○茨城県臨床検査技師,衛生検査技師等に関する法律施行細則
昭和48年4月1日
茨城県規則第19号
茨城県臨床検査技師,衛生検査技師等に関する法律施行細則を次のように定める。
茨城県臨床検査技師,衛生検査技師等に関する法律施行細則
(書類の経由)
第1条 臨床検査技師,衛生検査技師等に関する法律(昭和33年法律第76号),臨床検査技師,衛生検査技師等に関する法律施行令(昭和33年政令第226号。以下「令」という。),臨床検査技師,衛生検査技師等に関する法律施行規則(昭和33年厚生省令第24号。以下「規則」という。)及びこの細則の定めるところにより厚生労働大臣又は知事に提出する書類は,住所地を管轄する保健所長を経由しなければならない。
(平12規則202・一部改正)
(登録事項の変更届出書)
第2条 令第15条の規定による令第13条第1項第3号から第6号までに掲げる事項の変更届出書は,様式第1号による。
(登録証明書)
第3条 規則第13条の規定による登録証明書は,様式第2号による。
(登録衛生検査所台帳)
第4条 知事及び保健所長は,登録衛生検査所台帳(様式第3号)を備え,必要な事項を記載するものとする。
付則
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成12年規則第202号)
この規則は,平成13年1月6日から施行する。
付則(令和2年規則第83号)
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は,調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。
(令2規則83・一部改正)