○茨城県診療放射線技師法施行細則

昭和48年5月8日

茨城県規則第41号

〔茨城県診療放射線技師及び診療エツクス線技師法施行細則〕を次のように定める。

茨城県診療放射線技師法施行細則

(昭60規則75・改称)

茨城県診療エツクス線技師法施行細則(昭和37年茨城県規則第29号)の全部を改正する。

(書類の経由)

第1条 診療放射線技師法(昭和26年法律第226号),診療放射線技師法施行令(昭和28年政令第385号),診療放射線技師法施行規則(昭和26年厚生省令第33号),行政事務の簡素合理化及び整理に関する法律(昭和58年法律第83号)附則第5条第6項の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前の診療放射線技師及び診療エツクス線技師法(以下「法」という。),診療放射線技師及び診療エツクス線技師法施行令の一部を改正する政令(昭和59年政令第286号)附則第3項の規定によりなおその効力を有することとされる同令による改正前の診療放射線技師及び診療エツクス線技師法施行令(以下「令」という。),診療放射線技師及び診療エツクス線技師法施行規則の一部を改正する省令(昭和59年厚生省令第52号)附則第2条第1項の規定によりなおその効力を有することとされる同令による改正前の診療放射線技師及び診療エツクス線技師法施行規則(以下「規則」という。)及びこの細則の規定により,厚生労働大臣又は知事に提出する書類は,住所地を管轄する保健所長を経由しなければならない。

(昭60規則75・全改,平12規則202・一部改正)

(免許証の返納)

第2条 法第8条第3項又は法第11条第1項の規定により,免許証を返納しようとする者は,診療エツクス線技師免許証返納書(様式第1号)を提出しなければならない。

(登録消除の申請)

第3条 令第2条第1項の規定により,登録の消除を申請しようとする者は,診療エツクス線技師籍消除申請書(様式第2号)を提出しなければならない。

(昭59規則32・旧第6条繰上・一部改正,昭60規則75・旧第4条繰上)

(診療エツクス線技師籍)

第4条 知事及び保健所長は,診療エツクス線技師籍(様式第3号)を備え,必要な事項を記載するものとする。

(昭59規則32・旧第7条繰上・一部改正,昭60規則75・旧第5条繰上)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和59年規則第32号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和60年規則第75号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成12年規則第202号)

この規則は,平成13年1月6日から施行する。

(令和2年規則第83号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は,調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。

(昭59規則32・全改,昭60規則75・令2規則83・一部改正)

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(昭59規則32・全改,昭60規則75・令2規則83・一部改正)

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(昭59規則32・全改,昭60規則75・一部改正)

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茨城県診療放射線技師法施行細則

昭和48年5月8日 規則第41号

(令和2年12月28日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 則/第2節 医師,歯科医師,歯科技工士,診療放射線技師
沿革情報
昭和48年5月8日 規則第41号
昭和59年4月16日 規則第32号
昭和60年11月7日 規則第75号
平成12年12月28日 規則第202号
令和2年12月28日 規則第83号