○茨城県看護専門学校の設置及び管理に関する条例

昭和40年6月10日

茨城県条例第24号

〔茨城県立看護専門学校の設置及び管理に関する条例〕を公布する。

茨城県看護専門学校の設置及び管理に関する条例

(昭53条例10・昭63条例68・平16条例12・改称)

(設置)

第1条 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号。以下「法」という。)に規定する助産師及び看護師を養成し,医療及び公衆衛生の普及向上を図ることを目的として,次の看護専門学校(以下「学校」という。)を設置する。

施設の種類

名称

位置

法第20条第2号に規定する助産師養成所及び法第21条第3号に規定する看護師養成所

茨城県立中央看護専門学校

笠間市鯉淵

法第21条第3号に規定する看護師養成所

茨城県立つくば看護専門学校

つくば市天久保1丁目

2 学校は,学校教育法(昭和22年法律第26号)第124条に規定する専修学校とする。

(昭47条例13・全改,昭48条例17・昭53条例10・昭53条例38・昭56条例12・昭63条例68・一部改正,平13条例62・旧第2条繰上・一部改正,平14条例13・平14条例53・平16条例12・平17条例44・平19条例66・平23条例30・一部改正)

(課程,学科及び修業年限)

第2条 学校の課程,学科及び修業年限は,次の表のとおりとする。

名称

課程

学科

修業年限

茨城県立中央看護専門学校

看護専門課程

助産学科

1年

看護学科

(3年課程)

3年

看護学科

(2年課程)

2年

茨城県立つくば看護専門学校

看護専門課程

看護学科

(3年課程)

3年

(平13条例62・追加・一部改正,平14条例53・平16条例12・一部改正)

(入学資格)

第3条 学校に入学することのできる者は,次の各号に掲げる学科の区分に応じ,当該各号に掲げる者で,教育委員会規則で定めるところにより実施する入学試験に合格したものとする。

(1) 助産学科 法第21条各号のいずれかに該当する者又は保健師助産師看護師学校養成所指定規則(昭和26年/文部/厚生/省令第1号)附則第19条の規定に該当する者

(2) 看護学科(3年課程) 学校教育法第90条第1項の規定に該当する者

(3) 看護学科(2年課程) 法第8条に規定する免許を得た後3年以上業務に従事している准看護師又は高等学校若しくは中等教育学校を卒業している准看護師

(昭56条例12・追加,昭63条例68・平10条例38・一部改正,平13条例62・旧第5条繰上・一部改正,平14条例12・平14条例13・平14条例53・平16条例12・平19条例66・一部改正)

(入学試験手数料,入学料及び授業料の納付)

第4条 学校の入学試験を受けようとする者は,入学試験手数料として6,000円を納付しなければならない。

2 学校に入学しようとする者は,入学料として5,650円を納付しなければならない。

3 学校に在学する者は,授業料として月額13,900円を納付しなければならない。

4 前項の規定による授業料は,学年の中途において休学し,又は退学した者については当該休学し,又は退学した月分までとし,学年の中途において復学した者については当該復学した月分からとする。

(昭56条例12・追加,昭58条例31・昭63条例68・平7条例43・一部改正,平13条例62・旧第6条繰上,平16条例12・平19条例20・平20条例9・一部改正)

(入学試験手数料,入学料及び授業料の納付の方法)

第5条 入学試験手数料は,入学願書を提出する時に納付するものとする。

2 入学料は,入学の手続を行う時に納付するものとする。

3 授業料は,4月から9月までの分については4月末日までに,10月から翌年3月までの分については10月末日までに納付するものとする。ただし,学年の中途において復学した者に係る授業料の納付時期については,知事が別に定めるところによる。

(平19条例20・全改)

(入学試験手数料,入学料又は授業料の免除等)

第6条 知事は,経済的理由その他の規則で定める理由により入学試験手数料,入学料又は授業料の納付が困難であると認められる者について,規則で定めるところにより,入学試験手数料,入学料若しくは授業料の全部若しくは一部を免除し,又はその徴収を猶予することができる。

(昭58条例31・追加,平13条例62・旧第8条繰上・一部改正,平19条例20・平23条例30・一部改正)

(入学試験手数料,入学料及び授業料の返還)

第7条 既に納付された入学試験手数料,入学料及び授業料は,返還しない。ただし,知事が特別の理由があると認めるときは,この限りでない。

(昭58条例31・追加,平13条例62・旧第9条繰上,平19条例20・平23条例30・一部改正)

(管理)

第8条 学校は,常に良好な状態において管理し,その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

2 学校に入学した者は,教育委員会が別に定める学校の管理に関する規程を遵守しなければならない。

(昭56条例12・追加,昭58条例31・旧第7条繰下,昭63条例68・一部改正,平13条例62・旧第10条繰上・一部改正,平16条例12・一部改正)

(管理に関する事務の委託)

第9条 茨城県立つくば看護専門学校の管理に関する事務のうち,教育の実施に関する事務並びに施設及び設備の維持管理に関する事務は,財団法人筑波メディカルセンター(昭和57年5月22日に財団法人筑波メディカルセンターという名称で設立された法人をいう。)に委託することができる。

(昭63条例68・追加,平13条例62・旧第11条繰上・一部改正,平20条例31・一部改正)

(委任)

第10条 この条例に特別の定めがあるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,教育委員会規則で定める。

(昭56条例12・追加,昭58条例31・旧第8条繰下,昭63条例68・旧第11条繰下,平13条例62・旧第12条繰上・一部改正)

1 この条例は,知事が規則で定める日から施行する。

(昭和40年規則第63号で公布の日から施行)

2 次に掲げる条例は,廃止する。

(1) 茨城県立公衆衛生看護学院の設置及び管理に関する条例(昭和39年茨城県条例第11号)

(2) 茨城県立高等看護学院の設置及び管理に関する条例(昭和39年茨城県条例第12号)

3 この条例施行の際現に,茨城県立公衆衛生看護学院又は茨城県立高等看護学院に入学している者は,看護専門学校の公衆衛生看護学科又は臨床看護学科の相当学年に編入するものとする。

(昭和45年条例第15号)

この条例は,昭和45年4月1日から施行する。

(昭和47年条例第13号)

この条例は,昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第17号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 改正前の茨城県立看護専門学校の設置及び管理に関する条例第2条第3項の規定による茨城県立看護専門学校看護婦科は,改正後の茨城県立看護専門学校の設置及び管理に関する条例第2条第3項の規定による茨城県立看護専門学校臨床看護第一科とみなす。

(昭和53年条例第10号)

この条例は,昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第38号)

この条例は,昭和54年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第12号)

この条例は,昭和56年4月1日から施行する。

(昭和58年条例第31号)

1 この条例は,昭和59年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の茨城県県立看護専門学院の設置及び管理に関する条例第7条の規定は,この条例の施行の日以後に学院に入学する者について適用する。

(昭和61年条例第9号)

1 この条例は,昭和61年4月1日から施行する。

2 昭和61年3月31日に在学する者に係る授業料の額は,この条例による改正後の茨城県県立看護専門学院の設置及び管理に関する条例第7条第1項の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(昭和63年条例第68号)

1 この条例は,昭和64年4月1日から施行する。ただし,第6条第1項の改正規定は,公布の日から施行する。

2 昭和64年3月31日に在学する者に係る授業料の額は,この条例による改正後の茨城県看護専門学院及び看護専門学校の設置及び管理に関する条例第7条第1項の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(平成5年条例第43号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成7年条例第43号)

1 この条例は,平成8年4月1日から施行する。ただし,第6条第1項の改正規定は,公布の日から施行する。

2 平成8年3月31日に在学する者に係る授業料の額は,この条例による改正後の茨城県看護専門学院及び看護専門学校の設置及び管理に関する条例第7条第1項の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(平成10年条例第38号)

1 この条例は,平成11年4月1日から施行する。ただし,第5条第2号の改正規定は,公布の日から施行する。

2 平成11年3月31日に在学する者に係る授業料の額は,この条例による改正後の茨城県看護専門学院及び看護専門学校の設置及び管理に関する条例第7条第1項の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(平成13年条例第16号)

1 この条例は,平成13年4月1日から施行する。

2 平成13年3月31日に在学する者に係る授業料の額は,この条例による改正後の茨城県看護専門学院及び看護専門学校の設置及び管理に関する条例第7条第1項の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(平成13年条例第62号)

(施行期日)

1 この条例中第1条及び次項から付則第4項までの規定は平成14年4月1日から,第2条及び付則第5項から第7項までの規定は平成16年4月1日から施行する。

(学校以外の教育機関の設置,管理及び職員に関する条例の一部改正)

2 学校以外の教育機関の設置,管理及び職員に関する条例(昭和36年茨城県条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(経過措置等)

3 第1条の規定による改正前の茨城県看護専門学院及び看護専門学校の設置及び管理に関する条例第3条に掲げる看護学科,第一看護学科又は第二看護学科は,平成14年4月1日において,それぞれ第1条の規定による改正後の茨城県看護専門学院及び看護専門学校の設置及び管理に関する条例(以下「第1条の規定による改正後の条例」という。)第2条に掲げる看護学科(3年課程),第一看護学科(2年課程)又は第二看護学科(2年課程定時制)となり,同一性をもって存続するものとする。

4 平成14年3月31日に在学する者に係る授業料の額は,第1条の規定による改正後の条例第5条第1項の規定にかかわらず,なお従前の例による。

5 茨城県立水戸看護専門学院は,第2条の規定による改正後の茨城県看護専門学院及び看護専門学校の設置及び管理に関する条例第1条第1項の規定にかかわらず,平成16年3月31日に当該看護専門学院に在学する者が当該看護専門学院に在学しなくなる日までの間,存続するものとする。

6 前項の規定により存続する茨城県立水戸看護専門学院の位置は,笠間市鯉淵とする。

(平17条例44・一部改正)

7 付則第5項の茨城県立水戸看護専門学院に在学する者に係る授業料については,なお従前の例による。

(平成14年条例第12号)

この条例は,平成14年4月1日から施行する。

(平成14年条例第13号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成14年条例第53号)

(施行期日)

1 この条例は,平成16年4月1日から施行する。ただし,次項の規定は,公布の日から施行する。

(茨城県看護専門学院及び看護専門学校の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

2 茨城県看護専門学院及び看護専門学校の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例(平成13年茨城県条例第62号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成16年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は,平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成16年3月31日に在学する者に係る授業料の額は,この条例による改正後の茨城県看護専門学校の設置及び管理に関する条例第5条第1項の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(茨城県証紙条例の一部改正)

3 茨城県証紙条例(昭和39年茨城県条例第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成17年条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は,次の各号に掲げる区分に従い,それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1)から(7)まで 

(8) 第2条中学校以外の教育機関の設置,管理及び職員に関する条例第4条第2項の表茨城県教育研修センターの項の改正規定,第3条中茨城県行政組織条例第4条第2項の表茨城県県北地方総合事務所の項の改正規定,同条例第5条第2項の表茨城県水戸県税事務所の項の改正規定,同条第3項の表茨城県水戸県税事務所の項の改正規定(「,西茨城郡」を削る部分に限る。),同条第4項の表茨城県水戸県税事務所の項の改正規定,同条例第9条の表茨城県水戸保健所の項の改正規定,同条例第9条の4第1項の表茨城県中央児童相談所の項の改正規定(「,西茨城郡」を削る部分に限る。),同条例第10条第2項の表茨城県県北食肉衛生検査所の項の改正規定(「,西茨城郡」を削る部分に限る。),同条例第15条の表茨城県県北家畜保健衛生所の項の改正規定,同条例第18条第2項の表茨城県水戸土地改良事務所の項の改正規定及び同条例第19条第2項の表茨城県水戸土木事務所の項の改正規定,第7条の規定,第8条中茨城県県立学校設置条例別表第1茨城県立笠間高等学校の項の次に次のように加える改正規定,同表茨城県立友部高等学校の項を削る改正規定並びに同条例別表第2茨城県立友部養護学校の項及び茨城県立友部東養護学校の項の改正規定,第9条中茨城県風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例別表第1の改正規定(「,西茨城郡」を削る部分に限る。),同条例別表第2の改正規定(「,西茨城郡」を削る部分に限る。)及び同条例別表第3の改正規定(「,西茨城郡」を削る部分に限る。),第10条,第14条(前号に掲げる改正規定を除く。)及び第16条の規定,第23条中茨城県議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数に関する条例第2条の表の改正規定(西茨城郡の項を削る部分に限る。),第27条中茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例第2条の表1の項の改正規定(「土浦市」の次に「,笠間市」を加える部分及び「,友部町,岩間町」を削る部分に限る。)並びに第29条の規定 平成18年3月19日

(平成18年条例第18号)

1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。

2 平成18年3月31日に在学する者に係る授業料の額は,この条例による改正後の茨城県看護専門学校の設置及び管理に関する条例第5条第1項の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(平成19年条例第20号)

1 この条例は,平成19年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の茨城県看護専門学校の設置及び管理に関する条例第4条第2項,第5条第2項及び第6条(入学料に係る部分に限る。)の規定は,平成20年4月1日以後入学する者について適用し,同日前に在学する者については,なお従前の例による。

(平成19年条例第66号)

この条例は,規則で定める日から施行する。

(平成19年規則第108号で平成19年12月26日から施行)

(平成20年条例第9号)

この条例は,平成20年4月1日から施行する。

(平成20年条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は,平成20年12月1日から施行する。

(平成23年条例第30号)

この条例は,公布の日から施行する。

茨城県看護専門学校の設置及び管理に関する条例

昭和40年6月10日 条例第24号

(平成23年6月23日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 則/第3節 保健師,助産師,看護師,あん摩,はりきゆう師
沿革情報
昭和40年6月10日 条例第24号
昭和45年3月31日 条例第15号
昭和47年3月31日 条例第13号
昭和48年4月1日 条例第17号
昭和53年3月31日 条例第10号
昭和53年11月27日 条例第38号
昭和56年3月28日 条例第12号
昭和58年10月8日 条例第31号
昭和61年3月26日 条例第9号
昭和63年10月17日 条例第68号
平成5年12月20日 条例第43号
平成7年9月28日 条例第43号
平成10年9月28日 条例第38号
平成13年3月28日 条例第16号
平成13年12月25日 条例第62号
平成14年3月27日 条例第12号
平成14年3月27日 条例第13号
平成14年9月26日 条例第53号
平成16年3月25日 条例第12号
平成17年6月27日 条例第44号
平成18年3月28日 条例第18号
平成19年3月27日 条例第20号
平成19年12月25日 条例第66号
平成20年3月26日 条例第9号
平成20年10月1日 条例第31号
平成23年6月23日 条例第30号