○茨城県立心身障害者施設診療料等徴収条例
昭和35年10月10日
茨城県条例第47号
〔茨城県立ひばり学園診療料等徴収条例〕を公布する。
茨城県立心身障害者施設診療料等徴収条例
(昭51条例11・改称)
第1条 この条例は,次の表に掲げる心身障害者施設における使用料及び手数料(以下「診療料等」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
施設の名称 | 施設の種別 |
茨城県立あすなろの郷 | 障害児入所施設 障害者支援施設 |
(昭52条例10・全改,昭56条例9・平4条例15・平9条例10・平11条例9・平14条例59・平19条例23・平20条例26・平20条例47・平24条例17・平25条例41・平29条例47・一部改正)
第2条 診療料等の額は,別表のとおりとする。
(昭52条例10・全改)
第3条 診療料等は,知事の指定する日までに納付しなければならない。
2 入所者以外の者の診療料等は,その都度納付するものとする。
(昭51条例11・一部改正)
第4条 知事は,診療料等の納付義務者に納付する資力がないと認めたとき又は特別な事情があると認めたときは,診療料等を減額し,又は免除することができる。
(昭52条例10・一部改正)
第5条 この条例の施行について必要な事項は,知事が定める。
付則
この条例の施行期日は,知事が定める。
(昭和36年規則第3号で昭和36年3月1日から施行)
付則(昭和51年条例第11号)
この条例は,昭和51年4月1日から施行する。
付則(昭和52年条例第10号)
この条例は,昭和52年4月1日から施行する。
付則(昭和56年条例第9号)
この条例は,公布の日から施行する。ただし,茨城県立筑波学園の項及び茨城県立愛友学園の項を改める部分については,昭和56年6月1日から施行する。
付則(昭和59年条例第12号)
この条例は,昭和59年4月1日から施行する。
付則(平成元年条例第12号)
この条例は,平成元年4月1日から施行する。
付則(平成4年条例第15号)
この条例は,平成4年4月1日から施行する。
付則(平成6年条例第20号)
この条例は,平成6年4月1日から施行する。
付則(平成6年条例第33号)
この条例は,平成6年10月1日から施行する。
付則(平成8年条例第11号)
この条例は,平成8年4月1日から施行する。
付則(平成9年条例第10号)
この条例は,平成9年4月1日から施行する。
付則(平成11年条例第9号)
この条例は,平成11年4月1日から施行する。
付則(平成12年条例第26号)
この条例は,平成12年4月1日から施行する。
付則(平成14年条例第59号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成15年4月1日から施行する。
付則(平成15年条例第25号)
この条例は,平成15年4月1日から施行する。
付則(平成18年条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。ただし,第2条から第5条までの規定は同年10月1日から,第7条の規定は規則で定める日から施行する。
付則(平成18年条例第37号)
この条例は,平成18年4月1日から施行する。
付則(平成18年条例第60号)
この条例は,平成18年10月1日から施行する。
付則(平成19年条例第23号)
この条例は,公布の日から施行する。ただし,次の各号に掲げる規定は,当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中茨城県立心身障害者施設診療料等徴収条例別表 1 使用料の表に次のように加える改正規定 平成19年4月1日
(2) 第1条中茨城県立心身障害者施設診療料等徴収条例第1条の表の改正規定(茨城県立リハビリテーシヨンセンターに係る部分に限る。) 平成20年4月1日
(3) 第1条中茨城県立心身障害者施設診療料等徴収条例第1条の表の改正規定(茨城県立リハビリテーシヨンセンターに係る部分を除く。)及び別表 1 使用料の表中旧法施設支援(障害者自立支援法附則第20条に規定する旧法施設支援をいう。以下同じ。)の項を削る改正規定 平成21年4月1日
付則(平成20年条例第7号)抄
1 この条例は,平成20年4月1日から施行する。
付則(平成20年条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成21年4月1日から施行する。
付則(平成20年条例第47号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成21年4月1日から施行する。
付則(平成24年条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成24年4月1日から施行する。
付則(平成25年条例第9号)抄
この条例は,平成25年4月1日から施行する。
付則(平成25年条例第41号)抄
(施行期日)
1 この条例は,規則で定める日から施行する。
(平成26年規則第6号で平成26年4月1日から施行)
(茨城県立心身障害者施設診療料等徴収条例の一部改正に伴う経過措置)
3 前項の規定による改正前の茨城県立心身障害者施設診療料等徴収条例の規定により徴収することとされていた茨城県立こども福祉医療センターに係る使用料又は手数料の徴収については,なお従前の例による。
付則(平成26年条例第18号)
この条例は,平成26年4月1日から施行する。
付則(平成29年条例第47号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成30年4月1日から施行する。
(茨城県立心身障害者施設診療料等徴収条例の一部改正に伴う経過措置)
3 前項の規定による改正前の茨城県立心身障害者施設診療料等徴収条例の規定により徴収することとされていた茨城県立リハビリテーションセンターに係る使用料の徴収については,なお従前の例による。
付則(平成31年条例第5号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は,平成31年10月1日から施行する。
付則(令和5年条例第6号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平15条例25・全改,平18条例22(平18条例37)・平18条例37・平18条例60・平19条例23・平20条例7・平24条例17・平25条例9・平26条例18・平31条例5・令5条例6・一部改正)
1 使用料
区分 | 金額 |
診療 | 健康保険法(大正11年法律第70号)第76条第2項(同法第149条において準用する場合を含む。)の規定による厚生労働大臣の定め並びに高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第71条第1項に規定する療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準並びに健康保険法第85条第2項(同法第149条において準用する場合を含む。)及び高齢者の医療の確保に関する法律第74条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準の例により算定した額 |
障害福祉サービス(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第1項に規定する障害福祉サービスをいう。以下同じ。) | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条第3項第1号の規定に基づき主務大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該障害福祉サービスに要した費用(特定費用(同条第1項に規定する特定費用をいう。以下この項において同じ。)を除く。)の額を超えるときは,当該現に障害福祉サービスに要した費用の額)及び特定費用として知事が別に定める額 |
障害児通所支援(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2第1項に規定する障害児通所支援をいう。以下同じ。) | 児童福祉法第21条の5の3第2項の規定に基づき内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該障害児通所支援に要した費用(通所特定費用(同条第1項に規定する通所特定費用をいう。以下この項において同じ。)を除く。)の額を超えるときは,当該現に障害児通所支援に要した費用の額)及び通所特定費用として知事が別に定める額 |
障害児入所支援(児童福祉法第7条第2項に規定する障害児入所支援をいう。以下同じ。) | 児童福祉法第24条の2第2項の規定に基づき内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該障害児入所支援に要した費用(入所特定費用(同条第1項に規定する入所特定費用をいう。以下この項において同じ。)を除く。)の額を超えるときは,当該現に障害児入所支援に要した費用の額)及び入所特定費用として知事が別に定める額 |
地域生活支援事業(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第77条第3項の規定により市町村が行う事業に限る。)に係るサービス | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条第3項第1号の規定に基づき主務大臣が定める基準により算定した費用の額を勘案して知事が別に定める額 |
2 手数料
区分 | 金額 |
診断書 | 1通につき 1,200円 |
死亡診断書 | 1通につき 1,200円 |
特別診断書(保険金の受領,恩給,年金等の受給裁定,身体障害者福祉法に基づく身体障害者手帳の交付の申請,損害賠償の請求のために用いるものその他これらに準ずるもので,特別の書式によるものをいう。) | 1通につき 2,910円 |
死体検案書 | 1通につき 2,910円 |
その他の証明書 | 1通につき 1,200円 |