○茨城県旅館業法施行条例
昭和36年3月31日
茨城県条例第4号
〔茨城県旅館業施設の衛生措置の基準等に関する条例〕を公布する。
茨城県旅館業法施行条例
(昭45条例48・改称)
〔旅館業施設の衛生措置の基準等に関する条例〕(昭和33年茨城県条例第23号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は,旅館業法(昭和23年法律第138号。以下「法」という。)第3条第3項第3号及び第4項(法第3条の2第2項,第3条の3第2項及び第3条の4第3項において準用する場合を含む。),第4条第2項並びに第5条第1項第4号並びに旅館業法施行令(昭和32年政令第152号。以下「政令」という。)第1条第1項第8号,第2項第7号及び第3項第5号の規定に基づき,旅館業の施設の衛生措置の基準等について定めるものとする。
(昭45条例48・全改,昭61条例12・平15条例26・平30条例19・平30条例34・令5条例28・一部改正)
(指定施設)
第2条 法第3条第3項第3号(法第3条の2第2項,第3条の3第2項及び第3条の4第3項において準用する場合を含む。)に規定する社会教育に関する施設その他の施設で,学校又は児童福祉施設に類するものは,次の各号に掲げるものとする。
(1) 図書館法(昭和25年法律第118号)第2条に規定する図書館
(2) 博物館法(昭和26年法律第285号)第2条第1項に規定する博物館及び第31条第2項に規定する指定施設
(3) 前2号に掲げるもののほか,公民館,青少年の教育又は福祉に関する施設及びスポーツ施設のうち,主として児童の利用に供される施設又は多数の児童の利用に供される施設で,知事が指定したもの
2 知事は,前項第3号の施設を指定するときは,その旨を公示しなければならない。
(昭45条例48・追加,昭61条例12・令5条例16・令5条例28・一部改正)
(許可について意見を求める者)
第3条 法第3条第4項(法第3条の2第2項,第3条の3第2項及び第3条の4第3項において準用する場合を含む。)に規定する知事が意見を求めなければならない者は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 国が設置する施設については,当該施設の長
(2) 地方公共団体が設置する施設については,当該施設を所管する教育委員会又は地方公共団体の長
(3) 前2号に掲げる以外の施設については,当該施設の存する市町村の長
(昭45条例48・追加,昭61条例12・令5条例28・一部改正)
(換気)
第4条 旅館業の施設は,直接外気に接する窓又はこれに代わる換気関係設備によつて十分な換気を図るものとする。
(昭45条例48・旧第2条繰下,平30条例19・平30条例34・一部改正)
(清潔)
第5条 旅館業の施設の清潔を保持するため,次の各号に掲げる措置を講ずるものとする。
(1) 客室,応接室,食堂,調理室,浴室,洗面所,便所,廊下,階段,玄関等は,定期的に清掃し,適宜ねずみ,蚊,はえ等の駆除を図ること。
(2) 寝具は,適切に洗濯,管理等を行うこと。
(3) 寝衣,敷布,布団カバー,枕カバー等の寝具は,客1人ごとに新たに洗濯したものを用いること。
(昭45条例48・旧第5条繰下,平30条例19・一部改正,平30条例34・旧第7条繰上・一部改正)
(ガス設備の措置)
第6条 客室にガス設備のあるときは,客の見やすい個所に元栓の開閉時間及びガス使用方法についての注意書を掲示するものとする。
2 客の安全を図るため,ガスの元栓及びガス管等の管理は十分にするものとする。
(昭45条例48・旧第7条繰下,平30条例34・旧第9条繰上・一部改正)
(1) 入浴施設で使用する湯水は,清浄なものを十分供給すること。
(2) 浴槽水は,レジオネラ属菌が検出されないよう水質を管理すること。
(3) 浴槽水は,塩素消毒その他適切な消毒を行うこと。
(4) 浴槽水は,循環ろ過器によつて浴槽水を浄化することができる機能を有する浴槽(以下「循環式浴槽」という。)以外の浴槽にあつては毎日1回以上,循環式浴槽にあつては1週間に1回以上完全に換水すること。
(5) 浴槽水は,シャワー又は打たせ湯に使用しないこと。
(6) 使用時の浴槽は,浴槽水を満たしておくこと。
(7) 浴槽内は,循環式浴槽以外の浴槽にあつては毎日1回以上,循環式浴槽にあつては1週間に1回以上洗浄を行うこと。
(8) 集毛器その他の浴槽に付帯する設備は,適切に維持管理すること。
(9) 循環式浴槽にあつては,次に掲げる措置
ア 循環ろ過器は,1週間に1回以上塩素消毒その他適切な消毒を行うこと。
イ 浴槽と循環ろ過器との間で浴槽水を循環させるための配管は,1週間に1回以上塩素消毒その他適切な消毒を行うこと。
ウ 浴槽水として再利用するため浴槽からのいつ水を一時的に貯留する槽(以下「回収槽」という。)を設ける場合は,定期的に回収槽の内壁の洗浄及び塩素消毒その他適切な消毒を行うこと。
エ 浴槽水は,1年に1回以上,レジオネラ属菌が検出されないことを確認するための検査(以下「検査」という。)を行い,検査の結果を検査の日から3年間保管すること。
オ 検査の結果レジオネラ属菌が検出されたときは,その旨を知事に報告すること。
カ 循環する浴槽水を浴槽内へ供給するための供給口が浴槽水の水面より上部にある場合は,入浴者の誤飲を防ぐため,供給口の周辺に飲用に適さない旨の表示をすること。
(10) 入浴者の見やすい場所に,浴槽に入る前に身体を洗うことその他入浴者が遵守すべき事項を掲示すること。
(11) 自主的な入浴施設の衛生管理を行うため,入浴施設衛生管理責任者を定めること。
2 洗面所については,清浄な湯水を十分に供給しなければならない。
3 便所については,共用のタオル等を備え付けてはならない。
(平15条例26・全改,平30条例34・旧第10条繰上)
(宿泊を拒むことのできる事由)
第8条 法第5条第1項第4号の規定により,宿泊を拒むことのできる事由は,次のとおりとする。
(1) 宿泊しようとする者が泥酔者その他その言動が著しく異常な者で,他の宿泊者に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。
(2) 宿泊者が他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(昭45条例48・旧第9条繰下,昭63条例61・一部改正,平30条例34・旧第11条繰上・一部改正,令5条例28・一部改正)
(構造設備の基準)
第9条 政令第1条第1項第8号の規定による旅館・ホテル営業の施設の構造設備の基準は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 入浴施設にあつては,次に掲げる構造設備の基準
ア 共同用の浴室又はシャワー室を設ける場合は,適当な広さの脱衣室を併せて設けること。
イ 浴室,シャワー室及び脱衣室は,外部から見通すことができない構造とすること。
ウ シャワー及び打たせ湯は,浴槽水を使用する構造でないこと。
エ 循環ろ過器を設ける場合は,洗浄がしやすいものとし,浴槽水が循環ろ過器へ循環する前の位置に集毛器を設けること。
オ 回収槽を設ける場合は,洗浄がしやすいものとすること。
(2) 便所にあつては,次に掲げる構造設備の基準
ア 防虫及び防臭設備を有すること。
イ 手洗い設備を有すること。
2 前項の規定は,政令第1条第2項第7号の規定による簡易宿所営業の施設の構造設備の基準及び同条第3項第5号の規定による下宿営業の施設の構造設備の基準について準用する。
(平15条例26・追加・一部改正,平28条例47・平30条例19・一部改正,平30条例34・旧第12条繰上・一部改正)
付則
この条例は,昭和36年4月1日から施行する。
付則(昭和45年条例第48号)
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 この条例施行の日又は改正後の茨城県旅館業法施行条例第2条第1項第3号の規定に基づき施設を指定した日前になされた申請に対する法第3条第3項第3号に規定する区域内に係る旅館業経営の許可については,なお従前の例による。
付則(昭和61年条例第12号)
この条例は,昭和61年6月24日から施行する。ただし,第2条第2項の改正規定は,公布の日から施行する。
付則(昭和63年条例第61号)
この条例は,公布の日から施行する。
付則(平成15年条例第26号)
(施行期日)
1 この条例中第1条の規定は平成15年4月1日から,第2条及び次項の規定は平成15年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定の施行の際現に旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項の許可を受けて旅館業を経営している者がその際その営業の用に供している施設の構造設備であつて,第2条の規定による改正後の茨城県旅館業法施行条例第12条第1項第3号エからカまでに掲げる基準(同条第2項第2号,第3項第4号及び第4項第4号において適用される場合を含む。)に適合しないものについては,改築,増築その他の行為による当該構造設備の変更が行われるまでの間は,当該基準は,適用しない。
付則(平成28年条例第47号)
この条例は,公布の日から施行する。
付則(平成30年条例第19号)
この条例は,平成30年6月15日から施行する。
付則(平成30年条例第34号)
この条例は,公布の日から施行する。
付則(令和5年条例第16号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
付則(令和5年条例第28号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(令和5年規則第62号で令和5年12月13日から施行)