○茨城県製菓衛生師試験委員規則
昭和42年8月3日
茨城県規則第45号
茨城県製菓衛生師試験委員規則を次のように定める。
茨城県製菓衛生師試験委員規則
(趣旨)
第1条 この規則は,茨城県行政組織条例(昭和38年茨城県条例第45号)第27条の規定に基づき,茨城県製菓衛生師試験委員(以下「委員」という。)の定数等を定めるものとする。
(委員の定数)
第2条 委員の定数は,14人以内とする。
(委員の任命範囲)
第3条 委員は,次の各号に掲げる者のうちから知事が命じ,又は委嘱する。
(1) 県職員
(2) 菓子の製造に関し,学識経験を有する者
(幹事)
第4条 委員を補佐するため,幹事若干人をおく。
2 幹事は,県職員のうちから,知事が命ずる。
付則
この規則は,公布の日から施行する。