○茨城県立医療大学条例
平成6年11月25日
茨城県条例第50号
茨城県立医療大学条例を公布する。
茨城県立医療大学条例
(設置)
第1条 保健医療に関する教育研究を行い,広く地域社会において活躍する人材を育成するため,学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する大学として,茨城県立医療大学(以下「大学」という。)を設置する。
2 大学の位置は,稲敷郡阿見町阿見とする。
(学部及び学科)
第2条 大学に,保健医療学部を置く。
2 保健医療学部に,次の学科を置く。
看護学科
理学療法学科
作業療法学科
放射線技術科学科
(専攻科)
第3条 大学に,助産学専攻科を置く。
(平25条例27・追加)
(大学院)
第4条 大学に,大学院を置く。
2 大学院に,保健医療科学研究科を置く。
(平12条例78・追加,平25条例27・旧第3条繰下)
(職員)
第5条 大学に,学長,副学長,教授,准教授,講師,助教,助手,事務職員及び技術職員その他必要な職員を置く。
(平12条例78・旧第3条繰下,平19条例21・一部改正,平25条例27・旧第4条繰下)
(付属施設)
第6条 大学に,付属施設として病院及び図書館を置く。
2 病院の設置及び管理については,別に条例で定める。
(平8条例58・一部改正,平12条例78・旧第4条繰下,平25条例27・旧第5条繰下)
(教授会)
第7条 学校教育法第93条第1項の規定により置かれる教授会は,次に掲げる事項について審議する。
(1) 学校教育法第93条第2項及び第3項に規定する事項
(2) 教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)の規定によりその権限に属する事項
(平27条例14・全改)
(運営協議会)
第8条 大学に,茨城県立医療大学運営協議会(以下「運営協議会」という。)を置く。
2 運営協議会は,委員15人以内で組織する。
3 委員は,大学の職員以外の者で,大学教育に関し広くかつ高い識見を有するもののうちから,知事が任命する。
4 委員の任期は,2年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
5 運営協議会は,次に掲げる事項について,学長の諮問に応じて審議し,及び学長に対して助言又は勧告を行う。
(1) 大学の教育研究上の目的を達成するための基本的な計画に関する重要事項
(2) 大学の教育研究活動等の状況について大学が行う評価に関する重要事項
(3) その他大学の運営に関する重要事項
(平12条例78・旧第6条繰下,平18条例56・一部改正,平25条例27・旧第7条繰下)
(授業料等)
第9条 大学の入学検定料,入学料,授業料,研修料,受講検定料及び受講料に関しては,茨城県立医療大学授業料等徴収条例(平成6年茨城県条例第51号)の定めるところによる。
(平12条例78・旧第7条繰下,平19条例21・一部改正,平25条例27・旧第8条繰下)
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
(平12条例78・旧第8条繰下,平25条例27・旧第9条繰下)
付則
(施行期日)
1 この条例は,規則で定める日から施行する。
(平成6年規則第106号で平成7年1月1日から施行)
(茨城県証明手数料徴収条例の一部改正)
2 茨城県証明手数料徴収条例(昭和35年茨城県条例第36号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(平成8年条例第58号)
この条例は,平成8年12月1日から施行する。
付則(平成12年条例第78号)
この条例は,規則で定める日から施行する。
(平成12年規則第199号で平成13年1月1日から施行)
付則(平成18年条例第56号)
この条例は,平成18年10月1日から施行する。
付則(平成19年条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は,平成19年4月1日から施行する。
(職員の給与に関する条例の一部改正)
2 職員の給与に関する条例(昭和27年茨城県条例第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(平成19年条例第66号)
この条例は,規則で定める日から施行する。
(平成19年規則第108号で平成19年12月26日から施行)
付則(平成25年条例第27号)
この条例は,公布の日から施行する。
付則(平成27年条例第14号)
この条例は,平成27年4月1日から施行する。