○茨城県母子及び父子並びに寡婦福祉法施行細則

昭和45年5月20日

茨城県規則第34号

〔茨城県母子福祉法施行細則〕を次のように定める。

茨城県母子及び父子並びに寡婦福祉法施行細則

(昭57規則13・平26規則69・改称)

茨城県母子福祉法施行細則(昭和39年茨城県規則第53号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は,母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号。以下「令」という。)第23条(令第31条の7,令第38条,令附則第7条第9項及び令附則第8条第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づき,母子福祉資金,父子福祉資金及び寡婦福祉資金の貸付けに関する業務の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(昭57規則13・平14規則82・平15規則51・平26規則69・平28規則9・令元規則24・一部改正)

(母子福祉資金の貸付申請)

第2条 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)第13条第1項の規定による母子福祉資金(以下「母子福祉資金」という。)の貸付けを受けようとする者(以下「母子福祉資金貸付申請者」という。)は,貸付申請書に次の各号に掲げる書類を添えて知事に提出しなければならない。

(1) 戸籍謄本又は戸籍抄本

(2) 母子福祉資金貸付申請者が法第6条第1項に該当するものであることを証明し得る書類

(3) 事業開始資金又は事業継続資金の貸付申請にあつては,事業開始計画書又は事業継続計画書

(4) 修学資金の貸付申請にあつては,在学証明書

(5) 技能習得資金及び修業資金の貸付申請にあつては,在学証明書又は知識技能を習得している旨及び習得期間を記載した習得先の発行する証明書

(6) 就職支度資金の貸付申請にあつては,就職(見込)証明書

(7) 住宅資金の貸付申請にあつては,住宅(/補修/増改築/)計画書

(8) 転宅資金の貸付申請にあつては,賃貸借契約書の写し又は使用承認書

(9) 医療介護資金の貸付申請にあつては,次に掲げる書類

 医師又は歯科医師の診断書

 介護保険法(平成9年法律第123号)第18条に規定する保険給付の対象となる居宅サービス等に係る母子福祉資金貸付申請者の負担額等が記載された書類の写し又は同条に規定する保険給付の支給額が記載された書類の写し及び当該支給額に係る居宅サービス等の見積書等の書類の写し

(10) 就学支度資金の貸付申請にあつては,就学通知書,入学合格証明書若しくは入学許可書の写し又は在学証明書

(11) 結婚資金の貸付申請にあつては,結婚(予定)証明書

(12) 母子臨時児童扶養等資金の貸付申請にあつては,次に掲げる書類

 令和元年7月31日までに児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第6条第1項の規定による認定の請求をした者であることを確認できる書類

 令和元年8月分及び同年11月分の児童扶養手当法による児童扶養手当の額を確認できる書類

(13) 児童(法附則第3条に規定する父母のない児童を含む。第18条を除き,以下同じ。)の貸付申請にあつては,法定代理人の同意書

(14) その他知事が必要と認める書類

(昭53規則58・昭57規則13・昭57規則53・昭60規則81・平5規則34・平12規則138・平13規則61・平14規則82・平15規則51・平26規則69・平28規則9・令元規則24・一部改正)

(母子・父子福祉団体の貸付申請)

第3条 法第14条の規定による母子福祉資金の貸付けを受けようとする母子・父子福祉団体(以下「申請団体」という。)は,貸付申請書に次の各号に掲げる書類を添えて,知事に提出しなければならない。

(1) 理事の戸籍謄本又戸籍抄本

(2) 定款の謄本

(3) その他知事が必要と認める書類

(昭57規則13・平15規則51・平20規則75・平26規則69・一部改正)

(保証人)

第4条 令第9条第1項及び令附則第7条第5項の保証人(以下「保証人」という。)は,原則として県内に居住するものであつて,一定の職業を有し,かつ,独立の生計を営んでいるものでなければならない。

(昭60規則81・平5規則34・平14規則82・平15規則51・平28規則9・令元規則24・一部改正)

(貸付けの決定)

第5条 知事は,第2条又は第3条の規定による貸付申請書の提出があつたときは,母子福祉資金の貸付けの可否を決定し,母子福祉資金貸付申請者又は申請団体に対して貸付決定通知書又は貸付不承認決定通知書を交付するものとする。

(昭57規則13・一部改正)

(借用書の提出)

第6条 前条の規定により貸付決定通知書の交付を受けた者は,次に掲げる者が連署した借用書を,速やかに,知事に提出しなければならない。

(1) 保証人

(2) 令第9条第3項又は第4項に規定する連帯債務を負担する借主(以下「連帯借主」という。)

(3) 法定代理人(母子福祉資金の貸付決定通知書の交付を受けた者が児童である場合に限る。)

2 前項の借用書には,母子福祉資金の貸付決定通知書の交付を受けた者(当該貸付決定通知書の交付を受けた者が児童である場合を除く。),保証人及び法定代理人の印鑑証明書を添えなければならない。

(平5規則34・平12規則138・平14規則82・平15規則51・一部改正)

(氏名,住所又は保証人の変更)

第7条 母子福祉資金の貸付けを受けた者(以下「母子福祉資金借受者」という。)又は保証人が氏名又は住所を変更したときは,母子福祉資金借受者は速やかに氏名住所変更届を知事に提出しなければならない。

2 母子福祉資金の貸付けを受けた母子・父子福祉団体が,名称又は主たる事務所の所在地を変更したときは,速やかに/名称/所在地/変更届を知事に提出しなければならない。

3 母子福祉資金借受者は,保証人を変更したとき又は保証人が死亡した場合において新たに保証人を立てたときは,速やかに保証人変更届及び新たな保証人の印鑑証明書を添えた連帯保証書を知事に提出しなければならない。

(昭57規則13・平26規則69・平28規則9・令元規則24・一部改正)

(休学又は復学の届け出)

第8条 母子福祉資金借受者は,修学資金の貸付けにより修学している者が休学し,又は復学したときは,速やかに休学届又は復学届を知事に提出しなければならない。

(昭57規則13・一部改正)

(母子福祉資金の増額)

第9条 現に技能習得資金,生活資金,修学資金又は修業資金の貸付けを受けている者(以下「継続資金借受者」という。)は,借り受けている母子福祉資金の額が,令第7条の限度額に満たない場合において,特別の事由により増額の貸付けを受けようとするときは,その限度額の範囲内において保証人の保証を得た増額申請書を知事に提出しなければならない。この場合において,継続資金借受者が児童である場合にあつては,増額申請をすることについての法定代理人の同意書を添えなければならない。

2 知事は,前項の規定による増額申請書の提出があつたときは,母子福祉資金増額の可否を決定し,当該申請者に対して増額決定通知書又は増額不承認決定通知書を交付するものとする。

(昭57規則13・昭60規則81・平14規則82・平15規則51・平28規則9・一部改正)

(母子福祉資金の辞退及び減額)

第10条 継続資金借受者は,辞退申出書又は減額申出書により,いつでも将来に向かつて母子福祉資金の貸付けを辞退し,又は減額することを知事に申し出ることができる。

(昭57規則13・一部改正)

(貸付資格喪失の届出等)

第11条 継続資金借受者は,令第12条に規定する貸付けの停止の理由が生じたときは,速やかに資格喪失届を知事に提出しなければならない。

2 母子福祉資金借受者が死亡したときは,母子福祉資金借受者と同居している親族,連帯借主又は保証人は母子福祉資金借受者死亡届を知事に提出しなければならない。

(昭57規則13・平14規則82・平15規則51・平28規則9・一部改正)

(継続貸付け)

第12条 法第13条第3項の規定により継続して貸付けを受けようとする者は,保証人の同意を得た継続貸付申請書を知事に提出しなければならない。

2 知事は,前項の規定により継続貸付申請書の提出があつたときは,継続貸付けの可否を決定し,当該申請者に対して継続貸付決定通知書又は継続貸付不承認決定通知書を交付するものとする。

(昭57規則13・昭60規則81・平15規則51・一部改正)

(一時償還の請求又は貸付けの停止)

第13条 知事は,令第16条(令附則第7条第9項において準用する場合を含む。)の規定による一時償還の請求又は令第12条若しくは令第13条の規定により貸付けの停止をしようとするときは,それぞれ一時償還決定通知書又は貸付停止決定通知書を母子福祉資金借受者に交付するものとする。

(昭57規則13・平14規則82・平15規則51・平28規則9・令元規則24・一部改正)

(据置期間の延長)

第13条の2 令第8条第5項及び令附則第7条第6項の規定による据置期間の延長を申請しようとする者は,据置期間延長申請書にその事由を証する書類を添えて知事に提出しなければならない。

2 知事は,前項の規定により据置期間延長申請書の提出があつたときは,据置期間の延長の可否を決定し,当該申請者に対して据置期間延長決定通知書又は据置期間延長不承認決定通知書を交付するものとする。

(昭60規則81・追加,平14規則82・平15規則51・平28規則9・令元規則24・一部改正)

(償還金の支払猶予の申請)

第14条 令第19条第1項(令附則第7条第9項において準用する場合を含む。)及び同条第7項の規定による償還金の支払猶予の申請をしようとする者は,償還期日までに支払猶予申請書にその事由を証する書類を添えて知事に提出しなければならない。

2 知事は,前項の規定による支払猶予申請書の提出があつたときは,償還金の支払猶予の可否を決定し,当該申請者に対して支払猶予決定通知書又は支払猶予不承認決定通知書を交付するものとする。

3 令第19条第1項第1号(令附則第7条第9項において準用する場合を含む。)の規定により支払を猶予する期間は,1年以内とする。ただし,支払を猶予する事由が継続している場合にあつては,第1項の手続を経て,さらに1年以内の範囲において支払を猶予することができる。

4 令第19条第1項第2号(令附則第7条第9項において準用する場合を含む。)及び同条第7項の規定により支払を猶予する期間は,入学の日から卒業の日までの期間に相当する期間又は知識及び技能の習得開始の日から終了する日までの期間に相当する期間とする。

(昭57規則13・昭60規則81・平14規則82・平15規則51・平28規則9・令元規則24・一部改正)

(償還期間及び償還方法の変更)

第15条 母子福祉資金借受者が第5条の規定により決定された償還期間を短縮し,又は償還方法を変更しようとするときは,償還方法変更申出書を知事に提出しなければならない。

(昭57規則13・一部改正)

(繰上償還)

第16条 母子福祉資金借受者が令第8条第3項ただし書(令附則第7条第9項において準用する場合を含む。)の規定により繰上償還をしようとするときは,繰上償還申出書を知事に提出しなければならない。

(昭57規則13・平15規則51・令元規則24・一部改正)

(償還免除の申請)

第17条 法第15条の規定により償還債務の免除を申請しようとするときは,母子福祉資金借受者,連帯借主,保証人又は相続人は,償還免除申請書にその事由を証する書類を添えて知事に提出しなければならない。

2 知事は,前項の規定による償還免除申請書の提出があつたときは,償還免除の可否を決定し,当該申請者に対して償還免除決定通知書又は償還免除不承認決定通知書を交付するものとする。

(昭57規則13・昭60規則81・平5規則34・平12規則138・平15規則51・一部改正)

(父子福祉資金の貸付申請)

第18条 法第31条の6第1項の規定による父子福祉資金(以下「父子福祉資金」という。)の貸付けを受けようとする者(以下「父子福祉資金貸付申請者」という。)は,貸付申請書に次の各号に掲げる書類を添えて知事に提出しなければならない。

(1) 戸籍謄本又は戸籍抄本

(2) 父子福祉資金貸付申請者が法第6条第2項に該当するものであることを証明し得る書類

(3) 事業開始資金又は事業継続資金の貸付申請にあつては,事業開始計画書又は事業継続計画書

(4) 修学資金の貸付申請にあつては,在学証明書

(5) 技能習得資金及び修業資金の貸付申請にあつては,在学証明書又は知識技能を習得している旨及び習得期間を記載した習得先の発行する証明書

(6) 就職支度資金の貸付申請にあつては,就職(見込)証明書

(7) 住宅資金の貸付申請にあつては,住宅(/補修/増改築/)計画書

(8) 転宅資金の貸付申請にあつては,賃貸借契約書の写し又は使用承認書

(9) 医療介護資金の貸付申請にあつては,次に掲げる書類

 医師又は歯科医師の診断書

 介護保険法第18条に規定する保険給付の対象となる居宅サービス等に係る父子福祉資金貸付申請者の負担額等が記載された書類の写し又は同条に規定する保険給付の支給額が記載された書類の写し及び当該支給額に係る居宅サービス等の見積書等の書類の写し

(10) 就学支度資金の貸付申請にあつては,就学通知書,入学合格証明書若しくは入学許可書の写し又は在学証明書

(11) 結婚資金の貸付申請にあつては,結婚(予定)証明書

(12) 父子臨時児童扶養資金の貸付申請にあつては,次に掲げる書類

 令和元年7月31日までに児童扶養手当法第6条第1項の規定による認定の請求をした者であることを確認できる書類

 令和元年8月分及び同年11月分の児童扶養手当法による児童扶養手当の額を確認できる書類

(13) 児童の貸付申請にあつては,法定代理人の同意書

(14) その他知事が必要と認める書類

(平26規則69・全改,令元規則24・一部改正)

(準用規定)

第18条の2 第3条から第17条までの規定は,父子福祉資金の貸付けについて準用する。この場合において,次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第3条

法第14条

法第31条の6第4項において準用する法第14条(各号を除く。)

第4条

令第9条第1項及び令附則第7条第5項

令第31条の7において準用する令第9条第1項

第5条

第2条又は第3条

第18条又は第18条の2において準用する第3条

第6条第1項第1号

保証人

令第31条の7において準用する令第9条第1項の保証人

第6条第1項第2号

令第9条第3項又は第4項

令第31条の7において準用する令第9条第3項又は第4項

第9条第1項

令第7条

令第31条の5

第11条第1項

令第12条

令第31条の7において準用する令第12条

第12条第1項

法第13条第3項

法第31条の6第3項

第13条

令第16条(令附則第7条第9項において準用する場合を含む。)

令第31条の7において準用する令第16条及び令附則第8条第3項において準用する令第16条

令第12条若しくは令第13条

令第31条の7において準用する令第12条若しくは令第13条

第13条の2第1項

令第8条第5項及び令附則第7条第6項

令第31条の6第5項及び令附則第8条第2項において準用する令附則第7条第6項

第14条第1項

令第19条第1項(令附則第7条第9項において準用する場合を含む。)及び同条第7項

令第31条の7において準用する令第19条第1項,令附則第8条第2項において準用する令附則第7条第7項及び令附則第8条第3項において準用する令第19条第1項

第14条第3項

令第19条第1項第1号(令附則第7条第9項において準用する場合を含む。)

令第31条の7において準用する令第19条第1項第1号及び令附則第8条第3項において準用する令第19条第1項第1号

第14条第4項

令第19条第1項第2号(令附則第7条第9項において準用する場合を含む。)及び同条第7項

令第31条の7において準用する令第19条第1項第2号,令附則第8条第2項において準用する令附則第7条第7項及び令附則第8条第3項において準用する令第19条第1項第2号

第15条

第5条

第18条の2において準用する第5条

第16条

令第8条第3項ただし書(令附則第7条第9項において準用する場合を含む。)

令第31条の6第3項ただし書(令附則第8条第3項において準用する場合を含む。)

第17条第1項

法第15条

法第31条の6第5項において準用する法第15条

(平26規則69・追加,平28規則9・令元規則24・一部改正)

(寡婦福祉資金の貸付申請)

第19条 法第32条第1項の規定による資金(法附則第6条第2項の規定により法第32条第1項の規定により貸し付ける資金とみなされる資金を含む。以下「寡婦福祉資金」という。)の貸付けを受けようとする者(以下「寡婦福祉資金貸付申請者」という。)は,貸付申請書に次の各号に掲げる書類を添えて知事に提出しなければならない。

(1) 戸籍謄本又は戸籍抄本

(2) 寡婦福祉資金貸付申請者が法第6条第3項又は法附則第6条第1項に規定するものであることを証明し得る書類

(3) 事業開始資金又は事業継続資金の貸付申請にあつては,事業開始計画書又は事業継続計画書

(4) 修学資金の貸付申請にあつては,在学証明書

(5) 技能習得資金及び修業資金の貸付申請にあつては,在学証明書又は知識技能を習得している旨及び習得期間を記載した習得先の発行する証明書

(6) 就職支度資金の貸付申請にあつては,就職(見込)証明書

(7) 住宅資金の貸付申請にあつては,住宅(/補修/増改築/)計画書

(8) 転宅資金の貸付申請にあつては,賃貸借契約書の写し又は使用承認書

(9) 医療介護資金の貸付申請にあつては,次に掲げる書類

 医師又は歯科医師の診断書

 介護保険法第18条に規定する保険給付の対象となる居宅サービス等に係る寡婦福祉資金貸付申請者の負担額等が記載された書類の写し又は同条に規定する保険給付の支給額が記載された書類の写し及び当該支給額に係る居宅サービス等の見積書等の書類の写し

(10) 就学支度資金の貸付申請にあつては,就学通知書,入学合格証明書若しくは入学許可書の写し又は在学証明書

(11) 結婚資金の貸付申請にあつては,結婚(予定)証明書

(12) その他知事が必要と認める書類

(昭57規則13・追加,昭60規則81・平5規則34・平12規則138・平13規則61・平15規則51・平26規則69・一部改正)

(準用規定)

第20条 第3条から第5条まで,第6条(第1項第3号を除く。)第7条第8条第9条(第1項後段を除く。)及び第10条から第17条までの規定は,寡婦福祉資金の貸付けについて準用する。この場合において,次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み変えるものとする。

第3条

法第14条

法第32条第4項において準用する法第14条(各号を除く。)

第4条

令第9条第1項及び令附則第7条第5項

令第38条において準用する令第9条第1項

第5条

第2条又は第3条

第19条又は第20条において準用する第3条

第6条第1項第1号

保証人

令第38条において準用する令第9条第1項の保証人

第6条第1項第2号

令第9条第3項又は第4項

令第38条において準用する令第9条第3項又は第4項

第6条第2項

保証人及び法定代理人

保証人

第9条第1項

令第7条

令第36条

第11条第1項

令第12条

令第38条において準用する令第12条(第2項第2号及び第3号を除く。)

第12条第1項

法第13条第3項

法第32条第2項

第13条

令第16条(令附則第7条第9項において準用する場合を含む。)

令第38条において準用する令第16条

令第12条若しくは令第13条

令第38条において準用する令第12条(第2項第2号及び第3号を除く。)若しくは第13条

第13条の2第1項

令第8条第5項及び令附則第7条第6項

令第37条第5項

第14条第1項

令第19条第1項(令附則第7条第9項において準用する場合を含む。)及び

令第38条において準用する令第19条第1項

第14条第3項

令第19条第1項第1号(令附則第7条第9項において準用する場合を含む。)

令第38条において準用する令第19条第1項第1号

第14条第4項

令第19条第1項第2号(令附則第7条第9項において準用する場合を含む。)及び同条第7項

令第38条において準用する令第19条第1項第2号

第15条

第5条

第20条において準用する第5条

第16条

令第8条第3項ただし書(令附則第7条第9項において準用する場合を含む。)

令第37条第3項ただし書

第17条第1項

法第15条

法第32条第5項において準用する法第15条第1項

(昭57規則13・追加,昭60規則81・平5規則34・平12規則138・平14規則82・平15規則51・平26規則69・平28規則9・令元規則24・一部改正)

第21条 削除

(平12規則138)

(申請書等の様式)

第22条 この規則の規定により提出しなければならない申請書等の様式は,次の表に掲げるとおりとする。

様式番号

様式名

規定条文

様式第1号

母子・父子・寡婦福祉資金貸付申請書

第2条第18条第19条

様式第1号の2

事業開始計画書

第2条第18条第19条

様式第1号の3

事業継続計画書

第2条第18条第19条

様式第1号の4

就職(見込)証明書

第2条第18条第19条

様式第1号の5

住宅(/補修/増改築/)計画書

第2条第18条第19条

様式第1号の6

母子・父子・寡婦福祉資金(医療介護資金)診断書

第2条第18条第19条

様式第1号の7

結婚(予定)証明書

第2条第18条第19条

様式第1号の8

同意書

第2条第9条第1項第18条第18条の2

様式第2号

削除

 

様式第3号

母子・父子・寡婦福祉資金貸付申請書(団体貸付用)

第3条第18条の2第20条

様式第4号

母子・父子・寡婦福祉資金貸付決定通知書

第5条第18条の2第20条

様式第5号

母子・父子・寡婦福祉資金貸付不承認決定通知書

第5条第18条の2第20条

様式第6号

母子・父子・寡婦福祉資金借用書

第6条第1項第18条の2第20条

様式第6号の2

母子・父子・寡婦福祉資金借用書(団体貸付用)

第6条第1項第18条の2第20条

様式第7号

/氏名/住所/変更届

第7条第1項第18条の2第20条

様式第8号

/名称/所在地/変更届

第7条第2項第18条の2第20条

様式第9号

保証人変更届

第7条第3項第18条の2第20条

様式第10号

連帯保証書

第7条第3項第18条の2第20条

様式第11号

休学届

第8条第18条の2第20条

様式第12号

復学届

第8条第18条の2第20条

様式第13号

母子・父子・寡婦福祉資金貸付増額申請書

第9条第1項第18条の2第20条

様式第14号

母子・父子・寡婦福祉資金増額決定通知書

第9条第2項第18条の2第20条

様式第15号

母子・父子・寡婦福祉資金増額不承認決定通知書

第9条第2項第18条の2第20条

様式第16号

母子・父子・寡婦福祉資金貸付辞退申出書

第10条第18条の2第20条

様式第17号

母子・父子・寡婦福祉資金貸付減額申出書

第10条第18条の2第20条

様式第18号

母子・父子・寡婦福祉資金貸付資格喪失届

第11条第1項第18条の2第20条

様式第19号

母子・父子・寡婦福祉資金借受者死亡届

第11条第2項第18条の2第20条

様式第20号

母子・父子・寡婦福祉資金継続貸付申請書

第12条第1項第18条の2第20条

様式第21号

母子・父子・寡婦福祉資金継続貸付決定通知書

第12条第2項第18条の2第20条

様式第22号

母子・父子・寡婦福祉資金継続貸付不承認決定通知書

第12条第2項第18条の2第20条

様式第23号

母子・父子・寡婦福祉資金一時償還決定通知書

第13条第18条の2第20条

様式第24号

母子・父子・寡婦福祉資金貸付停止決定通知書

第13条第18条の2第20条

様式第24号の2

母子・父子・寡婦福祉資金据置期間延長申請書

第13条の2第1項第18条の2第20条

様式第24号の3

母子・父子・寡婦福祉資金据置期間延長決定通知書

第13条の2第2項第18条の2第20条

様式第24号の4

母子・父子・寡婦福祉資金据置期間延長不承認決定通知書

第13条の2第2項第18条の2第20条

様式第25号

母子・父子・寡婦福祉資金支払猶予申請書

第14条第1項第18条の2第20条

様式第26号

母子・父子・寡婦福祉資金支払猶予決定通知書

第14条第2項第18条の2第20条

様式第27号

母子・父子・寡婦福祉資金支払猶予不承認決定通知書

第14条第2項第18条の2第20条

様式第28号

償還方法変更申出書

第15条第18条の2第20条

様式第29号

繰上償還申出書

第16条第18条の2第20条

様式第30号

母子・父子・寡婦福祉資金償還免除申請書

第17条第1項第18条の2第20条

様式第31号

母子・父子・寡婦福祉資金償還免除決定通知書

第17条第2項第18条の2第20条

様式第32号

母子・父子・寡婦福祉資金償還免除不承認決定通知書

第17条第2項第18条の2第20条

(昭57規則13・全改・旧第20条繰下,昭57規則53・昭60規則81・平13規則61・平26規則69・一部改正)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和53年規則第58号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和57年規則第13号)

1 この規則は,昭和57年4月1日から施行する。

2 茨城県寡婦福祉資金貸付条例施行規則(昭和44年茨城県規則第60号)は,廃止する。

(昭和57年規則第53号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和60年規則第81号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の茨城県母子及び寡婦福祉法施行細則の規定によりなされている申請については,この規則による改正後の茨城県母子及び寡婦福祉法施行細則の規定によりなされたものとみなす。

(平成元年規則第12号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成5年規則第34号)

この規則は,平成5年4月1日から施行する。

(平成12年規則第138号)

この規則は,平成12年4月1日から施行する。

(平成13年規則第61号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成14年規則第82号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成15年規則第51号)

この規則は,平成15年4月1日から施行する。

(平成20年規則第75号)

(施行期日)

1 この規則は,平成20年12月1日から施行する。

(平成26年規則第69号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成28年規則第9号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和元年規則第24号)

この規則は,令和元年11月1日から施行する。

(令和2年規則第83号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は,調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。

(平12規則138・全改,平13規則61・平14規則82・平15規則51・平26規則69・平28規則9・令元規則24・令2規則83・一部改正)

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(昭57規則13・一部改正,昭和60規則81・旧様式第1号の1繰下,平12規則138・平26規則69・令2規則83・一部改正)

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(昭57規則13・一部改正,昭和60規則81・旧様式第1号の2繰下,平12規則138・平26規則69・令2規則83・一部改正)

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(昭57規則13・平元規則12・平12規則138・平26規則69・一部改正)

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(昭57規則13・平元規則12・平12規則138・平26規則69・令2規則83・一部改正)

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(昭57規則13・平元規則12・平12規則138・平13規則61・平26規則69・令2規則83・一部改正)

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(昭57規則53・追加,平元規則12・平12規則138・平26規則69・令2規則83・一部改正)

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(昭57規則13・一部改正,昭57規則53・旧様式第1号の7繰下,平12規則138・平26規則69・一部改正)

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様式第2号 削除

(平12規則138)

(昭57規則13・平元規則12・平26規則69・令2規則83・一部改正)

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(平12規則138・全改,平26規則69・一部改正)

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(昭57規則13・平元規則12・平26規則69・一部改正)

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(昭57規則13・平元規則12・平13規則61・平15規則51・平26規則69・一部改正)

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(昭57規則13・平元規則12・平13規則61・平26規則69・一部改正)

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(昭57規則13・平元規則12・平13規則61・平26規則69・令2規則83・一部改正)

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(昭57規則13・平元規則12・平13規則61・平26規則69・令2規則83・一部改正)

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(平14規則82・全改,平26規則69・令2規則83・一部改正)

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(昭57規則13・平元規則12・平26規則69・一部改正)

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(昭57規則13・平元規則12・平13規則61・平26規則69・令2規則83・一部改正)

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(昭57規則13・平元規則12・平13規則61・平26規則69・令2規則83・一部改正)

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(昭57規則13・平元規則12・平13規則61・平26規則69・令2規則83・一部改正)

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(昭57規則13・平元規則12・平26規則69・一部改正)

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(昭57規則13・平元規則12・平26規則69・一部改正)

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(昭57規則13・平元規則12・平13規則61・平26規則69・令2規則83・一部改正)

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(昭57規則13・平元規則12・平13規則61・平26規則69・令2規則83・一部改正)

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(昭57規則13・平元規則12・平13規則61・平26規則69・令2規則83・一部改正)

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(昭57規則13・平元規則12・平13規則61・平26規則69・令2規則83・一部改正)

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(昭57規則13・平元規則12・平13規則61・平26規則69・令2規則83・一部改正)

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(昭57規則13・平元規則12・平26規則69・一部改正)

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(昭57規則13・平元規則12・平26規則69・一部改正)

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(昭57規則13・平元規則12・平14規則82・平26規則69・一部改正)

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(昭57規則13・平元規則12・平14規則82・平26規則69・一部改正)

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(昭60規則81・追加,平13規則61・平26規則69・令2規則83・一部改正)

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(昭60規則81・追加,平26規則69・一部改正)

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(昭60規則81・追加,平26規則69・一部改正)

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(昭57規則13・平元規則12・平13規則61・平14規則82・平26規則69・令2規則83・一部改正)

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(昭57規則13・平元規則12・平26規則69・一部改正)

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(昭57規則13・平元規則12・平26規則69・一部改正)

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(昭57規則13・平元規則12・平13規則61・平26規則69・令2規則83・一部改正)

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(昭57規則13・平元規則12・平13規則61・平26規則69・令2規則83・一部改正)

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(昭57規則13・平元規則12・平13規則61・平26規則69・令2規則83・一部改正)

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(昭57規則13・平元規則12・平26規則69・一部改正)

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(昭57規則13・平元規則12・平26規則69・一部改正)

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茨城県母子及び父子並びに寡婦福祉法施行細則

昭和45年5月20日 規則第34号

(令和2年12月28日施行)

体系情報
第6編 生/第2章 婦人児童/第2節 母子及び父子福祉
沿革情報
昭和45年5月20日 規則第34号
昭和53年11月27日 規則第58号
昭和57年3月31日 規則第13号
昭和57年9月9日 規則第53号
昭和60年12月12日 規則第81号
平成元年3月20日 規則第12号
平成5年3月31日 規則第34号
平成12年3月31日 規則第138号
平成13年6月14日 規則第61号
平成14年12月19日 規則第82号
平成15年3月31日 規則第51号
平成20年11月27日 規則第75号
平成26年11月27日 規則第69号
平成28年3月10日 規則第9号
令和元年10月31日 規則第24号
令和2年12月28日 規則第83号