○医療法第12条第2項の規定に基づく診療所管理許可の基準

昭和35年4月13日

茨城県告示第293号

医療法第12条第2項の規定に基づく診療所管理許可の基準

医療法第12条第2項の立法精神にかんがみ,同1人によつて2ケ所以上の診療所を管理することは,次の事項のいずれかに該当する場合のほかは認めない。

1 無医,無歯科医地区または医療機関の普及が十分と認められない地域の診療所を管理する場合。ただし,両診療所間の距離及び時間に無理な点がなく,かつ,管理上支障がないと認められる場合

2 公的または事業場等付属の福利厚生施設である診療所であつて,受診人員の僅少または地理的条件等のやむをえない事情のため専任医師の雇い入れが困難と認められる場合

3 歯科技工士が勤務している歯科診療所においては前2号のほか,歯科技工士による歯科の医療行為が行なわれるおそれがないと認められる場合

4 その他特殊な事情により管理許可をすることが住民の福祉に必要であると認められる場合

医療法第12条第2項の規定に基づく診療所管理許可の基準

昭和35年4月13日 告示第293号

(昭和35年4月13日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 則/第1節
沿革情報
昭和35年4月13日 告示第293号