○公衆浴場入浴料金の統制額の指定
平成10年2月23日
茨城県告示第179号
物価統制令(昭和21年勅令第118号)第4条及び公衆浴場入浴料金の統制額の指定等に関する省令(昭和32年厚生省令第38号)第2条の規定に基づき,公衆浴場入浴料金の統制額を次のとおり指定し,平成10年3月1日から施行する。
なお,平成5年3月29日茨城県告示第392号で告示した公衆浴場入浴料金の統制額は,平成10年2月28日限り廃止する。
1 公衆浴場入浴料金の統制額
区分 | 大人 (12歳以上の者) | 中人 (6歳以上12歳未満の者) | 小人 (6歳未満の者) |
金額 | 350円 | 130円 | 70円 |
2 茨城県公衆浴場法施行条例(昭和48年茨城県条例第36号)第2条第2項に規定するその他の公衆浴場の入浴料金については,前項の規定は適用しない。