○茨城県調理師法施行細則
昭和37年3月31日
茨城県規則第24号
茨城県調理師法施行細則を次のように定める。
茨城県調理師法施行細則
茨城県調理師法施行細則(昭和34年茨城県規則第44号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は,調理師法(昭和33年法律第147号。以下「法」という。),調理師法施行令(昭和33年政令第303号。以下「政令」という。)及び調理師法施行規則(昭和33年厚生省令第46号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平18規則53・追加)
第2条 削除
(平31規則13)
(調理師名簿の様式)
第3条 法第5条第1項の調理師名簿(以下「名簿」という。)は,様式第4号によるものとする。
(平18規則53・全改)
(名簿の訂正及び免許証の書換え交付の申請書の様式)
第4条 政令第11条第2項又は政令第13条第2項の申請書は,調理師名簿訂正(調理師免許証書換え交付)申請書(様式第5号)によるものとする。
(平20規則46・全改)
(名簿の登録の消除申請書の様式)
第5条 政令第12条第1項及び第2項の規定による名簿の登録の消除の申請は,調理師名簿登録削除申請書(様式第6号)によるものとする。
(平18規則53・全改)
(免許証の再交付申請書の様式)
第6条 政令第14条第2項の申請書は,調理師免許証交付申請書(様式第7号)によるものとする。
(平18規則53・全改,平20規則46・旧第7条繰上・一部改正)
付則
この規則は,公布の日から施行する。
(昭63規則43・一部改正)
付則(昭和47年規則第28号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(昭和49年規則第57号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(昭和51年規則第88号)抄
1 この規則は,昭和51年9月1日から施行する。
付則(昭和52年規則第12号)
この規則は,昭和52年4月1日から施行する。
付則(昭和63年規則第43号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成元年規則第12号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成4年規則第61号)
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 この規則による改正前の茨城県調理師法施行細則に基づく文書の様式は,当分の間,所要の補正を行い使用することができる。
付則(平成5年規則第50号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成9年規則第25号)
この規則は,平成9年4月1日から施行する。
付則(平成11年規則第65号)抄
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 この規則による改正前の茨城県調理師法施行細則の規定による様式(様式第1号及び様式第2号を除く。)は,当分の間,これを使用することができる。
付則(平成11年規則第65号)
この規則は,公布の日から施行する。ただし,様式第2号の改正規定中「
(飲食店関係営業) 1 飲食店営業 2 喫茶店営業 3 魚介類販売業 4 そうざい製造業 |
」を「
(飲食店関係営業) 1 飲食店営業 2 魚介類販売業 3 そうざい製造業 |
」に改める部分は,平成12年4月1日から施行する。
付則(平成12年規則第202号)
この規則は,平成13年1月6日から施行する。
付則(平成13年規則第14号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成13年規則第72号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成18年規則第53号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成19年規則第107号)
この規則は,平成19年12月26日から施行する。
付則(平成20年規則第46号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成24年規則第36号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成27年規則第61号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成31年規則第13号)
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
付則(令和2年規則第82号)
1 この規則は,令和3年1月1日から施行する。
2 この規則による改正前の茨城県調理師法施行細則に基づく用紙は,調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。
様式第1号から様式第3号まで 削除
(平31規則13)
(令2規則82・全改)
(平20規則46・全改,平24規則36・令2規則82・一部改正)
(平4規則61・全改,平11規則65・平18規則53・令2規則82・一部改正)
(平11規則65・全改,平18規則53・一部改正,平20規則46・旧様式第8号繰上・一部改正,平24規則36・令2規則82・一部改正)