○茨城県保健師,助産師,看護師及び准看護師修学資金貸与条例

昭和37年6月15日

茨城県条例第47号

〔茨城県保健婦,看護婦及び准看護婦修学資金貸与条例〕を公布する。

茨城県保健師,助産師,看護師及び准看護師修学資金貸与条例

(昭54条例26・平14条例13・改称)

(趣旨)

第1条 この条例は,茨城県の区域内における保健師,助産師,看護師及び准看護師の確保及び質の向上に資するため,保健師,助産師,看護師若しくは准看護師(以下「看護職員」という。)を養成する学校若しくは養成所(以下「養成施設」という。)に在学する者又は大学院の修士課程において看護に関する専門知識を修得しようとする者であつて,将来看護職員不足地域に存する医療機関等において看護職員の業務に従事しようとするものに対し,修学資金を貸与することについて必要な事項を定めるものとする。

(昭54条例26・昭61条例47・平10条例37・平12条例64・平14条例13・平30条例36・一部改正)

(定義)

第1条の2 この条例において「看護職員不足地域」とは,看護職員の不足によりその確保が必要な地域として規則で定める地域をいう。

2 この条例において「医療機関等」とは,次に掲げる施設をいう。

(1) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所

(2) 前号に掲げるもののほか,法令の規定により看護職員の配置が必要とされる施設等であつて規則で定めるもの

(平30条例36・追加)

(修学資金の貸与契約)

第2条 知事は,次に掲げる者で将来看護職員不足地域に存する医療機関等において看護職員の業務に従事しようとするものと,保健師,助産師,看護師及び准看護師修学資金(以下「修学資金」という。)を貸与する契約(以下「貸与契約」という。)を結ぶことができる。

(1) 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号。以下「法」という。)第19条の規定に基づき文部科学大臣が指定した学校又は都道府県知事が指定した保健師養成所(以下「保健師養成施設」という。)に在学している者

(2) 法第20条の規定に基づき文部科学大臣が指定した学校又は都道府県知事が指定した助産師養成所(以下「助産師養成施設」という。)に在学している者

(3) 法第21条の規定に基づき文部科学大臣が指定した学校又は都道府県知事が指定した看護師養成所(以下「看護師養成施設」という。)に在学している者

(4) 法第22条の規定に基づき都道府県知事が指定した准看護師養成所(以下「准看護師養成施設」という。)に在学している者

(5) 看護師の免許を取得し,学校教育法(昭和22年法律第26号)第97条の規定に基づく国内の大学院の修士課程(以下「修士課程」という。)において看護に関する専門知識を修得しようとする者

(昭54条例26・昭61条例47・平3条例31・平4条例84・平10条例37・平12条例64・平12条例73・平14条例13・平19条例66・平21条例13・平27条例46・平30条例36・一部改正)

(修学資金の貸与)

第3条 修学資金は,毎年度予算の範囲内で,貸与契約に定められた月から在学している養成施設を卒業する日又は修士課程を修了する日の属する月まで,次の表の左欄に掲げる区分に従い,当該養成施設又は当該修士課程に在学している者に対し,それぞれ右欄に定める金額を貸与するものとする。

区分

金額

保健師養成施設

助産師養成施設

看護師養成施設

国,地方公共団体,独立行政法人国立病院機構その他規則で定める者(以下「国等」という。)が設置するもの

月額 32,000円

国等以外の者が設置するもの

月額 36,000円

准看護師養成施設

国等が設置するもの

月額 15,000円

国等以外の者が設置するもの

月額 21,000円

修士課程

月額 83,000円

2 修学資金は,3月ごとに年4回に分けて交付する。ただし,特別の理由があるときは,この限りでない。

3 修学資金には,前2項の規定により貸与を受けた修学資金の額につき,当該貸与を受けた日の翌日から当該貸与を受けた者が養成施設を卒業する日又は修士課程を修了する日の属する月の末日(第5条第1項の規定により貸与契約が解除された場合にあつては,当該解除の日)までの期間の日数に応じ,年10パーセントの割合で計算した利息を付するものとする。

(昭47条例49・昭49条例31・昭50条例31・昭51条例54・昭52条例30・昭53条例20・昭54条例26・昭55条例44・昭56条例39・昭61条例47・昭63条例60・平元条例57・平3条例31・平10条例37・平14条例13・平16条例41・平21条例13・一部改正)

(保証人)

第4条 修学資金の貸与を受けようとする者は,2人の保証人を立てなければならない。

2 前項の場合において,修学資金の貸与を受けようとする者が未成年者であるときは,保証人の1人は,法定代理人でなければならない。

3 第1項の保証人は,修学資金の貸与を受けた者と連帯して債務を負担するものとする。

(平10条例37・一部改正)

(貸与契約の解除及び貸与の休止,保留等)

第5条 知事は,貸与契約の相手方(以下「修学生」という。)次の各号のいずれかに該当するに至つたときは,その契約を解除するものとする。

(1) 退学したとき。

(2) 心身の故障のため修学を継続する見込みがなくなつたと認められるとき。

(3) 学業成績が著しく不良になつたと認められるとき。

(4) 修学資金の貸与を受けることを辞退したとき。

(5) 死亡したとき。

(6) その他修学資金貸与の目的を達成する見込みがなくなつたと認められるとき。

2 知事は,修学生が休学し,又は停学の処分を受けたときは,休学し,又は停学の処分を受けた日の属する月の翌月分から復学した日の属する月の分まで修学資金の貸与を行わないものとする。この場合において,これらの月の分として既に貸与された修学資金があるときは,その修学資金は,当該修学生が復学した日の属する月の翌月以降の月の分として貸与されたものとみなす。

3 知事は,修学生が正当な理由がないにかかわらず,第10条の規定による求めに応じなかった場合には,修学資金の貸与を一時保留することができる。

(昭50条例31・昭51条例54・昭61条例47・平10条例37・平21条例13・平25条例25・平30条例36・一部改正)

(修学資金の返還)

第6条 修学資金は,修学生が養成施設を卒業し,又は修士課程を修了した日(前条第1項の規定により貸与契約が解除された場合にあつては,当該解除の日)の属する月の翌月から起算して,養成施設に在学して修学資金の貸与を受けた者(以下「養成施設修学生」という。)にあつては貸与を受けた期間に相当する期間内に,修士課程に在学して修学資金の貸与を受けた者(以下「修士課程修学生」という。)にあつては10年以内に月賦,半年賦その他規則で定める方法により,修学資金に第3条第3項の規定により計算した利息を付してこれを返還しなければならない。この場合において,返還すべき期間に,前条第2項の規定により修学資金が貸与されなかつた期間があるときは当該期間を除き,次条第1号第2号又は第5号に掲げる事由に該当したことにより返還の債務の履行が猶予された期間があるときは当該期間を加えるものとする。

(昭50条例31・昭61条例47・平3条例31・平10条例37・平12条例64・平14条例52・平18条例17・一部改正,平21条例13・旧第7条繰上・一部改正)

(返還債務の履行の猶予)

第7条 知事は,修学生が次の各号のいずれかに該当する場合には,当該各号に掲げる事由が継続する間,履行期の到来していない修学資金の返還の債務の履行を猶予することができる。

(1) 第5条第1項の規定により貸与契約が解除された後,引き続き当該養成施設又は当該修士課程に在学しているとき。

(2) 当該養成施設を卒業後更に他種の養成施設において修学し,又は当該修士課程を修了後更に博士課程において修学しているとき。

(3) 養成施設修学生が,看護職員不足地域に存する医療機関等において看護職員の業務に従事しているとき。

(4) 修士課程修学生が,当該修士課程を修了後,看護職員不足地域に存する医療機関等において看護職員の業務に従事し,引き続き当該業務に従事しているとき。

(5) 災害,疾病その他やむを得ない事由により,修学資金の返還の債務の履行を猶予する必要があると認めるとき。

(平21条例13・追加,平30条例36・一部改正)

(返還債務の免除)

第8条 知事は,修学生が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは,修学資金の返還の債務を免除するものとする。

(1) 養成施設修学生が,当該養成施設を卒業した日から1年以内に看護職員の免許を取得し,直ちに看護職員不足地域に存する医療機関等において看護職員の業務に従事した場合で,引き続き当該業務に従事した期間が5年に達したとき。

(2) 修士課程修学生が,当該修士課程を修了した日から1年以内に看護職員不足地域に存する医療機関等において看護職員の業務に従事した場合で,引き続き当該業務に従事した期間が5年に達したとき。

(3) 前条第3号若しくは第4号に規定する業務従事期間中又は同条第5号に掲げる事由により業務に従事することができなかつた期間中に,業務上の事由により死亡し,又は業務に起因する心身の故障のため業務を継続することができなくなつたとき。

2 知事は,修学生が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは,規則で定めるところにより,貸与した修学資金の返還の債務のうち履行期が到来していない部分の全部又は一部を免除することができる。

(1) 養成施設修学生が看護職員不足地域に存する医療機関等において看護職員の業務に従事した期間が修学資金の貸与を受けた期間に相当する期間に達したとき。

(2) 死亡,規則で定める程度以上の災害又は疾病その他やむを得ない事由により,修学資金を返還することができなくなつたとき。

(昭50条例31・昭51条例54・昭52条例30・昭61条例47・平3条例31・平5条例38・平10条例37・平12条例64・平21条例13・平30条例36・一部改正)

(遅延利息)

第9条 修学生は,修学資金を返還すべき日までにこれを返還しなかつたときは,当該返還すべき日の翌日から返還の日までの期間の日数に応じ,返還すべき額につき年14.5パーセントの割合で計算した遅延利息を払わなければならない。ただし,知事は,やむを得ない事由があると認めたときは遅延利息を減免することができる。

(昭45条例34・昭61条例47・一部改正,平21条例13・旧第11条繰上)

(学業成績表等の提出)

第10条 知事は,修学生に対し,学業成績表及び健康診断書の提出を求めることができる。

(平30条例36・全改)

(期間の計算方法)

第11条 この条例に規定する期間の計算は,すべて月数によるものとする。

(平21条例13・旧第13条繰上)

(委任)

第12条 この条例の実施のための手続その他必要な事項は,規則で定める。

(昭53条例20・昭61条例47・一部改正,平21条例13・旧第14条繰上)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和37年4月1日から適用する。

(平25条例25・旧付則・一部改正)

2 当分の間,第9条に規定する遅延利息の年14.5パーセントの割合は,同条の規定にかかわらず,各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年7.25パーセントの割合に満たない場合には,その年中においては,当該延滞金特例基準割合に年7.25パーセントの割合を加算した割合とする。

(平25条例25・追加,令2条例52・一部改正)

(昭和45年条例第34号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 次の各号に掲げる条例の規定に規定する延滞金等の全部又は一部で施行日前の期間に対応するものの額の計算については,なお従前の例による。

(7) 茨城県保健婦,看護婦及び准看護婦修学資金貸与条例第11条

(昭和47年条例第49号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和47年4月1日から適用する。

2 この条例施行の際,現に在学中の昭和46年度以前の入学生に係る修学資金の貸与については,改正後の茨城県保健婦,看護婦及び准看護婦修学資金貸与条例第3条の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(昭和48年条例第57号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年条例第31号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和49年4月1日から適用する。

2 この条例施行の際,現に在学中の昭和48年度以前の入学生に係る修学資金の貸与については,この条例による改正後の茨城県保健婦,看護婦及び准看護婦修学資金貸与条例第3条の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(昭和50年条例第31号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和50年4月1日から適用する。

2 この条例施行の際,現に在学中の昭和49年度以前の入学生に係る修学資金の貸与については,この条例による改正後の茨城県保健婦,看護婦及び准看護婦修学資金貸与条例第3条の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(昭和51年条例第54号)

1 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の茨城県保健婦,看護婦及び准看護婦修学資金貸与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和51年4月1日から適用する。

2 この条例施行の際,現に在学中の昭和50年度以前の入学生に係る保健婦,看護婦及び准看護婦修学資金の貸与については,改正後の条例第3条の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(昭和52年条例第30号)

1 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の茨城県保健婦,看護婦及び准看護婦修学資金貸与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和52年4月1日から適用する。

2 この条例施行の際,現に在学中の昭和51年度以前の入学生に係る保健婦,看護婦及び准看護婦修学資金の貸与については,改正後の条例第3条の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(昭和53年条例第20号)

1 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の茨城県保健婦,看護婦及び准看護婦修学資金貸与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和53年4月1日から適用する。

2 この条例施行の際,現に在学中の昭和52年度以前の入学生に係る保健婦,看護婦及び准看護婦修学資金の貸与については,改正後の条例第3条の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(昭和54年条例第26号)

1 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の茨城県保健婦,助産婦,看護婦及び准看護婦修学資金貸与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和54年4月1日から適用する。

2 この条例の施行の際現に在学中の昭和53年度以前の入学生に係る保健婦,看護婦及び准看護婦修学資金の貸与については,改正後の条例第3条の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(昭和55年条例第44号)

1 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の茨城県保健婦,助産婦,看護婦及び准看護婦修学資金貸与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和55年4月1日から適用する。

2 この条例の施行の際現に在学中の昭和54年度以前の入学生に係る保健婦,助産婦,看護婦及び准看護婦修学資金の貸与については,改正後の条例第3条の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(昭和56年条例第39号)

1 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の茨城県保健婦,助産婦,看護婦及び准看護婦修学資金貸与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和56年4月1日から適用する。

2 この条例の施行の際現に在学中の昭和55年度以前の入学生に係る保健婦,助産婦,看護婦及び准看護婦修学資金の貸与については,改正後の条例第3条の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(昭和61年条例第47号)

1 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の茨城県保健婦,助産婦,看護婦及び准看護婦修学資金貸与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和61年4月1日から適用する。

2 昭和60年度以前に入学した者に係る保健婦,助産婦,看護婦及び准看護婦修学資金については,改正後の条例の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(昭和63年条例第60号)

1 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の茨城県保健婦,助産婦,看護婦及び准看護婦修学資金貸与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和63年4月1日から適用する。

2 昭和62年度以前に入学した者に係る保健婦,助産婦,看護婦及び准看護婦修学資金の貸与については,改正後の条例第3条の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(平成元年条例第57号)

1 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の茨城県保健婦,助産婦,看護婦及び准看護婦修学資金貸与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成元年4月1日から適用する。

2 昭和63年度以前に入学した者に係る保健婦,助産婦,看護婦及び准看護婦修学資金の貸与については,改正後の条例第3条の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(平成3年条例第6号)

1 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の茨城県保健婦,助産婦,看護婦及び准看護婦修学資金貸与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成2年4月1日から適用する。

2 改正後の条例の規定は,平成元年度以後に保健婦,助産婦,看護婦及び准看護婦を養成する学校又は養成所(以下「養成施設」という。)を卒業した者に係る保健婦,助産婦,看護婦及び准看護婦修学資金(以下「修学資金」という。)の返還の債務の免除について適用し,同年度前に養成施設を卒業した者に係る修学資金の返還の債務の免除については,なお従前の例による。

(平成3年条例第31号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の茨城県保健婦,助産婦,看護婦及び准看護婦修学資金貸与条例(以下「改正後の条例」という。)第3条の規定は,平成3年4月1日から適用する。

3 平成2年度以前に保健婦,助産婦,看護婦及び准看護婦を養成する学校又は養成所(以下「養成施設」という。)に入学した者に係る保健婦,助産婦,看護婦及び准看護婦修学資金(以下「修学資金」という。)の金額については,なお従前の例による。

4 改正後の条例第6条第1項第2号及び第3号並びに第8条第2号及び第3号の規定は,平成2年度以降に養成施設を卒業した者に係る修学資金の返還の債務の免除について適用し,同年度前に養成施設を卒業した者に係る修学資金の返還の債務の免除については,なお従前の例による。

(平成4年条例第84号)

1 この条例中第1条及び第3条の規定は公布の日から,第2条及び第4条の規定は医療法の一部を改正する法律(平成4年法律第89号)第2条の規定の施行の日から施行する。

(施行の日=平成5年4月1日)

2 第1条の規定による改正後の茨城県保健婦,助産婦,看護婦及び准看護婦修学資金貸与条例別表第1項第3号の規定は,平成4年10月1日から適用する。

(平成5年条例第38号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日前にこの条例による改正前の茨城県保健婦,助産婦,看護婦及び准看護婦修学資金貸与条例の規定に基づき保健婦,助産婦,看護婦及び准看護婦修学資金(以下「修学資金」という。)の貸与を受けた者に係る修学資金の返還債務の免除については,なお従前の例による。

(平成10年条例第37号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の茨城県保健婦,助産婦,看護婦及び准看護婦修学資金貸与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成10年4月1日以後に改正後の条例の規定に基づき保健婦,助産婦,看護婦及び准看護婦修学資金を貸与する契約(以下「貸与契約」という。)を結ぶ者について適用し,同日前にこの条例による改正前の茨城県保健婦,助産婦,看護婦及び准看護婦修学資金貸与条例の規定に基づき貸与契約を結んだ者については,なお従前の例による。

(平成12年条例第64号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の茨城県保健婦,助産婦,看護婦及び准看護婦修学資金貸与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成12年4月1日以後に改正後の条例の規定に基づき保健婦,助産婦,看護婦及び准看護婦修学資金を貸与する契約(以下「貸与契約」という。)を結ぶ者について適用し,同日前にこの条例による改正前の茨城県保健婦,助産婦,看護婦及び准看護婦修学資金貸与条例の規定に基づき貸与契約を結んだ者については,なお従前の例による。

(平成12年条例第73号)

この条例は,平成13年1月6日から施行する。

(平成14年条例第13号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成14年条例第52号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の茨城県保健師,助産師,看護師及び准看護師修学資金貸与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成14年4月1日以後に改正後の条例の規定に基づき保健師,助産師,看護師及び准看護師修学資金を貸与する契約(以下「貸与契約」という。)を結ぶ者について適用し,同日前にこの条例による改正前の茨城県保健師,助産師,看護師及び准看護師修学資金貸与条例の規定に基づき貸与契約を結んだ者については,なお従前の例による。

(平成15年条例第61号)

この条例は,次の各号に掲げる区分に従い,それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 次号から第5号までに掲げる規定以外の規定 平成15年10月1日

(平成16年条例第41号)

1 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の茨城県保健師,助産師,看護師及び准看護師修学資金貸与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成16年4月1日から適用する。

2 前項の規定にかかわらず,平成16年4月1日前にこの条例による改正前の茨城県保健師,助産師,看護師及び准看護師修学資金貸与条例(以下「改正前の条例」という。)別表第1第1項第3号に掲げる施設等(医療法等の一部を改正する法律(平成12年法律第141号)の施行の際現に同法第1条の規定による改正前の医療法第21条第1項ただし書の規定に基づき許可を受けた病院で主として老人慢性疾患にかかっている老人を入院させることを目的とした病床を有するもの(以下「特例許可老人病院」という。)に限る。)において保健師,助産師,看護師又は准看護師(以下「看護職員」という。)の業務に従事することとなった者(同日以後に特例許可老人病院において看護職員の業務に従事することとなる者を除く。)に係る保健師,助産師,看護師及び准看護師修学資金(以下「修学資金」という。)の返還債務の免除については,なお従前の例による。

3 第1項の規定にかかわらず,平成16年4月1日前に改正前の条例別表第1第4項又は別表第2第3項に掲げる施設等において看護職員の業務に従事することとなった者に係る修学資金の返還債務の免除については,これらの施設等において看護職員の業務に従事していた期間をそれぞれ改正後の条例別表第1第4項又は別表第2第3項に掲げる施設等に従事していた期間とみなして,改正後の条例の規定を適用する。

(平成18年条例第17号)

この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。ただし,第2条から第5条までの規定は同年10月1日から,第7条の規定は規則で定める日から施行する。

(平成19年条例第66号)

この条例は,規則で定める日から施行する。

(平成19年規則第108号で平成19年12月26日から施行)

(平成21年条例第13号)

1 この条例は,平成21年4月1日から施行する。

2 この条例による改正前の茨城県保健師,助産師,看護師及び准看護師修学資金貸与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定に基づき保健師,助産師,看護師及び准看護師修学資金(以下「修学資金」という。)を貸与する契約を結んだ者に係る修学資金の貸与の利息については,なお従前の例による。

3 この条例による改正後の茨城県保健師,助産師,看護師及び准看護師修学資金貸与条例(以下「改正後の条例」という。)第6条から第8条までの規定は,この条例の施行の日以後に保健師,助産師,看護師及び准看護師を養成する学校若しくは養成所(以下「養成施設」という。)を卒業し,若しくは大学院の修士課程を修了する者又は改正後の条例第5条第1項の規定により契約が解除された者に係る修学資金の返還,返還債務の履行の猶予及び返還債務の免除について適用し,同日前に養成施設を卒業し,若しくは大学院の修士課程を修了した者又は改正前の条例第5条第1項の規定により契約が解除された者に係る修学資金の返還,返還債務の履行の猶予及び返還債務の免除については,なお従前の例による。

(平成24年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は,平成24年4月1日から施行する。

(平成25年条例第25号)

1 この条例は,平成26年1月1日から施行する。

2 この条例による改正後の次に掲げる条例の規定は,延滞金,遅延利息又は延滞利息のうちこの条例の施行の日以後の期間に対応するものについて適用し,同日前の期間に対応するものについては,なお従前の例による。

(1) 

(2) 茨城県保健師,助産師,看護師及び准看護師修学資金貸与条例付則第2項

(平成27年条例第46号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成29年条例第13号)

この条例は,平成29年4月1日から施行する。

(平成30年条例第36号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の茨城県保健師,助産師,看護師及び准看護師修学資金貸与条例の規定は,この条例の施行の日以後に結ぶ保健師,助産師,看護師及び准看護師修学資金(以下「修学資金」という。)を貸与する契約(以下「貸与契約」という。)について適用し,同日前に結んだ貸与契約及び同日前から引き続き修学資金の貸与を受けるために結ぶ貸与契約については,なお従前の例による。

(令和2年条例第52号)

この条例は,令和3年1月1日から施行する。

──────────

○利率等の表示の年利建て移行に伴う関係条例の整理に関する条例(抄)

昭和45年6月30日

茨城県条例第34号

(年当たりの割合の基礎となる日数)

第13条 前各条の規定による改正後の条例の規定に定める延滞金,遅延利息及び違約金その他これらに類するものの額の計算につきこれらの条例の規定に定める年当たりの割合は,閏年の日を含む期間についても,365日当たりの割合とする。

茨城県保健師,助産師,看護師及び准看護師修学資金貸与条例

昭和37年6月15日 条例第47号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 則/第3節 保健師,助産師,看護師,あん摩,はりきゆう師
沿革情報
昭和37年6月15日 条例第47号
昭和45年6月30日 条例第34号
昭和47年12月23日 条例第49号
昭和48年12月24日 条例第57号
昭和49年7月24日 条例第31号
昭和50年7月16日 条例第31号
昭和51年7月16日 条例第54号
昭和52年7月22日 条例第30号
昭和53年7月24日 条例第20号
昭和54年7月19日 条例第26号
昭和55年8月1日 条例第44号
昭和56年7月10日 条例第39号
昭和61年10月6日 条例第47号
昭和63年7月11日 条例第60号
平成元年10月23日 条例第57号
平成3年3月15日 条例第6号
平成3年10月24日 条例第31号
平成4年12月21日 条例第84号
平成5年11月10日 条例第38号
平成10年9月28日 条例第37号
平成12年7月10日 条例第64号
平成12年12月26日 条例第73号
平成14年3月27日 条例第13号
平成14年9月26日 条例第52号
平成15年10月1日 条例第61号
平成16年9月30日 条例第41号
平成18年3月28日 条例第17号
平成18年3月28日 条例第22号
平成19年12月25日 条例第66号
平成21年3月25日 条例第13号
平成24年3月27日 条例第17号
平成25年10月31日 条例第25号
平成27年6月23日 条例第46号
平成29年3月29日 条例第13号
平成30年6月21日 条例第36号
令和2年12月18日 条例第52号