○茨城県立医療大学学則

平成6年12月28日

茨城県規則第108号

茨城県立医療大学学則を次のように定める。

茨城県立医療大学学則

目次

第1章 総則(第1条~第15条)

第2章 学年,学期及び休業日(第16条~第18条)

第3章 学部学生

第1節 修業年限及び在学年限(第19条・第20条)

第2節 入学等(第21条~第28条)

第3節 教育課程及び履修方法(第29条~第36条)

第4節 休学,復学,転学,留学,退学及び除籍(第37条~第43条)

第5節 卒業及び学位(第44条・第45条)

第6節 賞罰(第46条・第47条)

第4章 専攻科学生(第48条~第54条)

第5章 研究生等(第55条~第60条)

第6章 授業料等(第61条)

第7章 雑則(第62条~第65条)

付則

第1章 総則

(目的)

第1条 茨城県立医療大学(以下「本学」という。)は,人間の尊重を基本として,豊かな人間性のかん養と保健医療に関する科学分野の教育研究を行い,学術文化の向上に寄与するとともに,地域社会において広く活躍できる人材を育成することを目的とする。

(自己評価)

第2条 本学は,教育研究水準の向上を図るとともに,前条の目的及び社会的使命を達成するため,教育研究活動等の状況について,自ら点検及び評価(以下「自己評価」という。)を行うものとする。

2 自己評価に関し必要な事項は,学長が別に定める。

(学部,学科及び学生定員)

第3条 本学に,保健医療学部を置く。

2 保健医療学部の学科,入学定員及び収容定員は,次の表のとおりとする。

学科

入学定員

収容定員

看護学科

50名

200名

理学療法学科

40名

160名

作業療法学科

40名

160名

放射線技術科学科

40名

160名

合計

170名

680名

(平17規則95・平25規則66・一部改正)

(人間科学センター等)

第4条 保健医療学部に,学科のほか,各学科に共通する基礎的教育研究を行うため,人間科学センター及び医科学センター(以下「人間科学センター等」という。)を置く。

2 人間科学センター等に関し必要な事項は,学長が別に定める。

(専攻科及び学生定員)

第4条の2 本学に,助産学専攻科(以下「専攻科」という。)を置く。

2 専攻科の入学定員及び収容定員は,それぞれ10名とする。

(平25規則66・追加)

(大学院)

第4条の3 本学に,大学院を置く。

2 大学院に,保健医療科学研究科を置く。

3 大学院に関し必要な事項は,別に規則で定める。

(平12規則197・追加,平25規則66・旧第4条の2繰下)

(付属施設)

第5条 本学に,付属施設として病院及び図書館を置く。

(平8規則67―2・一部改正)

(事務局)

第6条 本学に,大学の事務を管理するため,事務局を置く。

(職員)

第7条 本学に,学長,副学長,教授,准教授,講師,助教,助手,事務職員及び技術職員その他必要な職員を置く。

(平19規則21・一部改正)

(事務局長等)

第8条 本学に,事務局長,学生部長,図書館長,学科長,人間科学センター長,医科学センター長,専攻科長及び研究科長を置く。

(平12規則197・平25規則66・一部改正)

(病院長等)

第8条の2 病院に,病院長,副院長,部長及び科長その他必要な職員を置く。

(平8規則67―2・追加)

(学長等の職務等)

第9条 学長は,校務を掌理し,所属職員を統督する。

2 副学長は,本学の教授をもって充て,学長を助け,命を受けて校務をつかさどる。

3 事務局長は,事務局の事務を掌理し,所属職員を指揮監督する。

4 学生部長は,本学の教授をもって充て,学生の厚生補導に関する事項を処理する。

5 図書館長は,本学の教授をもって充て,図書館に関する事項を処理する。

6 学科長は,各学科の教授をもって充て,当該学科に関する事項を掌理し,所属職員を指揮監督する。

7 人間科学センター長及び医科学センター長は,人間科学センター等の教授をもって充て,当該人間科学センター等に関する事項を掌理し,所属職員を指揮監督する。

8 専攻科長は,学長をもって充て,専攻科に関する事項を掌理し,所属職員を指揮監督する。

9 研究科長は,保健医療科学研究科の教授をもって充て,保健医療科学研究科に関する事項を掌理し,所属職員を指揮監督する。

10 第1項第2項及び第4項から前項までに規定する者の選考,任期その他必要な事項については,学長が別に定める。

(平12規則197・平14規則21・平21規則34・平25規則66・平27規則20・一部改正)

(病院長等の職務)

第9条の2 病院長は,本学の教授をもって充て,病院の事務を掌理し,所属職員を指揮監督する。

2 副院長は,本学の教授をもって充て,病院長を補佐する。

3 部長(看護部長を除く。)は,本学の教授をもって充てる。

4 部長は,部の事務を処理し,所属職員を指揮監督する。

5 科長は,科の事務を処理する。

6 前各項に規定する者(前項のうち教員以外の者をもって充てる職を除く。)の選考,任期その他必要な事項については,学長が別に定める。

(平8規則67―2・追加,平25規則10・一部改正)

(名誉教授)

第10条 学長は,本学に勤務し,教育上又は学術上功績のあった者に名誉教授の称号を授与することができる。

2 名誉教授に関し必要な事項は,学長が別に定める。

(教授会)

第11条 教授会は,学長及び教授をもって構成する。ただし,学長が必要と認める場合は,その他の職員を加えることができる。

2 事務局長は,教授会に出席し,議事運営について助言を行う。

3 教授会は,学長が次に掲げる事項について決定を行うに当たり意見を述べるものとする。

(1) 学生の入学,卒業及び課程の修了

(2) 学位の授与

(3) 教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)の規定によりその権限に属する事項

(4) 前3号に掲げるもののほか,教育研究に関する重要な事項で,教授会の意見を聴くことが必要なものとして学長が定めるもの

4  教授会は,前項に規定するもののほか,学長がつかさどる教育研究に関する事項について審議し,及び学長の求めに応じ,意見を述べることができる。

5 教授会に関する事項は,学長が別に定める。

(平17規則95・平27規則20・一部改正)

(大学運営会議)

第12条 本学に,総合的見地から本学の運営について審議するため,大学運営会議を置く。

2 大学運営会議の審議結果については,教授会に報告するものとする。

3 大学運営会議に関し必要な事項は,学長が別に定める。

(令5規則52・追加)

(各種委員会)

第13条 学長は,特定の分野に関する重要事項を調査し,又は審議するため,学生委員会その他必要な委員会を置くことができる。

2 委員会の審議結果については,大学運営会議に報告するものとする。

3 委員会に関し必要な事項は,学長が別に定める。

(令5規則52・旧第12条繰下・一部改正)

(学科等の教員会議)

第14条 学科,人間科学センター等及び専攻科における教育研究活動を円滑に進めるための協議機関として,各学科,人間科学センター等及び専攻科のそれぞれに教員会議を置く。

2 教員会議に関し必要な事項は,学長が別に定める。

(平25規則66・一部改正,令5規則52・旧第13条繰下)

(運営協議会)

第15条 本学に,次に掲げる事項について,学長の諮問に応じて審議し,及び学長に対して助言又は勧告を行う機関として,茨城県立医療大学運営協議会(以下「運営協議会」という。)を置く。

(1) 本学の教育研究上の目的を達成するための基本的な計画に関する重要事項

(2) 本学の教育研究活動等の状況について本学が行う評価に関する重要事項

(3) その他本学の運営に関する重要事項

2 運営協議会に関し必要な事項は,学長が別に定める。

(平18規則87・一部改正)

第2章 学年,学期及び休業日

(学年)

第16条 学年は,4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。

(学期)

第17条 学年を次の2学期に分ける。

(1) 前期 4月1日から9月30日まで

(2) 後期 10月1日から翌年3月31日まで

(平14規則21・全改,平15規則73・一部改正)

(休業日)

第18条 授業を行わない日(以下「休業日」という。)は,次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 開学記念日

(4) 春季休業 3月21日から4月4日まで

(5) 夏季休業 8月1日から9月20日まで

(6) 冬季休業 12月24日から翌年1月7日まで

2 前項の規定にかかわらず,必要がある場合は,学長は臨時に休業日を設け,又は休業日を変更し,若しくは休業日に授業を行うことができる。

(平14規則21・一部改正)

第3章 学部学生

第1節 修業年限及び在学年限

(修業年限)

第19条 本学の修業年限は,4年とする。

(在学年限)

第20条 在学年限は,修業年限又は在学すべき年限の2倍を超えることができない。

第2節 入学等

(入学の時期)

第21条 入学の時期は,学年の始めとする。ただし,第26条及び第27条に規定する者については,学期の始めとすることができる。

(平14規則21・一部改正)

(入学資格)

第22条 本学に入学することができる者は,学校教育法(昭和22年法律第26号)第90条第1項の規定に該当する者とする。

(平18規則49・全改,平19規則107・一部改正)

(入学志願の手続)

第23条 本学に入学を志願する者は,指定する期日までに,入学願書に学長が別に定める書類を添えて提出するとともに,所定の入学検定料を納付しなければならない。

(合格者の決定)

第24条 学長は,入学を志願した者について,選考により,合格者を決定する。

2 前項の選考に関し必要な事項は,学長が別に定める。

(入学手続及び入学の許可)

第25条 前条第1項の合格者は,指定する期日までに,学長が別に定める書類を提出するとともに,所定の入学料を納付しなければならない。

2 学長は,前項の入学手続を完了した者に入学を許可する。

3 前項の規定にかかわらず,学長は,大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第8号)第8条第1項に規定する授業料等減免対象者としての認定を受けるための申請をした者に入学を許可することができる。

(令2規則30・一部改正)

(編入学,転入学,再入学等)

第26条 学長は,次の各号のいずれかに該当する者で,本学への入学を志願する者があるときは,欠員のある場合に限り,選考により,相当年次に入学を許可することができる。

(1) 大学を卒業した者又は退学した者

(2) 大学に在学している者

(3) 短期大学,高等専門学校,国立工業教員養成所又は国立養護教諭養成所を卒業した者

(4) 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)附則第7条第1項の表の上欄に掲げる従前の規定による学校の課程を修了し,又は卒業した者

(平18規則49・平20規則4・一部改正)

(転科)

第27条 学長は,他の学科に転科を志願する者があるときは,欠員のある場合に限り,選考により,これを許可することができる。

2 前項の規定により,転科を志願する学生は,在籍のまま志願することができる。

(転入学等の取扱い)

第28条 前2条の選考に関し必要な事項は,学長が別に定める。

2 前2条の規定により入学又は転科を許可された者の既に履修した授業科目及び単位数の取扱い並びに在学すべき年数については,学長が決定する。

第3節 教育課程及び履修方法等

(授業科目)

第29条 本学で開講する授業科目は,基礎科目,専門基礎科目及び専門科目とする。

(単位の計算方法)

第30条 授業科目の単位数は,1単位45時間の学修を必要とする内容をもって構成することを標準とし,授業の方法に応じ,当該授業による教育効果,授業時間外に必要な学修等を考慮して,次の基準により算定するものとする。

(1) 講義及び演習は,15時間又は30時間の授業をもって1単位とする。

(2) 実験,実習及び実技については,30時間又は45時間の授業をもって1単位とする。

(単位の授与)

第31条 授業科目を履修し,その試験に合格した者には,単位を与えるものとする。

(成績の評価)

第32条 授業科目の成績の評価は,A,B,C及びDの評語をもって表し,A,B及びCを合格とする。ただし,必要と認める場合は,合格及び不合格の評語を用いることができる。

(他大学等における授業科目の履修等)

第33条 学長は,教育上有益と認めるときは,他の大学又は短期大学との協議に基づき,学生に当該他の大学又は短期大学の授業科目を履修させることができる。

2 前項の規定により履修した授業科目について修得した単位は,30単位を超えない範囲で本学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。

(他の教育機関における学修に対する単位の授与)

第34条 学長は,教育上有益と認めるときは,学生が行う短期大学若しくは高等専門学校の専攻科における学修その他大学設置基準第29条第1項の規定により大学が単位を与えることのできる学修(平成3年文部省告示第68号)に定める学修を,本学における授業科目の履修とみなし,単位を与えることができる。

2 前項により与えることのできる単位数は,前条第2項により本学において修得したものとみなす単位数と合わせて,30単位を超えないものとする。

(入学前の既修得単位の認定)

第35条 学長は,教育上有益と認めるときは,学生が本学に入学する前に他の大学又は短期大学において履修した授業科目について修得した単位を,本学に入学した後の本学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。

2 学長は,教育上有益と認めるときは,学生が本学に入学する前に行った前条第1項に規定する学修を,本学における授業科目の履修とみなし,単位を与えることができる。

3 前2項の規定により,修得したものとみなし,又は与えることのできる単位数は,編入学又は転入学の場合を除き,本学において修得した単位以外のものについては,30単位を超えないものとする。

(履修規程)

第36条 この章に定めるもののほか,授業科目の種類,単位数,履修方法等については,学長が別に定める履修規程(第44条第1項において単に「履修規程」という。)の定めるところによる。

(平25規則66・一部改正)

第4節 休学,復学,転学,留学,退学及び除籍

(休学)

第37条 疾病その他特別の理由により,引き続き2月以上修学することができない者は,学長の許可を得て休学することができる。

2 疾病のため修学することが適当でないと認められる者については,学長は休学を命ずることができる。

3 疾病のため休学を願い出る者は,医師の作成する診断書を添付しなければならない。

(休学期間)

第38条 休学時間は,1年以内とする。ただし,特別の理由がある場合は,1年を限度として休学期間の延長を認めることができる。

2 休学期間は,通算して3年を超えることができない。

3 休学期間は,第20条に定める在学年限には算入しない。

(復学)

第39条 休学した者が,休学期間が満了したとき,又は休学期間中にその理由が消滅したときは,学長の許可を得て復学することができる。

2 疾病のため休学した者が復学しようとするときは,医師の診断書を添付して願い出なければならない。

(平17規則95・一部改正)

(転学)

第40条 他の大学等への入学又は転入学を志願しようとする者は,あらかじめ,その旨を学長に届け出なければならない。

(留学)

第41条 外国の大学等に留学することを志願する者は,学長の許可を得て留学することができる。

2 学長は,前項の規定により留学した者について,当該留学した期間を第44条第1項に規定する在学期間に含めることができる。

3 第1項の規定による留学により修得した単位の取扱いについては,学長が別に定める。

(平17規則95・一部改正)

(退学)

第42条 学生は,退学しようとするときは,必要書類を添えて学長に願い出て,その許可を受けなければならない。

(除籍)

第43条 学長は,次の各号のいずれかに該当する学生を,除籍することができる。

(1) 第20条に定める在学年限を超えた者

(2) 第38条第1項又は第2項の規定による休学期間を超えて,なお復学することができない者

(3) 授業料又は入学料の納付を怠り,催促してもなお納付しない者

(4) 死亡した者又は長期間にわたり行方不明の者

第5節 卒業及び学位

(卒業)

第44条 学長は,4年(第26条又は第27条第1項の規定により入学又は転科した者については,第28条第2項の規定により定められた在学すべき年数)以上在学し,履修規程に基づく卒業所要単位以上を修得した者に対し,卒業を認定する。

2 学長は,前項の規定により卒業を認定した者に対し卒業証書を授与する。

(学位)

第45条 学長は,前条第1項の規定により卒業を認定した者に対し,学士の学位を授与する。

2 学位の授与に関し必要な事項は,別に定める。

第6節 賞罰

(表彰)

第46条 学長は,表彰に値する行為のあった学生を,表彰することができる。

(懲戒)

第47条 学長は,この規則(以下「学則」という。)その他本学の定める諸規程に違反し,又は学生としての本分に反する行為をした学生を懲戒することができる。

2 懲戒の種類は,訓告,停学及び退学とする。

3 前項の退学は,次の各号のいずれかに該当する者に対して行うことができる。

(1) 性行不良で改善の見込みがないと認められる者

(2) 学力劣等で成業の見込みのない者

(3) 正当な理由なくして出席常でない者

(4) 本学の秩序を乱し,その他学生としての本分に反した者

(平27規則20・一部改正)

第4章 専攻科学生

(平25規則66・追加)

(修業年限)

第48条 専攻科の修業年限は,1年とする。

(平25規則66・追加)

(在学年限)

第49条 専攻科の在学年限は,2年を超えることができない。

(平25規則66・追加)

(入学資格)

第50条 本学に専攻科学生として入学することができる者は,学校教育法第91条第2項に規定する者であって,看護師国家試験に合格したもの(女子に限る。)とする。

(平25規則66・追加)

(編入学,転入学及び再入学)

第51条 専攻科への編入学,転入学及び再入学は,これを認めない。

(平25規則66・追加)

(教育課程,履修方法等)

第52条 第30条から第32条までの規定は,専攻科について準用する。

2 前項に定めるもののほか,専攻科の授業科目の種類,単位数,履修方法等については,学長が別に定める専攻科の履修規程(以下「専攻科履修規程」という。)の定めるところによる。

(平25規則66・追加)

(修了)

第53条 学長は,専攻科に1年以上在学し,専攻科履修規程に基づく修了所要単位以上を修得した者に対し,専攻科の修了を認定する。

2 学長は,前項の規定により修了を認定した者に対し,修了証書を授与する。

(平25規則66・追加)

(準用)

第54条 第21条本文第23条から第25条まで,第37条第38条第1項本文及び同条第3項第39条第42条第43条第46条並びに第47条の規定は,専攻科学生について準用する。この場合において,第38条第3項及び第43条第1号中「第20条」とあるのは「第49条」と,第43条第2号中「第38条第1項又は第2項」とあるのは「第38条第1項本文」と読み替えるものとする。

(平25規則66・追加)

第5章 研究生等

(平25規則66・旧第4章繰下)

(研究生)

第55条 学長は,本学において特定の専門事項について研究することを志願する者があるときは,本学の教育研究に支障のない範囲において,選考により,研究生として入学を許可することができる。

2 研究生を志願することのできる者は,大学を卒業した者又はこれと同等以上の学力があると学長が認めた者とする。

(平25規則66・旧第48条繰下)

(科目等履修生)

第56条 学長は,本学において特定の授業科目を履修することを志願する者があるときは,本学の教育研究に支障のない範囲において,選考により,科目等履修生として入学を許可することができる。

2 科目等履修生を志願することのできる者は,当該授業科目を履修するに十分な学力があると認められた者とする。

3 学長は,科目等履修生に対し,単位を与えることができる。

(平25規則66・旧第49条繰下)

(特別聴講学生)

第57条 学長は,他の大学又は短期大学の学生で,本学において特定の授業科目を履修することを志願する者があるときは,当該大学又は短期大学との協議に基づき,特別聴講学生として入学を許可することができる。

2 学長は,特別聴講学生に対し,単位を与えることができる。

(平25規則66・旧第50条繰下)

(研修生)

第58条 学長は,大学その他の団体からその所属する職員に特定の専門事項について研修させるため,本学に派遣の申出のあるときは,本学の教育に支障のない範囲において,選考により,研修生として受け入れることができる。

(平17規則95・一部改正,平25規則66・旧第51条繰下)

(外国人留学生)

第59条 外国人であって,大学において教育を受ける目的をもって入国し,本学に入学を志願する者(専攻科学生として入学を志願する者を除く。)があるときは,学長は,選考により,入学を許可することができる。

(平25規則66・旧第52条繰下・一部改正)

(研究生等の規程)

第60条 研究生,科目等履修生,特別聴講学生,研修生及び外国人留学生に係る入学,履修方法その他必要な事項は,学長が別に定める。

(平25規則66・旧第53条繰下)

第6章 授業料等

(平19規則21・改称,平25規則66・旧第5章繰下)

(授業料等)

第61条 入学検定料,入学料,授業料,研修料,受講検定料及び受講料については,茨城県立医療大学授業料等徴収条例(平成6年茨城県条例第51号)の定めるところによる。

(平19規則21・一部改正,平25規則66・旧第54条繰下)

第7章 雑則

(平25規則66・旧第6章繰下)

(受託研究及び共同研究)

第62条 学長は,本学の学術研究に資するため必要と認めるときは,教授会の議を経て,教員に受託研究及び共同研究を行うことができる。

2 受託研究及び共同研究に関し必要な事項は,学長が別に定める。

(平25規則66・旧第55条繰下)

(公開講座)

第63条 学長は,県民の健康・福祉に関する教養を高めるとともに文化の向上に資するため,本学に,次に掲げる公開講座を開設するものとする。

(1) 一般教養に関する講座

(2) 認定看護師の教育に関する講座

(3) 保健師養成所,助産師養成所,看護師養成所及び准看護師養成所の専任教員の養成に関する講座

2 公開講座に関し必要な事項は,学長が別に定める。

(平19規則21・平24規則27・一部改正,平25規則66・旧第56条繰下)

(福利厚生施設)

第64条 本学に,学生の福利厚生に資するため,食堂その他の福利厚生施設を設ける。

(平25規則66・旧第57条繰下)

(委任)

第65条 この学則に定めるもののほか,この学則の施行に関し必要な事項は,学長が別に定める。

(平25規則66・旧第58条繰下)

1 この規則は,平成7年1月1日から施行する。

2 平成7年度から平成9年度までの各年度における保健医療学部の収容定員は,第3条第2項の規定にかかわらず,次に掲げるとおりとする。

区分

平成7年度

平成8年度

平成9年度

看護学科

50名

100名

150名

理学療法学科

40名

80名

120名

作業療法学科

40名

80名

120名

放射線技術科学科

40名

80名

120名

合計

170名

340名

510名

(平成8年規則第67―2号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成11年規則第73号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成12年規則第197号)

この規則は,平成13年1月1日から施行する。

(平成12年規則第202号)

この規則は,平成13年1月6日から施行する。

(平成14年規則第21号)

この規則は,平成14年4月1日から施行する。ただし,第9条第8項及び第21条の改正規定は,公布の日から施行する。

(平成15年規則第73号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成17年規則第95号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成18年規則第49号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成18年規則第87号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成19年規則第21号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第107号)

この規則は,平成19年12月26日から施行する。

(平成20年規則第4号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成21年規則第34号)

この規則は,平成21年4月1日から施行する。

(平成24年規則第27号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成25年規則第10号)

この規則は,平成25年4月1日から施行する。

(平成25年規則第66号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成27年規則第20号)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(令和2年規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の茨城県立医療大学学則の規定並びに第2条の規定による改正後の茨城県立医療大学授業料等徴収条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第9条から第11条まで及び第13条の規定は,この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後入学する者について適用する。

(令和5年規則第52号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

茨城県立医療大学学則

平成6年12月28日 規則第108号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 則/第1節
沿革情報
平成6年12月28日 規則第108号
平成8年12月1日 規則第67号の2
平成11年7月26日 規則第73号
平成12年12月27日 規則第197号
平成12年12月28日 規則第202号
平成14年3月29日 規則第21号
平成15年10月16日 規則第73号
平成17年9月5日 規則第95号
平成18年4月6日 規則第49号
平成18年11月2日 規則第87号
平成19年3月30日 規則第21号
平成19年12月25日 規則第107号
平成20年2月7日 規則第4号
平成21年3月31日 規則第34号
平成24年6月20日 規則第27号
平成25年3月21日 規則第10号
平成25年10月31日 規則第66号
平成27年3月30日 規則第20号
令和2年3月31日 規則第30号
令和5年9月28日 規則第52号