○茨城県立医療大学教員服務規程
平成7年3月31日
茨城県訓令第6号
茨城県立医療大学教員服務規程を次のように定める。
茨城県立医療大学教員服務規程
(趣旨)
第1条 この訓令は,茨城県立医療大学に勤務する教員の服務に関し,必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において「教員」とは,茨城県立医療大学条例(平成6年茨城県条例第50号)第4条に規定する学長,教授,准教授,講師(常勤の者に限る。),助教及び助手をいう。
(平19訓令14・一部改正)
(兼職等の承認の手続)
第3条 教員が教育公務員特例法(昭和24年法律第1号。以下「法」という。)第17条第1項の規定に基づき,教育に関する他の職を兼ね,又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事しようとする場合は,あらかじめ兼職等承認願(様式第1号)を学長に提出し,その承認を受けなければならない。
(平16訓令19・全改)
(研修の承認の手続)
第4条 教員が法第22条第2項の規定に基づき,研修の承認を受けようとする場合は,あらかじめ研修承認願(様式第2号)を学長に提出し,その承認を受けなければならない。
(平16訓令19・全改)
(他の服務に関する事項)
第5条 この訓令に定めるもののほか,教員の服務については,茨城県職員服務規程(昭和41年茨城県訓令第5号)の定めるところによる。
付則
この訓令は,平成7年4月1日から施行する。
付則(平成16年訓令第19号)
この訓令は,公布の日から施行する。
付則(平成19年訓令第14号)
この訓令は,平成19年4月1日から施行する。
付則(令和3年訓令第6号)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
2 この訓令による改正前の訓令に定める様式による用紙は、調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。
(平16訓令19・全改,令3訓令6・一部改正)

(平16訓令19・全改,令3訓令6・一部改正)
