○放射線障害予防規程

昭和38年9月4日

茨城県訓令第20号

放射線障害予防規程を次のように定める。

放射線障害予防規程

第1条 放射性同位元素による漂砂観測に関する放射線障害予防について放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則(昭和35年総理府令第56号,以下「規則」という。)第21条の規定に基づき必要な事項を定めるものとする。

第2条 規則第1条第1号に規定する放射線作業従事者及び規則第1条第2号に規定する管理区域随時立入者は知事が命ずる者とする。

第3条 放射線作業従事者及び管理区域随時立入者は放射性同位元素の取扱い及びその管理に関しては,三浜港湾建設事務所所長(以下「所長」という。)の監督下にあるものとする。

第4条 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和32年法律第167号)第34条の規定による放射線取扱主任者以外の放射線作業従事者及び管理区域随時立入者が業務上の配置転換等のため本作業に従事することができなくなつた場合は放射線取扱主任者及び所長が合意のうえほかの者を充てることができる。

第5条 本観測に使用する放射性同位元素は,茨城県那珂郡東海村日本原子力研究所で調整された放射性ガラス砂とする。

第6条 放射性同位元素の取扱いには,放射線取扱主任者立会の下に行なう場合以外に行なつてはならない。

第7条 放射性同位元素を取扱うときは,専用のゴム靴,ゴム合羽,ゴム手袋及びマスクを使用するものとする。

第8条 放射性同位元素の取扱いは,原則として使用施設内で行ない,漂砂観測の目的で放射線取扱主任者立会の下にこれを海上で使用するときのほかは,使用施設外で使用してはならない。

第9条 放射性同位元素を海上において使用するときは,使用のつど,あらかじめ海上保安庁那珂湊海上保安部に連絡するものとする。

第10条 放射性同位元素及び使用施設内の器具機械は,原則として他に持ち出してはならない,その必要が生じたときは放射線取扱主任者の許可を受けるものとする。放射線取扱主任者は,その申し出があつたときは,放射線障害発生のおそれが全くないと認めたとき以外は,これを許可してはならない。

第11条 茨城県那珂郡東海村日本原子力研究所で調整された放射性同位元素を現場使用施設まで運搬するときは,運輸省令の定める範囲において行なうものとする。

第12条 放射性ガラス砂の長期保管は,日本原子力研究所,東海研究所に依頼し,現場貯蔵度における保管は一時的な保管に限るものとする。

第13条 現場貯蔵度内に放射性同位元素を保管するときは,ポリエチレン二重袋密封以上の能力があるものをもつて密封のうえ鉛容器に入れておくものとする。

第14条 放射性同位元素を漂砂観測のために海上まで運搬するときは,ポリエチレン袋に密封のうえ鉛容器に入れたままで運搬するものとする。ただし,この運搬には放射線取扱主任者が必ず立会い放射線障害発生のおそれがないようにするものとする。

第15条 放射性同位元素によつて汚染されたもの及びそのおそれのあるものは,指定の廃棄ドラム缶にいれておくものとし,廃棄ドラム缶は貯蔵庫内に保管しておくものとする。

第16条 廃棄ドラム缶の処分は,日本原子力研究所東海研究所に依頼するものとする。

(昭38訓令22・全改)

第17条 放射性同位元素を取り扱つたとき作業従事者は被爆放射線量及び汚染の状況を所定の帳簿に記入するものとする。

第18条 放射性同位元素が現場使用施設内にあるときは,その内部及び周囲すなわち管理区域内の放射線量率及び放射性同位元素による汚染の状況を放射性同位元素を使用した日ごと及び1カ月をこえない期間ごとに測定し記帳しておくものとする。

第19条 放射線取扱主任者は,放射性ガラス砂を使用したるときは,その使用数量及び使用日時,目的,場所,作業従事者の氏名等を記帳しなけばならない。

(昭38訓令22・一部改正)

第20条 前条の記帳記録は,所長が保存し,本観測終了後は知事の指示に従うものとする。

第21条 放射性同位元素取扱期間中は,作業従事者は3カ月をこえない期間ごとに,管理区域随時立入者は6カ月をこえない期間ごとに健康診断をうけるものとする。

第22条 健康診断は,皮ふ末しょう血液中の白血球及び赤血球の数量並びに血球素量,末しょう血液像及び眼とする。

第23条 前2条に定めるもののほか,放射性同位元素を誤つて飲み込んだとき若しくは最大許容被爆線量をこえて放射線に被爆したとき,その他放射線障害を受けたおそれのあるときは直ちに放射線取扱主任者に申し出て健康診断をうけるものとする。

第24条 所長は,健康診断の結果放射線障害を受けている者または放射線障害を受けている疑いがある者を発見したときは,その者の就業につき放射線取扱作業の制限,配置転換その他必要な指導区分を決定し,知事に報告しなければならない。

(昭38訓令22・追加)

第25条 健康診断の結果は,所長が保管し,本観測終了後は知事の指示に従うものとする。

(昭38訓令22・旧第24条繰下)

第26条 放射線取扱主任者は,その所持する放射性同位元素について,盗難,所在不明,その他の事故が生じたときは,すみやかに所長に報告しなければならない。

(昭38訓令22・追加)

第27条 所長は,前条の報告を受けたときは遅滞なく,警察官または海上保安官に届け出るとともに知事に報告しなければならない。

(昭38訓令22・追加)

第28条 放射線取扱主任者は,放射性同位元素等を取り扱つている施設,若しくはその周辺において地震,火災その他の災害が起こつたことにより放射線障害が発生するおそれがある場合,又は放射線障害が発生したことを発見若しくは通報を受けたときは,直ちに応急の措置を講じなければならない。

(昭38訓令22・追加)

第29条 前条の場合において放射線取扱主任者は,その状況を判断して異状事態の状況等必要な事項について直ちに電話,一斉指令装置等によりその施設内に在る者に周知させるとともに必要な措置を講じ所長に報告しなければならない。

(昭38訓令22・追加)

第30条 放射線取扱主任者は,放射線作業従事者及び管理区域随時立入者以外の者が無断で管理区域内へ立ち入らないよう厳重監視するものとする。

(昭38訓令22・追加)

第31条 所長は,放射性同位元素による漂砂観測に関する放射線障害予防について随時必要な措置を講じなければならない。

(昭38訓令22・追加)

放射線障害予防規程

昭和38年9月4日 訓令第20号

(昭和38年9月20日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 防/第8節 放射線障害
沿革情報
昭和38年9月4日 訓令第20号
昭和38年9月20日 訓令第22号