○茨城県母体保護法施行細則
昭和28年3月23日
茨城県規則第11号
〔茨城県優生保護法施行細則〕を次のように定める。
茨城県母体保護法施行細則
(平9規則28・改称)
(標識の交付申請)
第1条 母体保護法施行規則(昭和27年厚生省令第32号。以下「規則」という。)第10条の規定により標識の交付を受けようとする者は,指定証の写しを添えて様式第1号による申請書を提出しなければならない。
2 前項の申請は,標識の交付を受けようとする者の住所地を管轄する保健所長を経由して行うものとする。
(平9規則28・一部改正,令3規則48・旧第2条繰上)
(指定証の訂正申請)
第2条 規則第12条の規定による指定証の訂正申請は,様式第2号によるものとする。
(平9規則28・一部改正,令3規則48・旧第3条繰上)
(住所変更の届出)
第3条 規則第13条第1項の規定による住所変更の届出は,様式第3号によるものとする。
2 前項の届出をする者は,旧住所地が他の都道府県であつた場合は指定証の写を添えなければならない。
(平9規則28・一部改正,令3規則48・旧第4条繰上)
(指定証及び標識の再交付)
第4条 規則第14条第1項の規定による指定証の再交付申請は,様式第4号によるものとする。
3 規則第14条第3項の規定による指定証又は標識の提出をしようとするときは様式第6号による提出届を添えなければならない。
(平9規則28・一部改正,令3規則48・旧第5条繰上)
(指定の取消)
第5条 規則第15条第1項の規定による指定取消の申請は,様式第7号によるものとする。
2 規則第15条第2項の規定による死亡又は失そうの届出は,様式第8号によるものとする。
(令3規則48・旧第6条繰上)
(認定講習の申請)
第6条 規則第16条の規定による認定講習の申請は,講習開始予定の日前15日までに行うものとする。
2 前項の申請をしようとするときは,申請書正副2通を提出しなければならない。
(令3規則48・旧第7条繰上)
(認定講習終了の届出)
第7条 規則第16条の規定による認定講習の実施者は,講習終了後7日以内に次に掲げる事項を記載した文書を添えて様式第9号により届け出なければならない。
(1) 講習の名称
(2) 講習実施期間及び実施場所
(3) 科目別実施時間数
(4) 終了者の本籍,住所,氏名,生年月日
(5) 筆答試験を行つたときは,その問題
2 前項の届出は,認定講習実施地の保健所長を経由して行うものとする。
(令3規則48・旧第8条繰上)
(認定講習の変更の届出)
第8条 規則第18条の規定による認定講習に関する事項の変更の届出は,様式第10号により正副2通を提出するものとする。
(令3規則48・旧第9条繰上)
(認定講習の終了を証する書面)
第9条 規則第9条第2号及び規則第19条の規定による認定講習を終了したことを証する書面には,次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 証書の番号
(2) 終了者の本籍,氏名,生年月日
(3) 講習の名称及び終了年月日
(4) 講習を終了したことを明らかにする字句
(5) 証書の発行年月日
(6) 講習実施者の職氏名
(令3規則48・旧第10条繰上)
付則
この規則は,昭和28年4月1日から施行する。
付則(昭和38年規則第53号)
1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,第23条の規定は,昭和38年8月1日から施行する。
2 この規則の施行前に,この規則による改正前の規則(以下「旧規則」という。)に定める様式によりなされた手続きその他の行為は,この規則による改正後の規則に定める相当様式によりなされた手続きその他の行為とみなす。
3 旧規則に定める様式による用紙は,残部を限度として当分の間使用できるものとする。
付則(平成9年規則第28号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成14年規則第12号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(令和2年規則第83号)
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は,調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。
付則(令和3年規則第48号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例に基づき市町村が処理する事務の範囲を定める規則の一部改正)
2 茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例に基づき市町村が処理する事務の範囲を定める規則(平成12年茨城県規則第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(昭38規則53・全改,平9規則28・令2規則83・一部改正)
(昭38規則53・全改,平9規則28・平14規則12・令2規則83・一部改正)
(昭38規則53・全改,平14規則12・令2規則83・一部改正)
(昭38規則53・全改,平9規則28・平14規則12・令2規則83・一部改正)
(昭38規則53・全改,平9規則28・令2規則83・一部改正)
(昭38規則53・全改,令2規則83・一部改正)
(昭38規則53・全改,平14規則12・令2規則83・一部改正)
(昭38規則53・全改,令2規則83・一部改正)
(昭38規則53・全改,令2規則83・一部改正)
(昭38規則53・全改,令2規則83・一部改正)