○茨城県化製場等に関する法律施行条例

昭和59年7月12日

茨城県条例第51号

〔茨城県へい獣処理場等に関する法律施行条例〕を公布する。

茨城県化製場等に関する法律施行条例

(平2条例10・改称)

(趣旨)

第1条 この条例は,化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号。以下「法」という。)に基づき,化製場,死亡獣畜取扱場等の構造設備の基準その他法の施行に関し必要な事項について定めるものとする。

(平2条例10・一部改正)

(死亡獣畜取扱場の変更届出事項)

第2条 法第3条第2項の規定による変更の届出を要する事項は,死亡獣畜の埋却を行う死亡獣畜取扱場の埋却区域の一部の変更とする。

(平2条例10・一部改正)

(化製場及び死亡獣畜取扱場の構造設備の基準)

第3条 法第4条の規定による化製場の構造設備の基準は,次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 原料貯蔵室及び化製室を有すること。ただし,原料を貯蔵するために次号に規定する原料貯蔵室と同等以上の構造設備を備える施設を有する場合は,原料貯蔵室を有することを要しない。

(2) 原料貯蔵室及び化製室は,次の要件を備えること。

 床は,不浸透性材料(石,コンクリートその他汚水が浸透しないものをいう。以下同じ。)で作られ,これに適当なこう配と排水溝が設けられていること。

 内壁は,床面から少なくとも1.2メートルまで不浸透性材料で腰張りされていること。

 採光設備及び洗浄用水を十分に供給することができる給水設備が設けられていること。

 外部に臭気が漏れにくい構造であること。また,必要に応じ脱臭装置が設けられていること。

 昆虫等の出入りを防止することができる網張りその他の設備が設けられていること。

(3) 汚物処理設備として,汚物保管設備及び汚水浄化装置を設けること。ただし,汚水を終末処理場を有する下水道に直接流出させることができる場合には,汚水浄化装置を有することを要しない。

(4) 汚物保管設備は,不浸透性材料で作られ,かつ,密閉することができる構造であること。

(5) 化製場の周辺で,汚物又は汚水が飛散するおそれがある箇所は,不浸透性材料で被覆され,かつ,その排水を汚物浄化装置に導く排水溝が設けられていること。

(6) 原料貯蔵室及び化製室から汚水浄化装置又は終末処理場を有する下水道に通ずる排水溝が設けられていること。

(7) 排水溝は,不浸透性材料で作られ,かつ,適当な覆いが設けられていること。

(8) 犬,猫等の出入りを防止することができる障壁が設けられていること。

2 法第4条の規定による死亡獣畜取扱場の構造設備の基準は,次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 死亡獣畜の解体を行う死亡獣畜取扱場は,次の要件を備えること。

 解体室を有すること。

 解体室の床は,不浸透性材料で作られ,これに適当なこう配と排水溝が設けられていること。

 解体室の内壁は,床面から少なくとも1.2メートルまで不浸透性材料で腰張りされていること。

 解体室には,採光設備及び洗浄用水を十分に供給することができる給水設備が設けられていること。

 汚物処理設備として,汚物保管設備及び汚水貯留槽を設けること。ただし,汚水浄化装置が設けられている場合又は汚水を終末処理場を有する下水道に直接流出させることができる場合には,汚水貯留槽を設けることを要しない。

 汚物保管設備及び汚水貯留槽は,不浸透性材料で作られ,かつ,密閉することができる構造であること。

 死亡獣畜取扱場の周辺で,汚物又は汚水が飛散するおそれがある箇所は,不浸透性材料で被覆され,かつ,その排水を汚水貯留槽又は汚水浄化装置に導く排水溝が設けられていること。

 解体室から汚水貯留槽,汚水浄化装置又は終末処理場を有する下水道に通ずる排水溝が設けられていること。

 排水溝は,不浸透性材料で作られ,かつ,適当な覆いが設けられていること。

 犬,猫等の出入りを防止することができる障壁が設けられていること。

(2) 死亡獣畜の埋却を行う死亡獣畜取扱場は,次の要件を備えること。

 立札等により埋却場がある旨が明示されていること。

 埋却を行う区域が障壁その他の設備により区画されていること。

(3) 死亡獣畜の焼却を行う死亡獣畜取扱場は,次の要件を備えること。

 完全に燃焼させることができる構造の焼却炉が設けられていること。

 燃焼により発生する臭気を処理できる脱臭装置が設けられていること。

(平2条例10・一部改正)

(化製場及び死亡獣畜取扱場の管理者が講ずべき衛生上必要な措置)

第4条 法第5条第4号の規定による化製場の管理者が講ずべき衛生上必要な措置は,次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 原料を運搬するときは,汚液の漏出及び悪臭の発散がないように,ふたのある容器に収納し,又は包装すること。

(2) 原料を運搬するための容器及び車両は,使用後十分に洗浄すること。

(3) 原料は,速やかに製造に用い,又は腐敗しないように貯蔵すること。

(4) 製品(半製品を含む。)で悪臭が発散するものは,ふたのある容器に収納すること。

2 法第5条第4号の規定による死亡獣畜取扱場の管理者が講ずべき衛生上必要な措置は,次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 死亡獣畜は,速やかに,解体し,埋却し,又は焼却すること。

(2) 死亡獣畜を解体したときは,その肉,皮,骨,臓器等を速やかに処理すること。

(3) 死亡獣畜を埋却するときは,埋却する穴の深さは死亡獣畜を入れても地表まで1メートル以上の余地を残す深さとし,埋却する死亡獣畜の上に生石灰その他の消毒薬を散布し,更に土で覆うこと。

(4) 死亡獣畜を埋却した場所には,死亡獣畜の種類,死因及び埋却年月日を記載した標柱を設けること。

(5) 埋却した死亡獣畜は,発掘しないこと。ただし,特別の事情により知事の許可を受けたときは,この限りでない。

(6) 死亡獣畜を焼却するときは,完全に焼却し,未燃焼物を残さないこと。

(7) 伝染性疾病(人に感染するおそれがあるものに限る。)にかかつた死亡獣畜は,クレゾール水,石炭酸水等により,必要な消毒を行うこと。

(8) 汚物保管設備及び汚水貯留槽は,汚物又は汚水があふれないよう適切に管理すること。

(平14条例61・追加)

(製造の施設及び貯蔵の施設の構造設備の基準)

第5条 法第8条において準用する法第4条の規定による魚介類又は鳥類の肉,皮,骨,臓器等を原料とする油脂,にかわ,肥料,飼料その他の物の製造の施設(以下「製造の施設」という。)及び獣畜,魚介類又は鳥類の肉,皮,骨,臓器等を化製場又はこれに類する施設に供給するためにするこれらの物の貯蔵の施設(以下「貯蔵の施設」という。)の構造設備については,第3条第1項の規定(貯蔵の施設の構造設備については,化製室に関する部分を除く。)を準用する。この場合において,同項中「化製室」とあるのは,「製造室」と読み替えるものとする。

(平2条例10・一部改正,平14条例61・旧第4条繰下・一部改正)

(製造の施設及び貯蔵の施設の管理者が講ずべき衛生上必要な措置)

第6条 法第8条において準用する法第5条第4号の規定による製造の施設及び貯蔵の施設の管理者が講ずべき衛生上必要な措置については,第4条第1項(貯蔵の施設の管理者が講ずべき衛生上必要な措置については,第4号を除く。)の規定を準用する。

(平14条例61・追加)

(許可区域指定の基準)

第7条 法第9条第1項の規定による許可が必要な区域の指定の基準は,次の各号のいずれかに該当する町又は字の区域とする。

(1) 人口密度が1平方キロメートル当たりおおむね3,000人以上である町又は字

(2) 市街化形態をなしている区域内にある戸数が全戸数のおおむね5割以上である町又は字

(3) 観光地等であるため,特に清潔を保持することが必要な町又は字

(平14条例61・旧第5条繰下・一部改正)

(飼養又は収容の許可が必要な動物の数)

第8条 法第9条第1項の規定による飼養又は収容の許可が必要な動物の数は,動物の種類ごとに次の各号のとおりとする。

(1) 牛 1頭以上

(2) 馬 1頭以上

(3) 豚 1頭以上

(4) めん羊 4頭以上

(5) やぎ 4頭以上

(6) 犬 10頭以上

(7) (生後30日未満のひなを除く。) 100羽以上

(8) あひる(生後30日未満のひなを除く。) 50羽以上

(平14条例61・旧第6条繰下)

(畜舎及び家きん舎の構造設備の基準)

第9条 法第9条第2項の規定による牛,馬,豚,めん羊,やぎ又は犬を飼養し,又は収容する施設(以下「畜舎」という。)の構造設備の基準は,次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 床は,不浸透性材料で作られ,これに適当なこう配と排水溝が設けられていること。

(2) 内壁は,飼養し,又は収容する動物の種類に応じ,適当な高さまで清掃に支障をきたさない材料で作られ,かつ,清掃に支障をきたさない構造であること。

(3) 内部は,清掃に支障をきたさない適当な広さと高さを有すること。

(4) 洗浄用水を十分に供給することができる給水設備が設けられていること。

(5) 汚物処理設備として,汚物保管設備及び汚水貯留槽を設けること。ただし,汚水浄化装置が設けられている場合又は汚水を終末処理場を有する下水道に直接流出させることができる場合には,汚水貯留槽を設けることを要しない。

(6) 汚物保管設備及び汚水貯留槽は,不浸透性材料で作られ,かつ,密閉することができる構造であること。

(7) 畜舎の周辺で,汚物又は汚水が飛散するおそれがある箇所は,不浸透性材料で被覆され,かつ,その排水を汚水貯留槽又は汚水浄化装置に導く排水溝が設けられていること。

(8) 畜舎から汚水貯留槽,汚水浄化装置又は終末処理場を有する下水道に通ずる排水溝が設けられていること。

(9) 排水溝は,不浸透性材料で作られ,かつ,適当な覆いが設けられていること。

(10) 魚介類の臓器,食物の残廃物等を調理して飼料として用いる畜舎で,調理に際して著しい臭気を発生するものにあつては,次の要件を備える飼料取扱室を有すること。

 床は,不浸透性材料で作られ,これに適当なこう配と排水溝が設けられていること。

 外部に臭気が漏れにくい構造であり,必要に応じ脱臭装置が設けられていること。

 洗浄用水を十分に供給することができる給水設備が設けられていること。

 密閉することができ,かつ,飼料の取扱量に応じ,適当な容積の容器が備えられていること。

2 法第9条第2項の規定による鶏又はあひるを飼養し,又は収容する施設(以下「家きん舎」という。)の構造設備の基準は,次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 内部は,清掃に支障をきたさない適当な広さと高さを有すること。

(2) 鶏の家きん舎の床は,砂浴場の部分を除き,清掃に支障をきたさない材料で作られ,かつ,採ふんに便利な構造であること。

(3) あひるの家きん舎の床は,不浸透性材料(バタリー式の家きん舎にあつては,不浸透製材料又は板)で作られ,これに適当なこう配と排水溝が設けられていること。

(4) あひるの家きん舎には,洗浄用水を十分に供給することができる給水設備が設けられていること。

(5) 汚物処理設備として,鶏の家きん舎にあつては汚物保管設備を,あひるの家きん舎にあつては汚物保管設備及び汚水貯留槽を設けること。ただし,あひるの家きん舎にあつては,汚水浄化装置が設けられている場合又は汚水を終末処理場を有する下水道に直接流出させることができる場合には,汚水貯留槽を設けることを要しない。

(6) 汚物保管設備及び汚水貯留槽は,不浸透性材料で作られ,かつ,密閉することができる構造であること。

(7) きん舎から汚水貯留槽,汚水浄化装置又は終末処理場を有する下水道に通ずる排水溝が設けられていること。

(8) 排水溝は,不浸透性材料で作られ,かつ,適当な覆いが設けられていること。

(9) 魚介類の臓器,食物の残廃物等を調理して飼料として用いる家きん舎で,調理に際して著しい臭気を発生するものにあつては,前項第10号アからまでに規定する要件を備える飼料取扱室を有すること。

(平2条例10・一部改正,平14条例61・旧第7条繰下・一部改正)

(許可を受けた者とみなされるための届出事項)

第10条 法第9条第4項の規定による同条第1項の許可を受けた者とみなされるために必要な届出事項は,施設の所在地とする。

(平14条例61・旧第8条繰下)

(畜舎及び家きん舎の管理者が講ずべき衛生上必要な措置)

第11条 法第9条第5項において準用する法第5条第4号の規定による畜舎及び家きん舎の管理者が講ずべき衛生上必要な措置は,次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 施設内のふんは,毎日汚物保管設備に搬出すること。

(2) 畜舎及び家きん舎の敷わら等は,常に乾燥したものを使用すること。

(3) 汚物保管設備及び汚水貯留槽は,汚物又は汚水があふれないよう適切に管理すること。

(平14条例61・追加)

この条例は,昭和59年10月1日から施行する。

(平成2年条例第10号)

この条例の施行期日は,規則で定める。

(平成2年規則第40号で平成2年5月1日から施行)

(平成12年条例第9号)

(施行期日)

第1条 この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(平成14年条例第61号)

この条例は,平成15年1月1日から施行する。

茨城県化製場等に関する法律施行条例

昭和59年7月12日 条例第51号

(平成15年1月1日施行)