階層がB階層に属する場合であつても,次に掲げる世帯に該当するときは,上表にかかわらず,当該階層の徴収金基準月額は0円とする。 (1) 扶養義務者のいない世帯(児童自立生活援助事業の入居者は,単身世帯とみなす。) (2) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子及び同条第2項に規定する配偶者のない男子であつて,民法(明治29年法律第89号)第877条の規定に基づき現に児童を扶養しているものの世帯 (3) 次に掲げる者(社会福祉施設に措置された児童(者),指定障害児入所施設等(法第24条の2に規定する指定障害児入所施設等をいう。以下同じ。)を利用する児童,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第6条の自立支援給付(同法第5条第6項に規定する療養介護,同条第7項に規定する生活介護,同条第12項に規定する自立訓練,同条第13項に規定する就労移行支援及び同条第14項に規定する就労継続支援に係るものに限る。)の受給者又は同法附則第22条に規定する特定旧法受給者を除く。)を有する世帯 ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者 イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者 ウ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児童 エ 国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者 オ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者 (4) 保護者の申請に基づき,生活保護法に定める要保護者の属する世帯等特に困窮していると知事が認めた世帯 5 次の(1)から(3)までのいずれかに該当する者については,地方税法第292条第1項第11号に規定する寡婦又は同項第12号に規定する寡夫とみなし,その者の前年の所得(同項第13号に規定する所得金額の合計額。1月から6月までの間の利用においては,前々年の所得とする。以下この表及び別表第3において同じ。)が同法第295条第1項第2号の規定に該当するときは,市町村民税非課税として取り扱う。 また,上記により寡婦又は寡夫とみなした者であつて,市町村民税非課税として取り扱う者以外の者については,1における所得割の額を計算する場合には,総所得金額,退職所得金額又は山林所得金額の合計額から,(1)又は(3)に該当する場合にあつては26万円を,(2)に該当する場合にあつては30万円を控除するものとする。 (1) 婚姻によらないで母となつた女子であつて,現に婚姻をしていないもののうち,扶養親族その他その者と生計を一にする子(前年の所得が所得税法(昭和40年法律第33号)第86条第1項の規定により控除される額(以下この表及び別表第3において「基礎控除額」という。)以下である子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族である者を除く。以下この表及び別表第3において同じ。))を有するもの((2)に掲げる者を除く。) (2) (1)に掲げる者のうち,扶養親族である子を有し,かつ,前年の所得が500万円以下であるもの (3) 婚姻によらないで父となつた男子であつて,現に婚姻をしていないもののうち,その者と生計を一にする子(前年の所得が基礎控除額以下である子)を有し,かつ,前年の所得が500万円以下であるもの 6 同一世帯に2人以上の被措置児童が存する場合においては,この表又は別表第2のうちその月の徴収金基準月額の最も多額な被措置児童以外の被措置児童については,その施設のこの表の基準月額に0.1を乗じた額をもつてその被措置児童の基準月額とする。ただし,平成18年10月1日以降において被措置児童の属する世帯の扶養義務者が法第24条の2の障害児入所給付費を支給されている場合におけるその被措置児童の世帯に係る徴収金基準月額については,「児童入所施設に係る徴収金基準月額+児童入所施設に係る徴収金基準月額×0.1×(当該世帯における施設入所児童の人数-1)」を上限額(当該世帯における施設入所児童のうち,徴収金基準月額が全額徴収若しくは日割りである場合又は児童自立支援施設通所部若しくは児童心理治療施設通所部の徴収金基準月額である場合は,当該世帯における施設入所児童の徴収金基準月額の合算額を当該世帯の上限額とする。なお,指定障害児入所施設等に入所している児童等に係る徴収金基準月額は,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律附則第1条第2号に規定する日前の法に基づく平成19年12月18日付け厚生労働省発障第1218002号厚生労働事務次官の徴収金基準月額とする。)とし,その額がその月の利用者負担額(法第24条の7に規定する食事の提供に要した費用及び居住に要した費用並びに法第24条の20に規定する障害児施設医療に係る利用者負担を含む利用者負担の上限額(実際に利用者負担として支払つた額が上限額を下回る場合は当該支払つた額とする。)をいう。以下同じ。)を上回る場合は,その額と指定障害児入所施設等の利用者負担額との差額を児童入所施設に係る徴収金基準月額とし,指定障害児入所施設等の利用者負担額が当該世帯の上限額を上回る場合は,児童入所施設に係る徴収金基準月額は0円とする。 7 小規模住居型児童養育事業を行うもの又は里親に委託されている児童及び児童養護施設又は母子生活支援施設に入所している児童が,児童自立支援施設又は児童心理治療施設へ通所する場合の通所に係る徴収金基準月額は,0円とする。 8 入所妊産婦に係るこの表の適用については,その出産一時金((注)の「出産一時金」をいう。)の額にB階層にあつては20%,C階層にあつては30%,D階層のうち所得割の額が19,000円までの場合にあつては50%をそれぞれ乗じて得た額をこの表の徴収金基準月額に加えるものとする。 なお,この表の徴収金基準月額は,その入所した日から退所した日までの期間に係る基準月額とみなす。 9 乳児院の短期入所措置が採られた被措置児童の徴収金基準月額については,上表にかかわらず,C階層からD4階層(所得割の額が81,000円以下の場合に限る。)までは日額1,000円,D4階層(所得割の額が81,001円以上の場合に限る。)からD14階層までは日額2,000円とし,これに入所措置日数を乗じて得た額とする。 なお,A階層又はB階層については0円,D15階層については,その被措置児童に係る措置費の支弁額とする。 |
(注) 法第22条第1項に規定する助産の実施は,その妊産婦が次のいずれかに該当するときは行わないものとする。
(1) その妊産婦の属する世帯の階層区分がD階層であるとき。ただし,真にやむを得ない特別の理由があるときは,D階層のうち所得割の額が19,000円までの場合であつても差し支えない。
(2) その妊産婦の属する世帯の階層区分がA階層及びB階層である場合を除いて,その妊産婦が社会保険の被保険者,組合員又は被扶養者でその社会保険において出産育児一時金等の出産に関する給付を受けることができる額(医学的管理の下における出産について,特定出産事故に係る事故が発生した場合において,出生者の養育に係る経済的負担の軽減を図るための補償金の支払に要する費用の支出に備えるための保険契約(出生者等に対し,総額3,000万円以上の補償金を支払う契約)が締結されており,かつ,特定出産事故に関する情報の収集,整理,分析及び提供の適正かつ確実な実施のための措置を講じている場合に,その保険料相当額として支払われる額を除く。)が404,000円以上であるとき。
別表第2(第25条第2項)
(令2規則63・全改)
徴収金基準額表
各月初日の被措置児童の属する世帯の階層区分 | 施設種別 | ||
入所施設 | |||
階層区分 | 定義 | 徴収金基準月額 (単位 円) | |
A | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯 | 0 | |
B | A階層を除く当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 2,200 | |
C | A階層を除く当該年度分の市町村民税の課税世帯であつて,その市町村民税の額が均等割の額のみの世帯(所得割の額のない世帯) | 4,500 | |
D1 | A階層及びC階層を除く当該年度分の市町村民税の課税世帯であつて,その所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 12,000円以下 | 6,600 |
D2 | 12,001円から30,000円まで | 9,000 | |
D3 | 30,001円から60,000円まで | 13,500 | |
D4 | 60,001円から96,000円まで | 18,700 | |
D5 | 96,001円から189,000円まで | 29,000 | |
D6 | 189,001円から277,000円まで | その月のその被措置児童に係る措置費の支弁額(ただし,その額が41,200円を超える場合は41,200円とする。) | |
D7 | 277,001円から348,000円まで | その月のその被措置児童に係る措置費の支弁額(ただし,その額が54,200円を超える場合は54,200円とする。) | |
D8 | 348,001円から465,000円まで | その月のその被措置児童に係る措置費の支弁額(ただし,その額が68,700円を超える場合は68,700円とする。) | |
D9 | 465,001円から594,000円まで | その月のその被措置児童に係る措置費の支弁額(ただし,その額が85,000円を超える場合は85,000円とする。) | |
D10 | 594,001円から716,000円まで | その月のその被措置児童に係る措置費の支弁額(ただし,その額が102,900円を超える場合は102,900円とする。) | |
D11 | 716,001円から864,000円まで | その月のその被措置児童に係る措置費の支弁額(ただし,その額が122,500円を超える場合は122,500円とする。) | |
D12 | 864,001円から1,056,000円まで | その月のその被措置児童に係る措置費の支弁額(ただし,その額が143,800円を超える場合は143,800円とする。) | |
D13 | 1,056,001円から1,238,000円まで | その月のその被措置児童に係る措置費の支弁額(ただし,その額が166,600円を超える場合は166,600円とする。) | |
D14 | 1,238,001円から1,439,000円まで | その月のその被措置児童に係る措置費の支弁額(ただし,その額が191,200円を超える場合は191,200円とする。) | |
D15 | 1,439,001円以上 | その月のその被措置児童に係る措置費の支弁額 | |
備考 | 1 この表のC階層における「均等割の額」とは,地方税法第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい,C階層からD15階層までにおける「所得割の額」とは,同項第2号に規定する所得割の額をいう。 なお,同法第323条に規定する市町村民税の減免があつた場合には,その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。 2 所得割の額の算定方法は,地方税法に定めるところによるほか,次に定めるところによる。 (1) 地方税法第314条の7,第314条の8並びに同法附則第5条第3項,第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。 (2) 地方税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第4号)第1条の規定による改正前の地方税法第292条第1項第8号に規定する扶養親族(16歳未満の者に限る。以下「扶養親族」という。)及び同法第314条の2第1項第11号に規定する特定扶養親族(19歳未満の者に限る。以下「特定扶養親族」という。)があるときは,同号に規定する額(扶養親族に係るもの及び特定扶養親族に係るもの(扶養親族に係る額に相当するものを除く。)に限る。)に同法第314条の3第1項に規定する所得割の税率を乗じて得た額を控除するものとする。 (3) 被措置児童の属する世帯の扶養義務者が指定都市の区域内に住所を有するものであるときは,これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして,所得割の額を算定するものとする。 (4) 地方税法第292条第1項第11号イ中「夫と死別し,若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となつた女子であつて,現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合において同号イに該当する者又は同項第12号中「妻と死別し,若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となつた男子であつて,現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合において同号に該当する者であるときは,次のア又はイに定めるとおりとする。 ア 地方税法第295条第1項(同項第2号の規定に係る部分に限る。)の規定により市町村民税が課されないこととなる者である場合は,所得割の額は0円とする。 イ アに該当しない者である場合は,地方税法第314条の2第1項第8号に規定する額(同条第3項に該当する者であるときは,同項に規定する額)に同法第314条の3第1項に規定する率を乗じて得た額を控除するものとする。 3 この表の「入所施設」とは,障害児入所施設,指定発達支援医療機関をいう。 4 被措置児童の属する世帯の階層がB階層に属する場合であつても,次に掲げる世帯に該当するときは,上表にかかわらず,当該階層の徴収金基準月額は0円とする。 (1) 扶養義務者のいない世帯 (2) 母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第1項に規定する配偶者のない女子及び同条第2項に規定する配偶者のない男子であつて民法第877条の規定に基づき現に児童を扶養しているものの世帯 (3) 次に掲げる者(社会福祉施設に措置された児童(者),指定障害児入所施設等を利用する児童,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第6条の自立支援給付(同法第5条第6項に規定する療養介護,同条第7項に規定する生活介護,同条第12項に規定する自立訓練,同条第13項に規定する就労移行支援及び同条第14項に規定する就労継続支援に係るものに限る。)の受給者又は同法附則第22条に規定する特定旧法受給者を除く。)を有する世帯 ア 身体障害者福祉法第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者 イ 療育手帳制度要綱に定める療育手帳の交付を受けた者 ウ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律に定める特別児童扶養手当の支給対象児童 エ 国民年金法に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者 オ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者 (4) 保護者の申請に基づき,生活保護法に定める要保護者の属する世帯等特に困窮していると知事が認めた世帯 5 同一世帯に2人以上の被措置児童が存する場合においては,この表又は別表第1のうちその月の徴収金基準月額の最も多額な被措置児童以外の被措置児童については,その施設のこの表の基準月額に0.1を乗じた額をもつてその被措置児童の基準月額とする。 6 被措置児童が3歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した障害児であつて小学校就学の始期に達するまでの間にあるものである場合は,法第56条第2項の規定にかかわらず,その被措置児童に係る措置費のうち実費負担に相当する部分を除いた部分については徴収しないこととする。ただし,その被措置児童に係る措置費のうち実費負担に相当する部分については,この表の基準額を上限として徴収することができる。 7 6の規定は,B階層と認定された世帯に属する被措置児童が,3歳に達する日以後の最初の3月31日を経過する前の障害児である場合についても同様とする。 |
別表第3(第26条第2項)
(令2規則63・追加)
徴収金基準額表
各月初日の被措置児童の属する世帯の階層区分 | 徴収金基準月額 (単位 円) | 徴収金基準加算月額 (単位 円) | ||
階層区分 | 定義 | |||
A | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯 | 0 | 0 | |
B | A階層を除く当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 2,200 | 220 | |
C | A階層を除く当該年度分の市町村民税の課税世帯であつて,その市町村民税の額が均等割の額のみの世帯(所得割の額のない世帯) | 4,500 | 450 | |
D1 | A階層及びC階層を除く当該年度分の市町村民税の課税世帯であつて,その所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 3,000円以下 | 5,800 | 580 |
D2 | 3,001円から5,800円まで | 6,900 | 690 | |
D3 | 5,801円から8,700円まで | 7,600 | 760 | |
D4 | 8,701円から13,000円まで | 8,500 | 850 | |
D5 | 13,001円から17,400円まで | 9,400 | 940 | |
D6 | 17,401円から22,400円まで | 11,000 | 1,100 | |
D7 | 22,401円から28,200円まで | 12,500 | 1,250 | |
D8 | 28,201円から58,400円まで | 16,200 | 1,620 | |
D9 | 58,401円から75,000円まで | 18,700 | 1,870 | |
D10 | 75,001円から96,600円まで | 23,100 | 2,310 | |
D11 | 96,601円から121,800円まで | 27,500 | 2,750 | |
D12 | 121,801円から175,500円まで | 35,700 | 3,570 | |
D13 | 175,501円から221,100円まで | 44,000 | 4,400 | |
D14 | 221,101円から380,800円まで | 52,300 | 5,230 | |
D15 | 380,801円から549,000円まで | 80,700 | 8,070 | |
D16 | 549,001円から579,000円まで | 85,000 | 8,500 | |
D17 | 579,001円から700,900円まで | 102,900 | 10,290 | |
D18 | 700,901円から849,000円まで | 122,500 | 12,250 | |
D19 | 849,001円から1,041,000円まで | 143,800 | 14,380 | |
D20 | 1,041,001円以上 | 全額 | 左の徴収金基準月額の10%の額。ただし,その額が17,120円に満たない場合は,17,120円 | |
備考 | 1 当該年度の市町村民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては,これが判明するまでの間は,前年度の市町村民税によることとする。 2 徴収月額の決定の特例 (1) A階層以外の階層に属する世帯において,2人以上の被措置児童が同時にこの表の適用を受ける場合は,その月の徴収金基準月額の最も多額な被措置児童以外の被措置児童については,この表に定める徴収金基準加算月額により算定するものとする。 (2) 入院期間が1月未満である場合における徴収金基準月額又は徴収金基準加算月額については,さらに次の日割計算により決定する。 基準月額×その月の入院(通院)期間/その月の実日数 (3) 10円未満の端数が生じた場合は,切り捨てるものとする。 (4) 被措置児童に扶養義務者がないときは,徴収月額の決定は行わない。ただし,被措置児童本人に市町村民税が課されている場合は,本人に対し,扶養義務者に準じて徴収月額を決定するものとする。 3 世帯階層区分の認定 (1) 認定の原則 世帯階層区分の認定は,その被措置児童の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に被措置児童を扶養しているもののうち,その被措置児童の扶養義務者の全てについて,その所得割等の課税の有無により行うものとする。 (2) 認定の基礎となる用語の定義 ア 「被措置児童の属する世帯」とは,その被措置児童と生計を一にする消費経済上の1単位を指すものをいう。 イ 「扶養義務者」とは,直系血族,兄弟姉妹(18歳未満の兄弟姉妹で未就業の者を除く。)及びそれら以外の三親等内の親族で家庭裁判所が特別の事情ありとして特に扶養の義務を負わせる者をいう。ただし,被措置児童と世帯を一にしない扶養義務者のうち現に被措置児童に対して扶養を履行している者以外の者は,認定に際して扶養義務者としての取り扱いを行わない。 ウ 「均等割の額」とは,地方税法第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい,「所得割の額」とは,同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には,同法第314条の7,第314条の8並びに同法附則第5条第3項,第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。 (3) 徴収金基準額表の適用時期 この表の適用時期は,毎年7月1日を起点として取り扱うものとする。 4 この表中「全額」とは,その被措置児童の措置に要した費用について,県が徴収する額が県の支弁すべき額又は費用総額から医療保険各法及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による負担額を差し引いた額を超えないものであることをいう。 5 徴収金基準額の特例 災害等により前年度と当該年度との所得に著しい変動があつた場合には,その状況等を勘案して実情に即した弾力性のある取扱いをして差し支えないものとする。 6 平成30年度の生活保護基準の見直しによる影響を受けないよう,「児童福祉法による保育所運営費国庫負担金について」(昭和51年4月16日付け厚生省発児第59号の2厚生事務次官通知)第4 保育所徴収金(保育料)基準額表備考3(3)に準じて,B階層の対象世帯のうち,特に困窮していると県が認めた世帯についても,A階層と同様の取扱いとする。 7 次の(1)から(3)までのいずれかに該当する者については,地方税法第292条第1項第11号に規定する寡婦又は同項第12号に規定する寡夫とみなし,その者の前年の所得が同法第295条第1項第2号の規定に該当するときは,市町村民税非課税として取り扱う。 また,上記により寡婦又は寡夫とみなした者であつて,市町村民税非課税として取り扱う者以外の者については,1における所得割の額を計算する場合には,総所得金額,退職所得金額又は山林所得金額の合計額から,(1)又は(3)に該当する場合にあつては26万円を,(2)に該当する場合にあつては30万円を控除するものとする。 (1) 婚姻によらないで母となつた女子であつて,現に婚姻をしていないもののうち,扶養親族その他その者と生計を一にする子(前年の所得が基礎控除額以下である子)を有するもの((2)に掲げる者を除く。) (2) (1)に掲げる者のうち,扶養親族である子を有し,かつ,前年の所得が500万円以下であるもの (3) 婚姻によらないで父となつた男子であつて,現に婚姻をしていないもののうち,その者と生計を一にする子(前年の所得が基礎控除額以下である子)を有し,かつ,前年の所得が500万円以下であるもの |
様式第1号の1から様式第4号まで 削除
(平19規則63)
(昭44規則33・追加,平19規則63・平20規則19・令2規則83・一部改正)
様式第6号の1及び様式第6号の2 削除
(平12規則126)
(昭44規則33・追加,平19規則63・平28規則11・令2規則83・一部改正)
(昭44規則33・追加,昭57規則50・平7規則51・平19規則63・令2規則83・一部改正)
(昭44規則33・追加,昭56規則66・平7規則51・平19規則63・平20規則19・令2規則83・一部改正)
(平19規則63・全改,平26規則58・平28規則11・平30規則81・令2規則83・一部改正)
(平19規則63・全改,平28規則11・平30規則81・令2規則83・一部改正)
(昭44規則33・全改,昭57規則50・平19規則63・令2規則83・一部改正)
(平26規則58・全改,平28規則11・平30規則81・令2規則83・一部改正)
(平26規則58・全改,平28規則11・令2規則83・一部改正)
(平26規則58・全改,平30規則81・令2規則83・一部改正)
(平26規則58・全改,平30規則81・令2規則83・一部改正)
(平26規則58・全改,平30規則81・令2規則83・一部改正)
様式第13号 削除
(平19規則63)
(平20規則19・全改,平28規則11・一部改正)
(昭62規則37・追加,平12規則66・令2規則83・一部改正)
(昭62規則37・追加,平19規則63・令2規則83・一部改正)