○茨城県美容師法施行条例

平成11年12月24日

茨城県条例第62号

茨城県美容師法施行条例を公布する。

茨城県美容師法施行条例

(趣旨)

第1条 この条例は,美容師法(昭和32年法律第163号。以下「法」という。)の規定に基づく美容師が美容の業を行う場合に講ずべき衛生上必要な措置及び美容所の開設者が美容所について講ずべき衛生上必要な措置並びに美容師法施行令(昭和32年政令第277号。以下「政令」という。)に基づく美容師が美容所以外の場所において業を行うことができる場合を定めるものとする。

(平15条例30・一部改正)

(美容の業を行う場合に講ずべき措置)

第2条 法第8条第3号の条例で定める衛生上必要な措置は,次に掲げるとおりとする。

(1) 身体は常に清潔に保ち,清潔な作業衣を着用すること。

(2) 顔面作業の際は,マスクを使用すること。

(3) 手指のつめは常に短く切り,作業に着手するときは客1人ごとに石けんをもって手指を洗い,必要に応じ消毒すること。

(4) 客用の被布は清潔な布片を使用し,客の皮膚に接する布片に代えて紙製品を使用する場合は,客1人ごとに廃棄すること。

(5) 消毒済の布片及び器具と未消毒の布片及び器具は,区別してそれぞれの容器に収め,その使用区分を表示すること。

(6) 衛生上有害と認められる化粧品又はこれに類するものを使用しないこと。

(7) 消毒液は,随時取り替え,常に清潔に保つこと。

(8) 機械器具は,使用前に十分にその安全性について点検し,使用中も注意を怠らないこと。

(9) くず毛及び汚物は,作業の都度毛髪箱又は汚物箱に収めること。

(10) 作業を行っているときは,酒気を帯び,又は喫煙をしないこと。

(美容所について講ずべき措置)

第3条 法第13条第4号の条例で定める衛生上必要な措置は,次に掲げるとおりとする。

(1) 作業室と居室の間は,障壁を設けること。

(2) 作業室の床面積は,9平方メートル以上とすること。

(3) 作業室に置くことができる美容用いすの数は,作業室の床面積が9平方メートルの場合は2台までとし,その床面積が9平方メートルを超える場合は2台にその超える部分の床面積3平方メートルごとに1台を加えた台数までとする。

(4) 待合所の床面積は,おおむね1.5平方メートル以上とし,美容用いすの数に応じ適当な広さを有すること。

(5) 作業室の天井は,じんあいの落ちない構造とすること。

(6) 作業室には,外傷に対する応急処置材料を常備すること。

(美容所以外の場所において業を行うことができる場合)

第4条 政令第4条第3号の条例で定める場合は,次に掲げるとおりとする。

(1) 社会福祉施設その他の施設で規則で定めるものに入所し,又は通所している者に対して当該施設において美容を行う場合

(2) 前号に定めるもののほか,政令第4条第1号に準ずるものとして規則で定める場合

(平15条例30・追加)

この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(平成15年条例第30号)

この条例は,平成15年4月1日から施行する。

茨城県美容師法施行条例

平成11年12月24日 条例第62号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第3章 環境衛生/第1節
沿革情報
平成11年12月24日 条例第62号
平成15年3月26日 条例第30号