○公衆浴場入浴料金の統制額の指定

平成10年2月23日

茨城県告示第179号

物価統制令(昭和21年勅令第118号)第4条及び公衆浴場入浴料金の統制額の指定等に関する省令(昭和32年厚生省令第38号)第2条の規定に基づき,公衆浴場入浴料金の統制額を次のとおり指定し,平成10年3月1日から施行する。

なお,平成5年3月29日茨城県告示第392号で告示した公衆浴場入浴料金の統制額は,平成10年2月28日限り廃止する。

1 公衆浴場入浴料金の統制額

区分

大人

(12歳以上の者)

中人

(6歳以上12歳未満の者)

小人

(6歳未満の者)

金額

350円

130円

70円

2 茨城県公衆浴場法施行条例(昭和48年茨城県条例第36号)第2条第2項に規定するその他の公衆浴場の入浴料金については,前項の規定は適用しない。

公衆浴場入浴料金の統制額の指定

平成10年2月23日 告示第179号

(平成10年2月23日施行)

体系情報
第7編 生/第3章 環境衛生/第1節
沿革情報
平成10年2月23日 告示第179号