○茨城県クリーニング業法施行細則
昭和37年3月31日
茨城県規則第23号
茨城県クリーニング業法施行細則を次のように定める。
茨城県クリーニング業法施行細則
茨城県クリーニング業法施行細則(昭和27年茨城県規則第13号)の全部を改正する。
(営業者の届出)
第1条 クリーニング業法(昭和25年法律第207号。以下「法」という。)第5条第1項の規定によるクリーニング所開設の届出は,クリーニング所開設届(様式第1号)により行うものとする。
2 法第5条第2項の規定による営業の届出は,無店舗取次店営業届(様式第1号の2)により行うものとする。
3 法第5条第3項の規定による変更及び廃止の届出は,/クリーニング所/無店舗取次店営業/変更・廃止届(様式第2号)により行うものとする。
(平8規則72・全改,平12規則113・平14規則83・平16規則76・一部改正)
2 営業者は,前項の規定によりクリーニング所検査確認証の交付を受けたときは,クリーニング所の入口その他見やすい場所にこれを掲示しておかなければならない。
(平8規則72・全改,平14規則83・平16規則76・一部改正)
(検査確認証の再交付)
第2条の2 前条第1項の規定によりクリーニング所検査確認証の交付を受けたクリーニング所の開設者は,クリーニング所検査確認証を亡失し,又は毀損したときは,クリーニング所検査確認証の再交付を申請することができる。
(平12規則113・追加,平14規則83・令3規則11・一部改正)
(消毒の方法等)
第3条 法第3条第3項第5号に規定する消毒の方法は,次の各号のいずれかによらなければならない。
(1) 蒸気消毒(摂氏100度以上の湿熱に洗濯物を10分間以上触れさせることをいう。)
(2) 熱湯消毒(摂氏80度以上の熱湯に洗濯物を10分間以上浸すことをいう。)
(3) ホルムアルデヒドガス消毒(あらかじめ真空にした装置に容積1立方メートルにつきホルムアルデヒド6グラム以上を発生させ,同時に水40グラム以上を蒸発させ,密閉したまま摂氏60度以上で1時間以上洗濯物を触れさせることをいう。)
(4) 酸化エチレンガス消毒(あらかじめ真空にした装置に酸化エチレンガス及びこれを不活化する炭酸ガス等を1対9の割合で混ぜたものを同時に注入し,常圧に戻し,又は加圧した後,摂氏50度以上で1時間以上洗濯物を触れさせることをいう。)
(5) 石炭酸水消毒(摂氏30度以上の石炭酸水(日本薬局方フエノール2パーセント,水98パーセント)中に10分間以上洗濯物を浸すことをいう。)
(6) クレゾール水消毒(摂氏30度以上のクレゾール水(日本薬局方クレゾール石けん液1パーセント,水99パーセント)中に10分間以上洗濯物を浸すことをいう。)
(7) ホルマリン水消毒(摂氏30度以上のホルマリン水(日本薬局方ホルマリン1パーセント,水99パーセント)中に10分間以上洗濯物を浸すことをいう。)
(8) 過酢酸消毒(過酢酸濃度150ppm以上かつ摂氏60度以上の水溶液又は過酢酸濃度250ppm以上かつ摂氏50度以上の水溶液中に10分間以上洗濯物を浸すことをいう。)
2 法第3条第3項第5号ただし書に規定する消毒の効果を有する洗濯の方法は,次の各号のいずれかに掲げるものとする。
(1) 摂氏80度以上の熱湯で10分間以上処理する工程を含む洗濯方法
(2) さらし粉,次亜塩素酸ナトリウム等を使用し,その遊離塩素濃度が250ppm以上の液に摂氏30度以上で5分間以上浸し,終末濃度が100ppm以上になるような方法で漂白することをその工程中に含む洗濯方法
(3) テトラクロロエチレンに5分間以上浸し,洗濯後,テトラクロロエチレンを含む状態で摂氏50度以上に保たせ,10分間以上乾燥させる工程を含む洗濯方法
(4) 過酢酸濃度150ppm以上かつ摂氏60度以上の水溶液又は過酢酸濃度250ppm以上かつ摂氏50度以上の水溶液で10分間以上処理する工程を含む洗濯方法
(昭42規則65・追加,昭61規則34・平2規則10・平8規則72・平12規則113・一部改正,平14規則83・旧第3条の3繰上,令5規則1・一部改正)
(平8規則72・全改,平12規則113・平13規則35・平14規則83・令5規則64・一部改正)
(試験期日等の告示)
第5条 法第7条に規定するクリーニング師の試験の期日,場所,試験方法等は,その都度告示する。
(昭61規則34・旧第6条繰上・平8規則72・一部改正)
(受験手続)
第6条 クリーニング師の試験を受けようとする者は,クリーニング師試験受験申込票(様式第7号)に,クリーニング業法施行規則(昭和25年厚生省令第35号。以下「規則」という。)第3条各号に規定するもののほか,学校教育法(昭和22年法律第26号)第57条に規定する者であることを証する書類を添えて知事に提出しなければならない。
(昭42規則65・全改,昭61規則34・旧第7条繰上・平8規則72・平12規則113・平14規則83・平19規則107・一部改正)
(合格者の発表)
第6条の2 知事は,クリーニング師の試験の合格者を決定したときは,遅滞なく,当該合格者をその受験番号により発表するものとする。
(平8規則72・追加)
(試験の停止又は取消し)
第7条 知事は,受験者が試験に関して不正の行為を行つたときは,その者の受験を停止し,又はその者の合格決定を取り消すことができる。
(昭61規則34・旧第8条繰上・平8規則72・一部改正)
(クリーニング師免許証の交付申請)
第8条 クリーニング業法施行令(昭和28年政令第233号。以下「令」という。)第1条第1項に規定するクリーニング師免許証の交付申請は,クリーニング師免許証交付申請書(様式第8号)により行うものとする。
(平8規則72・全改,平12規則113・平14規則83・一部改正)
(クリーニング師免許証の訂正申請等)
第9条 令第1条第2項の規定によるクリーニング師免許証の訂正申請は,クリーニング師免許証訂正申請書(様式第9号)により行うものとする。
2 令第1条第3項の規定によるクリーニング師免許証の再交付申請は,クリーニング師免許証再交付申請書(様式第10号)により行うものとする。
(平8規則72・全改,平12規則113・平14規則83・一部改正)
(登録原簿)
第10条 法第8条第1項に規定する原簿は,クリーニング師登録原簿(様式第11号)による。
(平8規則72・全改,平12規則113・旧第11条繰上・一部改正,平14規則83・一部改正)
(登録抹消申請)
第11条 規則第10条第1項の規定によるクリーニング師の登録抹消申請は,クリーニング師登録抹消申請書(様式第12号)により行うものとする。
(平8規則72・全改,平12規則113・旧第12条繰上・一部改正,平14規則83・一部改正)
付則
付則(昭和37年規則第83号)
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 茨城県委任規則(昭和36年茨城県規則第16号)を次のように改める。
〔次のよう〕略
付則(昭和39年規則第45号)
この規則は,昭和39年7月20日から施行する。
付則(昭和42年規則第65号)
この規則は,公布の日から施行する。ただし,この規則施行の際,現に法第5条の規定により知事に届け出て営業中の取次店については,この規則による改正後の第3条の2第1号の規定中施設の広さに関する部分は,公布の日から起算して1年間は適用しない。
付則(昭和51年規則第88号)抄
1 この規則は,昭和51年9月1日から施行する。
付則(昭和61年規則第34号)
この規則は,昭和61年4月1日から施行する。
付則(平成2年規則第10号)
1 この規則は,平成2年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に開設されているクリーニング所における措置については,この規則による改正後の茨城県クリーニング業法施行細則第3条の規定にかかわらず,この規則の施行の日から起算して6月を経過する日までは,なお従前の例による。
付則(平成8年規則第72号)
1 この規則は,平成8年12月26日から施行する。
2 この規則による改正前の茨城県クリーニング業法施行細則に基づく用紙は,当分の間,所要の補正を行い使用することができる。
付則(平成9年規則第25号)
この規則は,平成9年4月1日から施行する。
付則(平成12年規則第113号)
この規則は,平成12年4月1日から施行する。
付則(平成13年規則第35号)
この規則は,平成13年4月1日から施行する。
付則(平成14年規則第83号)
この規則は,平成15年1月1日から施行する。
付則(平成15年規則第22号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成16年規則第69号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成16年規則第76号)
この規則は,平成16年10月1日から施行する。
付則(平成17年規則第116号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成19年規則第107号)
この規則は,平成19年12月26日から施行する。
付則(平成30年規則第74号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(令和2年規則第76―2号)
1 この規則は,令和2年12月15日から施行する。
2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は,調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。
付則(令和3年規則第11号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則による改正前の茨城県クリーニング業法施行細則に基づく用紙は、調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。
付則(令和5年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和5年規則第64号)
1 この規則は、令和5年12月13日から施行する。
2 この規則による改正後の茨城県クリーニング業法施行細則の規定は、この規則の施行の日以後にクリーニング業(クリーニング業法(昭和25年法律第207号)第2条第1項に規定するクリーニング業をいう。以下同じ。)を譲り受けた者について適用し、同日前にクリーニング業を譲り受けた者については、なお従前の例による。
(平14規則83・全改,平16規則69・平16規則76・令2規則76―2・令3規則11・令5規則64・一部改正)
(平16規則76・追加,令2規則76―2・令5規則64・一部改正)
(平16規則76・全改,令2規則76―2・一部改正)
(平12規則113・全改,平14規則83・旧様式第4号繰上,平15規則22・一部改正)
(平12規則113・追加,平14規則83・旧様式第5号繰上,平16規則69・令2規則76―2・一部改正)
(令5規則64・追加)
(平8規則72・全改,平12規則113・旧様式第5号繰下,平14規則83・旧様式第6号繰上,平16規則69・平16規則76・令2規則76―2・一部改正)
(平8規則72・全改,平12規則113・旧様式第6号繰下,平13規則35・一部改正,平14規則83・旧様式第7号繰上,平16規則69・平16規則76・平17規則116・令2規則76―2・一部改正)
(平8規則72・全改,平9規則25・一部改正,平12規則113・旧様式第7号繰下,平14規則83・旧様式第8号繰上,平16規則76・令3規則11・一部改正)
(平8規則72・全改,平12規則113・旧様式第8号繰下,平14規則83・旧様式第9号繰上,平16規則69・平16規則76・平30規則74・令2規則76―2・令3規則11・一部改正)
(平8規則72・全改,平12規則113・旧様式第9号繰下,平14規則83・旧様式第10号繰上,平16規則69・平16規則76・令2規則76―2・令3規則11・一部改正)
(平8規則72・全改,平12規則113・旧様式第10号繰下,平14規則83・旧様式第11号繰上,平16規則69・平16規則76・令2規則76―2・令3規則11・一部改正)
(平8規則72・追加,平12規則113・旧様式第11号繰下・一部改正,平14規則83・旧様式第12号繰上,令3規則11・一部改正)
(平8規則72・追加,平12規則113・旧様式第12号繰下・一部改正,平14規則83・旧様式第13号繰上,平16規則69・令2規則76―2・一部改正)