○茨城県墓地,埋葬等に関する法律第9条の規定による埋葬等の取扱要領

平成9年3月25日

茨城県告示第317号

茨城県墓地,埋葬等に関する法律第9条の規定による埋葬等の取扱要領

第1 趣旨

この要領は,墓地,埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「墓埋法」という。)第9条第1項の規定により市町村長が行う埋葬又は火葬(以下「埋葬等」という。)の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

第2 埋葬等の対象等

埋葬等の対象となる死体は,墓埋法第9条第1項の規定に該当するものであり,これは,住所又は居所及び氏名が明らかであって,引取者のない死体をいうものであること。したがって,行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号。以下「行旅病人等法」という。)第1条に規定する行旅死亡人とはその範囲が異なるものであること。

第3 埋葬等の許可手続

1 市町村長は埋葬等をしようとするときは,墓埋法第5条第1項の規定による手続を採らなければならないものであること。

2 前項の手続において,提出する墓地,埋葬等に関する法律施行規則(昭和23年厚生省令第24号)第1条の規定による申請書に記載する同条第8号の「申請者の住所,氏名及び死亡者との続柄」には,当該市町村の所在地及び当該市町村長の氏名がこれに該当するものであること。

第4 埋葬等に係る死体の取扱いに要する費用基準及び申請手続等

1 埋葬等に係る死体の取扱いに要する費用(以下「埋葬等費用」という。)として,墓埋法第9条第2項において準用する行旅病人等法の規定により市町村が県に支払いを請求することができるものは,埋葬等に要した実費とし,その種目は別表のとおりであること。

なお,遺留金品等を売却し,当該売却代金によって,埋葬等を行った場合は,市町村が一時繰替支弁した金額から当該売却代金を控除した金額について県に支払いを請求するものであること。

2 前項の実費は,すべての種目において下等実費とすること。

3 申請に当たっては,電子申請・届出システムによる申請を原則とするが,紙による申請もできるものとすること。

4 埋葬等費用の支払いを請求しようとするときは,埋葬等費用交付申請書(様式第1号)に次の書類を添付して,交付申請を行うこと。

(1) 埋葬等費用内訳書(様式第2号)

(2) 支払いを証する領収書の写し(責任者の照合印のあるもの)。ただし,領収書の徴取が不能のものについてはその理由及び明細書

(3) 死体に関する調書(様式第3号)

(4) 医師の診断書若しくはその写し又は医師の検案書及び警察署長からの引渡通知書若しくはその写し

(5) 遺留金,遺留物件及び不用物件売却代金調書(様式第4号)

(6) 戸籍謄本若しくはその写し

5 知事は,埋葬等費用交付申請書に基づき交付金額を決定し,市町村長に交付決定通知書(様式第5号)を交付するものであること。

6 交付金の交付決定通知書を受けた市町村長は,直ちに請求書(様式第6号)を知事に提出すること。

7 遺留金品等を売却した金額が,埋葬等費用を超えた場合の残額は,非訟事件手続法(明治31年法律第14号)第16条の規定により所轄検察庁の検察官に通知すること。

8 市町村長は,県に交付申請した後においても,その扶養義務者,相続人及び家族の住所,資産の状況等が判明したときは,引取り又は費用弁償の請求手続をするとともにそのてん末を直ちに知事に報告すること。

この要領は,公布の日から施行する。

(平成18年告示第393号)

この告示は,平成18年4月1日から施行する。

(令和3年告示第1329号)

この告示は,公布の日から施行する。

別表

埋葬等費用種目一覧表

項目

種目

納骨その他葬祭費

お布施,棺,骨つぼ,納体袋,防臭剤,生花,その他葬祭に必要と認められるもの

火葬

火葬料

運搬

霊柩車等

検案

検案調書料

死体保存費用

ドライアイス,霊安室使用料

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茨城県墓地,埋葬等に関する法律第9条の規定による埋葬等の取扱要領

平成9年3月25日 告示第317号

(令和2年12月28日施行)

体系情報
第7編 生/第3章 環境衛生/第3節 墓地埋葬
沿革情報
平成9年3月25日 告示第317号
平成18年3月30日 告示第393号
令和2年12月28日 告示第1329号