○茨城県立国民宿舎「鵜の岬」及び茨城県立カントリープラザ「鵜の岬」の設置及び管理に関する条例

昭和46年3月15日

茨城県条例第10号

〔茨城県立国民宿舎「鵜の岬」の設置及び管理に関する条例〕を公布する。

茨城県立国民宿舎「鵜の岬」及び茨城県立カントリープラザ「鵜の岬」の設置及び管理に関する条例

(平元条例22・改称)

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき,茨城県立国民宿舎「鵜の岬」及び茨城県立カントリープラザ「鵜の岬」の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(平元条例22・平17条例72・一部改正)

(設置)

第2条 県民に宿泊と休憩の場を供与し,もつてその保養と健康の増進に資するため,茨城県立国民宿舎「鵜の岬」を日立市十王町伊師に設置する。

2 県民に教養と催事の場を供与し,もつてその福祉の増進に資するため,茨城県立カントリープラザ「鵜の岬」を日立市十王町伊師に設置する。

(平元条例22・平16条例39・一部改正)

(供用日及び供用時間)

第3条 茨城県立国民宿舎「鵜の岬」及び茨城県立カントリープラザ「鵜の岬」(以下「鵜の岬」と総称する。)は,無休とする。ただし,鵜の岬の維持保全上その他知事が特に必要と認めるときは,臨時に休業日を設けることができる。

2 鵜の岬の供用時間は,規則で定める。

(昭56条例41・追加,平元条例22・平8条例64・一部改正)

(管理)

第4条 鵜の岬は,常に良好な状態において管理し,その設置の目的に応じて最も効率的な運用をしなければならない。

(昭56条例41・旧第3条繰下・一部改正,平元条例22・一部改正)

(利用の承認)

第5条 鵜の岬の施設のうち別表第1 1 宿泊利用料金の表及び2 広間利用料金の表並びに別表第2に掲げるものを利用しようとする者は,あらかじめ知事に申請し,その承認を受けなければならない。

2 前項の規定により利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)は,承認を受けた日(以下「利用日」という。)の変更(利用日の総日数が変わらない場合において利用日が変わるときをいう。)をしようとするときは,知事の承認を得なければならない。

(昭56条例41・追加,平元条例22・平17条例72・一部改正)

(利用の不承認)

第6条 知事は,次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,鵜の岬の利用を承認しないことができる。

(1) 公の秩序を乱し,又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 鵜の岬の設置の目的に反するおそれがあるとき。

(3) 鵜の岬の施設及びその付属設備を損傷するおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか,鵜の岬の管理上支障があるとき。

(昭56条例41・追加,平元条例22・平17条例72・一部改正)

(利用の承認の取消し等)

第7条 知事は,利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,その承認を取り消し,又はその承認の内容を変更することができる。

(1) 前条各号のいずれかに該当するに至つたとき。

(2) 偽りその他不正の手段により利用の承認を受けたとき。

(3) この条例の規定による承認の内容に違反したとき。

(4) この条例又はこの条例に基づく諸規程に違反したとき。

(昭56条例41・追加,平17条例72・一部改正)

(利用者の義務)

第8条 利用者は,利用の承認によつて生じる権利を他人に譲渡し,又は転貸してはならない。

2 鵜の岬を利用する者は,知事が別に定める利用に関する規程を遵守しなければならない。

(昭56条例41・追加,平元条例22・一部改正,平17条例72・旧第10条繰上)

(指定管理者による管理)

第9条 鵜の岬の管理は,法人その他の団体であつて知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(平17条例72・追加)

(指定管理者が行う業務)

第10条 指定管理者は,次に掲げる業務(以下「指定管理業務」という。)を行うものとする。

(1) 鵜の岬の利用の承認に関する業務

(2) 鵜の岬の利用の不承認に関する業務

(3) 鵜の岬の利用の承認の取消し等に関する業務

(4) 鵜の岬の維持保全(知事が必要と認める事項に限る。第14条第3号において同じ。)に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか,知事が鵜の岬の管理上必要と認める業務

(平17条例72・追加)

(指定管理者の申請)

第11条 第9条の規定による指定を受けようとするもの(以下「団体」という。)は,規則で定める申請書に次に掲げる書面を添えて,知事に申請しなければならない。

(1) 指定管理業務に係る計画書

(2) 定款,寄付行為その他これらに準ずる書面

(3) 法人にあつては,登記事項証明書

(4) 申請の日の属する事業年度の前事業年度(以下「前事業年度」という。)における財産目録,貸借対照表,損益計算書その他団体の財務状況を明らかにする書面

(5) 前事業年度における事業報告書その他団体の業務内容を明らかにする書面

(6) 前各号に掲げるもののほか,知事が特に必要と認める書面

(平17条例72・追加)

(指定管理者の指定)

第12条 知事は,前条の規定による申請があつたときは,次に掲げる基準により最も適切に鵜の岬の管理を行うことができると認める団体を指定管理者に指定するものとする。

(1) 前条第1号に掲げる計画書(以下「計画書」という。)による鵜の岬の管理が県民の平等な利用を確保することができるものであること。

(2) 計画書の内容が鵜の岬の効用を最大限に発揮させるとともに,その管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(3) 計画書に沿つた管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有するものであること。

(平17条例72・追加)

(指定管理者の公表)

第13条 知事は,指定管理者を指定し,若しくは指定を取り消したとき,又は期間を定めて指定管理業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは,遅滞なく,その旨を公示するものとする。

(平17条例72・追加)

(管理の基準)

第14条 指定管理者は,第4条に規定するもののほか,次に掲げる基準により,指定管理業務を行わなければならない。

(1) 関係法令及び条例の規定を遵守し,適正な管理を行うこと。

(2) 利用者に対して平等かつ適切なサービスの提供を行うこと。

(3) 鵜の岬の維持保全を適切に行うこと。

(4) 指定管理業務に関連して取得した個人に関する情報を適切に取り扱うこと。

(平17条例72・追加)

(利用料金の納付等)

第15条 利用者は,規則で定めるところにより,指定管理者に利用料金を納付しなければならない。

2 利用料金は,別表第1及び別表第2に掲げる額の範囲内において,あらかじめ知事の承認を得て,指定管理者が定める。

3 利用者は,規則で定めるところにより,利用料金の一部として,予約金を納付しなければならない。

(平17条例72・追加)

(利用料金の収受)

第16条 知事は,指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。

(平17条例72・追加)

(利用料金の返還)

第17条 利用者が既に納付した利用料金は,返還しない。ただし,その責めに帰することができない事由により利用ができなくなつたとき,その他指定管理者が特に必要と認めるときは,納付した利用料金の全部又は一部を返還することができる。

(平17条例72・追加)

(指定管理者の指定を取り消した場合等の特例)

第18条 法第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消し,又は期間を定めて指定管理業務の全部若しくは一部(利用料金の収受を含む場合に限る。)の停止を命じた場合等で,知事が臨時に鵜の岬の管理を行うときに限り,新たに指定管理者を指定し,又は当該停止の期間が終了するまでの間,知事は,別表第1及び別表第2に掲げる額の範囲内において,知事が定める使用料を徴収する。

2 前項の場合においては,第15条第1項及び第3項並びに前条の規定を準用する。この場合において,これらの規定中「指定管理者」とあるのは「知事」と,「利用料金」とあるのは「使用料」と読み替えるものとする。

(平17条例72・追加)

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(昭56条例41・旧第7条繰下,平17条例72・旧第12条繰下)

この条例は,規則で定める日から施行する。

(昭和46年規則第26号で昭和46年4月19日から施行)

(昭和46年条例第31号)

この条例は,昭和46年8月1日から施行する。

(昭和48年条例第53号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和49年条例第33号)

1 この条例は,昭和49年8月1日から施行する。

2 この条例施行の際,現に利用の予約をしている者に係る利用料については,なお従前の例による。

(昭和50年条例第33号)

この条例は,昭和50年7月20日から施行する。

(昭和52年条例第13号)

1 この条例は,昭和52年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際,現に利用承認を得ている者に係る利用料については,なお従前の例による。

(昭和55年条例第55号)

1 この条例は,昭和55年11月1日から施行する。

2 この条例による改正後の茨城県立国民宿舎「鵜の岬」の設置及び管理に関する条例の規定は,この条例の施行の日以後に利用の承認を受けた者に係る利用料について適用し,同日前に利用の承認を受けた者に係る利用料については,なお従前の例による。

(昭和56年条例第41号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和58年条例第12号)

1 この条例は,昭和58年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に利用の承認を受けている者に係る利用料については,なお従前の例による。

(昭和61年条例第16号)

この条例は,昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第7号)

1 この条例は,昭和62年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に利用の承認を受けている者に係る利用料の額については,なお従前の例による。

(平成元年条例第22号)

1 この条例は,平成元年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の茨城県立国民宿舎「鵜の岬」及び茨城県立カントリープラザ「鵜の岬」の設置及び管理に関する条例の規定は,この条例の施行の日以後における使用に対して徴収すべき使用料の額について適用する。

(平成7年条例第14号)

1 この条例は,平成7年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に利用の承認を受けている者に係る利用料の額については,なお従前の例による。

(平成8年条例第64号)

この条例は,平成9年4月29日から施行する。

(平成16年条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は,次の各号に掲げる区分に従い,それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第3条中茨城県行政組織条例第4条第2項の表茨城県県北地方総合事務所の項の改正規定(「,多賀郡」を削る部分に限る。),同条例第5条第2項の表茨城県高萩県税事務所の項の改正規定,同条第3項の表茨城県水戸県税事務所の項の改正規定(「,多賀郡」を削る部分に限る。)及び同条第4項の表茨城県常陸太田県税事務所の項の改正規定(「,多賀郡」を削る部分に限る。),同条例第6条第1項の表茨城県常陸太田地方福祉事務所の項の改正規定,同条例第9条の表茨城県日立保健所の項の改正規定,同条例第9条の4第1項の表茨城県中央児童相談所の項及び同条例第10条第2項の表茨城県県北食肉衛生検査所の項の改正規定(「,多賀郡」を削る部分に限る。),同条例第14条第4項の表茨城県農業総合センター常陸太田地域農業改良普及センターの項の改正規定,同条例第15条の表茨城県県北家畜保健衛生所の項の改正規定(「,多賀郡」を削る部分に限る。),同条例第18条第2項の表茨城県高萩土地改良事務所の項の改正規定並びに同条例第19条第2項の表茨城県高萩土木事務所の項の改正規定,第6条中茨城県風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例別表第1から別表第3までの改正規定(「,多賀郡」を削る部分に限る。),第8条中茨城県市町村立学校教職員へき❜❜地手当等支給条例別表 2 へき地学校に準ずる学校の表の改正規定(「十王町立高原小学校」を「日立市立高原小学校」に,「多賀郡十王町大字高原」を「日立市十王町高原」に改める部分に限る。),第9条及び第10条の規定,第12条中茨城県議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数に関する条例第2条の表日立市の項の改正規定,第13条中茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例本則に次の1条を加える改正規定並びに第14条の規定 平成16年11月1日

(平成17年条例第72号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例による改正前の茨城県立国民宿舎「鵜の岬」及び茨城県立カントリープラザ「鵜の岬」の設置及び管理に関する条例第8条,第9条及び第11条並びに別表第1及び別表第2の規定は,平成18年9月1日(同日前にこの条例による改正後の茨城県立国民宿舎「鵜の岬」及び茨城県立カントリープラザ「鵜の岬」の設置及び管理に関する条例第12条の規定により指定管理者を指定した場合にあっては,当該指定の日)までの間は,なおその効力を有する。

(平成28年条例第33号)

この条例は,平成28年4月1日から施行する。

(平成29年条例第20号)

1 この条例は,平成29年10月1日から施行する。ただし,付則第3項の規定は,公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の茨城県立国民宿舎「鵜の岬」及び茨城県立カントリープラザ「鵜の岬」の設置及び管理に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後における利用に対して茨城県立国民宿舎「鵜の岬」及び茨城県立カントリープラザ「鵜の岬」の設置及び管理に関する条例の規定により徴収すべき利用料金及び使用料の額について適用する。

3 知事は,施行日前においても,改正後の条例別表第1及び別表第2に掲げる額の範囲内において,茨城県立国民宿舎「鵜の岬」及び茨城県立カントリープラザ「鵜の岬」の設置及び管理に関する条例第15条第2項の規定による施行日以後の利用に係る利用料金の承認をし,又は同条例第18条第1項の規定により施行日以後の利用に係る使用料を定めることができる。

(平成31年条例第5号)

(施行期日)

第1条 この条例は,平成31年10月1日から施行する。ただし,付則第2条第4項から第7項まで,付則第3条第3項,付則第4条第6項,第7項,第9項及び第10項,付則第5条第3項,付則第6条第3項,第4項及び第6項から第8項まで,付則第11条第2項,付則第12条第2項,第3項,第5項及び第6項,付則第14条第3項及び第5項,付則第15条第2項,第3項,第5項及び第6項,付則第18条第5項,付則第19条第2項から第5項まで,付則第20条第2項から第5項まで,付則第21条第2項,第3項,第5項及び第6項,付則第25条第4項,付則第26条第3項,付則第27条第2項,付則第28条第2項,付則第29条第2項,付則第30条第2項から第5項まで,付則第31条第2項,付則第32条第2項並びに付則第33条第2項から第5項までの規定は,公布の日から施行する。

(茨城県立国民宿舎「鵜の岬」及び茨城県立カントリープラザ「鵜の岬」の設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第11条 第11条の規定による改正後の茨城県立国民宿舎「鵜の岬」及び茨城県立カントリープラザ「鵜の岬」の設置及び管理に関する条例(以下この条において「改正後の条例」という。)の規定は,施行日以後における利用に対して茨城県立国民宿舎「鵜の岬」及び茨城県立カントリープラザ「鵜の岬」の設置及び管理に関する条例の規定により徴収すべき利用料金及び使用料の額について適用する。

2 知事は,施行日前においても,改正後の条例別表第1及び別表第2に掲げる額の範囲内において,茨城県立国民宿舎「鵜の岬」及び茨城県立カントリープラザ「鵜の岬」の設置及び管理に関する条例第15条第2項の規定による施行日以後の利用に係る利用料金の承認をし,又は同条例第18条第1項の規定により施行日以後の利用に係る使用料の額を定めることができる。

(令和6年条例第78号)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。ただし、付則第3項の規定は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の茨城県立国民宿舎「鵜の岬」及び茨城県立カントリープラザ「鵜の岬」の設置及び管理に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に利用の承認(承認を受けた日の変更の承認を含む。以下同じ。)を受けた者に係る利用料金又は使用料の額について適用し、施行日前に利用の承認を受けた者に係る利用料金又は使用料の額については、なお従前の例による。

3 知事は、施行日前においても、改正後の条例別表第1に掲げる額の範囲内において、施行日以後の利用に係る利用料金の承認をし、又は使用料の額を定めることができる。

別表第1 茨城県立国民宿舎「鵜の岬」利用料金(第15条,第18条関係)

(平8条例64・全改,平17条例72・平28条例33・平29条例20・平31条例5・令6条例78・一部改正)

1 宿泊利用料金(1人1泊につき)

(単位 円)

部屋の区分

利用料金

一般室

18,500

(10,300)

特別室

27,000

備考

1 括弧内は,身体に障害があり,車椅子の使用を必要とする者及びその同伴者が一般室(和室を除く。)を利用する場合に適用する利用料金である。

2 この表に掲げる利用料金には,入湯税及び食事代は含まない。

2 広間利用料金(1日につき)

(単位 円)

区分

宿泊客利用料

一般客利用料

和室

200畳室

12,100

24,200

80畳室

6,600

13,200

40畳室

3,850

7,700

21畳室

2,200

4,400

洋室

5,500

11,000

備考 4時間未満の利用の場合の料金は,この表に掲げる金額の2分の1の金額とする。

別表第2 茨城県立カントリープラザ「鵜の岬」利用料金(1日につき)(第15条,第18条関係)

(平8条例64・全改,平17条例72・平29条例20・平31条例5・一部改正)

(単位 円)

区分

宿泊客利用料金

一般客利用料金

催事室

12,100

24,200

6,050

12,100

備考

1 「宿泊客利用料金」は,茨城県立国民宿舎「鵜の岬」に宿泊する者(以下「宿泊客」という。)に適用する料金である。

2 「一般客利用料金」は,宿泊客以外の者に適用する料金である。

3 4時間未満の利用の場合の料金は,この表に掲げる金額の2分の1の金額とする。

茨城県立国民宿舎「鵜の岬」及び茨城県立カントリープラザ「鵜の岬」の設置及び管理に関する条…

昭和46年3月15日 条例第10号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第6編 生/第2章 婦人児童/第1節 児童福祉,保護施設
沿革情報
昭和46年3月15日 条例第10号
昭和46年7月23日 条例第31号
昭和48年11月1日 条例第53号
昭和49年7月24日 条例第33号
昭和50年7月16日 条例第33号
昭和52年3月31日 条例第13号
昭和55年10月30日 条例第55号
昭和56年7月10日 条例第41号
昭和58年3月11日 条例第12号
昭和61年3月26日 条例第16号
昭和62年3月12日 条例第7号
平成元年3月27日 条例第22号
平成7年3月30日 条例第14号
平成8年12月25日 条例第64号
平成16年9月30日 条例第39号
平成17年10月27日 条例第72号
平成28年3月29日 条例第33号
平成29年3月29日 条例第20号
平成31年3月28日 条例第5号
令和6年12月19日 条例第78号