○茨城県立青少年会館の設置及び管理に関する条例

昭和55年3月31日

茨城県条例第1号

茨城県立青少年会館の設置及び管理に関する条例を公布する。

茨城県立青少年会館の設置及び管理に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき,茨城県立青少年会館の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(平17条例37・一部改正)

(設置)

第2条 県は,青少年,青少年関係者及びこれらの団体(以下「青少年等」という。)の福祉を増進する目的をもつて,その利用に供するため茨城県立青少年会館(以下「会館」という。)を水戸市緑町1丁目に設置する。

(業務)

第3条 会館は,前条の目的を達成するため,次の業務を行う。

(1) 青少年等の研修,学習その他青少年等の活動を助長するために,研修室その他の施設を提供すること。

(2) 健やかな青少年の育成に必要な事業を行うこと。

(3) 前2号に掲げるもののほか,前条の目的を達成するために知事が必要と認める業務

(平8条例56・追加,平9条例12・旧第2条の2繰下,平17条例37・令6条例33・一部改正)

(利用日等)

第4条 会館を利用することができる日(以下「利用日」という。)及び利用することができる時間(以下「利用時間」という。)は,次の表に定めるとおりとする。

名称

施設の種別

利用日

利用時間

研修室及び交流サロン

12月29日から翌年1月3日までの日を除く毎日

午前9時から午後10時まで

2 知事は,特別の事由があると認めるときは,利用日及び利用時間を臨時に変更することができる。

(平17条例37・全改,平20条例1・令6条例33・一部改正)

(利用の承認)

第5条 会館の研修室を利用しようとする者は,あらかじめ知事に申請し,その承認を受けなければならない。

2 前項の承認には,研修室の管理上必要な条件を付することができる。

(平8条例56・平9条例12・令6条例33・一部改正)

(利用の不承認)

第6条 知事は,次の各号のいずれかに該当するときは,研修室の利用を承認しないことができる。

(1) 公の秩序を乱し,又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 会館の設置目的に反するとき。

(3) 研修室の管理上支障があるとき。

(平8条例56・平9条例12・平17条例37・令6条例33・一部改正)

(利用の承認の取消し等)

第7条 知事は,第5条第1項の規定により利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当するに至つたときは,その承認を取り消し,又は承認の内容若しくは条件を変更することができる。

(1) 公の秩序を乱し,又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく諸規程に違反したとき。

(3) 偽りその他不正の手段により利用の承認を受けたとき。

(4) 第5条第2項の規定による承認の条件に違反したとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか,研修室の管理上支障が生じたとき。

(平8条例56・平9条例12・平17条例37・令6条例33・一部改正)

(利用者の義務)

第8条 会館を利用する者は,知事が別に定める会館の管理に関する規程を遵守しなければならない。

2 利用者は,利用の承認によつて生ずる権利を他人に譲渡し,又は転貸してはならない。

(平17条例37・全改)

(指定管理者による管理)

第9条 会館の管理は,法人その他の団体であつて知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(平17条例37・全改)

(指定管理者が行う業務)

第10条 指定管理者は,次に掲げる業務(以下「指定管理業務」という。)を行うものとする。

(1) 会館の利用日及び利用時間の臨時の変更に関する業務

(2) 研修室の利用の承認に関する業務

(3) 研修室の利用の承認の取消し等に関する業務

(4) 会館の維持管理(知事が必要と認める事項に限る。第14条第3号において同じ。)に関する業務

(5) 健やかな青少年の育成に必要な事業の実施に関する業務

(6) 前各号に掲げるもののほか,知事が会館の管理上必要と認める業務

2 前項第1号の規定による変更は,あらかじめ知事の承認を得て行わなければならない。

(平17条例37・全改,令6条例33・一部改正)

(指定管理者の申請)

第11条 第9条の規定による指定を受けようとするもの(以下「団体」という。)は,規則で定める申請書に次に掲げる書面を添えて,知事に申請しなければならない。

(1) 指定管理業務に係る計画書

(2) 定款その他これに準ずる書面

(3) 法人にあつては,登記事項証明書

(4) 申請の日の属する事業年度の前事業年度(以下「前事業年度」という。)における財産目録,貸借対照表,損益計算書その他団体の財務状況を明らかにする書面

(5) 前事業年度における事業報告書その他団体の業務内容を明らかにする書面

(6) 前各号に掲げるもののほか,知事が特に必要と認める書面

(平17条例37・全改,平26条例7・一部改正)

(指定管理者の指定)

第12条 知事は,前条の規定による申請があつたときは,次に掲げる基準により最も適切に会館の管理を行うことができると認める団体を指定管理者に指定するものとする。

(1) 前条第1号に掲げる計画書(以下「計画書」という。)による会館の管理が県民の平等な利用を確保することができるものであること。

(2) 計画書の内容が会館の効用を最大限に発揮させるとともに,その管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(3) 計画書に沿つた管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有するものであること。

(平17条例37・追加)

(指定管理者の公表)

第13条 知事は,指定管理者を指定し,若しくは指定を取り消したとき,又は期間を定めて指定管理業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは,遅滞なく,その旨を公示するものとする。

(平17条例37・追加)

(管理の基準)

第14条 指定管理者は,次に掲げる基準により,指定管理業務を行わなければならない。

(1) 関係法令及び条例の規定を遵守し,適正な管理を行うこと。

(2) 利用者に対して平等かつ適切なサービスの提供を行うこと。

(3) 会館の維持管理を適切に行うこと。

(4) 指定管理業務に関連して取得した個人に関する情報を適切に取り扱うこと。

(平17条例37・追加)

(利用料金の納付等)

第15条 研修室を利用する者は,規則で定めるところにより,指定管理者に利用料金を納付しなければならない。

2 利用料金は,別表に掲げる額の範囲内において,あらかじめ知事の承認を得て,指定管理者が定める。

(平17条例37・追加,令6条例33・一部改正)

(利用料金の収受)

第16条 知事は,指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。

(平17条例37・追加)

(利用料金の返還)

第17条 利用者が既に納付した利用料金は,返還しない。ただし,その責めに帰することができない事由により利用ができなくなつたとき,その他指定管理者が特に必要と認めるときは,納付した利用料金の全部又は一部を返還することができる。

(平17条例37・追加)

(指定管理者の指定を取り消した場合等の特例)

第18条 法第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消し,又は期間を定めて指定管理業務の全部若しくは一部(利用料金の収受を含む場合に限る。)の停止を命じた場合等で,知事が臨時に会館の管理を行うときに限り,新たに指定管理者を指定し,又は当該停止の期間が終了するまでの間,知事は,別表に掲げる額の範囲内において,知事が定める使用料を徴収する。

2 前項の場合においては,第15条第1項及び前条の規定を準用する。この場合において,これらの規定中「指定管理者」とあるのは「知事」と,「利用料金」とあるのは「使用料」と読み替えるものとする。

(平17条例37・追加)

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(平17条例37・旧第12条繰下)

この条例は,昭和55年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第14号)

1 この条例は,昭和59年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の茨城県立青少年会館の設置及び管理に関する条例の規定は,この条例の施行の日以後に使用の承認を受けた者に係る使用料について適用し,同日前に使用の承認を受けた者に係る使用料については,なお従前の例による。

(昭和63年条例第24号)

1 この条例は,昭和63年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の茨城県立青少年会館の設置及び管理に関する条例の規定により使用の承認を受けている者に係る使用料の額については,なお従前の例による。

(平成元年条例第16号)

1 この条例は,平成元年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の茨城県立青少年会館の設置及び管理に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後における使用に対して徴収すべき使用料の額について適用する。

3 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の茨城県立青少年会館の設置及び管理に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により施行日以後における使用に対してその承認を受けている者は,改正前の条例の規定による使用料を納付しているときは,改正後の条例の規定による使用料の額との差額を使用するときまでに納付しなければならない。

(平成4年条例第17号)

1 この条例は,平成4年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の茨城県立青少年会館の設置及び管理に関する条例の規定により使用の承認を受けている者に係る使用料の額については,なお従前の例による。

(平成5年条例第7号)

この条例は,平成5年4月1日から施行する。

(平成6年条例第5号)

この条例は,平成6年4月1日から施行する。

(平成8年条例第14号)

1 この条例は,平成8年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の茨城県立青少年会館の設置及び管理に関する条例の規定により使用の承認を受けている者に係る使用料の額については,なお従前の例による。

(平成8年条例第56号)

この条例は,平成8年10月1日から施行する。

(平成9年条例第12号)

1 この条例は,平成9年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の茨城県立青少年会館の設置及び管理に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後における利用に対して徴収すべき使用料の額について適用する。

3 この条例の施行の際既にこの条例による改正前の茨城県立青少年会館の設置及び管理に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により施行日以後における利用に対して改正前の条例の規定による使用料を納付している者は,当該納付に係る使用料の額と改正後の条例の規定による使用料の額との差額を利用するときまでに納付しなければならない。

(平成12年条例第4号)

1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の茨城県立青少年会館の設置及び管理に関する条例の規定により使用の承認を受けている者に係る使用料の額については,なお従前の例による。

(平成17年条例第37号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例による改正前の茨城県立青少年会館の設置及び管理に関する条例第8条,第9条及び第11条並びに別表の規定は,平成18年9月1日(同日前にこの条例による改正後の茨城県立青少年会館の設置及び管理に関する条例第12条の規定により指定管理者を指定した場合にあっては,当該指定の日)までの間は,なおその効力を有する。

(平成20年条例第1号)

この条例は,平成20年10月1日から施行する。

(平成26年条例第7号)

(施行期日)

第1条 この条例は,平成26年4月1日から施行する。

(茨城県立青少年会館の設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第16条 第16条の規定による改正後の茨城県立青少年会館の設置及び管理に関する条例(以下この条において「改正後の条例」という。)の規定は,この条例の施行の日以後における利用に対して茨城県立青少年会館の設置及び管理に関する条例の規定により徴収すべき利用料金及び使用料の額について適用する。

2 茨城県立青少年会館の設置及び管理に関する条例第9条に規定する指定管理者は,この条例の施行の際既に第16条の規定による改正前の茨城県立青少年会館の設置及び管理に関する条例(以下この条において「改正前の条例」という。)の規定によりこの条例の施行の日以後における利用に対して改正前の条例の規定による利用料金又は使用料を納付している者から,あらかじめ知事の承認を得て,当該納付に係る利用料金又は使用料の額と改正後の条例の規定による利用料金の額との差額を利用するときまでに納付させることとすることができる。

3 この条例の施行の日以後における利用に対して知事が茨城県立青少年会館の設置及び管理に関する条例第18条第1項の規定により使用料を徴収する場合は,この条例の施行の際既に改正前の条例の規定により同日以後における利用に対して改正前の条例の規定による利用料金又は使用料を納付している者は,当該納付に係る利用料金又は使用料の額と改正後の条例の規定により納付すべき使用料の額との差額を利用するときまでに知事に納付しなければならない。

4 知事は,この条例の施行の日前においても,改正後の条例別表に掲げる額の範囲内において,茨城県立青少年会館の設置及び管理に関する条例第15条第2項の規定による同日以後の利用に係る利用料金の承認及び第2項の規定による差額の納付の承認をし,又は同条例第18条第1項の規定により同日以後の利用に係る使用料を定めることができる。

(平成28年条例第33号)

この条例は,平成28年4月1日から施行する。

(平成31年条例第5号)

(施行期日)

第1条 この条例は,平成31年10月1日から施行する。ただし,付則第2条第4項から第7項まで,付則第3条第3項,付則第4条第6項,第7項,第9項及び第10項,付則第5条第3項,付則第6条第3項,第4項及び第6項から第8項まで,付則第11条第2項,付則第12条第2項,第3項,第5項及び第6項,付則第14条第3項及び第5項,付則第15条第2項,第3項,第5項及び第6項,付則第18条第5項,付則第19条第2項から第5項まで,付則第20条第2項から第5項まで,付則第21条第2項,第3項,第5項及び第6項,付則第25条第4項,付則第26条第3項,付則第27条第2項,付則第28条第2項,付則第29条第2項,付則第30条第2項から第5項まで,付則第31条第2項,付則第32条第2項並びに付則第33条第2項から第5項までの規定は,公布の日から施行する。

(茨城県立青少年会館の設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第15条 第15条の規定による改正後の茨城県立青少年会館の設置及び管理に関する条例(以下この条において「改正後の条例」という。)の規定は,施行日以後における利用に対して茨城県立青少年会館の設置及び管理に関する条例の規定により徴収すべき利用料金及び使用料の額について適用する。

2 茨城県立青少年会館の設置及び管理に関する条例第9条に規定する指定管理者(以下この条において「指定管理者」という。)は,施行日前においても,改正後の条例別表に掲げる額の範囲内において,あらかじめ知事の承認を得て,茨城県立青少年会館の設置及び管理に関する条例第15条第2項の規定により施行日以後における利用に係る利用料金の額を定めることができる。

3 指定管理者は,施行日前においても,施行日以後における利用に係る利用料金を施行日前に納付する者(次項に規定する者を除く。)から,前項の規定により定める額の利用料金を納付させることとすることができる。

4 指定管理者は,この条例の公布の際既に第15条の規定による改正前の茨城県立青少年会館の設置及び管理に関する条例(以下この条において「改正前の条例」という。)の規定により施行日以後における利用に対して改正前の条例の規定による利用料金又は使用料を納付している者から,あらかじめ知事の承認を得て,当該納付に係る利用料金又は使用料の額と改正後の条例の規定により納付すべき利用料金の額との差額を利用するときまでに納付させることとすることができる。

5 知事は,施行日前においても,改正後の条例別表に掲げる額の範囲内において,茨城県立青少年会館の設置及び管理に関する条例第15条第2項の規定による施行日以後の利用に係る利用料金の承認及び前項の規定による差額の納付の承認をし,又は同条例第18条第1項の規定により施行日以後の利用に係る使用料の額を定めることができる。

6 施行日前において,施行日以後における利用に対して知事が茨城県立青少年会館の設置及び管理に関する条例第18条第1項の規定により使用料を徴収する場合は,当該利用に係る使用料を納付する者(次項に規定する者を除く。)は,前項の規定により定める額の使用料を知事に納付しなければならない。

7 施行日以後における利用に対して知事が茨城県立青少年会館の設置及び管理に関する条例第18条第1項の規定により使用料を徴収する場合は,この条例の公布の際既に改正前の条例の規定により施行日以後における利用に対して改正前の条例の規定による利用料金又は使用料を納付している者は,当該納付に係る利用料金又は使用料の額と改正後の条例の規定により納付すべき使用料の額との差額を利用するときまでに知事に納付しなければならない。

(令和6年条例第33号)

1 この条例中第1条の規定は令和6年4月1日から、第2条及び次項の規定は同年10月1日から、付則第3項及び第4項の規定は公布の日から施行する。

2 第2条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の茨城県立青少年会館の設置及び管理に関する条例の規定により利用の承認を受けている者に係る利用料金又は使用料の額については、なお従前の例による。

3 茨城県立青少年会館の設置及び管理に関する条例第9条に規定する指定管理者は、第2条の規定の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、同条の規定による改正後の茨城県立青少年会館の設置及び管理に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表に掲げる額の範囲内において、あらかじめ知事の承認を得て、茨城県立青少年会館の設置及び管理に関する条例第15条第2項の規定により施行日以後における利用に係る利用料金の額を定めることができる。

4 知事は、施行日前においても、改正後の条例別表に掲げる額の範囲内において、茨城県立青少年会館の設置及び管理に関する条例第15条第2項の規定による施行日以後の利用に係る利用料金の承認をし、又は同条例第18条第1項の規定により施行日以後の利用に係る使用料の額を定めることができる。

別表(第15条,第18条関係)

(平31条例5・全改,令6条例33・一部改正)

区分

金額 (単位 円)

午前

(午前9時から正午まで)

午後

(午後1時から午後5時まで)

夜間

(午後6時から午後10時まで)

青少年等

大研修室

2,320

2,960

3,740

中研修室1

1,420

1,920

2,440

中研修室2

1,790

2,490

3,210

小研修室

910

1,270

1,550

特別研修室

510

640

770

中和研修室

640

770

910

小和研修室

430

510

600

青少年等以外の者

大研修室

非営利目的

平日

5,440

7,270

8,980

土・日曜日,休日

6,530

8,720

10,770

営利目的

平日

8,160

10,890

13,460

土・日曜日,休日

9,790

13,070

16,150

中研修室1

非営利目的

平日

2,710

3,740

4,750

土・日曜日,休日

3,240

4,490

5,700

営利目的

平日

4,060

5,620

7,130

土・日曜日,休日

4,860

6,730

8,550

中研修室2

非営利目的

平日

3,560

4,880

6,200

土・日曜日,休日

4,260

5,850

7,420

営利目的

平日

5,340

7,330

9,280

土・日曜日,休日

6,420

8,790

11,130

小研修室

非営利目的

平日

1,920

2,570

3,220

土・日曜日,休日

2,310

3,080

3,860

営利目的

平日

2,880

3,860

4,830

土・日曜日,休日

3,450

4,630

5,790

特別研修室

非営利目的

平日

910

1,270

1,550

土・日曜日,休日

1,090

1,530

1,860

営利目的

平日

1,370

1,910

2,320

土・日曜日,休日

1,630

2,290

2,780

中和研修室

非営利目的

平日

1,050

1,420

1,800

土・日曜日,休日

1,250

1,690

2,150

営利目的

平日

1,560

2,130

2,690

土・日曜日,休日

1,870

2,540

3,210

小和研修室

非営利目的

平日

680

950

1,190

土・日曜日,休日

810

1,130

1,420

営利目的

平日

1,030

1,420

1,790

土・日曜日,休日

1,220

1,690

2,140

備考

1 「営利目的」とは,営利,宣伝その他これらに類する目的をいう。

2 「休日」とは,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。

茨城県立青少年会館の設置及び管理に関する条例

昭和55年3月31日 条例第1号

(令和6年10月1日施行)

体系情報
第6編 生/第2章 婦人児童/第1節 児童福祉,保護施設
沿革情報
昭和55年3月31日 条例第1号
昭和59年3月26日 条例第14号
昭和63年3月25日 条例第24号
平成元年3月27日 条例第16号
平成4年3月27日 条例第17号
平成5年3月26日 条例第7号
平成6年3月30日 条例第5号
平成8年3月28日 条例第14号
平成8年9月30日 条例第56号
平成9年3月28日 条例第12号
平成12年3月28日 条例第4号
平成17年6月27日 条例第37号
平成20年3月26日 条例第1号
平成26年3月26日 条例第7号
平成28年3月29日 条例第33号
平成31年3月28日 条例第5号
令和6年3月29日 条例第33号