○茨城県立医療大学付属病院の設置及び管理に関する条例

平成8年9月30日

茨城県条例第57号

茨城県立医療大学付属病院の設置及び管理に関する条例を公布する。

茨城県立医療大学付属病院の設置及び管理に関する条例

(設置)

第1条 茨城県立医療大学(以下「大学」という。)における教育研究に資するとともに,リハビリテーションを必要とする県民の健康の維持,回復に必要な医療を提供するため,大学の付属施設として,次のとおり病院を設置する。

名称

位置

茨城県立医療大学付属病院

稲敷郡阿見町阿見

2 病院の診療科目及び病床数は,次のとおりとする。

診療科目

病床数

リハビリテーション科,内科,精神科,神経内科,小児科,外科,整形外科,脳神経外科,皮膚科,泌尿器科,婦人科,眼科,耳鼻咽喉科,放射線科,麻酔科,歯科

120

(平11条例12・令3条例11・一部改正)

(管理運営の基本)

第2条 病院は,大学における教育研究に資することとともに,県民に対し良質かつ適切な医療を効率的に提供することを旨として管理運営されなければならない。

(使用料等)

第3条 病院を利用し,又は病院から医療その他の役務の提供を受ける者から徴収する使用料及び手数料(以下「使用料等」という。)は,次に定めるとおりとする。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号),高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)その他医療保険に関する法律(診療報酬がこれらの医療保険の例によることとされている法律を含む。)の規定による医療に関する給付として診療を受ける場合

 健康保険法第76条第2項(同法第149条において準用する場合を含む。)の規定による厚生労働大臣の定め及び高齢者の医療の確保に関する法律第71条第1項に規定する療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準の例により算定した額

 健康保険法第85条第2項(同法第149条において準用する場合を含む。)及び高齢者の医療の確保に関する法律第74条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準の例により算定した額

 健康保険法第86条第2項第1号(同法第149条において準用する場合を含む。)の規定による厚生労働大臣の定め及び高齢者の医療の確保に関する法律第76条第2項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準の例により算定した額

(2) 前号に定めるもののほか,法令等によりその額が定められたものについては,当該法令等の定める額

(3) 別表左欄に掲げるものについては,それぞれ同表右欄に定める額の範囲内で知事が別に定める額

(4) 前3号に定めるもののほか,使用料等を定める必要があると認めるものについては,第1号アからまでに掲げる算定方法の例により算定した額又は実費を勘案して知事が別に定める額

2 使用料等は,入院患者にあっては知事の指定する日までに,それ以外の者にあってはその都度,納付しなければならない。

3 知事は,次の各号のいずれかに該当すると認める場合には,使用料等を減額し,又は免除することができる。

(1) 学術振興上特に必要がある場合

(2) 使用料等の納付義務者に納付する資力がない場合

(3) 前2号に掲げるもののほか,特別な事由がある場合

(平15条例22・平18条例37・平18条例60・平19条例23・平20条例7・一部改正)

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は,知事が定める。

この条例は,平成8年12月1日から施行する。

(平成9年条例第16号)

1 この条例は,平成9年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の茨城県立医療大学付属病院の設置及び管理に関する条例の規定は,この条例の施行の日以後における診療に対して徴収すべき使用料等の額について適用する。

(平成11年条例第12号)

この条例は,規則で定める日から施行する。

(平成11年規則第70号で平成11年7月1日から施行)

(平成12年条例第20号)

この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(平成15年条例第22号)

1 この条例は,平成15年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の茨城県立医療大学付属病院の設置及び管理に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,この条例の施行の日以後における診療に対して徴収すべき使用料の額について適用する。

3 次の表の左欄に掲げる期間における改正後の条例別表9の項の規定の適用については,同項中次の表の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

平成15年4月1日から同年9月30日まで

180日

180日(平成14年3月31日以前の入院期間の全部又は一部が入院期間に通算されることとなる者については3年)

平成15年10月1日から平成16年3月31日まで

180日

180日(平成14年3月31日以前の入院期間の全部又は一部が入院期間に通算されることとなる者については2年)

(平成18年条例第37号)

この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第60号)

この条例は,平成18年10月1日から施行する。

(平成19年条例第23号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成20年条例第7号)

1 この条例は,平成20年4月1日から施行する。

(平成23年条例第8号)

この条例は,平成23年4月1日から施行する。

(平成26年条例第7号)

(施行期日)

第1条 この条例は,平成26年4月1日から施行する。

(茨城県立医療大学付属病院の設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第22条 第23条の規定による改正後の茨城県立医療大学付属病院の設置及び管理に関する条例の規定は,この条例の施行の日以後における診療に対して茨城県立医療大学付属病院の設置及び管理に関する条例の規定により徴収すべき使用料等の額について適用する。

(平成31年条例第5号)

(施行期日)

第1条 この条例は,平成31年10月1日から施行する。

(茨城県立医療大学付属病院の設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第24条 第24条の規定による改正後の茨城県立医療大学付属病院の設置及び管理に関する条例の規定は,施行日以後における診療に対して茨城県立医療大学付属病院の設置及び管理に関する条例の規定により徴収すべき使用料等の額について適用する。

(令和3年条例第11号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(平19条例23・全改,平23条例8・平26条例7・平31条例5・一部改正)

区分

金額

特別室の使用料

1日につき 13,460円

文書交付手数料

診断書

1通につき 2,420円

死亡診断書

1通につき 3,300円

特別診断書

1通につき 5,840円

死体検案書

1通につき 5,840円

その他の証明書

1通につき 2,420円

備考

1 この表の特別室の使用料の項は,特別室を入院患者の希望により使用する場合に適用する。

2 「特別診断書」とは,保険金の受領,恩給,年金等の受給裁定,身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づく身体障害者手帳の交付の申請,損害賠償の請求のために用いるものその他これらに準ずるもので,特別の書式によるものをいう。

茨城県立医療大学付属病院の設置及び管理に関する条例

平成8年9月30日 条例第57号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 則/第1節
沿革情報
平成8年9月30日 条例第57号
平成9年3月28日 条例第16号
平成11年3月19日 条例第12号
平成12年3月28日 条例第20号
平成15年3月26日 条例第22号
平成18年3月31日 条例第37号
平成18年9月29日 条例第60号
平成19年3月27日 条例第23号
平成20年3月26日 条例第7号
平成23年3月25日 条例第8号
平成26年3月26日 条例第7号
平成31年3月28日 条例第5号
令和3年3月29日 条例第11号