○茨城県安全な飲料水の確保に関する条例

昭和55年10月30日

茨城県条例第54号

〔茨城県給水施設条例〕を公布する。

茨城県安全な飲料水の確保に関する条例

(平16条例16・改称)

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 小規模水道(第6条―第17条)

第3章 小簡易専用水道及び簡易専用水道(第18条―第21条)

第4章 飲用井戸等(第21条の2―第21条の5)

第5章 監督(第22条―第24条)

第6章 雑則(第24条の2・第25条)

第7章 罰則(第26条―第29条)

付則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は,法令に定めがあるもののほか,小規模水道,小簡易専用水道及び簡易専用水道(以下「小規模水道等」という。)並びに飲用井戸等の設置者の責務を明らかにするとともに,小規模水道等の布設及び管理の適正化並びに飲用井戸等の管理の適正化に関し必要な事項を定めることにより,安全な飲料水を確保し,もつて公衆衛生の向上に資するとともに,県民の健康で快適な生活環境の確保に寄与することを目的とする。

(平16条例16・全改)

(用語の定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 水道 導管及びその他の工作物により,水を人の飲用に適する水として供給する施設の総体をいう。ただし,臨時に施設されたものを除く。

(2) 小規模水道 水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第3条第2項に規定する水道事業の用に供する水道から供給を受ける水以外の水を水源とする水道であつて,次のいずれかに掲げる者に必要な水を供給するもの(又はに掲げる者に水を供給するものにあつては,常時水の供給を受ける者が50人未満であるものを除く。)のうち,同項に規定する水道事業の用に供する水道及び同条第6項に規定する専用水道以外のものをいう。

 特定の地域に居住する者

 規則で定める建築物等を使用し,又は利用する者

 賃貸住宅その他の建築物の全部又は一部であつて,賃貸の用に供するもの(規則で定めるものを除く。)に居住する者

(3) 小簡易専用水道 法第3条第2項に規定する水道事業の用に供する水道又は小規模水道から供給を受ける水のみを水源とする水道であつて,水の供給を受けるために設けられる水槽の有効容量の合計が,水道事業の用に供する水道からのみ受水する場合にあつては5立方メートル以上10立方メートル以下であるもの,その他の場合にあつては5立方メートル以上であるものをいう。

(4) 簡易専用水道 法第3条第7項に規定する簡易専用水道をいう。

(5) 飲用井戸等 法第3条第2項に規定する水道事業の用に供する水道から供給を受ける水以外の水を水源とする水道であつて,同項に規定する水道事業の用に供する水道,同条第6項に規定する専用水道及び第2号に規定する小規模水道以外のものをいう。

(6) 水道施設 水道のための取水施設,貯水施設,導水施設,浄水施設,送水施設及び配水施設であつて,当該小規模水道,小簡易専用水道,簡易専用水道又は飲用井戸等の設置者の管理に属するものをいう。

(昭61条例15・平16条例16・一部改正)

(小規模水道等及び飲用井戸等の設置者の責務)

第2条の2 小規模水道等及び飲用井戸等の設置者は,飲料水が人の健康に及ぼす影響について十分に認識し,自らの責任において安全な飲料水を供給する責務を有する。

(平16条例16・追加)

(適用除外)

第3条 この条例の規定は,市の区域については,適用しない。

2 前項の場合のほか,この条例の規定は,建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)第2条第1項に規定する特定建築物を使用し,又は利用する者に必要な水を供給するために当該特定建築物に布設させる小規模水道等及び飲用井戸等に対しては,適用しない。

(平16条例16・平25条例43・一部改正)

(水質基準)

第4条 小規模水道又は小簡易専用水道により供給される水は,次の各号に掲げる要件を備えるものでなければならない。

(1) 病原生物に汚染され,又は病原生物に汚染されたことを疑わせるような生物若しくは物質を含むものでないこと。

(2) シアン,水銀その他の有毒物質を含まないこと。

(3) 銅,鉄,フツ素,フエノールその他の物質をその許容量を超えて含まないこと。

(4) 異常な酸性又はアルカリ性を呈しないこと。

(5) 異常な臭味がないこと。ただし,消毒による臭味を除く。

(6) 外観は,ほとんど無色透明であること。

2 前項各号の基準は,水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の定めるところによる。

(平5条例39・平16条例16・一部改正)

(施設基準)

第5条 小規模水道は,原水の質及び量,地理的条件,当該水道の形態等に応じ,取水施設,貯水施設,導水施設,浄水施設,送水施設及び配水施設の全部又は一部を有すべきものとし,その各施設は,次の各号に掲げる要件を備えるものでなければならない。

(1) 取水施設は,できるだけ良質の原水を必要量取り入れることができるものであること。

(2) 貯水施設は,渇水時においても必要量の原水を供給するのに必要な貯水能力を有するものであること。

(3) 導水施設は,必要量の原水を送るのに必要なポンプ,導水管その他の設備を有すること。

(4) 浄水施設は,原水の質及び量に応じて,前条の規定による水質基準に適合する必要量の浄水を得るのに必要な沈でん池,ろ過池その他の設備を有し,かつ,消毒設備を備えていること。

(5) 送水施設は,必要量の浄水を送るのに必要なポンプ,送水管その他の設備を有すること。

(6) 配水施設は,必要量の浄水を一定以上の圧力で連続して供給するのに必要な配水池,ポンプ,配水管その他の設備を有すること。

2 水道施設(飲用井戸等の水道施設を除く。)の構造及び材質は,水圧,土圧,地震力その他の荷重に対して十分な耐力を有し,かつ,水が汚染され,又は漏れるおそれがないものでなければならない。

(平16条例16・一部改正)

第2章 小規模水道

(確認)

第6条 小規模水道の布設工事をしようとする者は,その工事に着手する前に,当該工事の設計が前条の規定による施設基準に適合するものであることについて,知事の確認を受けなければならない。

(確認の申請)

第7条 前条の確認の申請をしようとする者は,申請書に,工事設計書その他規則で定める書類及び図面を添えて,知事に提出しなければならない。

2 前項の工事設計書には,次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 給水人口

(2) 1日最大給水量及び1日平均給水量

(3) 水源の種別及び取水地点

(4) 水源の水量の概算及び水質試験の結果

(5) 水道施設の位置,規模及び構造

(6) 浄水方法

(7) 工事の着手及び完了の予定年月日

3 知事は,第1項の申請を受理した場合において,当該工事の設計が第5条の規定による施設基準に適合することを確認したときは,申請者にその旨を通知し,適合しないと認めたとき,又は申請書の添付書類によつては適合するかしないかを判断することができないときは,その適合しない点を指摘し,又はその判断することができない理由を付して,申請者にその旨を通知しなければならない。

4 前項の通知は,第1項の申請を受理した日から起算して30日以内に,書面をもつてしなければならない。

(変更等に係る工事前の届出)

第8条 小規模水道の設置者は,当該水道施設について,次の各号に掲げる工事をしようとするときは,規則で定めるところにより,あらかじめ知事に届け出なければならない。

(1) 水源の種別,取水地点又は浄水方法の変更に係る工事

(2) 沈でん池,ろ過池又は配水池の新設,増設又は大規模の改造に係る工事

(平16条例16・一部改正)

(給水開始前の検査及び届出)

第9条 小規模水道の設置者は,当該水道の布設工事がしゆん工し,給水を開始しようとするときは,規則で定めるところにより,水質検査及び施設検査を行い,これらの検査の結果を知事に届け出なければならない。

(水質検査)

第10条 小規模水道の設置者は,規則で定めるところにより,定期及び臨時の水質検査を行わなければならない。

2 小規模水道の設置者は,前項の規定による水質検査を行つたときは,規則で定めるところにより,これに関する記録を作成し,その検査を行つた日から起算して3年間,これを保存しなければならない。

(衛生上の措置)

第11条 小規模水道の設置者は,規則で定めるところにより,水道施設の管理及び運営に関し,消毒その他衛生上必要な措置を講じなければならない。

(給水の緊急停止)

第12条 小規模水道の設置者は,その供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知つたときは,直ちに給水を停止し,かつ,その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講じなければならない。

(管理責任者の設置及び健康診断)

第13条 小規模水道の設置者は,水道施設に係る管理を行わせるため管理責任者を置かなければならない。ただし,自ら管理責任者となることを妨げない。

2 小規模水道の設置者は,前項の規定により管理責任者を置いたときは,規則で定めるところにより,遅滞なく,知事に届け出なければならない。

3 小規模水道の設置者は,第1項の管理責任者について,規則で定めるところにより,健康診断を行わなければならない。

4 小規模水道の設置者は,前項の規定による健康診断を行つたときは,これに関する記録を作成し,健康診断を行つた日から起算して1年間,これを保存しなければならない。

(設置者等の住所又は氏名の変更の届出)

第14条 小規模水道の設置者は,自己又は管理責任者の住所又は氏名(法人又は組合にあつては,主たる事務所の所在地,名称又は代表者の氏名)に変更があつたときは,規則で定めるところにより,遅滞なく,知事に届け出なければならない。

(地位の承継の届出)

第15条 相続,合併,分割,譲受その他の事由により,小規模水道の水道施設の所有権その他小規模水道の使用に関する権原を取得し,小規模水道の設置者の地位を承継した者は,当該承継の日から30日以内に,規則で定めるところにより,知事に届け出なければならない。

(平13条例3・平16条例16・一部改正)

(廃止の届出)

第16条 小規模水道の設置者は,当該水道を廃止したときは,規則で定めるところにより,遅滞なく,知事に届け出なければならない。

(経過措置)

第17条 第2条第2号イ又はに規定する規則の制定改廃の際現に当該規則の制定改廃により新たに小規模水道となる水道を設置している者(水道の布設工事に着手している者を含む。)は,当該規則の施行の日から3月以内に,規則で定めるところにより,知事に届け出なければならない。

(平16条例16・一部改正)

第3章 小簡易専用水道及び簡易専用水道

(布設工事着手前の届出)

第18条 小簡易専用水道又は簡易専用水道の布設工事をしようとする者は,その工事に着手する前に,規則で定めるところにより,知事に届け出なければならない。

(変更の届出)

第19条 前条の規定により届出をした者は,その届け出た内容のうち,規則で定める事項を変更したときは,遅滞なく,知事に届け出なければならない。

(小簡易専用水道等の管理等)

第20条 小簡易専用水道の設置者は,規則で定める基準に従い,当該水道を管理しなければならない。

2 小簡易専用水道又は簡易専用水道の設置者は,規則で定めるところにより,定期に水質検査を行わなければならない。

3 小簡易専用水道又は簡易専用水道の設置者は,前項の規定による水質検査を行つたときは,規則で定めるところにより,これに関する記録を作成し,その検査を行つた日から起算して2年間,これを保存しなければならない。

(準用規定)

第21条 第13条第14条(管理責任者に係る部分に限る。)第15条及び第16条の規定は,小簡易専用水道及び簡易専用水道の設置者について準用する。

(昭61条例15・一部改正)

第4章 飲用井戸等

(平16条例16・追加)

(水質検査等)

第21条の2 飲用井戸等の設置者は,当該水道の布設工事がしゆん工し,給水を開始しようとするときは,水質検査を行うよう努めなければならない。

2 飲用井戸等の設置者は,定期及び臨時の水質検査を行うよう努めなければならない。

3 飲用井戸等の設置者は,前2項の規定による水質検査の結果,その供給しようとし,又は供給する水が人の飲用に適さないおそれがあることを知つたときは,遅滞なく,その旨を知事に報告するよう努めるとともに,必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(平16条例16・追加)

(衛生上の措置)

第21条の3 飲用井戸等の設置者は,水道施設の管理及び運営に関し,消毒その他衛生上必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(平16条例16・追加)

(給水の緊急停止等)

第21条の4 飲用井戸等の設置者は,その供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知つたときは,直ちに,その旨を知事に報告するよう努めるとともに,給水の停止その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(平16条例16・追加)

(指針)

第21条の5 知事は,前3条に定める事項に関し,飲用井戸等の設置者が適切に措置を講ずるために必要な指針を定めるものとする。

(平16条例16・追加)

第5章 監督

(平16条例16・旧第4章繰下)

(改善の指示等)

第22条 知事は,小規模水道について,当該水道施設が第5条の規定による施設基準に適合しなくなつたと認め,かつ,住民の健康を守るため緊急に必要があると認めるときは,当該水道の設置者に対して,期間を定めて,当該施設を改善することを指示することができる。

2 知事は,小簡易専用水道の管理が第20条第1項の規則で定める基準に適合していないと認めるときは,当該小簡易専用水道の設置者に対して,期間を定めて,当該水道の管理に関し,清掃その他の必要な措置をとることを指示することができる。

(平11条例59・一部改正)

(給水停止命令)

第23条 知事は,小規模水道又は小簡易専用水道の設置者が前条の規定に基づく指示に従わない場合において,給水を継続させることが当該水道の利用者の利益を阻害すると認めるときは,その指示に係る事項を履行するまでの間,当該水道による給水を停止することを命ずることができる。

(平11条例59・一部改正)

(報告の徴収及び立入検査)

第24条 知事は,小規模水道等の布設又は管理の適正を確保するために必要があると認めるときは,当該小規模水道等の設置者から工事の施行状況若しくは小規模水道等の管理の実施状況について必要な報告を求め,又は当該職員をして工事現場,水道施設のある場所若しくは設置者の事務所に立ち入らせ,工事の施行状況,水道施設,水質,水圧,水量若しくは必要な帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて,電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。)を検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査を行う場合には,当該職員は,その身分を示す証明書を携帯し,かつ,関係者の請求があつたときは,これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は,犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(平16条例16・平18条例15・一部改正)

第6章 雑則

(平16条例16・旧第5章繰下)

(情報の提供等)

第24条の2 知事は,小規模水道等及び飲用井戸等の設置者に対し,安全な飲料水を供給するために必要な情報の提供,助言その他の援助を行うよう努めるものとする。

(平16条例16・追加)

(委任)

第25条 この条例の施行に関して必要な事項は,規則で定める。

第7章 罰則

(平16条例16・旧第6章繰下)

第26条 第12条の規定に違反した者は,30万円以下の罰金又は科料に処する。

(平4条例20・一部改正)

第27条 次の各号の一に該当する者は,10万円以下の罰金又は科料に処する。

(1) 第6条の規定による確認を受けないで小規模水道の布設工事に着手した者

(2) 第9条の規定に違反して水質検査又は施設検査を行わなかつた者

(3) 第10条第1項の規定に違反して水質検査を行わなかつた者

(4) 第13条第3項(第21条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

(5) 第20条第2項の規定に違反して水質検査を行わなかつた者

(6) 第23条の規定による給水停止命令に違反した者

(平4条例20・一部改正)

第28条 次の各号の一に該当する者は,3万円以下の罰金又は科料に処する。

(1) 第17条の規定による届出をせず,又は虚偽の届出をした者

(2) 第18条の規定による届出をしないで小簡易専用水道又は簡易専用水道の布設工事に着手した者

(3) 第24条第1項の規定による報告をせず,若しくは虚偽の報告をし,又は当該職員の検査を拒み,妨げ,若しくは忌避した者

(平4条例20・一部改正)

第29条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,使用人その他の従業者が,その法人又は人の業務に関して前3条の違反行為をしたときは,行為者を罰するほか,その法人又は人に対しても,各本条の刑を科する。

(施行期日)

1 この条例は,昭和56年4月1日から施行する。

(茨城県小規模水道条例の廃止)

2 茨城県小規模水道条例(昭和35年茨城県条例第38号。以下「旧条例」という。)は,廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際現に給水施設を設置している者(給水施設の布設工事に着手している者を含む。)は,この条例の施行の日から3月以内に,規則で定めるところにより,知事に届け出なければならない。ただし,旧条例第5条第1項の規定による認可を受けて給水施設を設置している者は,この限りでない。

4 前項の規定による届出をせず,又は虚偽の届出をした者は,1万円以下の罰金又は科料に処する。

5 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,使用人その他の従業者が,その法人又は人の業務に関して前項の違反行為をしたときは,行為者を罰するほか,その法人又は人に対しても,同項の刑を科する。

(昭和61年条例第15号)

1 この条例は,昭和61年11月1日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。

(平成4年条例第20号)

この条例は,平成4年4月1日から施行する。

(平成5年条例第39号)

この条例は,平成5年12月1日から施行する。

(平成11年条例第59号)

この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(平成13年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は,平成13年4月1日から施行する。

(平成16年条例第16号)

1 この条例中第4条第2項,第8条の見出し及び同条並びに第15条の改正規定は平成16年4月1日から,その他の改正規定は平成16年10月1日から施行する。

2 平成16年10月1日において現にこの条例による改正後の茨城県安全な飲料水の確保に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第2条第2号の規定により新たに小規模水道となるもの(以下「新規小規模水道」という。)を設置している者(新規小規模水道の布設工事に着手している者を含む。)は,同日から起算して3月以内に,規則で定めるところにより,知事に届け出なければならない。

3 前項の規定による届出をした者は,当該届出に係る事項について,改正後の条例第6条の規定による確認を受けたものとみなす。

4 新規小規模水道については,改正後の条例第5条の規定は,平成17年10月1日から適用する。

(平成18年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(平成25年条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は,平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。

(茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部改正)

3 茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年茨城県条例第44号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

茨城県安全な飲料水の確保に関する条例

昭和55年10月30日 条例第54号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第3章 環境衛生/第7節
沿革情報
昭和55年10月30日 条例第54号
昭和61年3月26日 条例第15号
平成4年3月27日 条例第20号
平成5年11月10日 条例第39号
平成11年12月24日 条例第59号
平成13年3月28日 条例第3号
平成16年3月25日 条例第16号
平成18年3月28日 条例第15号
平成25年12月19日 条例第43号