○茨城県理学療法士等修学資金貸与条例

昭和43年3月30日

茨城県条例第11号

〔茨城県理学療法士及び作業療法士修学資金貸与条例〕を公布する。

茨城県理学療法士等修学資金貸与条例

(平7条例12・改称)

(目的)

第1条 この条例は,理学療法士及び作業療法士法(昭和40年法律第137号)第11条第1号若しくは第12条第1号,言語聴覚士法(平成9年法律第132号)第33条第1号,第2号,第3号若しくは第5号又は診療放射線技師法(昭和26年法律第226号)第20条第1号の規定に基づき指定された学校,理学療法士養成施設,作業療法士養成施設,言語聴覚士養成所又は診療放射線技師養成所(以下「学校等」という。)に在籍する者であつて,将来県内の医療施設等において理学療法士若しくは作業療法士,言語聴覚士又は診療放射線技師(以下「療法士等」という。)としての業務に従事しようとするもの及び大学院の修士課程において理学療法若しくは作業療法,言語聴覚療法又は診療放射線技術に関する専門知識を修得しようとする者であつて,将来県内の医療施設等において療法士等としての業務に従事しようとするものに対し,茨城県理学療法士等修学資金(以下「修学資金」という。)を貸与することにより,理学療法士及び作業療法士,言語聴覚士並びに診療放射線技師の確保及び質の向上を図り,もつて医療の向上及び福祉の増進に資することを目的とする。

(昭50条例4・昭61条例10・平7条例12・平13条例17・平15条例20・一部改正)

(定義)

第1条の2 この条例において「医療施設等」とは,次に掲げる施設をいう。

(1) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所

(2) 健康増進法(平成14年法律第103号)第17条第1項に規定する業務(疾病,負傷等により心身の機能が低下している者に対し,その維持回復を図り,日常生活の自立を助けるために行われる訓練に限る。)を行う施設

(3) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第4項に規定する訪問看護又は同法第8条の2第4項に規定する介護予防訪問看護を行う事業所及び同法第8条第25項に規定する介護老人保健施設

(4) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第2項第1号から第5号まで及び同条第3項第4号から第7号までに掲げる事業を営む施設

(5) 前各号に掲げるもののほか,知事が指定する施設

(昭61条例10・追加,昭61条例38・平4条例84・平5条例8・平12条例19・平12条例61・平13条例17・平18条例17・平20条例7・一部改正)

(修学資金の貸与)

第2条 知事は,次に掲げる者で将来県内の医療施設等において療法士等としての業務に従事しようとするものに対し,修学資金を貸与することができる。

(1) 学校等に在籍する者

(2) 療法士等の免許を取得し,学校教育法(昭和22年法律第26号)第97条の規定に基づく国内の大学院の修士課程(以下「修士課程」という。)において理学療法若しくは作業療法,言語聴覚療法又は診療放射線技術に関する専門知識を修得しようとする者

(昭50条例4・昭61条例10・平7条例12・平13条例17・平15条例20・平19条例66・一部改正)

(貸与方法)

第3条 修学資金は,無利息とし,毎年度予算の範囲内で契約により貸与するものとする。

2 知事は,修学資金として,前項の契約(以下「貸与契約」という。)に定められた月から学校等において療法士等として必要な知識及び技能を修得する日又は修士課程において理学療法若しくは作業療法,言語聴覚療法若しくは診療放射線技術に関する専門知識を修得する日の属する月までの間,別に定める額を貸与するものとする。

(平7条例12・平12条例19・平13条例17・平15条例20・一部改正)

(保証人)

第4条 修学資金の貸与を受けることとなつた者は,保証人を立てなければならない。

2 前項の保証人は,修学資金の貸与を受けた者(以下「修学生」という。)と連帯して修学資金の返還の債務を負担するものとする。

(学業成績表等の提出)

第5条 修学生は,学業成績表及び健康診断書を毎年知事に提出しなければならない。

(貸与契約の解除並びに貸与の停止及び保留)

第6条 知事は,修学生が次の各号のいずれかに該当する場合は,貸与契約を解除するものとする。

(1) 退学し,又は退学の処分を受けたとき。

(2) 心身の故障のため,修学の見込みがなくなつたと認められるとき。

(3) 学業成績が著しく不良となつたと認められるとき。

(4) 修学資金の貸与を受けることを辞退したとき。

(5) その他修学資金の貸与の目的を達成する見込みがなくなつたと認められるとき。

2 知事は,修学生が休学し,又は停学の処分を受けたときは,休学し,又は停学の処分を受けた日の属する月の翌月から復学した日の属する月までの間,修学資金の貸与を停止するものとする。この場合において,これらの月の分としてすでに貸与された修学資金があるときは,その修学資金は,当該修学生が復学した日の属する月の翌月分以降の分として貸与されたものとみなす。

3 知事は,修学生が正当な理由がなくて,前条に規定する学業成績表及び健康診断書を提出しない場合は,修学資金の貸与を一時保留することができる。

(平7条例12・一部改正)

(返還)

第7条 修学生は次の各号のいずれかに該当する場合は,月賦又は半年賦の均等返還の方法により,当該各号に規定する事由が生じた日の属する月の翌月から起算して貸与を受けた期間(前条第2項の規定により修学資金を貸与されなかつた期間を除く。)の2分の1に相当する期間(第10条の規定により返還の債務の履行が猶予されたときは,当該猶予された期間を合算した期間)内に修学資金を返還しなければならない。ただし,繰上返還することを妨げない。

(1) 前条第1項の規定により,貸与契約が解除されたとき。

(2) 学校等に在籍して修学資金の貸与を受けた者(以下「学校等修学生」という。)が当該学校等において療法士等として必要な知識及び技能を修得した日(以下「必要知識修得日」という。)の翌日から起算して1年以内に療法士等の免許を取得しなかつたとき。

(3) 学校等修学生が療法士等の免許を取得し,直ちに県内の医療施設等(診療放射線技師に係る者にあつては,第1条の2第1号及び第5号に掲げる施設に限る。以下同じ。)において療法士等としての業務に従事しなかつたとき。

(4) 修士課程に在籍して修学資金の貸与を受けた者(以下「修士課程修学生」という。)が当該修士課程において理学療法若しくは作業療法,言語聴覚療法又は診療放射線技術に関する専門知識を修得した日(以下「専門知識修得日」という。)の翌日から起算して1年以内に県内の医療施設等において療法士等としての業務に従事しなかつたとき。

(5) 必要知識修得日後又は専門知識修得日後死亡し,又は県内の医療施設等において療法士等としての業務に従事することができなくなつたとき(次条第1項第4号に該当する場合を除く。)

(昭50条例4・昭61条例10・平7条例12・平13条例17・平15条例20・一部改正)

(返還債務の免除)

第8条 知事は,修学生が次の各号のいずれかに該当する場合は,修学資金の返還の債務を免除するものとする。

(1) 学校等修学生が必要知識修得日の翌日から起算して1年以内に療法士等の免許を取得し,直ちに県内の医療施設等において療法士等としての業務に従事した場合で,引き続きその業務に従事した期間が修学資金の貸与を受けた期間(第6条第2項の規定により,修学資金を貸与されなかつた期間を除く。)の2分の3に相当する期間(この期間が2年に満たないときは,2年とする。)に達したとき。

(2) 修士課程修学生が専門知識修得日の翌日から起算して1年以内に県内の医療施設等において療法士等としての業務に従事した場合で,引き続きその業務に従事した期間が修学資金の貸与を受けた期間(第6条第2項の規定により,修学資金を貸与されなかつた期間を除く。)の2分の3に相当する期間(この期間が2年に満たないときは,2年とする。)に達したとき。

(3) 前2号の規定にかかわらず,第9条の2第2号の規定により修学資金の返還の債務の履行の猶予を受けた修学生が,同号の規定による猶予の期間が終了した日の翌日から起算して1年以内に県内の医療施設等において療法士等としての業務に従事した場合で,引き続きその業務に従事した期間が修学資金の貸与を受けた期間(第6条第2項の規定より,修学資金を貸与されなかつた期間を除く。)の2分の3に相当する期間(この期間が2年に満たないときは,2年とする。)に達したとき。

(4) 前3号に規定する業務従事期間中に業務により死亡し,又は業務に起因する心身の故障のため業務を継続することができなくなつたとき。

2 前項第1号に規定する業務従事期間の計算は月数によるものとし,業務に従事することとなつた日の属する月及び業務に従事しなくなつた日の属する月を算入するものとする。この場合において,当該業務従事期間中に休職又は停職の期間があるときは,休職又は停職の開始する日の属する月から休職又は停職の期間の終了する日の属する月までの月数を控除するものとする。

(昭50条例4・昭61条例10・平7条例12・平13条例17・一部改正)

第9条 知事は,修学生が次の各号のいずれかに該当する場合は,修学資金の返還の債務の一部を免除することができる。

(1) 学校等修学生が必要知識修得日の翌日から起算して1年以内に療法士等の免許を取得し,直ちに県内の医療施設等において療法士等としての業務に従事した場合で,引き続きその業務に従事した期間が2年に達したとき(前条第1項第1号に該当する場合を除く。)

(2) 修士課程修学生が専門知識修得日の翌日から起算して1年以内に県内の医療施設等において療法士等としての業務に従事した場合で,引き続きその業務に従事した期間が2年に達したとき(前条第1項第2号に該当する場合を除く。)

(3) 前2号の規定にかかわらず,第9条の2第2号の規定により修学資金の返還の債務の履行の猶予を受けた修学生が,同号の規定による猶予の期間が終了した日の翌日から起算して1年以内に県内の医療機関等において療法士等としての業務に従事した場合で,引き続きその業務に従事した期間が2年に達したとき(前条第1項第3号に該当する場合を除く。)

2 知事は,第7条の規定にかかわらず,修学生が次の各号のいずれかに該当する場合は,修学資金の返還の債務(履行期限の到来していないものに限る。)の全部又は一部を免除することができる。

(1) 学校等修学生が必要知識修得日の翌日から起算して1年以内に療法士等の免許を取得し,その後1年6月以内に県内の医療施設等において療法士等としての業務に従事した場合で,引き続きその業務に従事した期間が2年に達したとき。

(2) 修士課程修学生が専門知識修得日の翌日から起算して1年6月以内に県内の医療施設等において療法士等としての業務に従事した場合で,引き続きその業務に従事した期間が2年に達したとき。

(3) 前2号の規定にかかわらず,第9条の2第2号の規定により修学資金の返還の債務の履行の猶予を受けた修学生が,同号の規定による猶予の期間が終了した日の翌日から起算して1年6月以内に県内の医療施設等において療法士等としての業務に従事した場合で,引き続きその業務に従事した期間が2年に達したとき。

(4) その他修学資金の貸与の目的を達成できると知事が認めたとき。

3 前条第2項の規定は,第1項及び前項第1号に規定する業務従事期間の計算について準用する。

(昭50条例4・昭61条例10・平7条例12・平13条例17・一部改正)

(返還の猶予)

第9条の2 知事は,修学生が次の各号のいずれかに該当する場合は,当該各号に掲げる事由が継続する期間,修学資金の返還の債務の履行を猶予するものとする。

(1) 第6条第1項の規定により貸与契約が解除された後も引き続き当該学校等又は当該修士課程に在籍しているとき。

(2) 必要知識修得日後さらに他種の学校等若しくは修士課程において修学し,又は専門知識修得日後さらに博士課程において修学しているとき。

(平13条例17・追加,平25条例25・一部改正)

第10条 知事は,修学生が病気,災害その他やむを得ない理由により修学資金の返還をすることが困難であると認めるときは,当該困難であると認めることに係る事由が継続する期間,修学資金の返還の債務の履行を猶予することができる。

(平13条例17・一部改正)

(延滞金)

第11条 修学生は,正当な理由がなくて,修学資金を返還すべき日までに返還しなかつたときは,当該返還すべき日の翌日から返還の日までの期間の日数に応じ返還すべき金額につき年14.5パーセントの割合で計算した延滞金を支払わなければならない。

(昭45条例34・一部改正)

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

1 この条例は,昭和43年4月1日から施行する。

(平25条例25・旧付則・一部改正)

2 当分の間,第11条に規定する延滞金の年14.5パーセントの割合は,同条の規定にかかわらず,各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年7.25パーセントの割合に満たない場合には,その年中においては,当該延滞金特例基準割合に年7.25パーセントの割合を加算した割合とする。

(平25条例25・追加,令2条例52・一部改正)

(昭和50年条例第4号)

この条例は,昭和50年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第10号)

1 この条例は,昭和61年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前にこの条例による改正前の茨城県理学療法士及び作業療法士修学資金貸与条例第2条の規定により貸与された修学資金については,なお従前の例による。

(昭和61年条例第38号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成4年条例第84号)

1 この条例中第1条及び第3条の規定は公布の日から,第2条及び第4条の規定は医療法の一部を改正する法律(平成4年法律第89号)第2条の規定の施行の日から施行する。

(施行の日=平成5年4月1日)

(平成5年条例第8号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成7年条例第12号)

この条例は,平成7年4月1日から施行する。

(平成12年条例第19号)

この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(平成12年条例第61号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成13年条例第17号)

この条例は,平成13年4月1日から施行する。

(平成15年条例第20号)

この条例は,平成15年4月1日から施行する。

(平成18年条例第17号)

この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第66号)

この条例は,規則で定める日から施行する。

(平成19年規則第108号で平成19年12月26日から施行)

(平成20年条例第7号)

1 この条例は,平成20年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に第3条の規定による改正前の茨城県理学療法士等修学資金貸与条例第1条の2第2号に掲げる施設において理学療法士若しくは作業療法士又は言語聴覚士(以下「理学療法士等」という。)としての業務に従事している者に係る茨城県理学療法士等修学資金の返還債務の免除については,当該施設において理学療法士等としての業務に従事した期間を第3条の規定による改正後の茨城県理学療法士等修学資金貸与条例第1条の2第2号に掲げる施設において理学療法士等としての業務に従事した期間とみなして,第3条の規定による改正後の茨城県理学療法士等修学資金貸与条例の規定を適用する。

(平成25年条例第25号)

1 この条例は,平成26年1月1日から施行する。

2 この条例による改正後の次に掲げる条例の規定は,延滞金,遅延利息又は延滞利息のうちこの条例の施行の日以後の期間に対応するものについて適用し,同日前の期間に対応するものについては,なお従前の例による。

(1)及び(2) 

(3) 茨城県理学療法士等修学資金貸与条例付則第2項

(令和2年条例第52号)

この条例は,令和3年1月1日から施行する。

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○利率等の表示の年利建て移行に関する条例(抄)

昭和45年6月30日

茨城県条例第34号

(年当たりの割合の基礎となる日数)

第13条 前各条の規定による改正後の条例の規定に定める延滞金,遅延利息及び違約金その他これらに類するものの額の計算につきこれらの条例の規定に定める年当たりの割合は,閏年の日を含む期間についても,365日当たりの割合とする。

(昭和45年条例第34号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 次の各号に掲げる条例の規定に規定する延滞金等の全部又は一部で施行日前の期間に対応するものの額の計算については,なお従前の例による。

(6) 茨城県理学療法士及び作業療法士修学資金貸与条例第11条

茨城県理学療法士等修学資金貸与条例

昭和43年3月30日 条例第11号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 則/第2節 医師,歯科医師,薬剤師,歯科技工士,診療放射線技師
沿革情報
昭和43年3月30日 条例第11号
昭和45年6月30日 条例第34号
昭和50年3月18日 条例第4号
昭和61年3月26日 条例第10号
昭和61年7月14日 条例第38号
平成4年12月21日 条例第84号
平成5年3月26日 条例第8号
平成7年3月30日 条例第12号
平成12年3月28日 条例第19号
平成12年7月10日 条例第61号
平成13年3月28日 条例第17号
平成15年3月26日 条例第20号
平成18年3月28日 条例第17号
平成18年3月28日 条例第22号
平成19年12月25日 条例第66号
平成20年3月26日 条例第7号
平成25年10月31日 条例第25号
令和2年12月18日 条例第52号