○茨城県保健所及び衛生研究所の使用料及び手数料徴収条例
昭和37年3月30日
茨城県条例第14号
茨城県保健所及び衛生研究所の使用料及び手数料徴収条例を公布する。
茨城県保健所及び衛生研究所の使用料及び手数料徴収条例
茨城県保健所及び衛生研究所の使用料及び手数料徴収条例(昭和33年茨城県条例第30号)の全部を改正する。
(使用料等の徴収)
第1条 茨城県保健所及び茨城県衛生研究所(以下「保健所等」という。)を利用し,又は保健所等に対して試験若しくは検査を依頼しようとする者から,この条例の定めるところにより使用料又は手数料(以下「使用料等」という。)を徴収する。
(昭55条例18・全改)
(2) 健康保険法(大正11年法律第70号)第76条第2項(同法第149条において準用する場合を含む。)の規定による厚生労働大臣の定め(以下この号において「厚生労働大臣が定める算定方法」という。)に掲げられているもの(消費税法(昭和63年法律第108号)別表第1第6号に規定する法令の規定による医療に関する給付として診療を受ける場合に限る。) 厚生労働大臣が定める算定方法の例により算定した額の10分の8(知事が赤痢予防上特に勧奨するふん便の細菌培養一般検査に係るものについては,10分の5)に相当する額(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第50条各号のいずれかに該当する者に対する同法第64条の療養の給付については,同法第71条第1項に規定する療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準の例により算定した額)
(3) 前2号に掲げるもの以外のもの 実費に相当する額として知事が定める額
2 使用料等の額に10円未満の端数が生じたときは,5円以上は切り上げ,5円未満は切り捨てるものとする。
(昭55条例18・全改,昭58条例30・平元条例17・平6条例21・平18条例37・平19条例23・平20条例7・一部改正)
(使用料等の減免)
第3条 知事は,使用料等を納付する資力がないと認める者その他特別の事情があると認める者に対しては,使用料等の全部又は一部を免除することができる。
(昭41条例13・旧第4条繰上)
(使用料等還付)
第4条 すでに納付した使用料等は,還付しない。ただし,利用者及び依頼者の責に帰することができない事由により利用し,又は試験若しくは検査することができなかつた場合,その他特別の事情がある場合はこの限りでない。
(昭41条例13・旧第5条繰上,昭55条例18・一部改正)
(委任)
第5条 この条例の施行に関して必要な事項は,知事が定める。
(昭41条例13・旧第6条繰上)
付則
この条例は,昭和37年4月1日から施行する。
付則(昭和37年条例第50号)
この条例は,公布の日から施行する。
付則(昭和37年条例第80号)
この条例は,公布の日から施行する。
付則(昭和38年条例第41号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和38年9月1日から適用する。
付則(昭和41年条例第13号)
この条例は,昭和41年4月1日から施行する。
付則(昭和41年条例第49号)
この条例は,昭和41年10月1日から施行する。
付則(昭和42年条例第10号)
この条例は,昭和42年4月1日から施行する。
付則(昭和43年条例第12号)
この条例は,昭和43年4月1日から施行する。
付則(昭和44年条例第10号)
この条例は,公布の日から施行する。
付則(昭和45年条例第58号)
この条例は,公布の日から施行する。
付則(昭和46年条例第30号)
この条例は,公布の日から施行する。
付則(昭和47年条例第14号)
この条例は,昭和47年4月1日から施行する。
付則(昭和49年条例第8号)
1 この条例は,昭和49年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の茨城県保健所及び衛生研究所の使用料及び手数料徴収条例の規定は,この条例の施行の日以後に申請のあつた試験検査に係る手数料から適用し,同日前に申請のあつた試験検査に係る手数料については,なお従前の例による。
付則(昭和51年条例第12号)
1 この条例は,昭和51年4月1日から施行する。
2 この条例施行前に申請のあつた試験検査等に係る使用料及び手数料の額については,なお従前の例による。
付則(昭和54年条例第7号)
1 この条例は,昭和54年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前に申請のあつた試験検査に係る手数料の額については,なお従前の例による。
付則(昭和55年条例第18号)
1 この条例は,昭和55年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の茨城県保健所及び衛生研究所の使用料及び手数料徴収条例の規定は,この条例の施行の日以後に利用の承認又は試験若しくは検査の依頼を受けた者に係る使用料及び手数料について適用し,同日前に利用の承認又は試験若しくは検査の依頼を受けた者に係る使用料及び手数料については,なお従前の例による。
付則(昭和56年条例第11号)
この条例は,昭和56年4月1日から施行する。
付則(昭和58年条例第30号)
この条例は,公布の日から施行する。
付則(昭和59年条例第16号)
1 この条例は,昭和59年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の茨城県保健所及び衛生研究所の使用料及び手数料徴収条例の規定は,この条例の施行の日以後に利用の申込みをし,又は試験若しくは検査の依頼をした者に係る使用料及び手数料について適用し,同日前に利用の申込みをし,又は試験若しくは検査の依頼をした者に係る使用料及び手数料については,なお従前の例による。
付則(昭和63年条例第25号)
1 この条例は,昭和63年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の茨城県保健所及び衛生研究所の使用料及び手数料徴収条例の規定は,この条例の施行の日以後に試験又は検査の依頼を受理された者に係る手数料の額について適用し,同日前に試験又は検査の依頼を受理された者に係る手数料の額については,なお従前の例による。
付則(平成元年条例第17号)
1 この条例は,平成元年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の茨城県保健所及び衛生研究所の使用料及び手数料徴収条例の規定は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後における使用に対して徴収すべき使用料の額について適用する。
3 施行日前に試験又は検査の依頼を受理された者に係る手数料の額については,なお従前の例による。
付則(平成4年条例第19号)
1 この条例は,平成4年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前に試験又は検査の依頼を受理された者に係る手数料の額については,なお従前の例による。
付則(平成5年条例第37号)
1 この条例は,平成5年12月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前に試験の依頼を受理された者に係る手数料の額については,なお従前の例による。
付則(平成6年条例第21号)
この条例は,平成6年4月1日から施行する。
付則(平成8年条例第15号)
1 この条例は,平成8年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前に試験又は検査の依頼を承諾された者に係る手数料の額については,なお従前の例による。
付則(平成9年条例第14号)
1 この条例は,平成9年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前に試験又は検査の依頼を承諾された者に係る手数料の額については,なお従前の例による。
付則(平成12年条例第15号)
1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前に試験又は検査の依頼を承諾された者に係る手数料の額については,なお従前の例による。
付則(平成16年条例第11号)
この条例中別表 2 試験検査手数料の表の改正規定のうち,ア 水道法(昭和32年法律第177号)第7条第5項第3号に規定する水質試験に係るもの,イ 水道法第13条第1項に規定する給水開始前の水質検査に係るもの及びウ 水道法第20条第1項に規定する定期及び臨時の水質検査に係るものに係る部分は平成16年4月1日から,その他の部分は平成16年10月1日から施行する。
付則(平成18年条例第37号)
この条例は,平成18年4月1日から施行する。
付則(平成19年条例第23号)抄
この条例は,公布の日から施行する。
付則(平成20年条例第7号)抄
1 この条例は,平成20年4月1日から施行する。
付則(平成26年条例第7号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は,平成26年4月1日から施行する。
(茨城県保健所及び衛生研究所の使用料及び手数料徴収条例の一部改正に伴う経過措置)
第7条 第6条の規定の施行の日前に試験又は検査の依頼を承諾された者に係る手数料の額については,なお従前の例による。
付則(平成31年条例第5号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は,平成31年10月1日から施行する。
(茨城県保健所及び衛生研究所の使用料及び手数料徴収条例の一部改正に伴う経過措置)
第7条 施行日前に試験又は検査の依頼を承諾された者に係る手数料の額については,なお従前の例による。
別表(第2条関係)
(平31条例5・全改)
1 文書料
区分 | 単位 | 金額 (単位 円) |
1 診断書又は身体検査書 | 1通 | 1,400 |
2 試験検査成績書の謄本 | 1通 | 1,400 |
3 翻訳文 | 1葉 | 1,530 |
2 試験検査手数料
区分 | 項目 | 単位 | 金額 (単位 円) | ||
1 食品衛生試験 | (1) 理化学試験 | ア 定性分析 | 簡易なもの | 1成分 | 610 |
複雑なもの | 1成分 | 1,480 | |||
イ 定量分析 | 簡易なもの | 1成分 | 2,320 | ||
複雑なもの | 1成分 | 3,800 | |||
ウ 栄養分析 | 簡易なもの | 1成分 | 1,830 | ||
複雑なもの | 1成分 | 10,790 | |||
(2) 規格基準試験 | ア 乳及び乳製品の成分規格試験 | 簡易なもの | 1件 | 3,560 | |
複雑なもの | 1件 | 11,650 | |||
イ 食品の規格基準試験 | 簡易なもの | 1件 | 7,840 | ||
複雑なもの | 1件 | 15,960 | |||
ウ 食品添加物の規格基準試験 | 簡易なもの | 1件 | 7,360 | ||
複雑なもの | 1件 | 14,470 | |||
特に複雑なもの | 1件 | 28,970 | |||
(3) 特殊成分試験 | ア 重金属等の試験 | 1成分 | 5,640 | ||
イ 農薬等の試験 | 簡易なもの | 1成分 | 6,130 | ||
複雑なもの | 1成分 | 31,780 | |||
ウ その他特殊な試験 | 1成分 | 39,150 | |||
(4) 食品の保存試験 | 簡易なもの | 1件 | 10,050 | ||
複雑なもの | 1件 | 12,760 | |||
(5) 微生物学的試験 | 簡易なもの | 1項目 | 2,100 | ||
複雑なもの | 1項目 | 3,920 | |||
特に複雑なもの | 1項目 | 7,840 | |||
特殊なもの | 1項目 | 11,290 | |||
(6) 血清学的試験 | ア 同定試験 | 1項目 | 7,840 | ||
イ その他特殊な試験 | 1項目 | 11,290 | |||
(7) 無菌試験 | 簡易なもの | 1件 | 7,480 | ||
複雑なもの | 1件 | 11,290 | |||
(8) 器具及び容器包装試験 | ア 規格基準試験 | 1件 | 19,640 | ||
イ 成分を指定したときの試験 | 簡易なもの | 1成分 | 2,100 | ||
複雑なもの | 1成分 | 3,800 | |||
ウ 細菌学的試験 | 一般細菌に係るもの | 1件 | 1,830 | ||
病原性細菌に係るもの | 1項目 | 3,800 | |||
特に複雑なもの | 1項目 | 7,480 | |||
2 医薬品,医薬部外品,化粧品,医療用具等試験 | (1) 公定書規格基準試験 | ア 定性分析 | 簡易なもの | 1件 | 1,000 |
複雑なもの | 1件 | 3,800 | |||
特に複雑なもの | 1件 | 6,740 | |||
イ 定量分析 | 簡易なもの | 1件 | 4,050 | ||
複雑なもの | 1件 | 7,620 | |||
特に複雑なもの | 1件 | 14,470 | |||
ウ 純度試験 | 簡易なもの | 1件 | 1,000 | ||
複雑なもの | 1件 | 3,800 | |||
特に複雑なもの | 1件 | 7,620 | |||
(2) 医薬品等分析試験 | ア 定性分析 | 簡易なもの | 1成分 | 1,000 | |
複雑なもの | 1成分 | 3,800 | |||
特に複雑なもの | 1成分 | 6,740 | |||
イ 定量分析 | 簡易なもの | 1成分 | 4,050 | ||
複雑なもの | 1成分 | 7,620 | |||
特に複雑なもの | 1成分 | 14,470 | |||
(3) 微生物学的試験 | 簡易なもの | 1項目 | 2,100 | ||
複雑なもの | 1項目 | 3,920 | |||
特に複雑なもの | 1項目 | 7,840 | |||
(4) 無菌試験 | 簡易なもの | 1件 | 7,480 | ||
複雑なもの | 1件 | 11,290 | |||
(5) 動物試験 | 簡易なもの | 1件 | 17,790 | ||
複雑なもの | 1件 | 35,710 | |||
3 水質試験 | (1) 飲料水試験 | ア 水道法(昭和32年法律第177号)第7条第5項第3号に規定する水質試験に係るもの | 1件 | 217,590 | |
イ 水道法第13条第1項に規定する給水開始前の水質検査に係るもの | 1件 | 251,150 | |||
ウ 水道法第20条第1項に規定する定期及び臨時の水質検査に係るもの | 水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号。以下「水質基準省令」という。)の表の上欄に掲げる事項に関して行うもの | 1件 | 251,150 | ||
水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)第15条第1項第3号イ本文に規定する事項に関して行うもの | 1件 | 7,320 | |||
水道法施行規則第15条第1項第3号ハ本文に規定する事項(同号ハただし書に規定する事項を除く。)に関して行うもの | 1件 | 113,010 | |||
エ 茨城県安全な飲料水の確保に関する条例(昭和55年茨城県条例第54号)第9条に規定する給水開始前の水質検査に係るもの | 1件 | 251,150 | |||
オ 茨城県安全な飲料水の確保に関する条例第10条第1項に規定する定期及び臨時の水質検査に係るもの | 水質基準省令の表の1の項,2の項,10の項,33の項,37の項,38の項及び45の項から50の項までの上欄に掲げる事項並びに知事が指定する事項に関して行うもの | 1件 | 12,210 | ||
水質基準省令の表の18の項及び19の項の上欄に掲げる事項に関して行うもの | 1件 | 63,420 | |||
カ 茨城県安全な飲料水の確保に関する条例第20条第2項に規定する水質検査に係るもの | 1件 | 8,560 | |||
キ 一般飲料水試験 | 理化学試験 | 1件 | 2,240 | ||
細菌学試験 | 1件 | 3,500 | |||
(2) 成分を指定する水質試験 | ア 定性分析 | 簡易なもの | 1成分 | 730 | |
複雑なもの | 1成分 | 1,830 | |||
特に複雑なもの | 1成分 | 3,800 | |||
イ 定量分析 | 簡易なもの | 1成分 | 1,480 | ||
複雑なもの | 1成分 | 2,580 | |||
特に複雑なもの | 1成分 | 3,800 | |||
ウ 特殊成分試験 | 簡易なもの | 1成分 | 31,780 | ||
複雑なもの | 1成分 | 39,150 | |||
(3) 細菌試験 | 簡易なもの | 1項目 | 1,600 | ||
複雑なもの | 1項目 | 3,920 | |||
(4) 河川水試験 | ア 定性分析 | 簡易なもの | 1成分 | 730 | |
複雑なもの | 1成分 | 1,830 | |||
イ 定量分析 | 簡易なもの | 1成分 | 1,480 | ||
複雑なもの | 1成分 | 2,580 | |||
特に複雑なもの | 1成分 | 3,800 | |||
(5) 工場排水試験 | ア 定性分析 | 簡易なもの | 1成分 | 730 | |
複雑なもの | 1成分 | 1,830 | |||
特に複雑なもの | 1成分 | 3,800 | |||
イ 定量分析 | 簡易なもの | 1成分 | 1,480 | ||
複雑なもの | 1成分 | 2,580 | |||
特に複雑なもの | 1成分 | 3,800 | |||
特殊なもの | 1成分 | 8,470 | |||
(6) 下水試験 | ア 定性分析 | 簡易なもの | 1成分 | 730 | |
複雑なもの | 1成分 | 1,830 | |||
イ 定量分析 | 簡易なもの | 1成分 | 1,480 | ||
複雑なもの | 1成分 | 2,580 | |||
特に複雑なもの | 1成分 | 3,800 | |||
ウ し尿及び下水処理施設機能試験 | 1検体 | 11,900 | |||
エ し尿浄化槽及び下水処理施設放流水試験 | 1件 | 6,010 | |||
(7) 微生物学的試験 | 簡易なもの | 1項目 | 2,100 | ||
複雑なもの | 1項目 | 3,920 | |||
特に複雑なもの | 1項目 | 7,840 | |||
特殊なもの | 1項目 | 11,290 | |||
4 環境衛生試験 | (1) 有毒ガス等試験 | 簡易なもの | 1成分 | 1,000 | |
複雑なもの | 1成分 | 3,800 | |||
(2) 室内空気試験 | ア 普通室内試験 | 1室 | 12,150 | ||
イ 特殊室内試験 | 1室 | 31,530 | |||
ウ 特殊作業場試験 | 1作業場 | 95,210 | |||
(3) 空中落下菌試験 | 1箇所 | 1,000 | |||
(4) 産業廃棄物試験 | ア 定性分析 | 簡易なもの | 1成分 | 730 | |
複雑なもの | 1成分 | 1,830 | |||
特に複雑なもの | 1成分 | 3,800 | |||
イ 定量分析 | 簡易なもの | 1成分 | 2,320 | ||
複雑なもの | 1成分 | 3,310 | |||
特に複雑なもの | 1成分 | 8,470 | |||
特殊なもの | 1成分 | 39,150 | |||
(5) ばいじん量等試験 | 簡易なもの | 1測定口 | 79,880 | ||
複雑なもの | 1測定口 | 159,760 | |||
5 温泉水及び鉱泉水試験 | (1) 小分析 | 1件 | 16,070 | ||
(2) 中分析 | 1件 | 82,700 | |||
(3) 定性分析 | 1成分 | 1,830 | |||
(4) 定量分析 | 1成分 | 2,820 | |||
6 土壌,野菜等の寄生虫検査 |
| 1項目 | 1,000 | ||
7 消毒剤,殺虫剤等の効力試験 | (1) 消毒剤の効力試験 | ア 前処理を必要としないもの | 1件 | 15,090 | |
イ 前処理を必要とするもの | 1件 | 18,760 | |||
(2) 殺虫剤等の効力試験 | ア 室内試験 | 1件 | 10,910 | ||
イ 野外試験 | 1件 | 19,030 | |||
8 衛生動物及びこれに類似するものの試験 | (1) 種類同定 | 簡易なもの | 1件 | 1,210 | |
複雑なもの | 1件 | 3,800 | |||
(2) 生態習性その他の調査 | 1件 | 2,100 | |||
9 狂犬病,炭疽等の試験 | 簡易なもの | 1件 | 2,100 | ||
複雑なもの | 1件 | 3,920 | |||
特に複雑なもの | 1件 | 12,880 | |||
10 臨床化学試験 | 簡易なもの | 1成分 | 4,310 | ||
複雑なもの | 1成分 | 7,480 | |||
特に複雑なもの | 1成分 | 15,960 | |||
特殊なもの | 1成分 | 34,600 | |||
11 家庭用品等試験 | 簡易なもの | 1成分 | 1,350 | ||
複雑なもの | 1成分 | 4,660 | |||
特に複雑なもの | 1成分 | 11,290 | |||
12 化学物質の変異原性試験 | (1) エームス試験 | ア サルモネラ菌を用いる方法 | 1成分 | 247,740 | |
イ サルモネラ菌及び大腸菌を用いる方法 | 1成分 | 308,350 | |||
(2) 修復試験 | 1成分 | 180,250 |