○茨城県歯科技工士法施行細則
昭和37年3月31日
茨城県規則第31号
〔茨城県歯科技工法施行細則〕を次のように定める。
茨城県歯科技工士法施行細則
(平12規則145・改称)
歯科技工法施行細則(昭和31年茨城県規則第56号)の全部を改正する。
(歯科技工所の開設等の届出)
第1条 歯科技工士法(昭和30年法律第168号。以下「法」という。)第21条第1項前段の規定による届出は,歯科技工所開設届(様式第1号)により行わなければならない。
2 法第21条第1項後段の規定による届出は,歯科技工所変更届(様式第2号)により行わなければならない。
3 法第21条第2項の規定による届出は,歯科技工所休止・廃止・再開届(様式第3号)により行わなければならない。
(平12規則145・全改)
(歯科技工所台帳)
第2条 保健所長は,歯科技工所台帳(様式第4号)を作成し,備えなければならない。
(平12規則145・全改)
(書類の経由)
第3条 法及び歯科技工士法施行令(昭和30年政令第228号)の規定により知事に提出する書類は,所轄保健所長を経由しなければならない。ただし,法第6条第3項の規定による届出及び法第14条第2号に規定する歯科技工士養成所に係る書類については,この限りでない。
(平12規則145・全改,平21規則83・令5規則41・一部改正)
付則
この規則は,公布の日から施行する。
付則(昭和40年規則第47号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和40年4月1日から適用する。
付則(昭和51年規則第88号)抄
1 この規則は,昭和51年9月1日から施行する。
付則(平成元年規則第12号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成12年規則第145号)
この規則は,平成12年4月1日から施行する。
付則(平成21年規則第83号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(令和2年規則第83号)
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は,調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。
付則(令和5年規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平12規則145・全改,令2規則83・一部改正)
(平12規則145・全改,令2規則83・一部改正)
(平12規則145・全改,令2規則83・一部改正)
(昭40規則47・全改,平元規則12・一部改正,平12規則145・旧様式第6号繰上・一部改正)