○あん摩師,はり師,きゆう師,柔道整復師及び医業類似行為業者の開設する施術所の構造設備の標準
昭和26年10月31日
茨城県告示第683号
あん摩師,はり師,きゆう師及び柔道整復師法第8条第1項の規定により,あん摩師,はり師,きゆう師,柔道整復師及び医業類似行為業者の開設する「施術所の構造設備の標準」を指示事項として次のとおり告示する。
施術所の構造設備の標準
あん摩師,はり師,きゆう師及び柔道整復師法(昭和22年法律第217号)第11条及び第19条並びに同法施行規則(以下「規則」という。)第25条及び第29条の規定に基く,あん摩師,はり師,きゆう師,柔道整復師及び医業類似行為業者の開設する施術所の構造設備の標準は次のとおりとする。
1 施術所の構造
(1) 規則第25条各号の要件を具備すること。
(2) 清潔を保持するため,床は「リノリユーム」又は板張り等にすること。ただし,畳敷であつても,清潔保持及び手指の洗滌並びに消毒の設備に支障のない場合は,この限りでない。
(3) 施術用の寝台を設備すること。ただし,あん摩師,きゆう師及び簡易な施術をする医業類似行為業者の施術所については,この限りでない。
(4) 採光用の窓は曇り硝子入り窓とすること。
2 待合室の構造
(1) 1坪以上の面積を有すること。
(2) 採光換気が十分であつて清潔であること。
3 消毒設備
(1) 手指の洗滌設備
浄水又は温湯を入れる洗面器1個及び消毒薬液(33倍クレゾール水等)を貯え置く蓋付洗面器1個を常備し,前者で手指を洗滌した後直ちに後者で消毒できるよう設備すること。なお浄水又は温湯は毎回新しいものと交換できるよう傍らに適当な貯水槽を常置し,汚水の排水にも便利な設備とすること。
(2) その他の消毒設備
次の物品を常備すること。
(ア) 調製した消毒薬500瓦以上貯えた容器1個
(イ) 適当量の綿花を貯えた綿花入り容器1個
(ウ) 消毒薬に浸した綿をいれた蓋付コツプ1個
(エ) はり師については,更に,はり,しん管「シヤーレー」等を消毒する煮沸消毒器1個「シヤーレー」3個(消毒剤のはり及びしん管を入れるもの各1個,使用後のはり及びしん管を入れるもの1個とする。)及び,消毒盤大小2個(大は「シヤーレー」等を置き,小は施術用のはり,しん管の一時置場とする。)