○私立学校等結核健康診断費補助金交付要項
昭和62年2月2日
茨城県告示第215号
〔結核健康診断・予防接種費補助金交付要項〕を次のように定める。
私立学校等結核健康診断費補助金交付要項
(平15告示1325・改称)
結核健康診断等補助金交付要項(昭和39年茨城県告示第751号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 知事は,感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。以下「法」という。)第60条第1項の規定により法第58条の3の費用を支弁する学校又は施設の設置者に対し,予算の範囲内において補助金を交付するものとし,その補助金の交付については,茨城県補助金等交付規則(昭和36年茨城県規則第67号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,この要項に定めるところによる。
(平15告示1325・平19告示1035・一部改正)
(補助の対象)
第2条 補助の対象は,次に掲げる費用とする。
(1) 法第58条の3の定期の健康診断に要する費用
(平15告示1325・平19告示1035・一部改正)
(補助金の算定方法)
第3条 補助額は,次により算出された額とする。
(2) 前号の規定により選定された額と総事業費から寄附金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額に3分の2を乗じて得た額を補助額とする。
(1) 私立学校等結核健康診断費補助金所要額調書(様式第2号)
(2) 私立学校等結核健康診断費選定額内訳(様式第3号)
(3) 歳入歳出予算書抄本
(平15告示1325・一部改正)
(平15告示1325・一部改正)
(平15告示1325・一部改正)
(補助事業の中止等)
第7条 補助事業者は,補助事業を中止し,又は廃止しようとするときは,あらかじめ,その理由を記載した書面により知事の承認を受けなければならない。
(概算払)
第8条 知事は,補助事業の円滑な遂行上必要と認めるときは,補助金交付決定額の全部又は一部を概算払することができる。
2 補助事業者は,前項の規定により概算払を受けようとするときは,概算払を必要とする事由を記載した概算払申請書を知事に提出するものとする。
(1) 私立学校等結核健康診断費補助金精算額調書(様式第7号)
(2) 私立学校等結核健康診断費選定額内訳(様式第8号)
(3) 私立学校等結核健康診断費支出済額内訳(様式第9号)
(4) 歳入歳出決算(見込)書抄本
2 前条の規定により概算払を受けた補助事業者は,前項の実績報告書を提出する際に,概算払精算書(茨城県財務規則(昭和44年茨城県規則第12号)様式第102号)を併せて提出しなければならない。
(平15告示1325・一部改正)
(平15告示1325・一部改正)
(証拠書類の保存)
第11条 補助事業者は,補助事業に係る帳簿その他の証拠書類を整理し,補助事業完了の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(書類の経由)
第12条 この要項により知事に提出する書類は,すべて所轄保健所長を経由しなければならない。
2 茨城県知事に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則(平成16年茨城県規則第60号)の規定は,前項の規定により行われた申請等について準用する。
(平16告示900・追加)
付則
この告示は,公布の日から施行し,昭和61年4月1日から適用する。
付則(昭和62年告示第1469号)
この告示は,公布の日から施行し,昭和62年4月1日から適用する。
付則(昭和63年告示第1192号)
この告示は,公布の日から施行し,昭和63年4月1日から適用する。
付則(平成元年告示第353号)
この告示は,公布の日から施行する。
付則(平成元年告示第782号)
この告示は,公布の日から施行し,平成元年4月1日から適用する。
付則(平成2年告示第896号)
この告示は,公布の日から施行し,平成2年4月1日から適用する。
付則(平成3年告示第820号)
この告示は,公布の日から施行し,平成3年4月1日から適用する。
付則(平成4年告示第966号)
この告示は,公布の日から施行し,平成4年4月1日から適用する。
付則(平成5年告示第977号)
この告示は,公布の日から施行し,平成5年4月1日から適用する。
付則(平成6年告示第678号)
この告示は,公布の日から施行し,平成6年4月1日から適用する。
付則(平成7年告示第612号)
この告示は,交付の日から施行し,平成7年4月1日から適用する。
付則(平成8年告示第674号)
この告示は,公布の日から施行し,平成8年4月1日から適用する。
付則(平成9年告示第860号)
この告示は,公布の日から施行し,平成9年4月1日から適用する。
付則(平成10年告示第941号)
この告示は,公布の日から施行し,平成10年4月1日から適用する。
付則(平成11年告示第879号)
この告示は,公布の日から施行し,平成11年4月1日から適用する。
付則(平成12年告示第789号)
この告示は,公布の日から施行し,平成12年4月1日から適用する。
付則(平成14年告示第757号)
この告示は,公布の日から施行し,平成14年4月1日から適用する。
付則(平成15年告示第1325号)
この告示は,公布の日から施行し,平成15年4月1日から適用する。
付則(平成16年告示第854号)
この告示は,公布の日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
付則(平成16年告示第900号)
この告示は,公布の日から施行し,平成16年5月25日から適用する。
付則(平成17年告示第659号)
この告示は,公布の日から施行し,平成17年4月1日から適用する。
付則(平成18年告示第1012号)
この告示は,公布の日から施行し,平成18年4月1日から適用する。
付則(平成19年告示第1035号)
この告示は,公布の日から施行し,平成19年4月1日から適用する。
別表(第3条)
(昭62告示1469・昭63告示1192・平元告示782・平2告示896・平3告示820・平4告示966・平5告示977・平6告示678・平7告示612・平8告示674・平9告示860・平10告示941・平11告示879・平12告示789・平14告示757・平15告示1325・平16告示854・平17告示659・平18告示1012・一部改正)
基準額 | 対象経費 |
次により算定した額の合計額 (1) 医療機関で70mmミラーカメラにより間接撮影を受けた者の延べ数×470円 (2) 医療機関で100mmミラーカメラにより間接撮影を受けた者の延べ数×497円 (3) 医療機関で喀痰検査を受けた者の延べ数×3,050円。 (4) 医療機関で診察を受けた者の延べ数×2,835円 | 学校又は施設の設置者が法第4条第1項の規定により行う定期の健康診断のために必要な報酬,職員手当(特殊勤務手当),賃金,報償費,旅費,需要費(消耗品費,燃料費,食糧費,印刷製本費,光熱水費,修繕費),役務費(通信運搬費,広告料,手数料,損害保険料),委託料,使用料及び賃借料,工事請負費,備品購入費並びに公課費 |
(平元告示353・平15告示1325・一部改正)
(平15告示1325・一部改正)
(平17告示659・全改)
(平元告示353・平15告示1325・一部改正)
(平元告示353・平15告示1325・一部改正)
(平元告示353・平15告示1325・一部改正)
(平15告示1325・一部改正)
(平17告示659・全改)
(平17告示659・全改)
(平元告示353・平15告示1325・一部改正)