○茨城県狂犬病予防法施行細則
昭和41年12月12日
茨城県規則第68号
〔狂犬病予防法施行細則〕を次のように定める。
茨城県狂犬病予防法施行細則
(昭55規則10・改称)
狂犬病予防法施行細則(昭和29年茨城県規則第31号)の全部を改正する。
(抑留犬の返還)
第1条 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)第6条第1項又は第18条第1項の規定により抑留された犬を引き取ろうとする者は,犬の返還願(様式第1号)を知事に提出しなければならない。
(平12規則77・全改)
(捕獲人の指定)
第2条 法第6条第2項の規定により捕獲人の指定を受けようとする者は,捕獲人指定申請書(様式第2号)に履歴書及び身体検査書を添えて,知事に提出しなければならない。
(平12規則77・全改)
(犬の展覧会等の届出)
第3条 展覧会,競技会その他犬の集合施設を開設しようとする者は,開設日前10日までに犬の集合施設等開設届(様式第3号)により知事に届け出なければならない。
(昭55規則10・平7規則45・一部改正,平12規則77・旧第10条繰上・一部改正)
(犬の抑留所)
第4条 法第21条の規定による犬の抑留所は,動物指導センターに付置する。
(昭55規則10・平7規則45・一部改正,平12規則77・旧第11条繰上)
(費用の負担)
第5条 犬の所有者は,抑留された犬を引き取るときは,法第23条第2第3号の規定による犬の抑留中の飼養管理費及びその返還に要する費用として,1頭につき5,000円を納付しなければならない。
(昭51規則10・全改,昭55規則10・一部改正,平12規則77・旧第12条繰上)
付則
2 この規則の施行の日の翌日から起算して10日以内に展覧会,競技会その他犬の集合施設を開設しようとする者については,第10条の規定は適用しない。
付則(昭和44年規則第8号)抄
1 この規則は,昭和44年4月1日から施行する。
付則(昭和51年規則第10号)
この規則は,昭和51年4月1日から施行する。
付則(昭和51年規則第88号)抄
1 この規則は,昭和51年9月1日から施行する。
付則(昭和55年規則第10号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(昭和60年規則第69号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成7年規則第45号)
この規則は,平成7年4月1日から施行する。
付則(平成12年規則第77号)
この規則は,平成12年4月1日から施行する。
付則(平成16年規則第69号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(令和2年規則第83号)
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は,調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。
(平12規則77・全改,平16規則69・令2規則83・一部改正)
(平12規則77・全改,平16規則69・令2規則83・一部改正)
(平12規則77・全改)