○茨城県旅館業法施行細則
昭和36年3月28日
茨城県規則第26号
茨城県旅館業法施行規則を次のように定める。
茨城県旅館業法施行細則
旅館業法施行細則(昭和33年茨城県規則第45号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は,旅館業法(昭和23年法律第138号。以下「法」という。),旅館業法施行令(昭和32年政令第152号。以下「政令」という。)及び旅館業法施行規則(昭和23年厚生省令第28号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(昭61規則46・追加)
(営業許可の申請書)
第2条 省令第1条第1項に規定する申請書は,様式第1号によるものとする。
(1) 営業施設の周囲200メートル以内の建物等を明示した見取図
(2) 定款の写し
(昭61規則46・旧第1条繰下・一部改正,平15規則37・令2規則76―2・令5規則63・一部改正)
(旅館業の譲渡等の承認申請書)
第3条 省令第1条の3第1項に規定する申請書は,様式第1号の2によるものとする。
2 省令第2条第1項に規定する申請書は,様式第2号によるものとする。
3 省令第3条第1項に規定する申請書は,様式第3号によるものとする。
(昭61規則46・追加,平17規則44・令5規則63・一部改正)
2 前項に規定する変更の届出には,構造設備の変更の届出にあつては変更を明らかにする図面を,その他の変更の届出にあつては変更を明らかにする書類を添付しなければならない。
3 営業者は,自ら営業の管理をせず別に管理人を置いたときは,旅館業管理人設置届(様式第6号)を知事に提出しなければならない。その管理人を廃し,又は変更したときも,同様とする。
(昭61規則46・旧第2条繰下・一部改正,平15規則37・平17規則44・一部改正)
(宿泊者名簿)
第5条 法第6条第1項に規定する宿泊者名簿は,様式第7号によるものとする。
(昭61規則46・旧第5条繰下・一部改正,平15規則37・旧第7条繰上・一部改正)
付則
この規則は,昭和36年4月1日から施行する。
付則(昭和61年規則第46号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成13年規則第35号)
この規則は,平成13年4月1日から施行する。
付則(平成15年規則第37号)
この規則は,平成15年4月1日から施行する。
付則(平成16年規則第69号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成17年規則第44号)
この規則は,平成17年4月1日から施行する。
付則(平成30年規則第77号)
この規則は,平成30年6月15日から施行する。
付則(令和2年規則第76―2号)
1 この規則は,令和2年12月15日から施行する。
2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は,調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。
付則(令和5年規則第63号)
1 この規則は、令和5年12月13日から施行する。
2 この規則による改正後の茨城県旅館業法施行細則(以下「改正後の規則」という。)第2条第2項の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に旅館業(旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第1項に規定する旅館業をいう。以下同じ。)を譲り受けた者について適用し、同日前に旅館業を譲り受けた者については、なお従前の例による。
3 改正後の規則様式第7号の規定は、施行日以後に旅館業の施設に宿泊(旅館業法第2条第5項に規定する宿泊をいう。以下同じ。)を開始した者について適用し、施行日前に旅館業の施設に宿泊した者(施行日以後も引き続き同一の旅館業の施設に宿泊しているものを含む。)については、なお従前の例による。
(平15規則37・全改,平16規則69・平30規則77・令2規則76―2・令5規則63・一部改正)
(令5規則63・追加)
(昭61規則46・全改,平13規則35・平15規則37・平16規則69・令2規則76―2・令5規則63・一部改正)
(昭61規則46・全改,平15規則37・平16規則69・平30規則77・令2規則76―2・令5規則63・一部改正)
(昭61規則46・全改,平15規則37・平16規則69・平30規則77・令2規則76―2・令5規則63・一部改正)
(昭61規則46・全改,平15規則37・平16規則69・令2規則76―2・一部改正)
(昭61規則46・追加,平15規則37・旧様式第7号繰上・一部改正,平16規則69・平17規則44・令2規則76―2・一部改正)
(昭61規則46・追加,平15規則37・旧様式第8号繰上・一部改正,平17規則44・令5規則63・一部改正)