●茨城県食品衛生条例

昭和40年10月11日

茨城県条例第41号

茨城県食品衛生条例を公布する。

茨城県食品衛生条例

(目的)

第1条 この条例は,食品衛生法(昭和22年法律第233号)その他法令に定めがあるもののほか,食品の安全性の確保のために公衆衛生の見地から必要な規制を行うことにより,食品衛生上の危害の発生を防止し,もつて県民の健康の保護を図ることを目的とする。

(平16条例15・一部改正)

(用語の意義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 行商 業として,魚介類(生きているものを除く。)を施設を設けないで販売することをいう。

(2) 行商人 行商を営む者及びその使用人をいう。

(3) 販売業 業として,次に掲げるものを施設を設けて販売することをいう。

 そうざい(通常副食物として供される煮物,焼物(いため物を含む。),揚げ物,蒸し物,酢の物及びあえ物をいう。ただし,瓶詰,缶詰及び容器包装詰加圧加熱殺菌食品(食品を気密性のある容器包装に入れ,密封した後,加圧加熱殺菌したものをいう。)を除く。)

 弁当類(弁当,にぎりめし,赤飯,すし,調理パン,焼きそばその他これらに類するものをいう。)

(4) 販売業者 販売業を営む者をいう。

(5) 製造業等 次に掲げる営業をいう。

 漬物製造業(に該当する営業を除く。)

 魚介類加工業(食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号。以下「令」という。)第35条第32号に該当する営業を除く。)

 そうざい半製品等製造業(ギョウザ,コロッケ,ハンバーグその他のそうざい半製品,その他のそうざい材料及びたいみそ,しそ巻きその他のそうざい類似品を製造する営業(及び並びに令第35条第29号及び第30号に該当する営業を除く。)をいう。)

 液卵製造業(液卵(卵を割つて,卵殻を取り除いただけのもの,卵黄又は卵白を分離して取り出したもの,卵黄及び卵白を混合したもの並びにこれらに加塩又は加糖したものをいう。)を製造する営業をいう。)

(6) 製造業者等 製造業等を営む者をいう。

(昭44条例53・全改,昭52条例11・平10条例42・平16条例15・一部改正)

(衛生基準)

第3条 知事は,行商,販売業及び製造業等について,公衆衛生の見地から容器,営業施設及び取扱方法について衛生基準を定めなければならない。

2 行商人,販売業者及び製造業者等は,前項の衛生基準に従わなければならない。

(行商の許可)

第4条 行商人になろうとする者は,次の各号に掲げる事項を記載した申請書により知事の許可を受けなければならない。

(1) 住所,氏名及び生年月日(法人にあつては,その名称,主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)

(2) 主たる食品の仕入先の住所及び氏名(法人にあつては,その名称,主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)

2 前項の規定により許可を受けた行商人が,許可の有効期間満了後において引き続き営業を営もうとするときは,許可の有効期間満了前10日までに知事に申請し,許可を受けなければならない。

3 知事は,前2項の申請があつた場合は,前条第1項の衛生基準に適合すると認めるときは,許可をしなければならない。ただし,当該申請者が次の各号のいずれかに該当するときは,前2項の許可を与えないことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく処分に違反して刑に処せられ,その執行を終わり,又は執行を受けることがなくなつた日から起算して2年を経過しない者

(2) 第11条第1号に該当することにより許可を取り消され,その取消しの日から起算して2年を経過しない者

(3) 法人であつて,その業務を行う役員のうちに前2号のいずれかに該当する者があるもの

4 知事は,第1項及び第2項の許可をしたときは,その申請者に許可証を交付しなければならない。

5 第1項及び第2項の許可の有効期間は,3年とする。

6 行商人は,第1項第1号及び第2号に掲げる事項に変更を生じたときは,速やかに知事に届け出なければならない。

7 許可証を亡失し,又はき損したときは,直ちに知事に申請し再交付を受けなければならない。

(平7条例45・平10条例42・一部改正)

(販売業者及び製造業者等の許可申請)

第5条 販売業者及び製造業者等になろうとする者は,次の各号に掲げる事項を記載した申請書に,営業施設の構造を記載した図面を添えて,知事の許可を受けなければならない。

(1) 住所,氏名及び生年月日(法人にあつては,その名称,主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)

(2) 営業所の所在地

(3) 営業所の名称,屋号又は商号

(4) 営業の種類

(5) 営業施設の大要

2 前項の規定により許可を受けた販売業者及び製造業者等が,許可の有効期間満了後において引き続き同一営業を営もうとするときは,許可の有効期間満了前1カ月までに知事に申請し,許可を受けなければならない。

3 販売業者及び製造業者等が,第1項第1号第3号及び第5号に掲げる事項に変更を生じたときは,速やかに知事に届け出なければならない。

(平10条例42・一部改正)

(許可)

第6条 知事は,前条第1項及び第2項の申請があつた場合は,その施設が第3条第1項の衛生基準に適合すると認めるときは,許可をしなければならない。ただし,当該申請者が次の各号のいずれかに該当するときは,前条第1項及び第2項の許可を与えないことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく処分に違反して刑に処せられ,その執行を終わり,又は執行を受けることがなくなつた日から起算して2年を経過しない者

(2) 第11条第2号に該当することにより許可を取り消され,その取消しの日から起算して2年を経過しない者

(3) 法人であつて,その業務を行う役員のうちに前2号のいずれかに該当する者があるもの

2 前項の許可には,5年を下らない有効期間を付するものとする。ただし,公衆衛生上必要があると認めるときは,この限りでない。

3 知事は,前条第1項及び第2項の規定により許可をしたときは,許可証を交付しなければならない。

4 許可証を亡失し,又はき損したときは,直ちに知事に申請し再交付を受けなければならない。

(平7条例45・平10条例42・一部改正)

(地位の承継)

第6条の2 第4条第1項及び第2項並びに第5条第1項及び第2項の許可を受けた者(以下この条において「許可営業者」という。)について相続,合併又は分割(当該営業を承継させるものに限る。)があつたときは,相続人(相続人が2人以上ある場合において,その全員の同意により当該営業を承継すべき相続人を選定したときは,その者),合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該営業を承継した法人は,許可営業者の地位を承継する。

2 前項の規定により許可営業者の地位を承継した者は,遅滞なく,その事実を証する書面を添えて,その旨を知事に届け出なければならない。

(平7条例45・追加,平13条例3・一部改正)

(廃業等の届出及び許可証の返納)

第7条 行商人,販売業者及び製造業者等において,次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは,直ちにその旨を知事に届け出るとともに,許可証を返納しなければならない。ただし,第2号に該当する事由が生じたときは,その清算人において届け出るとともに,許可証を返納しなければならない。

(1) 営業を廃止したとき。

(2) 法人である行商人,販売業者及び製造業者等が解散したとき。

(3) 許可の有効期間が満了したとき。

(平7条例45・平10条例42・一部改正)

(許可証の携帯及び掲示)

第8条 行商人は,行商中つねに許可証を携帯していなければならない。

2 販売業者及び製造業者等は,許可証を営業施設の見易い位置に掲示しておかなければならない。

3 行商人は,許可証を他人に譲渡し,又は貸与してはならない。

(平10条例42・一部改正)

第9条 削除

(平12条例9)

(立入検査等及び質問)

第10条 知事は,公衆衛生上必要があると認めるときは,行商人,販売業者,製造業者等その他関係者から必要な報告を求め,又は食品衛生法第30条の規定による食品衛生監視員(以下「当該職員」という。)をして,それらの者の事業に関係のある場所に立ち入らせ帳簿,書類その他の物件を検査させ,若しくは関係人に対して質問させることができる。

2 前項の場合において,当該職員はその身分を証明する証票を携帯し,関係人の請求があつたときは,これを呈示しなければならない。

3 第1項の規定による権限は,犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(平16条例15・一部改正)

(行政処分)

第11条 知事は,次の各号のいずれかに該当するときは,食品衛生上の危害を除去するために,必要な措置をとることを命じ,又は営業の許可を取り消し,若しくは期間を定めて営業の停止を命ずることができる。

(1) 行商人が,第3条第2項若しくは第8条第1項若しくは第3項の規定に違反したとき又は第4条第3項第1号若しくは第3号に該当するに至つたとき。

(2) 販売業者及び製造業者等が,第3条第2項若しくは第8条第2項の規定に違反したとき又は第6条第1項第1号若しくは第3号に該当するに至つたとき。

(平7条例45・一部改正)

(罰則)

第12条 第4条第1項若しくは第2項又は第5条第1項若しくは第2項の規定による許可を受けないで営業した者は,1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

2 前条の規定による知事の命令に従わない者は,6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

3 第10条第1項の規定による報告を怠り,若しくは虚偽の報告をなし,又は当該職員の検査を拒み,妨げ,若しくは忌避し,又は質問に対して答弁せず,若しくは虚偽の答弁をした者は,30万円以下の罰金に処する。

(昭52条例11・昭55条例20・平4条例22・平16条例15・一部改正)

(両罰規定)

第13条 法人の代表者又は法人,若しくは人の代理人,使用人その他の従業者が,その法人又は人の業務に関し前条の違反行為をしたときは,行為者を罰するほか,その法人又は人に対しても同条の罰金刑を科する。

(昭55条例20・一部改正)

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は,知事が定める。

1 この条例は,昭和40年11月1日から施行する。

2 この条例の施行の際,現に第2条に規定する営業を営んでいる者は,第4条第1項及び第5条第1項の規定にかかわらず,この条例の施行の日から6ケ月間は引き続き当該営業を営むことができる。

(昭和43年条例第14号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際,現に改正後の茨城県食品衛生条例(以下「新条例」という。)第2条第3号に規定する乳酸菌飲料を販売する営業を営んでいる者は,新条例第5条第1項の規定にかかわらず,この条例の施行の日から6ケ月間は,引き続き当該営業を営むことができる。

(昭和44年条例第53号)

この条例は,昭和45年1月1日から施行する。

(昭和52年条例第11号)

1 この条例は,昭和52年4月1日から施行する。

2 前項の規定にかかわらず,この条例施行の際,現にこの条例による改正後の茨城県食品衛生条例(以下「新条例」という。)第2条第1号,第3号又は第5号に規定する食品のうち,この条例による改正前の茨城県食品衛生条例(以下「旧条例」という。)第2条第1号,第3号又は第5号に規定する食品以外の食品に係る行商,販売業又は製造業等を営んでいる者は,この条例施行日から6カ月間は,新条例第4条第1項又は第5条第1項の許可を受けないで引き続き当該行商,販売業又は製造業等を営むことができる。

3 この条例施行の際,現に旧条例第4条第1項又は第5条第1項の規定により許可を受けて,行商,販売業又は製造業等を営んでいる者は,新条例第4条第1項又は第5条第1項の規定による許可を受けて当該行商,販売業又は製造業等を営んでいる者とみなす。

(昭和55年条例第20号)

この条例は,昭和55年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第28号)

この条例は,昭和63年4月1日から施行する。

(平成4年条例第22号)

この条例は,平成4年4月1日から施行する。

(平成7年条例第45号)

1 この条例は,平成7年11月24日から施行する。

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の茨城県食品衛生条例第4条第1項若しくは第2項又は第5条第1項若しくは第2項の許可を受けている者に対する当該許可に係るこの条例による改正後の茨城県食品衛生条例第11条の規定の適用については,当該許可の有効期間が経過するまでの間は,同条第1号中「若しくは第8条第1項若しくは第3項の規定に違反したとき又は第4条第3項第1号若しくは第3号に該当するに至つたとき」とあるのは「又は第8条第1項若しくは第3項の規定に違反したとき」と,同条第2号中「若しくは第8条第2項の規定に違反したとき又は第6条第1項第1号若しくは第3号に該当するに至つたとき」とあるのは「又は第8条第2項の規定に違反したとき」とする。

(平成10年条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は,平成11年1月1日から施行する。ただし,第9条第1項の改正規定は,平成11年4月1日から施行する。

(既存の液卵製造業に関する経過措置)

2 この条例の施行の際現に液卵製造業を営んでいる者は,この条例による改正後の茨城県食品衛生条例(以下「新条例」という。)第5条第1項の規定にかかわらず,この条例の施行の日から6月間は,新条例第5条第1項の許可を受けないで引き続き当該営業を営むことができる。

(行商の許可の有効期間に関する経過措置)

3 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の茨城県食品衛生条例第4条第1項又は第2項の許可を受けている者の当該許可の有効期間については,新条例第4条第5項の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(行政処分に関する経過措置)

4 この条例の施行前にした行為に係るこの条例の施行後における必要な措置の命令,営業許可の取消し及び営業の停止の命令については,なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)

5 この条例の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。

(平成12年条例第9号)

(施行期日)

第1条 この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(平成13年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は,平成13年4月1日から施行する。

(平成16年条例第15号)

この条例は,公布の日から施行する。ただし,第1条中茨城県食品衛生条例第12条の改正規定は,平成16年7月1日から施行する。

――――――――――

○茨城県食品衛生法施行条例等の一部を改正する等の条例(抄)

令和3年3月29日

茨城県条例第13号

(茨城県食品衛生条例の廃止)

第3条 茨城県食品衛生条例(昭和40年茨城県条例第41号)は、廃止する。

(施行期日)

1 この条例は、令和3年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に第3条の規定による廃止前の茨城県食品衛生条例(以下この項及び次項において「旧条例」という。)第5条第1項又は第2項の許可を受けて旧条例第2条第5号に規定する製造業等の営業を行っている者であって、食品衛生法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(令和元年政令第123号)第9条の規定により食品衛生法等の一部を改正する法律(平成30年法律第46号)第2条の規定による改正後の食品衛生法(昭和22年法律第233号)第55条第1項の許可を受けずに当該営業を行っているものについては、旧条例第5条第1項又は第2項の許可に係る旧条例第6条第2項の有効期間の満了の日又は令和6年5月31日のいずれか早い日までの間は、旧条例第3条(容器及び営業施設についての衛生基準に係る部分に限る。)、第5条第3項、第6条第4項、第6条の2、第7条、第8条第2項、第10条、第11条(営業の許可の取消しに係る部分を除く。)及び第14条(いずれも製造業者等に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧条例第5条第3項中「第1項第1号,第3号及び第5号」とあるのは「茨城県食品衛生法施行条例等の一部を改正する等の条例(令和3年茨城県条例第13号。第6条の2において「改正条例」という。)第3条の規定による廃止前の茨城県食品衛生条例(第6条の2において「旧条例」という。)第1項第1号,第3号及び第5号」と、旧条例第6条の2第1項中「第4条第1項及び第2項並びに第5条第1項及び第2項の許可を受けた者」とあるのは「改正条例の施行の際現に旧条例第5条第1項又は第2項の許可を受けて旧条例第2条第5号に規定する製造業等の営業を行っている者であって,食品衛生法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(令和元年政令第123号)第9条の規定により食品衛生法等の一部を改正する法律(平成30年法律第46号)第2条の規定による改正後の食品衛生法第55条第1項の許可を受けずに当該営業を行っているもの」とする。

3 この条例の施行前にした行為及び前項の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの条例の施行後にした行為に対する旧条例の罰則の適用については、なお従前の例による。

(茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部改正)

5 茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年茨城県条例第44号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(茨城県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例の一部改正)

6 茨城県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成16年茨城県条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

茨城県食品衛生条例

昭和40年10月11日 条例第41号

(令和3年6月1日施行)

体系情報
第7編 生/第3章 環境衛生/第2節 食品衛生
沿革情報
昭和40年10月11日 条例第41号
昭和43年3月30日 条例第14号
昭和44年12月20日 条例第53号
昭和52年3月31日 条例第11号
昭和55年3月31日 条例第20号
昭和63年3月25日 条例第28号
平成4年3月27日 条例第22号
平成7年9月28日 条例第45号
平成10年11月27日 条例第42号
平成12年3月28日 条例第9号
平成13年3月28日 条例第3号
平成16年3月25日 条例第15号
令和3年3月29日 条例第13号