○茨城県動物の愛護及び管理に関する条例

昭和54年3月19日

茨城県条例第8号

〔茨城県動物の保護及び管理に関する条例〕を公布する。

茨城県動物の愛護及び管理に関する条例

(平12条例80・改称)

(目的)

第1条 この条例は,動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号。以下「法」という。)に基づき,動物の愛護及び管理に関する事項を定めることにより,県民の間に動物を愛護する気風を招来し,動物による人の生命,身体及び財産に対する危害を防止するとともに,生活環境の保全上の支障の防止及び公衆衛生の向上を図り,もつて人と動物の共生する社会の実現を図ることを目的とする。

(平12条例80・平25条例42・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 動物 人の所有し,又は占有する動物でほ乳類,鳥類及びは虫類に属するものをいう。

(2) 所有者 動物を所有している者(動物を所有している者以外の者が飼養及び保管(以下「飼養」という。)する場合は,その者)をいう。

(3) 飼い犬 所有者のある犬をいう。

(4) 野犬 飼い犬以外の犬をいう。

(5) 特定犬 次のいずれかに該当する犬をいう。

 人に危害を加えるおそれがあるものとして規則で定める犬種に属する犬

 に規定する犬以外の犬で,その体高及び体長が人に危害を加えるおそれがあるものとして規則で定める基準に該当するもの

 及びに規定する犬以外の犬で,人に危害を加えるおそれがあると認め,知事が指定したもの

(6) けい留 飼い犬を逃げるおそれがなく,かつ,人に危害を加えることのないように,さく,おりその他の囲いの中で飼養し,又は鎖等でつないでおくことをいう。ただし,特定犬(規則で定めるものを除く。)については,おりの中で飼養することをいう。

(7) 施設 動物を飼養するための施設をいう。

(平4条例23・平12条例80・平18条例23・一部改正)

(県の責務)

第2条の2 県は,動物の愛護と適正な飼養に関する普及啓発のため,県民,動物を取り扱う者,民間団体等との適切な連携に努めるものとする。

(平25条例42・追加)

(動物を取り扱う者の責務)

第2条の3 動物を取り扱う者は,県が実施する動物の愛護と適正な飼養に関する施策に協力するよう努めなければならない。

(平25条例42・追加)

(動物由来感染症予防対策の実施)

第3条 知事は,動物の飼養又は利用を通じて人に感染するおそれがある疾病(以下「動物由来感染症」という。)に関し,調査及び研究を行うとともに,その予防対策について必要な施策を講ずるよう努めるものとする。

(平4条例23・追加,平12条例80・一部改正,平18条例23・旧第2条の2繰下)

(動物の所有者の責任)

第4条 動物の所有者は,動物の本能,習性及び生理を理解し愛護するとともに,動物が人の生命,身体若しくは財産に危害を加えること又は生活環境を害することがないように,次に掲げる事項を遵守し,飼養管理しなければならない。

(1) 適正にえさ及び水を与えること。

(2) 適正に飼養できる施設を設けること。

(3) 汚物及び汚水を適正に処理し,施設の内外を常に清潔に保つこと。

(4) 公共の場所並びに他人の土地及び物件を不潔にしたり,人に迷惑をかけたりしないこと。

(5) 逸走した場合は,自らの責任で捜索し,収容すること。

2 動物の所有者は,動物を終生飼養するよう努めなければならない。

3 動物の所有者は,あらかじめ,災害時における動物の適正な飼養及び保管を図るために必要な措置として規則で定める措置を講ずるよう努めなければならない。

(平4条例23・全改,平12条例80・一部改正,平18条例23・旧第3条繰下・一部改正,平25条例42・一部改正)

(飼い犬の所有者の遵守事項)

第5条 飼い犬の所有者は,次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 飼い犬をけい留しておくこと。ただし,次のいずれかに該当する場合は,この限りでない。

 警察犬,狩猟犬,身体障害者補助犬その他の使役犬をその目的のために使用し,又は人畜に危害を加えるおそれのない場所若しくは方法で訓練するとき。

 飼い犬を制御できる者が,人畜に危害を加えるおそれのない方法で運動させ,又は移動させるとき。

 その他規則で定めるとき。

(2) 犬の種類,健康状態等に応じて,適正に運動させること。

(平4条例23・一部改正,平18条例23・旧第4条繰下・一部改正,平25条例42・一部改正)

(猫の所有者の遵守事項)

第5条の2 猫の所有者は,疾病の予防及び不慮の事故の防止等猫の健康及び安全の保持並びにふん尿の放置の防止等周辺の生活環境の保全のため,その所有する猫の屋内での飼養に努めなければならない。

(平25条例42・追加)

(犬又は猫の多頭飼養の届出)

第6条 飼い犬又は猫(いずれも生後90日以内のものを除く。以下この項,第7条第2項及び第8条において同じ。)の所有者は,その施設において飼養する飼い犬又は猫が10頭以上となつたとき(法第10条第1項の規定による第一種動物取扱業の登録を受けた者が飼養するときその他の規則で定めるときを除く。)は,その日から起算して30日以内に,当該施設ごとに,次に掲げる事項を知事に届け出なければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては代表者の氏名

(2) 施設の所在地

(3) 飼養する飼い犬又は猫の数

(4) 飼養の方法

(5) 前各号に掲げるもののほか,規則で定める事項

2 前項の規定による届出には,施設の配置図を添付しなければならない。

(平18条例23・全改,平25条例21・平25条例42・平26条例21・一部改正)

(変更の届出)

第7条 前条第1項の規定による届出をした者(次条において「犬又は猫の多頭飼養者」という。)は,同項第1号第3号第4号又は第5号に掲げる事項に変更があつたとき(同項第3号に掲げる事項に係るものである場合にあつては,規則で定めるものに限る。)は,遅滞なく,その旨を知事に届け出なければならない。

2 前条第1項の規定による届出をした者は,当該届出に係る施設における飼養を廃止したとき,又は当該届出に係る飼養する飼い犬又は猫が10頭未満となつたときは,遅滞なく,その旨を知事に届け出なければならない。

(平18条例23・全改,平26条例21・一部改正)

(助言又は指導)

第8条 知事は,犬又は猫の多頭飼養者の飼い犬又は猫の健康及び安全を保持し,又は周辺の生活環境を保全するために必要な限度において,当該犬又は猫の多頭飼養者に対し,施設の構造及び飼養の方法について必要な助言又は指導を行うことができる。

(平18条例23・全改,平26条例21・一部改正)

(標識)

第9条 特定犬の所有者は,施設の所在する住居の出入口等の見やすい箇所に,規則で定めるところにより,特定犬を飼養している旨の標識を掲示しなければならない。

(平18条例23・旧第10条繰上・一部改正)

(特定動物が逸走した場合の通報等)

第9条の2 特定動物飼養者(法第26条第1項の規定による許可を受けた者をいう。次項において同じ。)は,その飼養又は保管に係る特定動物(法第25条の2に規定する特定動物をいう。次項第11条及び第16条の2において同じ。)が当該許可に係る特定飼養施設(法第26条第1項に規定する特定飼養施設をいう。次項において同じ。)から逸走した場合において,その逸走を知つたときは,直ちに,規則で定めるところにより,知事に通報しなければならない。

2 特定動物飼養者は,あらかじめ,その飼養に係る特定動物が特定飼養施設から逸走した場合に備えて,規則で定める措置を講じなければならない。

(平25条例42・追加,令2条例11・一部改正)

(事故届)

第10条 動物が人の生命又は身体に危害を加えたときは,その動物の所有者は,その事実を知つた時から24時間以内に,規則で定めるところにより,その旨を知事に届け出なければならない。

2 前項の場合において,その動物が犬であるときは,その犬を獣医師に検診させ,その結果を知事に届け出なければならない。

(平18条例23・旧第11条繰上)

(措置命令)

第11条 知事は,動物(特定動物を除く。)が人に危害を加えたとき,又は加えるおそれのあると認めるときは,その動物の所有者に対し,次に掲げる措置を命ずることができる。

(1) 殺処分すること。

(2) けい留すること。

(3) 施設を設置し,又は改善すること。

(4) 口輪を装着すること。

(5) その他動物による人に対する危害を防止するために必要な措置をとること。

(平18条例23・旧第12条繰上・一部改正,平25条例42・一部改正)

(飼い犬の抑留等)

第12条 知事は,第5条第1号の規定に違反して,けい留していない飼い犬があると認めるときは,当該職員をしてこれを捕獲し,抑留させることができる。

2 知事は,前項の規定により飼い犬を抑留したときは,所有者の知れているものについては,その犬の所有者にこれを引き取るべき旨を通知し,所有者の知れないものについては,抑留した旨を4日間公表しなければならない。

3 前項の規定による通知を受けた犬の所有者は,通知が到達した後1日以内にその犬を引き取らなければならない。

4 知事は,飼い犬の所有者が前項の期間内にその犬を引き取らないとき,又は第2項に定める公表期間満了の日までにその犬が引き取られないときは,これを処分することができる。ただし,所有者がやむを得ない理由により前項に定める期間内に引き取ることができない旨を申し出たときは,その申し出た期間が経過するまでは,これを処分することができない。

5 知事は,前項の規定により飼い犬を処分しようとする場合において,当該飼い犬の飼養を希望する者があるときは,当該飼い犬を譲り渡すよう努めるものとする。この場合において,知事は,当該飼い犬の状態を考慮するものとする。

(平18条例23・旧第13条繰上・一部改正,平25条例42・一部改正)

(野犬等の掃とう)

第13条 知事は,野犬又は第5条第1号の規定に違反してけい留されていない飼い犬(以下「野犬等」という。)が人に危害を加え,又は加えるおそれがあり,かつ,通常の方法によつては捕獲することが困難であると認めるときは,区域及び期間を定め,薬物を使用してこれを掃とうすることができる。

2 水戸市の区域に係る前項の規定の適用については,同項中「第5条第1号の規定に違反してけい留されていない飼い犬」とあるのは「けい留されていない飼い犬(第5条第1号ただし書に該当するものを除く。)」とする。

3 知事は,第1項の規定により野犬等を掃とうしようとするときは,当該区域内及びその近傍の住民に対して,規則で定めるところにより,その旨を周知させなければならない。

4 何人も,第1項の規定により野犬等を掃とうするために配置した薬物を移動し,又は損傷してはならない。

5 知事は,第1項の規定により野犬等を掃とうするに際して,当該区域内又は近傍の住民に対し,情報の提供を求める等必要な協力を求めることができる。

(平18条例23・旧第14条繰上・一部改正,令元条例28・一部改正)

(立入調査等)

第14条 知事は,この条例の施行に必要な限度において,動物の所有者から必要な報告を求め,又は当該職員をして動物を飼養する場所その他関係ある場所(人の住居を除く。)に立ち入らせ,その飼養状況を調査させることができる。

2 前項の規定により立入調査をする職員は,その身分を示す証明書を携帯し,関係人に提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入調査の権限は,犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(平15条例28・一部改正,平18条例23・旧第16条繰上)

(動物愛護管理員)

第15条 法第24条第1項(第24条の4において読み替えて準用する場合を含む。),第24条の2第3項,第25条第5項及び第33条第1項の規定による立入検査,前条第1項の規定による立入調査その他の動物の愛護及び管理に関する事務を行わせるため,法第37条の3第1項に規定する動物愛護管理担当職員として,動物愛護管理員を置く。

(平15条例28・全改,平18条例23・旧第17条繰上・一部改正,令2条例11・一部改正)

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(平18条例23・旧第18条繰上)

(適用除外)

第16条の2 第5条から第9条まで,第10条から第12条まで及び第14条の規定は,特定動物に関する部分を除き,水戸市の区域については,適用しない。

(令元条例28・追加)

(罰則)

第17条 第11条の規定による措置命令に従わなかつた者は,6月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。

(平4条例23・一部改正,平18条例23・旧第19条繰上・一部改正,平30条例46・令7条例1・一部改正)

第18条 次の各号のいずれかに該当する者は,30万円以下の罰金に処する。

(1) 第5条(第1号に係る部分に限る。)の規定に違反した者

(2) 第10条第1項の規定による届出を怠り,又は虚偽の届出をした者

(3) 第10条第2項の規定による検診を怠つた者

(4) 第13条第4項の規定に違反した者

(5) 第14条第1項の規定による報告をせず,若しくは虚偽の報告をし,又は同項の規定による立入調査を拒み,妨げ,若しくは忌避した者

(平4条例23・一部改正,平18条例23・旧第20条繰上・一部改正,平30条例46・旧第19条繰上・一部改正,令元条例28・一部改正)

(両罰規定)

第19条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,使用人その他の従業者が,その法人又は人の業務に関し,前2条の違反行為をしたときは,行為者を罰するほか,その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。

(平18条例23・旧第21条繰上・一部改正,平30条例46・旧第20条繰上・一部改正)

(過料)

第20条 次の各号のいずれかに該当する者は,5万円以下の過料に処する。

(1) 第6条第1項又は第7条第1項の規定による届出をせず,又は虚偽の届出をした者

(2) 第9条の2第1項の規定による通報を怠つた者

(平25条例42・全改,平30条例46・旧第21条繰上)

(施行期日)

1 この条例は,昭和54年6月1日から施行する。

(茨城県飼い犬等管理条例の廃止)

2 茨城県飼い犬等管理条例(昭和32年茨城県条例第38号)は,廃止する。

(特定犬のけい留に関する特例)

3 この条例の施行の際現に特定犬を飼養している者に係る第4条第1号の規定の適用については,この条例の施行の日から3月間は,同号に規定する「けい留」とは,第2条第6号の規定にかかわらず,飼い犬を逃げるおそれがなく,かつ,人に危害を加えることのないように,さく,おりその他の囲いの中で飼養し,又は鎖等でつないでおくことをいうものとする。

(特定動物の飼養許可等に関する特例)

4 第5条及び第8条の規定は,この条例の施行の際現に特定動物を飼養している者に対しては,この条例の施行の日から3月間は,適用しない。

(経過規定)

5 この条例の施行の際現に付則第2項の規定による廃止前の茨城県飼い犬等管理条例の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この条例の相当規定によりなされた処分,手続その他の行為とみなす。

6 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。

(昭和59年条例第18号)

この条例は,昭和59年4月1日から施行する。

(平成4年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は,平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に動物取扱業を営んでいる者は,この条例の施行の日から3月以内に改正後の条例第9条の2各号に掲げる事項を知事に届け出なければならない。

(平成12年条例第9号)

(施行期日)

第1条 この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(平成12年条例第80号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(罰則に関する経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。

(平成15年条例第28号)

この条例は,平成15年4月1日から施行する。

(平成18年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は,平成18年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にその施設において10頭以上の飼い犬(生後90日以内のものを除く。)を飼養している者(動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)第10条第1項の規定による動物取扱業の登録を受けた者その他の規則で定める者を除く。)は,この条例の施行の日から起算して1月以内に,当該施設ごとに,この条例による改正後の茨城県動物の愛護及び管理に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第6条第1項各号に掲げる事項を知事に届け出なければならない。

3 前項の規定によりなされた届出は,改正後の条例第6条第1項の規定による届出とみなして,同条の規定を適用する。

4 付則第2項の規定による届出をせず,又は虚偽の届出をした者は,5万円以下の過料に処する。

5 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。

(平成25年条例第21号)

この条例は,平成25年9月1日から施行する。

(平成25年条例第42号)

この条例の規定は,次の各号に掲げる区分に従い,当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条の改正規定,第2条の次に2条を加える改正規定,第5条第1号アの改正規定,第6条第1項の改正規定,第12条第2項の改正規定,同条第4項の改正規定及び同条に1項を加える改正規定 公布の日

(2) 第4条に1項を加える改正規定,第5条の次に1条を加える改正規定,第9条の次に1条を加える改正規定,第11条の改正規定及び第21条の改正規定 平成26年4月1日

(平成26年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は,平成26年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にその施設(動物を飼養するための施設をいう。以下同じ。)において10頭以上の猫(生後90日以内のものを除く。以下同じ。)又は併せて10頭以上の飼い犬(生後90日以内のものを除く。)及び猫を飼養している所有者(動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)第10条第1項の規定による第一種動物取扱業の登録を受けた者その他の規則で定める者及びこの条例による改正前の茨城県動物の愛護及び管理に関する条例第6条第1項の規定による届出をした者(以下「犬の多頭飼養者」という。)を除く。)は,この条例の施行の日から起算して1月以内に,当該施設ごとに,この条例による改正後の茨城県動物の愛護及び管理に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第6条第1項各号に掲げる事項を知事に届け出なければならない。

3 前項の規定による届出には,施設の配置図を添付しなければならない。

4 付則第2項の規定によりなされた届出は,改正後の条例第6条第1項の規定による届出とみなして,改正後の条例第7条第1項及び第2項並びに第8条の規定を適用する。

5 この条例の施行の際現にその施設において猫を飼養している犬の多頭飼養者は,この条例の施行の日から起算して1月以内に,当該施設ごとに,改正後の条例第7条第1項に規定する改正後の条例第6条第1項第3号に係る事項(規則で定めるものに限る。)を知事に届け出なければならない。

6 付則第2項及び前項の規定による届出をせず,又は虚偽の届出をした者は,5万円以下の過料に処する。

(平成30年条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は,平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。

(令和元年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(茨城県動物の愛護及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

3 第4条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。

(令和2年条例第11号)

この条例は,令和2年6月1日から施行する。

(令和7年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。

(罰則の適用等に関する経過措置)

2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ、又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号)第12条に規定する懲役(有期のものに限る。以下「懲役」という。)、同法第13条に規定する禁錮(有期のものに限る。以下「禁錮」という。)又は同法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。

(人の資格に関する経過措置)

4 拘禁刑に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ、又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する条例の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。

茨城県動物の愛護及び管理に関する条例

昭和54年3月19日 条例第8号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第7編 生/第3章 環境衛生/第4節 狂犬病,と場
沿革情報
昭和54年3月19日 条例第8号
昭和59年3月26日 条例第18号
平成4年3月27日 条例第23号
平成12年3月28日 条例第9号
平成12年12月26日 条例第80号
平成15年3月26日 条例第28号
平成18年3月28日 条例第23号
平成25年6月21日 条例第21号
平成25年12月19日 条例第42号
平成26年3月26日 条例第21号
平成30年10月2日 条例第46号
令和元年12月25日 条例第28号
令和2年3月27日 条例第11号
令和7年3月27日 条例第1号