○茨城県公衆浴場法施行細則

昭和61年6月24日

茨城県規則第47号

茨城県公衆浴場法施行細則を次のように定める。

茨城県公衆浴場法施行細則

茨城県公衆浴場法施行細則(昭和37年茨城県規則第22号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は,公衆浴場法(昭和23年法律第139号。以下「法」という。)及び公衆浴場法施行規則(昭和23年厚生省令第27号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(営業許可申請書)

第2条 省令第1条に規定する申請書は,様式第1号によるものとする。

2 前項の申請書には,次に掲げる書類(第3号の書類にあつては,申請者が法人の場合に限る。)を添付しなければならない。ただし,法第2条第1項の許可を受けて浴場業を営む者が当該浴場業を譲渡したときは,当該浴場業を譲り受けた者は,第1号及び第2号に掲げる書類のうち変更がないものの添付を省略することができる。

(1) 営業施設の周囲(市部にあつては300メートル以内,郡部にあつては400メートル以内)の地形,建物等を明示した見取図

(2) 営業施設の構造設備を明らかにする図面

(3) 定款の写し

(4) 省令第1条ただし書の規定の適用を受ける場合にあつては,営業を譲り受けたことを証する書類

(平15規則39・令2規則76―2・一部改正)

(相続等による営業者の地位の承継の届書)

第3条 省令第2条に規定する届書は,様式第2号によるものとする。

2 省令第3条及び第3条の2に規定する届書は,様式第3号によるものとする。

(平13規則35・一部改正)

(変更等の届出)

第4条 省令第4条の規定による届出は,第2条の申請書又は前条の届書に記載した事項を変更したときは公衆浴場営業許可申請書等記載事項変更届(様式第4号)により,営業の全部若しくは一部を停止し,又は廃止したときは公衆浴場営業停止(廃止)(様式第5号)により行うものとする。

2 前項の変更届には,構造設備の変更にあつては変更を明らかにする図面を,その他の変更にあつては変更を明らかにする書類を添付しなければならない。

(平15規則39・一部改正)

(管理人の設置等の届出)

第5条 営業者は,自ら営業の管理をせず,別に管理人を置いたときは,公衆浴場営業管理人設置届(様式第6号)を知事に提出しなければならない。その管理人を廃し,又は変更したときも同様とする。

(平15規則39・旧第6条繰上・一部改正)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成元年規則第28号)

この規則は,平成元年4月1日から施行する。

(平成13年規則第35号)

この規則は,平成13年4月1日から施行する。

(平成15年規則第39号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成16年規則第69号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和2年規則第76―2号)

1 この規則は,令和2年12月15日から施行する。

2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は,調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。

(平15規則39・全改,平16規則69・令2規則76―2・一部改正)

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(平15規則39・平16規則69・令2規則76―2・一部改正)

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(平13規則35・平15規則39・平16規則69・令2規則76―2・一部改正)

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(平13規則35・平15規則39・平16規則69・令2規則76―2・一部改正)

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(平15規則39・平16規則69・令2規則76―2・一部改正)

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(平15規則39・旧様式第7号繰上・一部改正,平16規則69・令2規則76―2・一部改正)

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茨城県公衆浴場法施行細則

昭和61年6月24日 規則第47号

(令和2年12月15日施行)

体系情報
第7編 生/第3章 環境衛生/第1節
沿革情報
昭和61年6月24日 規則第47号
平成元年3月31日 規則第28号
平成13年3月30日 規則第35号
平成15年3月31日 規則第39号
平成16年7月8日 規則第69号
令和2年12月14日 規則第76号の2