○茨城県公衆浴場設備資金利子補助金交付要項
昭和46年12月23日
茨城県告示第1318号
茨城県公衆浴場設備資金利子補助金交付要項を次のように定める。
茨城県公衆浴場設備資金利子補助金交付要項
(趣旨)
第1条 この要項は,浴場経営者が特定金融機関から公衆浴場設備資金の貸付けを受けた場合に支払う利子の一部を県が補助することにより,浴場設備の近代化を促進し,かつ,浴場経営を安定させ,もつて県民の衛生水準の確保に寄与することを目的とする。
2 前項の補助金の交付については,茨城県補助金等交付規則(昭和36年茨城県規則第67号以下「規則」という。)に定めるもののほか,この要項の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要項で「浴場経営者」とは,公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第2条第1項の規定により知事の許可を受けている公衆浴場であつて物価統制令(昭和21年勅令第118号)第4条に規定する統制額以下の入浴料金で入浴させているものを現に経営する者をいう。
2 この要項で「特定金融機関」とは,国民生活金融公庫及び国民生活金融公庫法(昭和24年法律第49号)第18条の2第1項の規定により国民生活金融公庫から業務の委託を受けた金融機関をいう。
3 この要項で「公衆浴場設備資金」とは,特定金融機関が国民生活金融公庫法第18条第3号の規定に基づき浴場経営者に対して貸し付ける資金であつて国民生活金融公庫法施行令(昭和24年政令第121号)第4条第1号及び第2号に係るものをいう。
(平12告示387・一部改正)
(利子補助)
第3条 知事は,特定金融機関から公衆浴場設備資金の貸付けを受けた浴場経営者に対し,当該貸付けにつき浴場経営者が特定金融機関に支払う利子の一部を,予算の範囲内で補助する。
(昭48告示435・一部改正)
(補助事業者)
第5条 この要項により補助金の交付を受けることができる者(以下「補助事業者」という。)は,浴場経営者であつて次の各号に掲げる要件を備えているものとする。
(1) 特定金融機関から公衆浴場設備資金の貸付けを受けていること。
(2) 事業税及び県民税を滞納していないこと。
(1) 融資期間中に支払わなければならない利子につき貸付金融機関が借用証書に基づいて発行する払込案内書
(2) 前年度の事業税及び県民税の納税証明書
(3) 前2号に掲げるもののほか,知事が必要と認めた書類
(平12告示387・一部改正)
2 知事は,前項の場合において,適正な交付を行うため必要があると認めるときは,利子補助金の交付の申請に係る事項につき修正を加え,又は条件を付して交付の決定をすることができる。
(平12告示387・一部改正)
(変更承認申請)
第8条 補助金の交付決定を受けた者が,天災その他の理由により,償還が著しく困難となつたため,貸付けを受けた公衆浴場設備資金の償還方法の変更(繰上償還を除く。)をしようとする場合において,利子補助の変更を必要とするときは,あらかじめ公衆浴場設備資金利子補助金変更承認申請書(様式第3号)を知事に提出し,その承認を受けなければならない。
(平12告示387・一部改正)
(実績報告)
第9条 補助事業者は,融資を受けた期間中に支払つた利子につき貸付金融機関が発行する利息計算書又はこれに類する書類を補助事業完了後速やかに知事に提出しなければならない。
(平12告示387・一部改正)
(額の確定)
第10条 知事は,前条の規定により利息計算書又はこれに類する書類の提出を受けたときは,これを審査し,適当と認めたときは交付すべき利子補助金の額を確定しなければならない。
(決定の取消し)
第11条 知事は,補助金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当した場合には,補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により公衆浴場設備資金の貸付けを受け,又は補助金の交付を受けたとき。
(2) 公衆浴場設備資金の融資期間中に浴場経営者でなくなつたとき又は貸付けを受けた公衆浴場設備資金につき債務弁済期限の利益を失つたとき。
(3) その他補助金交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令又は当該補助金交付決定に基づく命令に違反したとき。
(平12告示387・一部改正)
(利子補助金の返還)
第12条 知事は,前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において,当該取消しに係る部分に対し,期限を定めてその返還を命ずるものとする。
付則
この要項は,公布の日から施行し,昭和46年4月1日以後浴場経営者が支払つた利子から適用する。
付則(昭和48年告示第435号)
この項は,昭和48年4月1日以後に支払うべき利子から適用する。
付則(平成元年告示第353号)
この告示は,公布の日から施行する。
付則(平成12年告示第387号)
この告示は,公布の日から施行する。
(平元告示353・一部改正)
(平元告示353・一部改正)
(平元告示353・一部改正)