○茨城県救急医療協力病院及び診療所に関する規則
昭和52年3月22日
茨城県規則第11号
茨城県救急医療協力病院及び診療所に関する規則を次のように定める。
茨城県救急医療協力病院及び診療所に関する規則
(目的)
第1条 この規則は,緊急に診察治療(診療)を要する内科,小児科,産婦人科等の患者に係る初期診療(以下「救急医療」という。)の体制を確立することにより,県民の健康及び安全の保持に資することを目的とする。
(協力の申出)
第2条 救急病院等を定める省令(昭和39年厚生省令第8号)第2条前段の規定により告示された救急病院又は救急診療所以外の病院又は診療所の開設者(以下「開設者」という。)は,救急医療に協力する旨を知事に申し出ることができる。
(1) 救急医療について相当の知識,経験を有する医師が常時診療に従事していること。
(2) 救急医療について必要な施設及び設備を有すること。
2 知事は,前項の指定をしたときは,当該病院又は診療所が救急医療協力病院又は救急医療協力診療所である旨並びにその名称及び所在地を告示するものとする。
(1) 開設者が第2条の規定による申出を撤回したとき。
(2) 前条第1項各号に該当しなくなつたとき。
付則
この規則は,昭和52年4月1日から施行する。