○茨城県製菓衛生師試験委員規則

昭和42年8月3日

茨城県規則第45号

茨城県製菓衛生師試験委員規則を次のように定める。

茨城県製菓衛生師試験委員規則

(趣旨)

第1条 この規則は,茨城県行政組織条例(昭和38年茨城県条例第45号)第27条の規定に基づき,茨城県製菓衛生師試験委員(以下「委員」という。)の定数等を定めるものとする。

(委員の定数)

第2条 委員の定数は,14人以内とする。

(委員の任命範囲)

第3条 委員は,次の各号に掲げる者のうちから知事が命じ,又は委嘱する。

(1) 県職員

(2) 菓子の製造に関し,学識経験を有する者

(幹事)

第4条 委員を補佐するため,幹事若干人をおく。

2 幹事は,県職員のうちから,知事が命ずる。

この規則は,公布の日から施行する。

茨城県製菓衛生師試験委員規則

昭和42年8月3日 規則第45号

(昭和42年8月3日施行)

体系情報
第7編 生/第3章 環境衛生/第2節 食品衛生
沿革情報
昭和42年8月3日 規則第45号