○茨城県公衆浴場法施行細則
昭和61年6月24日
茨城県規則第47号
茨城県公衆浴場法施行細則を次のように定める。
茨城県公衆浴場法施行細則
茨城県公衆浴場法施行細則(昭和37年茨城県規則第22号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は,公衆浴場法(昭和23年法律第139号。以下「法」という。)及び公衆浴場法施行規則(昭和23年厚生省令第27号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(営業許可申請書)
第2条 省令第1条に規定する申請書は,様式第1号によるものとする。
(1) 営業施設の周囲(市部にあつては300メートル以内,郡部にあつては400メートル以内)の地形,建物等を明示した見取図
(2) 営業施設の構造設備を明らかにする図面
(3) 定款の写し
(平15規則39・令2規則76―2・令5規則67・一部改正)
(営業者の地位の承継の届書)
第3条 省令第1条の2に規定する届書は,様式第1号の2によるものとする。
2 省令第2条に規定する届書は,様式第2号によるものとする。
3 省令第3条及び第3条の2に規定する届書は,様式第3号によるものとする。
(平13規則35・令5規則67・一部改正)
2 前項の変更届には,構造設備の変更にあつては変更を明らかにする図面を,その他の変更にあつては変更を明らかにする書類を添付しなければならない。
(平15規則39・一部改正)
(管理人の設置等の届出)
第5条 営業者は,自ら営業の管理をせず,別に管理人を置いたときは,公衆浴場営業管理人設置届(様式第6号)を知事に提出しなければならない。その管理人を廃し,又は変更したときも同様とする。
(平15規則39・旧第6条繰上・一部改正)
付則
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成元年規則第28号)
この規則は,平成元年4月1日から施行する。
付則(平成13年規則第35号)
この規則は,平成13年4月1日から施行する。
付則(平成15年規則第39号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成16年規則第69号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(令和2年規則第76―2号)
1 この規則は,令和2年12月15日から施行する。
2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は,調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。
付則(令和5年規則第67号)
1 この規則は、令和5年12月13日から施行する。
2 この規則による改正後の茨城県公衆浴場法施行細則の規定は、この規則の施行の日以後に浴場業(公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第1条第2項に規定する浴場業をいう。以下同じ。)を譲り受けた者について適用し、同日前に浴場業を譲り受けた者については、なお従前の例による。
(平15規則39・全改,平16規則69・令2規則76―2・令5規則67・一部改正)
(令5規則67・追加)
(平15規則39・平16規則69・令2規則76―2・令5規則67・一部改正)
(平13規則35・平15規則39・平16規則69・令2規則76―2・令5規則67・一部改正)
(平13規則35・平15規則39・平16規則69・令2規則76―2・令5規則67・一部改正)
(平15規則39・平16規則69・令2規則76―2・一部改正)
(平15規則39・旧様式第7号繰上・一部改正,平16規則69・令2規則76―2・一部改正)