○茨城県精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則
平成11年2月22日
茨城県規則第6号
茨城県精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則を次のように定める。
茨城県精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則
茨城県精神保健法施行細則(平成4年茨城県規則第47号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は,精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号。以下「法」という。)の施行に関し,精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号。以下「政令」という。)及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則(昭和25年厚生省令第31号。以下「省令」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(精神保健指定医の指定の申請)
第2条 政令第2条の2の申請書は,精神保健指定医指定申請書(様式第1号)によるものとする。
(診察及び保護の申請)
第3条 法第23条第2項の申請書は,精神障害者等診察(保護)申請書(様式第2号)によるものとする。
(精神病院の管理者の届出)
第4条 法第26条の2の規定による届出は,退院申出届(様式第3号)により行うものとする。
(精神保健指定医の診察)
第5条 精神保健指定医(以下「指定医」という。)は,法第27条第1項若しくは第2項又は第29条の2第1項の規定による診察を行ったときは,措置入院診断書(様式第4号)を作成し,速やかに知事に提出しなければならない。
2 指定医は,法第29条の4第2項,第38条の6第1項又は第38条の7第2項の規定による診察を行ったときは,入院不継続・継続診断書(様式第5号)を作成し,速やかに知事に提出しなければならない。
(措置入院者の症状消退届)
第6条 法第29条の5の規定による届出は,措置入院者症状消退届(様式第6号)により行うものとする。
(入院費用の徴収)
第7条 法第31条の規定による入院に要する費用の徴収については,法第31条の規定に基づく費用徴収規則(昭和37年茨城県規則第3号)の定めるところによる。
(患者票の交付)
第9条 省令第10条第3項の患者票は,患者票(様式第9号)によるものとする。
(公費負担をしない旨の通知)
第10条 省令第10条第3項の規定による通知は,公費負担不承認決定通知書(様式第10号)により行うものとする。
(通院医療機関等の変更届出)
第11条 省令第10条第5項の規定による届出は,通院医療費公費負担変更届(様式第11号)に患者票を添えて行うものとする。
(患者票の再交付)
第12条 患者票の再交付申請は,患者票再交付申請書(様式第11号)により行うものとする。
(通院医療費の公費負担継続申請)
第13条 法第32条第1項の規定による費用の負担の継続の申請については,第8条の規定を準用する。
(患者票の返納)
第14条 患者票の交付を受けた者は,省令第10条第6項に規定する場合のほか,他の都道府県に居住地を移すとき又は公費負担の承認期間が満了したときは,速やかに患者票を当該患者の居住地を管轄する保健所長を経て知事に返納しなければならない。
(医療保護入院者の退院の届出)
第16条 法第33条の2の規定による届出は,医療保護入院者退院届(様式第15号)により行うものとする。
(応急入院の届出)
第17条 法第33条の4第2項の規定による届出は,応急入院届(様式第16号)により行うものとする。
(仮入院の同意)
第18条 法第34条の保護者の同意は,仮入院同意書(様式第17号)により行うものとする。
(定期の報告)
第20条 法第38条の2第1項の規定による報告は,措置入院者定期病状報告書(様式第19号)により行うものとする。
2 法第38条の2第2項において準用する同条第1項の規定による報告は,医療保護入院者定期病状報告書(様式第20号)により行うものとする。
(退院等の請求)
第21条 法第38条の4の規定による請求は,退院等請求書(様式第21号)により行うものとする。ただし,知事がやむを得ない事情があると認めたときは,口頭により行うことができる。
(無断退去者の届出等)
第22条 精神病院の管理者は,法第39条第1項の規定により所轄の警察署長に探索を求めたときは,直ちに,無断退去者届(様式第22号)により知事に届け出なければならない。
2 精神病院の管理者は,法第39条第1項の規定により探索を求めた者が帰院したときは,遅滞なく,無断退去者帰院届(様式第23号)により知事に届け出なければならない。
(仮退院の許可の申請)
第23条 精神病院又は指定病院(以下「精神病院等」という。)の管理者は,法第40条の許可を受けようとするときは,仮退院許可申請書(様式第24号)を精神病院等の所在地を管轄する保健所長を経て知事に提出しなければならない。
2 精神病院等の管理者は,仮退院した措置入院者について仮退院の期間を延長することが適当であると認めたときは,仮退院継続許可申請書(様式第25号)を精神病院等の所在地を管轄する保健所長を経て知事に提出しなければならない。
(再入院の届出)
第24条 精神病院等の管理者は,法第40条の規定により仮退院させた者を再び入院させたときは,仮退院者再入院届(様式第26号)を精神病院等の所在地を管轄する保健所長を経て知事に提出しなければならない。
(措置入院者の死亡)
第25条 精神病院等の管理者は,措置入院者が死亡したときは,措置入院者死亡届(様式第27号)に死亡診断書の写しを添えて,精神病院等の所在地を管轄する保健所長を経て知事に遅滞なく提出しなければならない。
(保護者の変更)
第26条 精神病院の管理者は,精神障害者の保護者について変更があったときは,保護者変更届(様式第28号)を精神病院の所在地を管轄する保健所長を経て知事に遅滞なく提出しなければならない。
(精神障害者保健福祉手帳の交付申請)
第27条 法第45条第1項の規定による申請は,障害者手帳交付申請書(様式第7号)により行うものとする。
2 省令第23条第1項第1号の診断書は,診断書(精神障害者保健福祉手帳用)(様式第29号)によるものとする。
(精神障害者保健福祉手帳を交付しない旨の通知)
第28条 法第45条第3項の規定による通知は,精神障害者保健福祉手帳不交付決定通知書(様式第30号)により行うものとする。
(精神障害者保健福祉手帳の更新)
第29条 省令第28条の規定による精神障害者保健福祉手帳の更新の申請については,第27条の規定を準用する。
(氏名又は県の区域内の居住地の変更の届出)
第31条 省令第30条第1項の規定による届出は,障害者手帳記載事項変更届(様式第31号)により行うものとする。
(障害等級の変更の申請)
第32条 政令第9条の申請については,第27条の規定を準用する。
(精神障害者保健福祉手帳の再交付)
第33条 政令第10条の申請は,再交付申請書(様式第31号)により行うものとする。
(精神障害者保健福祉手帳の返還)
第34条 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者は,法第45条の2第1項及び省令第33条第1項に規定する場合のほか,精神障害者保健福祉手帳の有効期間が満了した場合で,省令第28条の規定による更新の申請を行わないときは,速やかに精神障害者保健福祉手帳を手帳の交付を受けた者の居住地を管轄する保健所長を経て知事に返還しなければならない。
(書類の提出部数)
第35条 この規則により申請し,又は届け出る書類の提出部数は,保健所長を経由するものにあっては2部,その他のものにあっては1部とする。
付則
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に使用中の患者票は,この規則による改正後の茨城県精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則の患者票とみなす。
付則(平成12年規則第202号)
この規則は,平成13年1月6日から施行する。
(平12規則202・一部改正)